Archive for the ‘コラム~その他~’ Category

混同的商標について

2022-08-01

商標法においては、商標登録を受けることが出来ない事由が列記されております(商標法4条)。
このうち、本日は、「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第十号から前号までに掲げるものを除く。)」(15号。いわゆる混同的商標)の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 混同的商標について

この点について参考となる裁判例としては、「レール・テュ・タン」審決取消請求事件(最判平成12・7・11判時1721・141)をご紹介いたします。

【判示の概要】
商標法四条一項一五号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」には、当該商標をその指定商品又は指定役務(以下「指定商品等」という。)に使用したときに、当該商品等が他人の商品又は役務(以下「商品等」という。)に係るものであると誤信されるおそれがある商標のみならず、当該商品等が右他人との間にいわゆる親子会社や系列会社等の緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(以下「広義の混同を生ずるおそれ」という。)がある商標を含むものと解するのが相当である。けだし、同号の規定は、周知表示又は著名表示へのただ乗り(いわゆるフリーライド)及び当該表示の希釈化(いわゆるダイリューション)を防止し、商標の自他識別機能を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、需要者の利益を保護することを目的とするものであるところ、その趣旨からすれば、企業経営の多角化、同一の表示による商品化事業を通して結束する企業グループの形成、有名ブランドの成立等、企業や市場の変化に応じて、周知又は著名な商品等の表示を使用する者の正当な利益を保護するためには、広義の混同を生ずるおそれがある商標をも商標登録を受けることができないものとすべきであるからである。

そして、「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品等の取引者及び需要者において普通に払われる注意力を基準として、総合的に判断されるべきである。

 

以上のとおり、混同的商標に関して、具体的な事情を踏まえて総合的に判断する必要がありますので、ご注意ください。

 

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商標法において保護される「標章の使用」について

2022-06-06

本日は、商標法において保護される「標章の使用」についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 標章の使用について

商標法は、以下に掲げる行為を標章の使用として保護しております(商標法2条3項1号から10号)。

①商品又は商品の包装に標章を付する行為
②商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為
③役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為
④役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
⑤役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
⑥役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
⑦電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
⑧商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
⑨音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為
⑩前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

 

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商標法における普通名称の考え方について

2021-11-26

商標法においては、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」については、商標登録をすることが出来ないものと規定されております。
本日はこの点について参考となる裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 つゆの素事件(名古屋地判昭40・8・6判時423・45)

本事案では、「イチビキつゆの素」という商標が既に存在するときに、「サンビシつゆの素」という商標を別の業者が使用したところ、「つゆの素」が普通名称であるかどうかが問題となった事案です。

【判示の概要】
普通名称とは、一般に、当該商品の固有の名称、或はこれに準ずる名称、ないしは、その慣用語または俗用語の名称を指すものと解すべきところ同条は、「普通名称或は取引上普通に同種の商品に慣用される表示を普通に使用される方法を以て使用し、またはこれを使用した商品を販売する行為」は同法に所謂不正競争を構成しない旨明定する。
けだし、普通名称によって表示される商品は特別顕著性に乏しく商品の出所につき何らの指標力を有せず、一般市場における営業主体の誤認を招来すべき恐れなく、従って、これによって生ずべき不正競業を規制すること自体、無意味かつ不必要といわねばならないからである。同法条の法意をかくの如く解する限り、それが普通名称であるかどうかの認定は、これを抽象的に文字自体につき判定すべきではなく、当該文字の用法、なかんずくその使用時期における経済的社会的背景、当該文字と商品との関連、当該商品取引の実質的関係、すなわち商品の出所たる企業の分析、商品の生産流通過程における関与者の諸関係等の相関関係においてこれを決定すべきものといわねばならないのであり、当該名称を選択採用した者が、これを普通名称なりとする動機、意思ないしは確信、或は、一般需要者側に存するそのような認識の有無は、さしてこの点につき係わりなきものとなすべきである。

普通名称といえるかどうかの判断は総合的に判断する必要があり、難しい問題といえますので注意が必要です。

 

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編集著作物の意義

2021-11-19

事典、雑誌、文学全集、新聞等のように、編集物であり、かつ素材の選択または配列によって操作性する者は編集著作物となり、著作権法上保護されます(著作権法12条1項)。
本日は、編集著作物に関する裁判例をご紹介いたします。
著作権に関する問題は、あまり馴染みがないようで、実は日常生活やビジネスに密接に関係する問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 編集著作物の意義

この点について参考となる裁判例としては、浮世絵春画一千年史事件(東京地判平成13・9・20判タ1097・282)があります。
本件は、浮世絵画集編集のための原稿であるペーパーレイアウトが編集著作物として認められるかどうかが問題となりました。

【判示の概要】
本件著作物のうち、解説文等の文章部分は春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して作成したもので、創作性を有する著作物であることはいうまでもない。
また、文章以外の部分、すなわち春画浮世絵の画像を選別し、これを配列したものに題字等を付した部分も、前記のとおり、春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して選別し、歴史的順序やデザイン上の観点からの考慮に従って配列したものであるから、原告の精神活動の成果としての創作性を有するものであって、「編集物でその素材の選択又はその配列に創作性を有するもの」(著作権法12条1項)、すなわち編集著作物に該当するものということができる。

 

以上のとおり、編集著作物となるためには、一定の編集方針に従って編集する必要があるものといえ、単に適当にまとめただけでは、編集著作物とは認められない点には注意が必要です。

 

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周知商標の概要について

2021-11-08

商標法においては、商標登録を受けることが出来ない事由が列記されております(商標法4条)。
このうち、本日は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(10号。いわゆる周知商標)の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

1 周知商標の概要について

この点について参考となる裁判例に、麗姿事件(東京高判平14・12・25判時1817・135)があります。

【判時の概要】
本件は、原告を製造元、ちえの輪を総発売元とする原告らの企業グループから申立人が離脱して以降、同企業グループと、申立人に関連する企業グループとの双方が、いずれも自己の業務に係る商品を表示するものとして麗姿商標を使用してきたという事案に係るものである。

仮に、麗姿商標を使用する企業グループが申立人らの企業グループのみであるとするならば、麗姿商標に接した取引者、需要者は、麗姿商標が広く知られていないために特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものと認識し得ないか、又は、当該商標が広く知られており申立人らの業務に係る商品を表示するものと認識するかのいずれかであるということができる。しかしながら、本件のように、麗姿商標を複数の企業グループが使用してきた場合には、当該商標そのものが広く知られたとしても、なお、これが複数の企業グループのいずれの業務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなければ、特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られているということはできない。その意味でも、本件においては、麗姿商標が、原告らの企業グループではなく、申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていると認めることは困難である。

そのため、本件商標の登録出願時において、申立人商標を含む麗姿商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということはできない。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

イベント運営と都市公園法について

2021-08-15

本日は、イベント運営と都市公園法について、ご紹介いたします。
イベント運営において注意すべき規制は様々なものがありますが、都市公園法上の規制も重要なものといえますので、イベント運営において都市公園を利用することを予定されている方は是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベント運営と都市公園法について

都市公園法上、都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の占用許可を受けなければなりません(都市公園法6条1項)。
そして、占用許可の対象としては、イベント関連では、競技会、集会、展示会、博覧会その他これに類する催しのため設けられる仮設工作物(都市公園法7条1項6号参照)が、挙げられています。

占用許可の基準としては、①占用許可の対象の物件であること、②都市公園の占用が公衆のその利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであること、③都市公園法施行令で定める技術的基準に適合する場合であることが必要です。

また、国の設置に係る都市公園において、①物品を販売し、または頒布すること、②競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること等を行おうとするときは、都市公園法施行規則で定めるところにより、公園管理者の行為許可を受けなければなりません(都市公園法12条)。

したがって、イベントを実施するに際して都市公園を用いる場合には、都市計画法上の占用許可または行為許可を得る必要がある点には注意が必要です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

これまでも本コラムにおいて、イベント運営に関する様々な規制をご紹介してまいりましたが、これまでご紹介したもの以外にも、イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

 

イベントにおける道路の利用に関する規律について

2021-07-31

イベントは様々な態様で実施されますが、道路上で開催することが予定される場合もあります。
道路を利用したイベント運営には、特にご注意いただきたいルールがありますので、注意が必要です。
以下では、イベントにおける道路利用に関する規律をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 イベントにおける道路利用に関する規律

道路法上、道路に一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合には、道路管理者の道路占用許可を受けなければならない(道路法32条1項)。
道路占用許可の対象となるのは、イベント関連では、露天、商店置場、ステージ、やぐら、観客席の設置などがある。
道路占用の許可基準としては、①占用許可の対象物件であること、②道路の敷地外に余地がないためにやむを得ないこと(無余地性)、③占用の期間や場所などに関する道路法施行令の基準に適合していること、④一般原則に適合していること(公共性、安全性、計画性)とされており、これらに適合しているか否かにより、許可の可否が判断される。
そして、道路占用の許可を受けた場合には道路占用料を支払わなければならない(道路法39条)、道路使用許可と同様に、地域活性化等の観点から、道路占用許可についても弾力的な運用が行われている。

道路交通法場の道路使用許可は交通安全の観点から、道路法上の道路占用許可は道路管理の観点からという別目的の許可であることから、場合によっては、両者の許可を得ることが必要になる場合がある。
この場合、道路法32条4項および道路交通法78条2項に基づき、道路管理者または所轄警察署長のいずれかが申請を一括して受け付けることができるとされている。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

健康保険の適用事業について

2021-07-18

本日は、健康保険の適用事業に関してご紹介いたします。
健康保険の加入というと、法人だけが気を付ければよく、個人事業主の場合には、従業員を雇用している場合でも加入義務はないので特に気にする必要はない、と勘違いされているケースもありますが、法人以外にも健康保険の適用事業となる可能性はありますので、ご注意ください。

 

1 健康保険の適用事業について

健康保険については、国、地方公共団体又は法人の事業所であって、常時従業員を使用するものは、健康保険の適用があります(健康保険法3条3項)。
なお、法人の場合には、必ず健康保険の適用事業所になります。

法人でない場合でも、以下の法定16業種の事業所であって、常時5人以上の従業員を使用する者については、健康保険が適用されます(健康保険法3条3項)。
なお、接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業)は含まれません。

①物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業

②土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業

③鉱物の採掘又は採取の事業

④電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業

⑤貨物または旅客の運送の事業

⑥貨物積卸しの事業

⑦焼却、清掃又はとさつの事業

⑧物の販売又は配給の事業

⑨金融又は保険の事業

⑩物の保管又は賃貸の事業

⑪媒介周旋の事業

⑫集金、案内又は広告の事業

⑬教育、研究又は調査の事業

⑭疾病、研究又は調査の事業

⑮通信又は報道の事業

⑯社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

イベント運営に関する道路交通法上の規制について

2021-06-25

本日は、イベントの実施に関する規制として、道路交通法上の規制をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 道路交通法上の規制について

道路交通法上、道路の本来の用途に即さない道路の特別の使用行為で、交通の妨害となり、または交通に危険を生じさせるおそれのある行為は一般的に禁止されています。
もっとも、その行為自体が社会的な価値を有する者については、一定の要件を備えていれば、所轄警察署長の許可によってその禁止が解除されて、道路を使用することができます。

イベント関連では、場所を移動しないで道路に露店、屋台店等を出そうとする行為、道路において祭礼行事等をしようとする行為があげられており(道路交通法77条1項3号、4号参照)、具体的には、露天、屋台店の出店、公道上でのマラソン大会、パレードなどが想定されています。

そして、所轄警察署長は、①現に交通の妨害となる恐れがないと認められるとき、②許可に付された条件に従って行われることにより交通の妨害となる恐れがなくなると認められるとき、③現に交通の妨害となるおそれはあるが交易上または社会の慣習上やむを得ないものであるときのいずれかに該当する場合には道路使用の許可をしなければならないとされています(道路交通法77条2項)。

要するに、交通の妨害の程度と公益性又は社会の慣習上の必要性との比較考量により道理使用許可の可否が判断されることになります。
かつての交通量の増大に道路整備が追い付かない時代には、その比較衡量において、交通の妨害の程度を厳格に解する運用が行われていたが、近年、交通量が減少した道路もある中では、地域活性化等に資する道路利活用の観点から弾力的な運用が図られているようです。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

イベント運営と食品衛生法について

2021-06-11

イベント運営に関する規制として、本コラムにおいて、これまで興行場法及び消防法をご紹介してまいりました。
イベントにおいては、来場者が飲食することは非常に多くあり、イベントと飲食は非常に密接な関係にあるといえますので、本日は、イベント運営に関する規制として、食品衛生法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。

 

1 食品衛生法の概要について

イベントで不特定多数の来場者を対象にして飲食物の提供を行う場合には、原則として、食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります(食品衛生法(以下法名略)52条)。
そして、当該営業許可を取得するためには、所管の保健所に営業許可を申請して、各自治体の条例により定められている基準(51条参照)を遵守することが必要となります。

このうち、例えば、東京都の場合には、神社・仏閣の縁日、祭礼、花火大会、盆踊りなどの、一時的に催され、不徳的多数の者が、自由に参加できる行事であり、専ら物品販売や興行等営利を主目的とする行事に該当しない場合には、一般的な固定の店舗での営業許可の基準とは異なる簡易な設備での営業の許可が認められています。
もっとも、取り扱うことができる食品や品目は限定され、例えば、生もの(刺身、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできませんし、原材料の仕込行為をその場で行うこと等も認められていないなどの制限が存在する点には注意が必要です。

また、出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為、食料品販売行為を行う場合に、出店日数が原則として1年に5日以内であれば、営業許可は必要がなく、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、臨時出店者として保健所への届け出を行えば足りるとされています。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

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