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内国貨物の意義
輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする機会も相当程度あるものと思われます。
このやり取りの中では、輸出入、通関に関する専門的な用語が利用される場合がありますが、税関や通関業者の言っている専門用語がよくわからなかったことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
輸出入、通関に関す専門的な用語のうち、基本的なものだけでも正確に理解しておくと、税関や通関業者とのやり取りがスムーズに進む可能性があります。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「内国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。
1 内国貨物の意義
内国貨物とは、日本にある貨物で外国貨物でないもの及び日本の船舶により公海で採捕された水産物をいいます(関税法2条1項4号)。
輸入の許可前引取りの承認を受けた貨物はその引取りの承認をもって実質的に輸入が行われ自由流通の状態に置かれることになるので、内国貨物とみなすものとされています(関税法73条3項)。
以下の貨物は、輸入の許可を受けたものではありませんが、所定の手続を経て適法に国内に引き取られたものであり、関税法の規制の対象とする必要がありませんので、輸入を許可された貨物とみなすこととされています(関税法74条、関税法施行令64条の2)。
①日本郵便株式会社から名宛人に交付された郵便物又は信書便物の送達を行う者から名宛人に交付された信書
②収容貨物、領置物件等で、公売に付され又は随意契約により売却されて買受人が買い受けたもの
③国庫に帰属した一定のもの
④一定の外国貨物で関税が徴収されたもの
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
イベント運営と食品衛生法について
イベント運営に関する規制として、本コラムにおいて、これまで興行場法及び消防法をご紹介してまいりました。
イベントにおいては、来場者が飲食することは非常に多くあり、イベントと飲食は非常に密接な関係にあるといえますので、本日は、イベント運営に関する規制として、食品衛生法をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 食品衛生法の概要について
イベントで不特定多数の来場者を対象にして飲食物の提供を行う場合には、原則として、食品衛生法に基づき、都道府県知事の営業許可が必要となります(食品衛生法(以下法名略)52条)。
そして、当該営業許可を取得するためには、所管の保健所に営業許可を申請して、各自治体の条例により定められている基準(51条参照)を遵守することが必要となります。
このうち、例えば、東京都の場合には、神社・仏閣の縁日、祭礼、花火大会、盆踊りなどの、一時的に催され、不徳的多数の者が、自由に参加できる行事であり、専ら物品販売や興行等営利を主目的とする行事に該当しない場合には、一般的な固定の店舗での営業許可の基準とは異なる簡易な設備での営業の許可が認められています。
もっとも、取り扱うことができる食品や品目は限定され、例えば、生もの(刺身、生肉等)、生クリームを取り扱うことはできませんし、原材料の仕込行為をその場で行うこと等も認められていないなどの制限が存在する点には注意が必要です。
また、出店場所を所管する市町村、都、国、住民団体が関与する等の公共的な目的を有する行事において、飲食店行為、菓子製造行為、食料品販売行為を行う場合に、出店日数が原則として1年に5日以内であれば、営業許可は必要がなく、食中毒などの食品衛生上の危害の発生を防止するために、臨時出店者として保健所への届け出を行えば足りるとされています。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
イベント運営に関する規制は様々なものがありますので、イベント運営を検討されている方は、まずは専門家にご相談いただき、必要な規制等を把握いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
休憩時間に関する規律について
従業員の休憩時間に関しては、会社ごとに色々な特色ある仕組を設けている場合が多いのですが、労働基準法上のルールは遵守する必要があります。
多くの企業は労働基準法上のルールを認識した上で休憩時間の仕組を設けているのですが、稀に休憩時間に関する当該ルールを理解しないまま、業務の都合に合わせて休憩時間に関する仕組を設けてしまっている場合があります。
このような状況は絶対に避けるべきですので、本日は、従業員の休憩時間に関する労働基準法上のルールについてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 休憩時間の概要
休憩時間の原則的な考え方は以下のとおりです(労働基準法34条1項)。
①1日の労働時間が6時間以下の場合、休憩時間は不要です。
②1日の労働時間が6時間を超え8時間以下の場合、休憩時間は45分以上必要です。
③1日の労働時間が8時間を超える場合、休憩時間は1時間以上必要です。
2 休憩時間一斉付与の原則
労働基準法34条2項本文では、休憩時間は一斉に付与しなければならないと規定されております。
一斉付与すべき労働者の範囲は、当該事業場の全労働者であると解されております。
例えば、一事業場内に事務所と工場がある場合に、事務所は事務所、工場は工場で別々の時間にそれぞれ一斉に付与したり、工場内の各部門ごとに別々の時間に休憩時間を付与することは、この原則に反することになるので、認められておりません。
ただし、この原則の例外として、二つの制度が定められておりますので、実際に休憩時間に関する制度を設ける場合には、これらの例外についても十分に検討する必要があります(労働基準法34条2項但書、施行規則31条、32条)。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「外国貨物」の意義
輸出入をビジネスとして行っている場合には、税関や通関業者との間のやり取りをする必要があります。このやり取りの中では、輸出入、通関に関する基本的な用語が利用される場合がありますが、一般の方にとってはなかなか馴染みのない表現と言わざるを得ません。
そこで、本日は、関税法2条に定義されている基本的な用語である「外国貨物」の意義をご紹介いたします。
これは、輸入、輸出の通関手続きを利用する際の前提知識であり、税関や通関業者との間のやり取りの中でよく使用される表現となりますので、是非ご理解いただけますと幸いです。
1 外国貨物の意義について
外国貨物とは、輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で輸入が許可される前のものをいいます(関税法2条1項3号)。
ここで、輸出の許可を受けた貨物には、本邦で生産された貨物で輸出の許可を受けたもののほか、外国から本邦に到着した貨物(外国の船舶により公海で採捕された水産物を含む。)で、いったん輸入された後再び外国に向けて送り出すために輸出の許可を受けたものを含みます。
保税工場における保税作業で外国貨物と内国貨物を使用して製造された保税製品は、課税上区分することが困難であるため、外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。
ただし、あらかじめ税関長の承認を受けて、外国貨物と同種の内国貨物を混じて使用した場合には、外国貨物の数量に対応する保税製品のみが外国貨物とみなされますので注意が必要です(同条2項)。
*「みなす」とは、本来異なるものを、法令上、一定の法律関係につき同一のものとして、同一の法律効果を生じさせることです。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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企業の廃業と従業員の解雇について
「経営が思うようにいかず資金繰りも限界なので、廃業しようと考えている。従業員は廃業することを既に伝えていて、納得してもらっている。会社を廃業する以上、改めて従業員を解雇などする必要はないと考えているか、そのような理解でよいか」、以上のようなご相談をいただくことがあります。
そこで、本日は、企業を廃業する場合に、従業員を改めて解雇する必要があるかどうかについて、ご紹介いたします。
1 企業の廃業と従業員の解雇について
まず、企業が廃業により解散する場合、労働契約の当事者の一方である企業は消滅します。
しかしながら、清算手続等もありますので、労働契約関係が当然に終了するわけではなく、別途従業員の解雇等に関する問題が生じると考えられております。
そのため合意退職に応じる従業員との間では、退職合意をしておいた方がよいですし、そうでない従業員に対しては、解雇をすることになります。
解雇手続としては、①解雇予告(又は解雇予告手当の支払い、及び両者の併用)と②除外認定の申請の2種類があります。
このうち、原則的な方法は①ですが、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合には、労働基準監督署の署長に解雇予告除外認定申請書を提出し、認定を受けることができます。
要するに、②の要件は、やむを得ない事由と事業の継続不可能の2点を満たすことが必要であるということです。
なお、やむを得ない事由とは天災事変に準ずる程度に不可抗力・突発的なものを指し、事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合や、従来の取引事業場が休業状態となり発注品がなく、金融難に陥った場合等は含まれませんので、注意が必要です。
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輸出入通関書類、帳簿書類の保存義務について
輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類を保存する必要があることはご存知でしょうか。
各書類の保存は、非常に重要なルールとなりますので、輸出入をビジネスとして行っている方は、正確に理解しておくことが重要です。
そこで、本日は、関税法で規定されている輸出入通関で利用する書類をはじめ、帳簿書類の保存義務についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 輸出者の保存義務について
輸出者は、輸出許可の日の翌日から起算して5年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸出許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。
また、輸出者は、書類(仕入書及び輸出許可貨物に係る取引に関して作成し、又は受領した書類)を輸出許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。
2 輸入者の保存義務について
輸入者は、輸入許可の日の翌日から起算して7年間、帳簿を備え付ける必要があります。
帳簿への記載事項としては、品名、数量、価格、仕向人の氏名(名称)、輸入許可年月日、許可番号(既存帳簿や仕入れ書等に必要項目を追記したものでも可)です。
また、輸入者は、書類(輸入許可貨物の契約書、運賃明細書、保険料明細書、包装明細書、価格表、製造者又は売渡人の作成した仕出人との間の取引についての書類、その他輸入の許可を受けた貨物の課税標準を明らかにすることができる書類)を輸入許可の日の翌日から起算して5年間保存する必要があります。
3 電子メール(電磁的記録)の保存義務について
輸出入にかかり取引の関係書類を電子メールでやり取りをした場合には、そのメール等を、輸出入許可日の翌日から5年間保存することを義務付けている。
4 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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時間単位の年次有給休暇の取得について
年次有給休暇は、従業にとって非常に重要な制度であり、年次有給休暇に関する規律は様々なものがあります。
そのため、年次有給休暇の制度を正確に理解しておくことは企業の人事労務に関して必須といえます。
そこで、本日は、時間単位の年次有給休暇の取得に関してご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。
1 時間単位の年次有給休暇の取得について
年次有給休暇の取得というと日ごとということが通常の形態といえます。
もっとも、年次有給休暇は、時間単位での取得をすることが可能です(労働基準法39条4項)。
時間単位の年次有給休暇を取得するためには、企業が労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間で労使協定を締結することが必要です。
そして、当該協定においては、「対象となる労働者の範囲」、「時間単位年休の日数」、「1日分の年次有給休暇に対応する時間単位年休の時間数」、「1時間以外の時間を単位とする場合における単位時間数」等を規定する必要があります。
このうち、「時間単位年休の日数」については「繰越し分も含めた」5日が限度となりますので注意が必要です(平成21・5・29基発0529001号)。
以上から、時間単位の年次有給休暇を従業員に取得させることは、一定の手続を経ると可能となりますが、労使間の合意等をしたとしても、5日を超える時間単位の年次有給休暇を従業員に取得させる場合には、労働基準法に違反することになりますので、注意が必要です。
この他にも、年次有給休暇に関する規律は様々なものがありますので、併せて理解しておく必要があります。
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コンテナの種類について
本日は、貿易取引をする場合に、不可分の関係にある輸送手段であるコンテナの種類についてご紹介いたします。
輸出入をビジネスとして行っている方にとっても、あまり馴染みのない内容となるものと思われますが、コンテナの種類を知っておくことで、通関業者や税関とのやり取りがスムーズになる可能性もありますので、概要だけでもご認識いただくことをお勧めいたします。
コンテナの種類は、大要以下のとおりです。
1 ドライコンテナ(Dry Container)
一般的なコンテナのサイズは、20フィートと40フィートのコンテナがあります。
この他には、背高コンテナ(High Cube)もあります。
容積勝ち貨物に適した45フィートコンテナもありますが、日本での使用は極めて限定的であると言えます。
2 冷凍・冷蔵コンテナ(Reefer Container)
温度管理が必要な貨物、肉、魚、精密機器、薬品、フィルム等を運搬に適しております。
近年では、生鮮食品用に輸送中のコンテナ内の空気塑性をコントロールできるCA(Controlled Atmosphere)コンテナの利用も始まっています。
3 オープントップ・コンテナ(Open Top Container)
屋根が解放されており、天井部分からの貨物の積み下ろしが可能なことから機械類の重量物貨物や背高貨物等の輸送に適しております。
4 フラットラック・コンテナ(Flat Rack Container)
屋根と側壁が解放されており、フォークリフトやクレーンで側面からの積み下ろしが可能なことから、鋼材、木材、パイク等の長尺物、重量機械物、背高貨物の輸送に適していると言えます。
5 タンク・コンテナ(Tank Container)
液体貨物を輸送するタンクを持ちます。危険品化学品等液体を輸送することに適しています。
6 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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従業員の副業における割増賃金の支払について
本日は、従業員が副業をした場合の割増賃金の考え方に関して、ご紹介いたします。
昨今は副業を認める企業も増えておりますので、この考え方を正確に把握することは非常に重要といえますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 従業員が副業をした場合の割増賃金の考え方について
まず、労働基準法では、「事業場を異にする場合も、労働時間は通算」して考えられます(労働基準法(以下法名略)38条)。
そして、割増賃金の支払義務については、厚生労働省が平成30年1月に公表したガイドラインでは、「法定労働時間を超えて労働者を労働させるに至った使用者」になると説明されております。
具体的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を規定した労働契約を時間的に後から締結した使用者が、割増賃金を支払う義務を負うことになるものと考えられます。
例えば、A事業場で週40時間(月曜日から金曜日まで、各日8時間)働く労働者が、B事業場で土曜日に5時間働く契約を結んだというケースにおいては、B事業場で働く5時間分については、割増賃金としてB事業主が支払うことになるものと考えられます。
他方で、A事業場で4時間、同日にB事業場で4時間働いている労働者がいる場合には、注意が必要です。というのも、このようなケースでは、A事業場での就労時間帯が時間的に先であっても、A事業場で5時間(1時間の時間外)働かせ、当日の時間外労働の合計が8時間を超えた場合、その責任は時間外を発生させる形で働かせたA事業主が負うことになります。この点はよく間違われるところですのでご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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CIF条件について
本日は、インコタームズ2010の1つである、CIF条件をご紹介いたします。
インコタームズは、国際貿易において広く利用されている定型的な貿易条件ですが、その中でもCIF条件は特に利用されることが多い最も有名な条件の1つです。
国際貿易における貿易条件として利用されることとの他に、例えば日本においては、輸入時の輸入申告価格としてCIF条件に基づく価格を申告する必要がありますので、仮に貿易取引としてCIF条件を利用しない場合でも、その具体的な内容を理解しておくことは非常に重要です。
以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただき、必要に応じて貿易取引においてご利用いただけますと幸いです。
1 CIF条件の概要について
CIF条件は、運賃保険料込み条件とも呼ばれます。
CIF条件は、FOB条件をベースとしたものであり、FOB条件の派生条件であるものと考えられます。
具体的には、CIF条件は、売主が、本船上で貨物を引渡すか、または既にそのように引き渡された貨物を調達することを意味します。
2 CIF条件における注意点について
CIF条件において注意すべき点は以下のとおりです。
①売主は、指定仕向港へ貨物を運搬するために必要な契約を結び、かつ、その費用と運賃を支払う必要があります。
②売主は、運送中における貨物の滅失・損傷についての買主の危険に対する保険契約を締結します。
③売主は、貨物が仕向地に到着した時点ではなく、選択された規則に規定されている方法で、運送人に貨物を引渡した時点で、引渡しの義務を果たすことになります。
④売主は、貨物が引き渡されるまでの貨物に関する費用を負担し、その時点までの貨物の滅失・損傷の危険を負担することになります。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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