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税関職員の調査権限の概要について
本日は、税関職員の調査権限の概要をご紹介いたします。
まず、関税等に関する法律の規定による職務の執行を円滑にし、これらの法律の実施の確保に支障がないようにする目的から、税関職員には、輸出入貨物について、輸出入者等に対して質問し、当該貨物についての帳簿書類を検査する権限が与えられております(関税法105条1項4号の2、6号)。
なお、この質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならないものとされております(関税法105条4項)。
1 輸出された貨物に係る調査
税関においては、輸出された貨物について、その輸出手続きなどに疑義が生じたような場合にその輸出手続等について再調査する必要があります。
このようなことから、税関職員は、輸出者、その輸出に係る通関業務を行った通関業者、当該輸出の委託者その他の関係者に質問し、又は当該貨物についての帳簿書類を検査することができることとされております(関税法105条1項4号の2)。
2 輸入された貨物に係る調査
貨物の輸入については、申告納税方式が前提とされているので、必ずしも、法令の規定に従った正しい申告が行われているとは限りません。
そのため、適正かつ公平な課税を実現するために、輸入貨物の通関後に納税申告が関税法等の規定意従って正しく行われているか否かを確認し、不適正な申告がある場合には、これを是正するとともに、併せて輸入者に対して適正な申告を行うよう指導する仕組みとして、輸入事後調査制度が導入されています。
輸入事後調査は、関税法105条1項6号の規定に基づいて実施されており、同号においては、税関職員の権限として、「輸入された貨物に付いて、その輸入者、その輸入に係る通関業務を取り扱った通関業者、当該輸入の委託者」、「その他の関係者に質問し、又は当該貨物を検査すること」ができることとされています。
3 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
郵便物の検査について
郵便物の輸出入通関手続は、通常の貨物の輸出入とは異なる特別な手続が取られておりますが、検査に関しても通常の貨物の場合とは異なる手続が想定されております。
そこで、本日は、郵便物を輸出入する際の税関における郵便物の検査について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 郵便物の検査について
そもそも、郵便物に関してですが、日本郵便株式会社は、郵便物(信書のみを内容とするものを除きます。)を受け取ったときは、当該郵便物を輸出入しようとする者から、当該郵便物について関税法67条の輸出入申告を行う旨の申出があった場合を除き、当該郵便物を税関長に提示する必要があります(関税法76条3項)。
税関長は、日本郵便株式会社から提示された郵便物の提示を受けたときは、国際郵便を利用して不正な郵便物が輸出入されることを防止するため、当該郵便物について税関職員に必要な検査をさせます(関税法76条1項ただし書)。
税関職員は、郵便物の検査をする場合には、日本郵便株式会社の職員の立会いを受けることが必要です(関税法施行令66条の2第1項)。
以上の規定は、輸出入申告を要する20万円を超える輸出入郵便物に係る検査についても準用されます。
なお、税関職員は、検査をすべき郵便物の中に親書があると認められる場合には、郵便物の発送人又は名宛人に当該検査を受けるべき郵便物を開示させ、又はその承諾を得た上で、当該検査をする必要があります(関税法施行令66条の2第2項)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
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輸入者の製造物責任に関する裁判例
本日は、輸入者の製造物責任に関連して、珍しい裁判例をご紹介いたします。
事案としては珍しいものですが、考え方は貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に参考になるものだと思いますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 東京地判平成17年3月24日(判例時報1921・96)
本件は、形式的な輸入者が実質的には輸入を取り次いだにすぎず本邦の責任主体となるかが争われたもので、具体的な事案としては、ストーブを台湾の製造者の日本法人から購入して国内で販売するスーパーマーケットが本邦にいう製造業者に該当するかが問題となりました。
裁判では、販売者であるスーパーマーケットが海外製造元から直接輸入していると見るべき事情があると原告から主張され、形式的な輸入者である日本法人は単なる出先機関にすぎないかが検討されました。
結論として、判旨では、スーパーマーケットが日本法人から仕入れている事情を考慮し、日本法人が実質においても輸入者であると判断しました。
2 大阪地判平成22年7月7日判例時報2100・97
本件は、冷凍とんかつの輸入に関する事案ですが、形式的な輸入者から製造物を購入し、他に販売する事業者が、実質的に輸入者に該当するかが問題となりました。
裁判所は、販売事業者が形式的輸入者から購入している事情を考慮し、形式的輸入者が国内における流通の開始者として実質的にも輸入者であるとの判断をしました。
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輸入品の製造物責任の概要について
本日は、輸入品の製造物責任について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、非常に重要な問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入品の製造物責任の概要について
貨物を輸入し、当該貨物に何らかの問題がある場合、一般的に、輸入者は製造物責任を負う可能性があります(製造物責任法3条、2条3項3号)。
輸入者の製造物責任を考える場合、輸入品については、汚染時期が輸入の前後であるかが特に重要な点となります。
例えば、食品を輸入し、細菌性食中毒が発生した場合には、最近が輸入の前に食品に混入したのか、それとも輸入の後に食品に混入したのかが問題となります。
仮に、輸入の前に食品に細菌が混入している場合には、輸入者の製造物責任は肯定されます。他方で、輸入後、輸入者が業者に販売した後に細菌が混入したのであれば、輸入者の製造物責任は否定されます。
以上の参考になる裁判例としては、①カナダ産馬刺がO157に感染した事故に関する裁判例(東京地判平成16年8月31日判時1891・96)、及び②輸入瓶詰オリーブによる食中毒事故に関する裁判例(東京地判平成13年2月28日判タ1068・181)があります。
①では、細菌による汚染経路が不明であるとして輸入者の製造物責任が否定されました。
他方で、②においては、検出された細菌が国内ではほとんど検出されない細菌であるといった特徴等を踏まえて、商品の開封前に細菌が感染したと推定し、輸入者の製造物責任を肯定しました。
また、食品以外でも、輸入クロスバイク自転車で転倒事故が発生した場合に関する裁判例(東京地判平成25年3月25日判時2197・56)があり、個々では、輸入者の製造物責任が肯定されました。
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輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合について
本日は、輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合の課税価格の考え方について、ご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、課税価格の考え方は非常に重要な問題となりますので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入貨物の再販売収益を売手に交付する場合について
買手による当該輸入貨物の処分又は使用による収益で直接又は間接に売手に帰属するものは、加算要素の一つとされております。
また、「輸入貨物の処分又は使用による収益」とは、当該輸入貨物の再販売その他の処分又は使用によって得られる売上代金、賃貸料、加工賃等を構成するものを言うとされております。さらに、輸入貨物の利潤分配取引に基づき売手が買手に対して分配する利潤は、売手に帰属する収益に該当することとされております(関税定率法4条1項5号、関税定率法基本通達4-14)。
注意点としては、例えば、買手と売手が共同で事業を行っており、毎会計年度末に、買手の当期純利益の50%を売手側に配当するという場合、買手から売手への配当金の支払いは、輸入貨物と関係ないものですので、輸入貨物の再販売その他の処分又は使用により得られる収益ではないことから、課税価格に加算する必要はありません。
ただ、ここでの配当金については実質的に判断いたしますので、形式的に配当金として交付しても意味がない点は注意する必要があります。
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商標法における普通名称の考え方について
商標法においては、「その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」については、商標登録をすることが出来ないものと規定されております。
本日はこの点について参考となる裁判例をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 つゆの素事件(名古屋地判昭40・8・6判時423・45)
本事案では、「イチビキつゆの素」という商標が既に存在するときに、「サンビシつゆの素」という商標を別の業者が使用したところ、「つゆの素」が普通名称であるかどうかが問題となった事案です。
【判示の概要】
普通名称とは、一般に、当該商品の固有の名称、或はこれに準ずる名称、ないしは、その慣用語または俗用語の名称を指すものと解すべきところ同条は、「普通名称或は取引上普通に同種の商品に慣用される表示を普通に使用される方法を以て使用し、またはこれを使用した商品を販売する行為」は同法に所謂不正競争を構成しない旨明定する。
けだし、普通名称によって表示される商品は特別顕著性に乏しく商品の出所につき何らの指標力を有せず、一般市場における営業主体の誤認を招来すべき恐れなく、従って、これによって生ずべき不正競業を規制すること自体、無意味かつ不必要といわねばならないからである。同法条の法意をかくの如く解する限り、それが普通名称であるかどうかの認定は、これを抽象的に文字自体につき判定すべきではなく、当該文字の用法、なかんずくその使用時期における経済的社会的背景、当該文字と商品との関連、当該商品取引の実質的関係、すなわち商品の出所たる企業の分析、商品の生産流通過程における関与者の諸関係等の相関関係においてこれを決定すべきものといわねばならないのであり、当該名称を選択採用した者が、これを普通名称なりとする動機、意思ないしは確信、或は、一般需要者側に存するそのような認識の有無は、さしてこの点につき係わりなきものとなすべきである。
普通名称といえるかどうかの判断は総合的に判断する必要があり、難しい問題といえますので注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件
相続法改正により、配偶者の居住権を保護するために、配偶者居住権という権利が新たに創設されました(民法1028条以下)。
これは、配偶者の帰属上の一身専属権であり、配偶者が死亡した場合には当然に消滅するものですが、非常に重要な権利です。
このような配偶者居住権の概要については、先日のコラムにおいてご紹介いたしました。
本日は、遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件をご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
1 遺産分割の審判により配偶者居住権を取得するための要件
居住建物の所有者が配偶者居住権の設定に反対している場合には、審判により配偶者に居住権を取得させることとするときは、当事者間で紛争が生ずる恐れがあります。
そこで、遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、①共同相続人の間で配偶者に配偶者居住権を取得させることについて合意が成立しているときか、または②配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるときに限り、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨を審判することができるものとされております(民法1029条)。
なお、被相続人が建物の共有持分を有していたにすぎない場合には、原則として配偶者居住権が成立することはないとされておりますが、例外的に居住建物が夫婦の共有となっている場合(被相続人と配偶者のみで居住建物を共有していた場合)には、配偶者居住権の成立を認めることとしていますので、注意が必要です(民法1028条1項ただし書き)。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

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編集著作物の意義
事典、雑誌、文学全集、新聞等のように、編集物であり、かつ素材の選択または配列によって操作性する者は編集著作物となり、著作権法上保護されます(著作権法12条1項)。
本日は、編集著作物に関する裁判例をご紹介いたします。
著作権に関する問題は、あまり馴染みがないようで、実は日常生活やビジネスに密接に関係する問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。
1 編集著作物の意義
この点について参考となる裁判例としては、浮世絵春画一千年史事件(東京地判平成13・9・20判タ1097・282)があります。
本件は、浮世絵画集編集のための原稿であるペーパーレイアウトが編集著作物として認められるかどうかが問題となりました。
【判示の概要】
本件著作物のうち、解説文等の文章部分は春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して作成したもので、創作性を有する著作物であることはいうまでもない。
また、文章以外の部分、すなわち春画浮世絵の画像を選別し、これを配列したものに題字等を付した部分も、前記のとおり、春画浮世絵の分野における原告の学識・造詣を発揮して選別し、歴史的順序やデザイン上の観点からの考慮に従って配列したものであるから、原告の精神活動の成果としての創作性を有するものであって、「編集物でその素材の選択又はその配列に創作性を有するもの」(著作権法12条1項)、すなわち編集著作物に該当するものということができる。
以上のとおり、編集著作物となるためには、一定の編集方針に従って編集する必要があるものといえ、単に適当にまとめただけでは、編集著作物とは認められない点には注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、契約書の作成・レビュー、商標や著作権を含む知的財産関連の問題、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入貨物と共に輸入される容器と課税価格について
本コラムにおいて、これまで貨物を輸入する際の課税価格の考え方、加算要素等について何度かご紹介してまいりました。
本日は、輸入貨物とともに輸入される容器と課税価格の考え方についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、課税価格の考え方は非常に重要ですので、ご参照いただけますと幸いです。
1 輸入貨物と共に輸入される容器と課税価格について
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によりことを原則としております(関税定率法4条1項)。
この加算要素については、関税定率法4条1項各号において列挙されており、同行2号ロにおいて、「輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される当該輸入貨物の容器の費用」が規定されております。
そして、この「容器」とは、関税率表の解釈に関する通則5「ケースその他これに類する容器並びに包装材料及び包装容器の取扱い」の規定により「当該物品に含まれる」おのとされるケースその他これに類する容器及び包装容器をいいます。
以上のとおりですので、例えば、国内でペットボトルに飲料水を詰めて販売するために、海外か、飲料水と、ペットボトルをそれぞれ輸入した場合には、当該ペットボトルは、輸入時に飲料水を収納している容器等ではありませんので、課税価格に加算する必要はありません。飲料水とペットボトルをそれぞれ算定すればよいものと考えられます。
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周知商標の概要について
商標法においては、商標登録を受けることが出来ない事由が列記されております(商標法4条)。
このうち、本日は、「他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの」(10号。いわゆる周知商標)の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 周知商標の概要について
この点について参考となる裁判例に、麗姿事件(東京高判平14・12・25判時1817・135)があります。
【判時の概要】
本件は、原告を製造元、ちえの輪を総発売元とする原告らの企業グループから申立人が離脱して以降、同企業グループと、申立人に関連する企業グループとの双方が、いずれも自己の業務に係る商品を表示するものとして麗姿商標を使用してきたという事案に係るものである。
仮に、麗姿商標を使用する企業グループが申立人らの企業グループのみであるとするならば、麗姿商標に接した取引者、需要者は、麗姿商標が広く知られていないために特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものと認識し得ないか、又は、当該商標が広く知られており申立人らの業務に係る商品を表示するものと認識するかのいずれかであるということができる。しかしながら、本件のように、麗姿商標を複数の企業グループが使用してきた場合には、当該商標そのものが広く知られたとしても、なお、これが複数の企業グループのいずれの業務に係る商品を表示するかについてまで広く知られていなければ、特定の企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られているということはできない。その意味でも、本件においては、麗姿商標が、原告らの企業グループではなく、申立人らの企業グループの業務に係る商品を表示するものとして広く知られていると認めることは困難である。
そのため、本件商標の登録出願時において、申立人商標を含む麗姿商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に広く知られていたということはできない。
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