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特定類型該当性の判断基準
はじめに:具体的な相談事例のご紹介
本日は、大学、研究機関、及び先端技術を保有する企業にとって極めて重要な、外為法上の特定類型に関する規制について解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。現代の国際的な研究開発環境において、どのような法的リスクが潜んでいるかを理解する一助となります。
【相談者】
都内で次世代半導体材料の研究開発を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社は現在、国内の大学からポストドクターの外国人研究者を採用する計画を進めております。その研究者は既に日本国内に三年間居住しており、法的には居住者に該当するため、社内の機微な技術情報を共有しても外為法上の輸出許可は不要であると考えておりました。しかし、採用選考の過程で、その研究者が母国の政府から多額の研究奨学金を受け取っており、帰国後にはその政府系機関での勤務が予定されていることが判明いたしました。学内のコンプライアンス担当者からは、このようなケースでは特定類型の規制により、国内での技術提供であっても経済産業大臣の許可が必要になる可能性があると指摘され、B氏は大変困惑しております。日本国内での活動であるにもかかわらず、なぜ輸出許可が必要になるのでしょうか。また、特定類型の該当性をどのように判断し、どのような手続きを踏むべきでしょうか。専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、グローバルな人材獲得競争が激化する現代において、非常に多く見受けられます。外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。本日は、このみなし輸出管理の核心である特定類型に関して詳しくご紹介いたします。
1 特定類型とは何か:みなし輸出管理の強化
居住者から居住者に対して日本国内における技術の提供を行う場合、通常は外為法の規制対象外となります。しかし、二〇二二年五月から施行された改正により、受領者となる居住者(ただし、自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている場合は、当該技術の提供を非居住者への技術の提供であるとみなして、外為法第二十五条第一項等に基づく規制対象となります。このような規制について、特定類型該当者性判断といわれております。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の技術を特定の外国において提供し、又は特定の外国の居住者に提供することを目的とする取引をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
この規定に基づき、たとえ相手が日本国内に住む日本人であっても、特定の外国勢力の支配下にあるとみなされる場合には、その人物への技術提供は海外への輸出と同じ扱いを受けることになります。これが特定類型規制の基本的な考え方です。
2 特定類型の三つの具体的なカテゴリー
具体的な特定類型としては、以下の三類型があります。これらは役務取引許可指針(役務通達)において詳細に定義されています。
(1)第一類型:契約に基づく支配
技術提供を受ける居住者が、外国政府、外国法人、又は外国の大学等と雇用契約や委任契約などの契約関係にあり、その外国側の主体から指揮命令を受ける立場にある場合です。例えば、外国企業に籍を置いたまま日本の企業や大学に派遣されている研究者などがこれに該当いたします。
(2)第二類型:経済的利益に基づく支配
技術提供を受ける居住者が、外国政府等から多額の金銭その他の経済的利益(奨学金、研究資金など)を受け取っている、あるいは受け取ることが約束されている場合です。B氏の事例にある、母国政府から奨学金を得ている研究者は、この第二類型に該当する可能性が非常に高いといえます。
(3)第三類型:指示に基づく行動
技術提供を受ける居住者が、日本国内において外国政府等の明示的または黙示的な指示の下で行動する場合です。契約や金銭の授受が明確でなくとも、実質的に外国勢力の意向を汲んで動いていると判断される場合に適用されます。
3 特定類型該当性の実務的な判断フロー
特定類型該当性の判断に関しては、役務通達の別紙1-3のガイドラインに沿った確認を行う必要があります。実務上は、対象となる人物から誓約書を取得し、その背景を詳細に調査するプロセスが不可欠です。以下に、A社のB氏が取り組むべき判定フローをまとめました。
【特定類型該当性判定実務フロー表】
ステップ|確認すべき具体的な内容|判断のポイント
--------|----------------|------------
一 属性の確認|本邦居住者(自然人)であるか|非居住者ならそもそも輸出許可が必要
二 第一類型の確認|外国法人等との雇用・契約関係の有無|指揮命令系統の所在
三 第二類型の確認|外国政府等からの資金提供の有無|生活費や研究費の原資
四 第三類型の確認|外国政府等からの個別的な指示の有無|実質的な代理行為の有無
五 該否判定|提供する技術がリスト規制対象か|貨物等省令のスペック確認
六 許可申請|特定類型に該当し、技術が規制対象の場合|経済産業省への役務取引許可申請
これらの確認は、単なる形式的なアンケートに留まらず、その人物の履歴書や研究背景、所属機関の性質などを総合的に評価しなければなりません。
4 特定類型規制における法的根拠の深掘り
特定類型の判断基準については、役務取引許可指針(役務通達)の別紙において、さらに詳細な除外規定や解釈が示されています。例えば、第一類型であっても、日本の法人との雇用契約が優先され、外国法人側の指揮命令が及ばないことが明確であれば、該当しないとされる場合があります。また、第二類型における資金提供についても、一般的な市場価格での取引や、公共性の高い奨学金などは除外される場合があります。
(貿易外支払や役務取引の許可について(役務通達)別紙1-3)
特定類型該当者の判断に当たっては、個別の事情に応じた柔軟な判断が求められますが、その一方で判断を誤れば無許可輸出という重大な法令違反を招くことになります。そのため、経済産業省が発行しているチェックリストやQ&Aを熟読し、必要に応じて事前教示制度を活用することが推奨されます。
5 外為法の規制に対する厳格な注意喚起
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
(1)転用のリスク
日用品として用いる小さな機械製品であっても、大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。例えば、高性能なセンサーや炭素繊維材料、あるいは暗号化ソフトウェアなどは、一見すると民生用であっても、ミサイルの誘導装置や戦闘機の機体構造、軍事通信の秘匿に使用される恐れがあります。
(2)法の不知は免責されず
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。特定類型に関する規制は比較的新しい制度であるため、従来の慣習に従って『国内での活動だから大丈夫だ』と過信することは、企業の存亡に関わる重大な過失となり得ます。
(3)国際的な平和を損なう行為
外為法違反は、単なる事務的なミスではなく、ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。自社の技術がテロ組織や懸念国の兵器開発に利用された場合、そのレピュテーションリスク(評判被害)は計り知れません。
6 外為法違反に伴う深刻なペナルティ
外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。もし無許可で特定類型該当者に規制技術を提供してしまった場合、以下のような厳しい処分が待っています。
一 刑事罰
第四十八条第一項(輸出の許可)または第二十五条第一項(技術提供の許可)に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金、またはその併科。
二 行政処分
経済産業大臣による、一定期間(最長三年間)の輸出禁止処分や技術提供の禁止処分。これは貿易を主とする企業にとっては事実上の倒産宣告に近い重みがあります。
三 社会的制裁
法令違反の事実は公表され、金融機関からの融資停止や、既存の取引先からの契約解除を招くことになります。
7 専門家による法的サポートの重要性
特定類型の該当性判断は、法律、通達、ガイドラインが複雑に絡み合っており、一企業の担当者が単独で完結させるには限界があります。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 特定類型該当性の精緻なリーガルアドバイスと判定支援
二 技術提供を受ける人物に対するスクリーニング(調査)手法の構築
三 経済産業省への役務取引許可申請の代行および折衝
四 社内輸出管理規定(ICP)の策定および特定類型対応の組み込み
五 税関事後調査や経済産業省の監査に対する立ち会い
六 外為法および最新の特定類型規制に関する社内勉強会の講師派遣
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、当局がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
8 まとめ:適正な技術管理がグローバルビジネスの信頼を支える
本日は、外為法上の特定類型に関する規制とその判断基準について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、正しい手順で調査を行い、必要であれば適切な許可を得ることで、安心して優秀な外国人人材を迎え入れることが可能となります。
企業としては、提供する技術の内容や相手方の能力のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引や人材採用を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や研究活動をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
大学及び研究機関における安全保障貿易管理
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、大学や各種研究機関が直面する、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます。)の技術提供管理に関する実務的な課題について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。学術界における国際交流の進展に伴い、多く見受けられる典型的な局面が示されています。
【相談者】
地方国立大学の工学系研究科に所属する研究室を代表するA大学 教授 B氏
【相談内容】
当研究室では、次世代の高性能半導体材料に関する基礎研究を行っております。この度、海外の提携大学から非常に優秀な留学生を受け入れることになり、また同時に、海外の民間企業との間で先端材料の物性評価に関する共同研究を開始する計画を立てております。B氏は、大学における純粋な学術研究であれば、軍事転用の意図がない限り、外為法の規制は受けないものと考えておりました。しかし、学内の研究支援課から、留学生に対する研究指導や共同研究に伴う技術情報のやり取りが『みなし輸出』に該当し、経済産業大臣の許可が必要になる可能性があると指摘され、困惑しています。具体的にどのような研究内容や指導が規制の対象となり、もし無許可で進めてしまった場合にどのような法的責任を負うことになるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、日本の優れた科学技術を保有する大学や研究機関において、近年非常に厳格な管理が求められている領域です。外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。以下、法的な根拠に基づき、学術機関が遵守すべきルールを詳述いたします。
1 外為法における技術提供(役務取引)の規制体系
大学等における活動の多くは、物品の輸出よりも『技術(役務)』の提供に焦点が当たります。外為法第二十五条第一項は、この役務取引について次のように規定しています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の技術を特定の外国において提供し、又は特定の外国の居住者に提供することを目的とする取引をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ここでいう特定の技術とは、外国為替令(以下、外為令といいます。)別表の一の項から十五の項までに掲げられた、リスト規制対象技術を指します。大学等の研究現場では、これらに関連する設計図面、計算、設計パラメータ、製造方法の指示書、さらには実験データの解析手法などの提供が、本条の規制対象となり得ます。
2 大学や各種研究機関において特に問題となる具体的な場面
留学生の受け入れや共同研究においては、特に技術提供が外為法の規制に該当するかどうかが問題となり得ます。技術提供という表現を用いると、何か特殊な技術を特別な契約に基づいて提供する場合といった限定的な場面を想定しがちではありますが、実際には、単に研究室で留学生に対して口頭で説明するような場合ですら外為法の規制対象となる可能性がある点には十分注意が必要です。
(1)留学生の受け入れに伴うリスク
研究室というクローズドな環境では、日常的な活動が図らずも技術提供に該当するケースが多数存在します。
一 研究室における各種装置や機器の操作説明
リスト規制対象となる貨物(例えば、高性能な電子顕微鏡や工作機械、特定の測定器など)の操作マニュアルの提供や、その運用に関するノウハウ(技術情報)を留学生に教える行為は、役務取引許可が必要となる場合があります。
二 具体的な研究指導の場面
ゼミナールや個別指導において、規制対象技術に関連する未公開の実験結果を共有したり、研究の進捗に合わせて技術的なアドバイスを行ったりする行為です。
三 授業や会議等における詳細なやり取り
通常の講義であっても、それが特定の高度な専門知識(リスト規制対象技術)に及び、かつ対象が特定の外国籍の学生等である場合には、規制の網にかかる可能性があります。
(2)共同研究において問題となる場面
外部組織との連携では、情報の流出経路がより複雑になります。
一 共同研究における実験装置の貸し借りや譲渡
装置の物理的な移動は貨物輸出としての側面を持ちますが、その装置を使いこなすための技術情報の伝達は、同時に技術提供としての規制を受けます。
二 具体的な研究における技術情報のやり取り
電子メールでのデータ送付、クラウドサーバーでのファイル共有、あるいはウェブ会議での口頭説明などがすべて含まれます。
三 研究施設の見学やデモンストレーション
施設見学であっても、外部の人間が規制対象技術の核心部分を視認できたり、その動作原理について詳細な解説を受けたりする場合には、役務取引とみなされるリスクがあります。
3 みなし輸出管理と特定類型該当性の判断
2022年5月から施行された、みなし輸出管理の明確化は、大学等の機関にとって最も注意すべき改正点です。従来は、日本国内に居住している者(例えば留学生や外国人研究員)への技術提供は、一定期間(原則六ヶ月)経過して居住者となれば原則として許可不要でした。しかし現在は、居住者であっても特定の外国政府等から強い影響を受けている者(特定類型該当者)に対して規制対象技術を提供する場合には、事前の許可が必要となりました。
特定類型該当者の三つの区分
第一類型:外国の政府、大学、研究機関、企業等と雇用契約やその他の契約を結んでおり、その外国法人の指揮命令を受ける者。
第二類型:外国政府等から多額の金銭的利益(奨学金や研究資金等)を得ている者、あるいは得ることが約束されている者。
第三類型:日本国内において、外国政府等の明示的または黙示的な指示に従って行動している者。
B氏の研究室で受け入れる留学生が、本国の政府から特別な資金援助を受けている場合や、本国の軍事関連企業に籍を置いたまま留学している場合には、この特定類型に該当し、国内での研究指導に際しても経済産業大臣の許可が必要になる可能性が極めて高いといえます。
4 大学等における例外規定の適用(公知の技術と基礎科学研究)
一方で、大学等の活動を過度に制限しないよう、外為法にはいくつかの例外規定が存在します。
(一)公知の技術(パブリックドメイン)
既に学会誌、新聞、雑誌、インターネット等により公開されている技術情報、あるいは特許広報等で誰もが閲覧可能な情報は、外為法の規制対象外とされます。
(二)基礎科学研究
自然界の諸現象に関する原理の究明を主目的とする活動であり、特定の製品の設計や製造を目的としない純粋な科学研究は、原則として技術提供の許可が不要です。
(三)講義等での提供
大学の学位授与課程における講義や演習で使用される一般的な技術情報の提供も、例外として認められる場合があります。
ただし、これらの例外が適用されるかどうかは、情報の詳細度や提供の目的によって厳格に判断されます。B氏が扱っている半導体材料の研究が、既に実用化や製品化に近い応用研究の段階にある場合には、基礎科学研究の例外は適用されない可能性が高い点に留意が必要です。
5 外為法違反に伴う深刻なペナルティと組織的リスク
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在します。
(1)刑事罰の内容
個人(教授や研究者個人)に対しては懲役または罰金、組織(大学法人等)に対しては極めて高額な罰金が科されます。
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで、輸出令別表第一の一の項から十五の項までの中の特定の貨物を輸出した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。
技術提供に関しても、同様に厳格な罰則が適用されます。
(2)行政処分
経済産業大臣により、一定期間(最長で三年間)の輸出禁止処分や技術提供の禁止処分が下されることがあります。大学にとって、三年の技術提供禁止は、国際共同研究の中断や海外資金の受け入れ停止、ひいては大学としての国際的地位の壊滅的な失墜を意味します。
(3)社会的信用の失墜
法令違反の事実は公表され、他の公的研究資金(科研費等)の採択に大きな悪影響を及ぼします。また、国際的な平和を損なう行為(大量破壊兵器の開発支援等)に関与したとみなされれば、大学全体のブランド価値は取り返しのつかないダメージを受けます。
6 大学・研究機関が構築すべき実務管理体制
外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前に専門家に相談することが非常に重要です。以下に、大学等の機関が最低限備えておくべき管理フローをまとめました。
【研究機関における安全保障貿易管理セルフチェック表】
項 目|具体的な確認内容|留意すべき点
--------|----------------|------------
技術の該否判定|研究内容が外為令別表の1から15項に該当するか|技術者と法務担当者の連携
特定類型の確認|留学生や研究員が外国政府の影響を受けていないか|誓約書の取得とヒアリング
用途の確認|提供した技術が兵器開発等に転用される恐れはないか|エンドユースの確認
データの管理|規制技術を含むファイルを安全な場所に保管しているか|アクセス権限の設定
見学・公開の管理|施設見学時に規制技術を視認できる状態にしていないか|撮影制限、動線の分離
文書の保存|該否判定の結果や確認記録を適切に保存しているか|七年間の保存義務の遵守
7 専門家による法的サポートの重要性
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、学術界特有の事情に配慮した法務アドバイスを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主なサポート内容】
一 研究内容や提供情報の外為法上の該否判定支援
二 特定類型該当性に関する実務的な判断基準の提示および調査支援
三 大学・研究機関向けの内部輸出管理規定(ICP)の策定支援
四 経済産業省への役務取引(技術提供)許可申請の代行および折衝
五 万が一の法令違反の疑いが生じた際の事実関係の調査および当局対応
六 教授会や研究室向けの外為法遵守に関するセミナーの講師派遣
8 まとめ:適正な輸出管理が学問の自由と国際貢献を支える鍵
本日は、大学や研究機関における外為法の重要性と、技術提供管理の要諦について解説いたしました。日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。これは技術情報においても同様です。
正しい法令知識に基づき、透明性の高い管理体制を構築すること。それが、税関や経済産業省からの信頼を獲得し、ひいては円滑な国際交流と質の高い研究成果を世界に届けることに繋がります。当事務所は、貴大学の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した研究活動をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルな学術活動を安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
キャッチオール規制について
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在しますので十分注意が必要です。
1 キャッチオール規制について
外為法における規制の内、『リスト規制』に該当しないと判断できた場合でも、直ちに輸出が可能となるわけではなく、『キャッチオール規制』に該当するかどうかを判断する必要があります。
具体的には、グループA国(旧呼称はホワイト国)以外の国に貨物を輸出する場合において、当該輸出の対象貨物が、大量破壊兵器や一般兵器等の開発等に利用される恐れがあると認められる場合には、原則として経済産業大臣の許可を取得する必要があります(外為法48条1項・25条1項)。
大量破壊兵器や一般兵器等の開発等に利用される恐れがあると認められる場合の考え方ですが、いわゆるインフォーム要件及び客観要件を確認、検討することになります。
要するに、リスト規制は、リスト上の貨物について全地域が対象となりますが、キャッチオール規制は、リスト上の貨物以外の全貨物についてグループA国以外の地域が対象となる点で、キャッチオール規制は、リスト規制を補完する役割を有していることになります。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
以上の通り、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在ます。小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまいますので貨物を輸出する場合において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、ご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
リスト規制の例外について
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在しますので十分注意が必要です。
1 リスト規制の例外について
外為法における規制の内、『リスト規制』の該当性を判断するための方法として、該非判定という手法を取る必要があります。
もっとも、リスト上の品目に該当する貨物を含む場合であって、リスト規制の適用が除外される場合もあります。
具体的には、対象物が①他の貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素となっていないもの、又は②当該他の貨物と分離しがたいと判断されるものについては、基本的にはリスト規制が適用されないものとされております(運用通達1-1(7))。
それぞれがどのような場合であるかについては運用通達において詳細な規定が存在ますが、要するに、他の貨物に正当に組み込まれている場合や混合されている場合にはリスト規制の適用が除外されるということです。
もちろん、リスト規制の適用が除外されることを悪用して不必要に他の貨物に組み込んだ場合等は適用除外とはなりませんので、悪用をしてリスト規制の適用除外を試みるという行為は厳に慎む必要があります。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
以上の通り、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在ます。小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまいますので貨物を輸出する場合において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、ご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
該非判定の実務的アプローチについて
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、日本国内から貨物を輸出する際に避けては通れない、安全保障貿易管理と該非判定の手続きについて詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。現代のグローバルビジネスにおいて、中小企業や個人事業主の方が直面しやすい重要な局面が示されています。
【相談者】
都内で中古の産業用機械や電子部品の仕入れ販売を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社はこれまで国内の製造業者向けに部品を販売してきましたが、この度、東南アジアの企業からインターネットを通じて直接注文を受けました。対象となる商品は、日本国内のホームセンターや専門サイトでも一般に流通している高精度な計測機器と、一部の特殊な合成繊維材料です。B氏は、これらは国内で普通に買えるものであるため、海外に送る際にも特段の許可は不要であると考えていました。しかし、発送準備を進めていたところ、運送業者から『この貨物は外為法のリスト規制に該当する可能性があるため、該非判定書を提出してください。もし無許可で輸出すれば犯罪になります』と告げられ、大変驚いています。B氏は、自社の取り扱う一般的な製品がなぜ国際的な規制の対象になり得るのか、また、もし該非判定を誤って輸出してしまった場合にどのような法的責任を負うことになるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、輸出ビジネスを新たに開始される方々の間で非常に多く見受けられます。外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方には広く知られていることと思います。ただ、昨今のインターネットの発展により、海外向けのビジネスを開始する個人の方も非常に増えており、上記の各規制を認識することがないまま、海外から買い付けのあった商品をそのまま輸出しようとしてしまう方も存在しますので十分注意が必要です。以下、法的な根拠に基づき、実務上どのような対応が必要となるのかを詳述いたします。
1 外為法に基づく輸出管理の全体像と法的根拠
日本の輸出管理制度は、国際的な平和及び安全の維持を目的としており、外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます)をその根拠としています。輸出者は、単に商品を梱包して送るだけではなく、その貨物が軍事転用される恐れがないか、あるいは国際的な合意に基づく規制対象ではないかを確認する法的義務を負っています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
この条文にある政令とは、輸出貿易管理令(以下、輸出令といいます)を指します。輸出管理の仕組みは、大きく分けてリスト規制とキャッチオール規制の二段構えになっています。
2 リスト規制と該非判定の重要性について
リスト規制とは、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等(核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイル)及び通常兵器の開発、製造、使用等に用いられるおそれの高いものを法令等で具体的にリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。
【規制対象の具体例】
・規制対象の貨物は、輸出令別表第一の一項から十五項に分類されています。
・規制対象の技術は、外国為替令(以下、外為令といいます)別表の一項から十五項にリスト化されています。
・規制対象の貨物や技術の具体的な機能や仕様(スペック)は、貨物等省令に規定されています。
そのため、実務上はリスト規制に該当する貨物や技術に該当するかどうかを判断するために該非判定が非常に重要となります。具体的には、貨物の輸出者は、貨物の輸出(又は技術の国際間移転)を行う場合、リスト規制の対象となる品目に該当するかどうかを慎重に確認、検討し、判定を行う必要があります。
3 該非判定の実務的なステップ
該非判定においては、要するに、①リスト上の項目に該当するかどうか、②項目に該当するとして、性能も規制対象となっているかどうかを順に確認、検討することとなります。これを実務では項番判定とスペック判定と呼びます。
(1)ステップ一:項番の特定
輸出する貨物が、輸出令別表第一の一項から十五項のいずれかの項目(例えば、炭素繊維であれば五項、集積回路であれば七項など)に分類される可能性があるかを確認します。
(2)ステップ二:スペック(性能)の対照
該当する可能性がある項番について、貨物等省令で定められた具体的な数値基準と自社製品の仕様を対照します。例えば、A(性能100以上)という品目がリスト規制の対象となっていた場合、Aという品目には該当するものの、性能が規制対象以下(例えば90)である場合には、リスト規制の対象外となります。この状態を「非該当」と呼びます。
この判定を間違えた場合には、本来であれば経済産業大臣の許可がなければ輸出できなかったものを無許可で輸出することとなるので、相当のペナルティが発生します。
4 キャッチオール規制という最終的な網
リスト規制の対象外(非該当)であったとしても、それで全ての手続きが完了するわけではありません。輸出令別表第一の十六項に規定されているキャッチオール規制への対応が必要です。これは、リスト規制(一項から十五項)以外のほぼ全ての貨物について、用途や需要者に懸念がある場合に許可を求める制度です。
この規制により、たとえ家庭用の汎用品であっても、輸出先が兵器開発に関与している疑いがある場合には、経済産業大臣の許可なしには輸出できません。
5 実務で役立つ該非判定および輸出管理の確認表
以下の表は、輸出者が貨物を送り出す前に最低限確認すべき項目を整理したものです。
【輸出管理における法的適合性確認事項一覧】
確認カテゴリー|具体的な確認内容|留意点および根拠
--------|----------------|------------
リスト規制の確認|輸出令別表第一の一から十五項に該当するか|貨物等省令の数値を確認
技術提供の確認|図面やソフトの提供が外為令別表に該当するか|みなし輸出管理の対象
仕向地の確認|国連等による経済制裁対象国ではないか|外為法等による支払規制
需要者の確認|顧客が経済産業省の外国ユーザーリストにないか|キャッチオール規制の要
用途の確認|兵器開発等に使用される懸念はないか|エンドユースの確認義務
該非判定書の作成|判定の結果を記した書面を作成したか|税関への提示や社内保存
6 非該当証明書の提出と税関手続き
貨物を輸出する際に、税関に対して、非該当証明書(別表第一の一から十五までの項に係る非該当証明書)を提出する必要がある点にも注意が必要です。税関は、この証明書や貨物の現物を確認し、外為法上の許可が必要なものではないかを審査します。もし、税関が『これは規制対象である疑いがある』と判断したにもかかわらず、輸出者が非該当であると強弁し、結果として許可なく輸出が行われた場合、極めて重い罰則が科されます。
7 外為法違反に伴う深刻なペナルティ
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。この規制を軽視した場合の不利益は、企業の存続を揺るがすほど甚大です。
(1)刑事罰
無許可輸出等を行った場合、個人には懲役や罰金、法人には多額の罰金が科されます。
(外為法第六十九条の六第2項第2号)
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで、輸出令別表第一の一の項から十五の項までの中の特定の貨物を輸出した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
なお、対象貨物の価格の五倍が三千万円を超える場合には、その価格の五倍以下の罰金となります。
(2)行政処分
経済産業大臣により、一定期間(最長で三年間)の輸出禁止処分や技術提供の禁止処分が下されることがあります。これは海外展開を主とする企業にとって、事実上の営業停止命令に等しいものです。
(3)社会的信用の失墜
法令違反の事実は経済産業省のホームページ等で公表され、金融機関からの融資停止や、既存の取引先からの契約解除を招くことになります。
8 専門家による事前リーガルチェックの重要性
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。小さな機械製品であっても、その内部に使用されている半導体や高性能なセンサー、特殊な素材が、大量破壊兵器や一般兵器に転用可能な場合は多数存在します。
特に該非判定を行う際には、仕入元等にも協力してもらう必要がありますので、輸出の前の製品の製造、購入の段階から適切な取り扱いを行うことが重要です。仕入元から判定に必要なスペック情報を取得したり、メーカー発行の該非判定書を入手したりする体制を整えておくべきです。
9 弁護士への相談をご希望の方へ
当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査への対応、そして外為法に基づく輸出管理体制の構築支援を幅広く取り扱っております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
弁護士でありながら通関実務の深い知識を持つことで、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局や経済産業省がどのような視点で調査を行い、どのような書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
【当事務所が提供できる具体的なサポート内容】
一 製品の仕様に基づいた精緻な該非判定支援および判定書のリーガルチェック
二 社内輸出管理規定(ICP:内部輸出管理プログラム)の策定および経済産業省への届出支援
三 経済産業省への個別輸出許可申請の代行および折衝
四 外国ユーザーリストに基づいた顧客審査(取引審査)のアドバイス
五 万が一の無許可輸出発覚時の当局への自主申告および事後対応
六 外為法や関税法に関する社内勉強会の講師派遣
10 まとめ:適正な輸出管理がビジネスを安定させる唯一の道
本日は、外為法上の輸出管理の基本であるリスト規制と該非判定について解説いたしました。B氏のようなケースにおいても、事前に対象製品の判定を正しく行い、必要であれば適切な輸出許可を得ることで、法的リスクをゼロにして海外展開を進めることができます。
企業としては、輸出する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまいます。
正しい法令知識に基づき、透明性の高い取引体制を構築すること。それが、税関や経済産業省からの信頼を獲得し、ひいては円滑な物流を実現することに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
外為法にはご注意ください
はじめに:仮の相談事例のご紹介
本日は、日本国内から貨物を輸出する際に避けては通れない外国為替及び外国貿易法(以下、外為法といいます。)の重要性について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。輸出ビジネスを検討されている企業様にとって、非常に示唆に富む内容となっております。
【相談者】
東京都内で中古の産業用機械や電子部品の仕入れ販売を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社はこれまで国内取引のみを行ってきましたが、この度、インターネットを通じて東南アジアの企業から自社が保有する特殊なセンサー類や工作機械の部品について買い付けの打診を受けました。B氏は、これらの製品が日本国内のホームセンターや専門の卸売サイトで一般に販売されているものであるため、海外へ発送する際にも特段の法的な制限はないものと考えていました。しかし、発送準備を進めていたところ、提携している物流業者から「外為法の輸出許可が必要な品目ではないか」との指摘を受け、急遽確認が必要となりました。B氏は、自社の取り扱う一般的な製品がなぜ国際的な規制の対象になり得るのか、また、もし無許可で輸出してしまった場合にどのような法的責任を負うことになるのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、輸出ビジネスを新たに開始される方々や、海外からの注文が急増している中小企業において非常に多く見受けられます。日本は貿易大国ですので、貨物の輸入、輸出は日常的に大量に行われております。日本国内において輸入や輸出を業として行っている法人、個人事業者は多数存在しますので、従事・関与している人数となると非常に多くなります。このような中で、貨物を輸出する場合の法律を正しく理解せずに貨物の輸出を試みる方も多いため、十分注意が必要です。以下、法的な根拠に基づき、実務上どのような点に留意すべきかを詳述いたします。
1 外為法に基づく安全保障貿易管理の全体像
貨物を輸入する際には、関税や消費税といった各種の税金を支払うことになる一方で、貨物を輸出する際には、基本的には税金等を支払う必要がないため、深く考えることなく貨物の輸出を試みる事業者の方もいらっしゃいます。特に、インターネットの発展によりインターネット上で海外から商品の買い付けが行われることも日常的にありますので、ますます貨物の輸出が行われる機会は増えていきます。このような状況の中で、貨物を輸出する場合、外為法の適用の有無については慎重に検討する必要があるのですが、実際には外為法の検討が不十分、又は検討自体ほとんど行われない状況にある場合も相当程度あります。
貨物の輸出の場合、外為法上、大量破壊兵器等や一般兵器等に利用される可能性がある品目を規制しており、経済産業大臣の許可を得る必要があります。この制度は「安全保障貿易管理」と呼ばれ、国際社会の一員として日本が果たすべき重要な役割を担っています。具体的には、輸出貿易管理令(以下、輸出令といいます。)の別表第一に規定する貨物を輸出する場合には輸出規制が規定されており(外為法第四十八条第一項、輸出令第一条第一項)、その体系は大きく分けて「リスト規制」と「キャッチオール規制」の二層構造になっています。
2 リスト規制の定義と精緻な該否判定の必要性
リスト規制とは、国際的な合意(レジーム)に基づき、武器そのものや、兵器の開発等に転用されるおそれが極めて高い高性能な汎用品をあらかじめリスト化し、これに該当するものを輸出する際に原則として経済産業大臣の許可を求める制度です。輸出令別表第一の一の項から十五の項までに掲げられた貨物が対象となります。
一の項:武器(銃砲、弾薬、戦車など)
二の項:原子力関連(核燃料物質、原子炉、核物質の加工技術など)
三の項:化学兵器・生物兵器関連(特定の化学物質、細菌製剤の調製装置など)
四の項:ミサイル関連(ロケット、無人航空機、それらの製造装置など)
五の項から十五の項:先端材料、材料加工工作機械、エレクトロニクス、電子計算機、通信、センサー、航法装置、海洋関連、航空宇宙関連などの汎用品
ここで重要なのは、リスト上の用語を判断するだけではなく、詳細なスペック(機能や性能)を確認しなければならないという点です。例えば、単に「集積回路」という名称であっても、処理速度や放射線耐性が一定の基準を超えている場合にのみ規制対象となります。この具体的なスペックについては、経済産業省令である「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令」(貨物等省令)において極めて詳細に規定されています。
貨物を輸出する場合には、これらの項目に該当しないかどうかを慎重に検討することが必要であり、これを実務上「該否判定」と呼びます。検討せず、又は面倒なので適当な検討で済ませた場合に規制対象貨物を輸出してしまった場合には、重大な法令違反となります。判定に際しては、自社のカタログスペックだけでなく、メーカーから「項目別対照表」や「パラメータシート」と呼ばれる資料を取り寄せ、法的な根拠に基づいた判定書を作成・保存しておくことが不可欠です。
3 キャッチオール規制という最終的な網の目
リスト規制(一の項から十五の項)に該当しない貨物であっても、まだ安心はできません。輸出令別表第一の十六の項に規定されている「キャッチオール規制」という制度が存在します。これは、食品や木材などの一部を除いたほぼ全ての貨物について、用途(エンドユース)や需要者(エンドユーザー)に懸念がある場合に許可を必要とするものです。キャッチオール規制には、大きく分けて以下の二つの要件があります。
(1)客観条件
輸出者が自ら、貨物の用途や需要者を調査し、懸念がある場合に許可申請を行うものです。
イ 用途要件:輸出する貨物が大量破壊兵器等の開発、製造、使用若しくは貯蔵、又は通常兵器の開発、製造若しくは使用に用いられるおそれがあることを知った場合。
ロ 需要者要件:輸入者や需要者が、大量破壊兵器等の開発等を行っている、あるいは過去に行ったことがあり、かつその目的のために用いられないことが明らかな場合以外であることを知った場合。
(2)インフォーム条件
経済産業大臣から、当該輸出が大量破壊兵器等の開発等に用いられるおそれがあるとして、許可申請をすべき旨の通知を受けた場合です。
A社のB氏のケースにおいて、センサー自体がリスト規制の基準に達していなかったとしても、輸出先の企業が経済産業省の公表する「外国ユーザーリスト」に掲載されていたり、兵器開発に関与している疑いがあったりする場合には、このキャッチオール規制に基づき許可が必要となります。
4 法令違反に伴う深刻なペナルティと刑事罰の概要
外為法の規制に違反して無許可で輸出を行った場合、法人が被るダメージは甚大です。知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為となってしまいます。
(1)刑事罰の具体的な内容
第四十八条第一項の規定による許可を受けないで、輸出令別表第一の一の項から十五の項までの中の特定の貨物を輸出した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれらを併科する。
大量破壊兵器に関わらない通常の武器や汎用品の無許可輸出であっても、七年以下の懲役若しくは二〇〇〇万円以下の罰金、またはその併科の対象となり得ます。
(2)罰金の多額の特例
さらには、対象となる貨物の価格の五倍が上記の罰金額を超える場合には、その価格の五倍以下の罰金に処せられるという規定があり、取引規模によっては数億円、数十億円単位の罰金が科されるリスクも孕んでいます。
(3)行政処分によるビジネスの停止
刑事罰に加えて、経済産業大臣により、一定期間(最長で三年間)の貨物の輸出禁止処分や技術提供の禁止処分が下されることがあります。グローバルに事業を展開する企業にとって、三年の輸出禁止は市場からの永久的な退場を意味し、事実上の倒産宣告に等しい重みがあります。
(4)社会的信用の失墜
法令違反の事実は経済産業省のホームページ等で社名と共に公表されます。これにより、金融機関からの融資停止や、既存の取引先からの契約解除を招くことになります。コンプライアンスを重視する現代のグローバル市場において、一度損なわれた信用を回復するには、膨大な時間と労力が必要となります。
5 輸出者が備えるべき実務上の確認事項一覧
輸出を検討されているB氏のような経営者が、現場で活用できる基本的なチェックリストを提示いたします。
【安全保障貿易管理・輸出前確認事項チェック表】
確認カテゴリー|具体的な確認内容|判定の根拠・ツール
--------|----------------|------------
リスト規制の確認|貨物のスペックが輸出令別表第一の一から十五項に該当するか|貨物等省令、パラメータシート
技術提供の確認|図面やソフトの提供が外為令別表の一から十五項に該当するか|役務取引許可の要否
仕向地の確認|国連等の制裁対象国、あるいは懸念国ではないか|支払規制、仕向地別許可区分
需要者の確認|顧客が経済産業省の「外国ユーザーリスト」に載っていないか|経済産業省ウェブサイト
用途の確認|大量破壊兵器等の開発や通常兵器の製造に転用されないか|エンドユース証明書の取得
判定記録の保存|該否判定の結果を記した書面を作成し、保存しているか|帳簿備付け義務(原則七年)
6 外為法の規制における「技術」の提供に関する注意点
貨物を輸出する場合だけでなく、技術(プログラムやノウハウ)を提供する場合にも、外為法上の厳格な規制が存在します。これを「役務取引」と呼びます。
第一項 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の技術を特定の外国において提供し、又は特定の外国の居住者に提供することを目的とする取引をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
近年、特に注目されているのが、日本国内において非居住者(外国人留学生や短期滞在の研究者等)や、特定の背景を持つ居住者(特定類型該当者)に技術を提供する場合です。これを「みなし輸出」管理と呼び、従来よりも厳格な管理が求められるようになっています。B氏の会社において、海外のエンジニアに対してオンラインで機械の調整方法を教えたり、設計図面をメールで送信したりする行為も、この役務取引許可の対象となる可能性があるため、細心の注意が必要です。
7 専門家による法的サポートの重要性と当事務所の役割
外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。該否判定は、単なる技術的な確認に留まらず、法令の解釈、通達の運用、さらには国際的な政治情勢までを視野に入れた総合的なリーガル判断を必要とします。
当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる条文の解説に留まらず、税関当局や経済産業省がどのような視点で調査を行い、どのような証拠書類を重視するかという実践的なアドバイスを提示することができます。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 製品の仕様に基づいた精緻な該否判定支援および判定書のリーガルチェック
二 社内輸出管理規定(ICP:内部輸出管理プログラム)の策定および経済産業省への届出支援
三 経済産業省に対する個別輸出許可申請、役務取引許可申請の代行および折衝
四 外国ユーザーリストや懸念取引に関するリスク審査のアドバイス
五 税関事後調査や当局の監査に対する立ち会いおよび法的な抗弁
六 外為法や関税法に関する最新の法令改正情報を反映した社内勉強会の講師派遣
8 まとめ:適正な輸出管理が企業の未来を安定させる
本日は、外為法上の輸出管理の基本であるリスト規制、キャッチオール規制、そしてそれらに伴う重大な責任について解説いたしました。B氏のようなケースにおいても、事前に対象製品の該否判定を正しく行い、必要であれば適切な輸出許可を得ることで、法的リスクをゼロにして堂々と世界市場へ挑戦することが可能となります。
企業としては、輸出する貨物の内容や取引相手の意向のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。日本国内で購入したものであるから海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入事後調査における重加算税の賦課事例
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入ビジネスを営む上で最も避けるべき深刻な事態の一つである、税関による重加算税の賦課について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。輸入実務に携わる企業様にとって、法令遵守がいかに重要であるかを示す典型的な局面が示されています。
【相談者】
東京都内で海外製高級ブランド品の輸入卸売業を営むA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社は長年、欧州のサプライヤーから高級ハンドバッグやアクセサリーを輸入し、国内の店舗へ販売しております。近年の円安による仕入れ価格の高騰に苦しみ、B氏は少しでも納税額を抑えたいという誘惑に駆られました。具体的には、輸出者から送られてくる正規のインボイスの価格を、画像編集ソフトを使用して実際の取引価格の七割程度に書き換え、その偽造した書類を基に通関業者へ輸入申告を依頼しました。通関は問題なく許可されましたが、先日、税関から輸入事後調査の通知が届きました。調査官は銀行の送金記録とインボイスの価格の不整合を鋭く追及しており、B氏は自らの行為が隠蔽又は仮装に該当し、重加算税を課されるのではないかと極度の不安に陥っています。もし重加算税が課された場合、金額的な不利益だけでなく、今後の事業継続にどのような影響が出るのでしょうか。また、意図的な改ざんが認められた場合、刑事事件に発展する恐れはあるのでしょうか。専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、輸入ビジネスに従事するすべての事業者にとって、極めて深刻な法的リスクを孕んでいます。輸入を事業として行っている場合には、税関による輸入事後調査の実施は避けて通れない制度として存在します。輸入申告が適切に行われている場合には問題ありませんが、不適切な輸入申告を行っている場合には過少申告加算税や、重加算税が課される場合もありますので、十分注意が必要です。本日は、税関が公表している重加算税が賦課されたケースをご紹介しながら、その法的な重みと対策について解説いたします。
1 重加算税が賦課された具体的なケース
税関の事後調査において、単なる過失による計算ミスや解釈の誤りを超えて、悪質な意図が認められた場合には重加算税が賦課されます。以下に代表的な二つの事例を挙げます。
(一)輸入者が自らインボイスを改ざんしたケース
輸入者は、正規の価格が記載されたインボイスをもとに、自ら正規の価格よりも低い価格に書き換えたインボイスを作成し、課税価格の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して、当該インボイスに基づき申告しました。このケースでは、輸入者が能動的に証拠書類を偽造しており、極めて悪質性が高いと判断されます。輸入事後調査によって発覚した結果、不足税額は1,846万円、そのうち重加算税として256万円が課されました。
(二)輸入者が輸出者と通謀して虚偽のインボイスを作成したケース
輸入者は、輸入申告前に正規の価格を認識していましたが、輸出者と通謀して、取引価格よりも低い価格を記載した虚偽のインボイスを輸出者に作成させ、課税価格の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装して、当該インボイスに基づき申告しました。いわゆる「アンダーバリュー」と呼ばれる行為を組織的に行った事例です。輸入事後調査によって発覚した結果、不足税額は561万円、そのうち重加算税として142万円が課されました。
なお、重加算税は、単なる記載ミスである場合には課されることはありません。隠蔽又は仮装により、納税申告をしない又は間違った納税申告を行った場合に課されることになります。
2 重加算税の法的根拠とその重み
重加算税の賦課基準は、関税法第十二条の四に明確に規定されています。
第一項 納税義務者がその税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、当該納税義務者に対し、過少申告加算税に代え、その額の計算の基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
(中略)
第三項 第一項又は第二項の規定に該当する場合において、前条第一項(無申告加算税)に規定する納税申告書の提出が、その提出期限までになかつたことについて正当な理由がないときは、第一項又は第二項に規定する重加算税の額に、百分の十の割合を乗じて計算した金額をさらに加算するものとする。
このように、通常の過少申告加算税が十パーセント(一定の場合十五パーセント)であるのに対し、重加算税は三十五パーセント(無申告の場合は四十パーセント)という極めて高い税率が適用されます。さらに、過去五年前から現在までの間に、同一の税目について重加算税を課されたことがあるなど、繰り返して不正を行った場合には、さらに十パーセントが加算されるというペナルティも存在します。
3 隠蔽又は仮装の定義と実務的な判断基準
重加算税を賦課するためには、税関側が輸入者の行為を「隠蔽又は仮装」に該当すると証明する必要があります。
隠蔽とは、課税の基礎となる事実を隠し、あるいは証拠となる書類を破棄・隠匿する行為を指します。
仮装とは、存在しない事実を存在するように見せかけたり、実際の事実とは異なる外形を意図的に作り出したりする行為、例えば二重のインボイスの作成や、架空の契約書の作成などがこれに当たります。
実務上、税関の調査官は、輸入者のパソコン内のメール履歴、海外送金に使用された銀行口座の動き、さらに輸出者側が自国で申告した輸出価格との照合など、多角的な手法を用いてこれらの証拠を収集します。2026年現在の高度なデジタル捜査環境においては、削除したはずのデータや、海外との秘密のやり取りを完全に隠し通すことは実質的に不可能です。
4 輸入事後調査には十分注意が必要です
輸入事後調査は、適正な輸入申告が行われていたかどうかを事後的に調査されるものですが、輸入事業者の多くは、迅速に輸入することが中心的な興味・関心であり、輸入許可が下りている以上は問題ないものと考えてしまっているケースが多くあり、調査の結果予想以上の追徴税額が課される可能性もあります。
知らなかった、よくわからなかった、輸入申告の際に指摘してもらえれば適切に行った、等の反論をしたとしても、法的には意味がなく、輸入事後調査でこのような事態を回避するためには適切に輸入申告を行うことが何よりも重要です。
輸入申告においては、思わぬ費用を課税価格に加算する必要がある等、なかなか正確に把握することが困難な部分もあります。例えば、関税定率法第四条で規定されている「加算要素」が代表的です。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下取引価格という。)とする。ただし、その取引価格が次に掲げる費用を含んでいないときは、その含まれていない限度において、当該費用をこれに加算するものとする。
一 当該輸入貨物の輸入港までの運賃及び保険料。
二 当該輸入貨物に係る輸入取引に関し買手により負担される仲介料その他の手数料。
三 当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で、又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用(中略)金型、原材料等。
四 当該輸入貨物に係る特許権、意匠権、商標権の使用の対価として買手により支払われる費用。
これらの費用を意図的にインボイスから除外して申告することは、たとえ輸出者との合意があったとしても、重加算税の対象となる「仮装」とみなされるリスクが非常に高いのです。
5 輸入者が構築すべき実務管理表
輸入事後調査を乗り切り、重加算税のリスクをゼロにするためには、日常的な文書管理と申告精度の向上が不可欠です。以下に、管理すべき主要項目を整理した実務表を掲載いたします。
【輸入取引適正化・文書管理チェックリスト】
確認項目|具体的な管理内容|法的な重要性
--------|----------------|------------
現実支払価格の確認|銀行の送金総額とインボイス価格が一致しているか|関税定率法第四条第一項
加算要素の有無|ロイヤリティや金型代を別途支払っていないか|関税定率法第四条第一項各号
インボイスの真正性|輸出者が発行した正規の原本をそのまま使用しているか|関税法第十二条の四(隠蔽仮装)
電子データの保存|メール、チャット、送金履歴を七年間保存しているか|電子帳簿保存法、関税法第九十四条
通関業者への指示|すべての取引条件を正確に通関業者に共有しているか|輸入者の納税義務
自主点検の実施|年に一度、過去の申告内容を再確認しているか|修正申告による加算税軽減
6 不適切な申告がもたらすビジネス上の二次被害
重加算税の賦課は、金銭的な損失だけに留まりません。B氏が懸念している通り、企業としての存続に関わる重大な悪影響を及ぼします。
一 社会的信用の失墜
税関による重加算税の賦課事例は、統計資料として公表されるほか、悪質な場合は社名が報道されることもあります。これにより、取引先からの契約解除や、金融機関からの融資停止を招く恐れがあります。
二 全件検査の対象
一度重加算税を課された事業者は、税関のシステム上で「要注意先」として登録されます。その後の輸入において、通常であれば簡易的に許可される貨物であっても、毎回現品検査が行われるようになり、納期の遅延や保管料の増大など、物流のスピードが著しく低下します。
三 AEO認定の剥奪
特定輸入者(AEO)などの優遇措置を受けている場合、その認定は即座に剥奪されます。信頼の回復には数年、あるいはそれ以上の期間が必要となります。
四 刑事告発のリスク
不足税額が多額である場合や、隠蔽工作が組織的で巧妙な場合、税関長は犯則事件として検察官に告発する義務を負います。
刑事罰として懲役刑や、法人に対する多額の罰金が科されることになれば、企業の再起は極めて困難となります。
7 専門家による法的防御とコンプライアンス支援
輸入を事業として行う以上は避けて通れない調査ですので、輸入手続や申告価格の計算方法について不安な点がある場合には、まずは専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を併せ持つ強みを活かし、法務と実務の双方向から強力なバックアップを提供しております。
具体的サポートの内容
(一)輸入取引スキームのリーガルチェック
新しい取引を開始する際、その価格構成や加算要素の有無を事前に診断し、適正な申告方法を助言いたします。
(二)内部輸出入管理規定(ICP)の策定
社内の業務フローを可視化し、担当者による不正やミスを防止するための仕組み作りを支援いたします。
(三)税関事後調査への立ち会い
調査の通知が届いた段階から介入し、資料の整理、調査官への法的な説明、不当な指摘に対する抗弁など、一気通貫で対応いたします。
(四)自主的な修正申告の代理
税関の調査が入る前に自ら誤りを発見し、修正申告を行うことで、重加算税の賦課を回避し、過少申告加算税の負担を軽減させる戦略的な対応を行います。
8 まとめ:適正な通関こそがビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入事後調査における重加算税の賦課事例と、その背後にある厳格な法規制について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、早期に専門家のアドバイスを受け、誠実な対応に切り替えることで、最悪の結果を回避できる可能性があります。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。
通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸出入実務における電子帳簿保存法への対応
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸出入ビジネスを展開する上で避けては通れない、帳簿書類の保存義務と電子帳簿保存法(以下、「電帳法」といいます。)への対応について詳しく解説いたします。まずは、当事務所に寄せられた具体的な相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。デジタルトランスフォーメーション(DX)が進む現代の貿易実務において、多くの事業者が直面している課題が示されています。
【相談者】
都内で海外製アパレル小物のECサイトを運営しているA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社はこれまで、海外の仕入先からメールの添付ファイル(PDF)でインボイス(仕入書)を受け取り、それを印刷してファイリングすることで保存してきました。しかし、昨今の電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取ったものは電子データのまま保存しなければならないと聞き、非常に困惑しています。当社の実務担当者は、単にパソコンのフォルダに保存しておくだけでよいのか、あるいは特別なシステムを導入しなければならないのか、具体的な方法が分からず不安を感じています。また、税関の事後調査が入った際、電子データの保存が不適切であるとして、申告価格の正当性を疑われたり、青色申告の承認を取り消されたりするリスクはないのでしょうか。電子帳簿保存法と関税法の関係性を踏まえた、実務上の明確な指針を求めています。
このような事例は、輸入や輸出を業とする個人、法人の間で増加傾向にあります。事業者は、該当の貨物に関する品名、数量及び価格等を記載した帳簿を備え付け、帳簿、書類及び電子データを保存する義務を負います。ただ、実際のところ、このような各書類の保存を適切に行うことができていない事業者も多く存在するように思います。また、一概に電子データといっても、どのようなデータとすべきか、よくわからない、保存方法が分からない等、実務としての対応に不安がある方も多いのではないでしょうか。本日は、よくある疑問点について、税関の実務上の考え方をご紹介いたします。
1 輸出入者における帳簿書類の保存義務と法的根拠
輸出入を事業として行う場合、その根拠となる資料を一定期間保存することが法律で義務付けられています。まずは、関税法における基本的な規定を確認しましょう。
①貨物を輸出し、又は輸入しようとする者(中略)は、当該貨物の品名、数量及び価額その他財務省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該輸出入に関し作成し又は受領した書類(中略)を保存しなければならない。
②前項の帳簿及び書類の保存期間は、当該貨物の輸出又は輸入の許可の日(中略)の翌日から七年間(書類にあつては、五年間又は七年間として財務省令で定める期間)とする。
この規定に基づき、インボイス、パッキングリスト、運賃明細書、保険料明細書、契約書、そして支払いを証明する銀行の送金記録などは、原則として七年間の保存が必要です。そして、令和六年度からの電帳法の本格運用に伴い、これらの保存を電子的に行う際の要件がより厳格化されました。
2 電子帳簿保存法が輸出入実務に与える影響
電帳法は、大きく分けて三つの区分で構成されています。
一 電子帳簿・電子書類の保存(任意)
自らが会計ソフト等で作成した帳簿や決算書類をデータのまま保存するもの。
二 スキャナ保存(任意)
紙で受け取った領収書やインボイスをスキャンしてデータで保存するもの。
三 電子取引のデータ保存(義務)
メールの添付ファイルやクラウドサービスを通じて受け取ったインボイスなどの電子データを、データのまま保存するもの。
B氏の事例のように、メールでインボイスを受け取る行為は「電子取引」に該当いたします。これまではプリントアウトした紙での保存も認められていましたが、現在は、適切な検索要件と真実性の確保(タイムスタンプの付与や訂正削除の防止に関する事務処理規定の備付け等)を満たした形でのデータ保存が義務付けられています。
3 実務上のよくある疑問点と税関の考え方
電子データ保存の実務について、当事務所によく寄せられる疑問点と、税関の執務上の指針(通達)等に基づく考え方を整理いたします。
① 書類をスキャンする際のプリンタやモニターの性能について
紙の書類をスキャナ保存する場合や、電子データを画面で確認する場合、どのような設備が必要になるのでしょうか。規則上は、電磁的記録は、ディスプレイ等に出力して視認できるような状態である必要があります。プリンタやディスプレイの性能や設置すべき台数について必要要件はありません。ただし、関税法施行規則第八条の三第一項第二号及び同条第四項第四号において、電磁的記録は「速やかに出力することができる」ことが要件とされている点には注意が必要です。つまり、税関の事後調査などで調査官から「この申告番号のインボイスを見せてください」と言われた際、数分以内に画面に表示し、必要に応じて鮮明にプリントアウトできる状態でなければなりません。
② 該当のデータを複数の媒体で保存することができるかどうか
保存するデータ量が増大した場合の管理方法についての疑問です。原則として、データに関する検索機能については、関係帳簿書類を保存すべきこととなる期間内の関税関係帳簿書類に係るデータを通じて任意の範囲を指定して条件設定を行い検索ができる必要があります。これは関税法施行令第八十三条第六項(同第八項)、および関税法基本通達一二の二-一二や通達九四の二-二八に規定されています。
しかしながら、法定の保存期間を通じて一元的に検索をすることが困難であることについて合理的な理由があるときには、該当のデータを複数の媒体(例えば年度ごとに分かれたハードディスクや光学メディアなど)で保存することができるとされています。例えば、データ量が膨大である等、複数の保存媒体で保存せざるを得ない場合等が、『合理的な理由』に該当すると考えられております。ただし、媒体を分けたとしても、各媒体内での検索性は維持されていなければなりません。
③ データは、事務所内のサーバーで保存する必要があるかどうか
リモートワークの普及やクラウド利用の拡大に伴う疑問です。電磁的記録については、ディスプレイや書面に、法定の要件に従った状態で速やかに出力することができることが義務付けられているのみであり、データが保存されたサーバの設置場所についての決まりはありません。そのため、自社内に物理サーバーを置く必要はなく、クラウドサービスを利用することも可能ですし、海外にサーバーが置かれていても問題ありません。これは関税法基本通達九四の二-七の注書きにも明記されています。重要なのはサーバーの物理的な場所ではなく、日本の事務所からいつでもアクセスし、出力できる状態にあるかという点です。
4 電帳法対応において輸出入者が備えるべき要件の整理
電帳法(特に電子取引)を遵守するために、輸出入者が最低限整えるべき要件を以下の表にまとめました。ワードデータ等に貼り付けて、社内のコンプライアンス管理にご活用ください。
【電子帳簿保存法(電子取引)における輸出入者の対応要件一覧】
要件の区分|具体的な内容|実務上の対応例
--------|----------------|------------
真実性の確保|データが改ざんされていないことの証明|タイムスタンプの付与、または訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け。
可視性の確保|誰もが視認・出力できる状態の維持|カラーモニター、プリンターの設置、操作説明書の備付け。
検索機能の確保|必要なデータを即座に抽出できること|「取引年月日」「取引金額」「取引先」の三項目で検索できる仕組みの構築。
速やかな出力|税関調査等の際に遅滞なく提示できること|インターネット環境の整備、担当者の習熟。
保存期間の遵守|法定期間(原則七年)のデータ保持|バックアップの実施、メディアの劣化防止。
特に検索機能の確保については、単にファイル名に情報を入れるだけでなく、エクセル等で索引簿を作成するか、電帳法対応の文書管理システムを利用することが推奨されます。B氏のA社においても、まずは「事務処理規程」を作成し、取引内容を一覧化する仕組みを作ることから始めるべきでしょう。
5 適正な保存が行われていない場合の法的リスク
輸入や輸出の手続きに関しては様々なルールが存在しますので十分注意が必要です。正確にルールを把握しない場合には、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があり、事業の存亡にかかわりかねません。帳簿書類の保存が不適切であると判断された場合、以下のようなリスクが生じます。
一 関税評価の否認と追徴課税
税関事後調査において、インボイスや支払記録のデータが保存されていない場合、申告した課税価格(申告価格)の妥当性が証明できなくなります。その結果、税関長によって課税価格が更正され、多額の関税・消費税の不足分に加え、過少申告加算税(一〇%~一五%)や重加算税(三五%)が課されるリスクがあります。
二 青色申告承認の取消し
電帳法の要件を満たさない保存は、国税当局の判断により青色申告の承認が取り消される原因となり得ます。これにより、法人税上の優遇措置(欠損金の繰越控除等)が受けられなくなるという、甚大な経済的損失を被る可能性があります。
三 過料の適用
電帳法に違反し、適切に電子取引データの保存が行われていなかった場合には、会社法上の過料の対象となる可能性も指摘されています。
正確にルールを把握し、適切な輸入、輸出手続を行うことがビジネス上非常に重要ですので、万一、手続やルールに不安がある場合には、専門家にご相談ください。
6 関税評価と電子データの連動性
輸出入における「価格」の決定は、単にインボイスの数字を転記するだけではありません。関税定率法第四条に基づき、加算要素(運賃、保険料、ロイヤリティ、アシスト費用等)を適切に反映させる必要があります。これらの加算要素に関するやり取りも、現代では多くが電子メールやSラック等のチャットツールで行われています。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下取引価格という。)とする。
税関の事後調査では、メインのインボイスだけでなく、その背後にある価格交渉のプロセスや、別途支払われた費用の有無を確認するために、電子データの提示を求められます。電帳法対応を単なる「形式的なデータ保存」と捉えるのではなく、自社の申告の正当性を証明する「エビデンス管理」として位置づけることが、グローバルビジネスを安定させる鍵となります。
7 当事務所による総合的な輸出入法務サポート
輸入や輸出を事業として(あるいは副業として)行っている法人、個人の方は非常に多くおり、増加傾向にあります。しかし、その実務を支える法規制は日々複雑化しています。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
弁護士でありながら通関実務の深い知見を持つことで、単なる電帳法の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で調査を行い、どのような電子データの提示を求めてくるかといった、実践的なアドバイスを提示することができます。
当事務所が提供できる具体的な支援内容
一 電子帳簿保存法に対応した「関税関係書類事務処理規程」の作成支援。
二 輸出入実務における電子データの検索要件・真実性確保の体制構築。
三 税関事後調査への立ち会いおよび電子データを用いた申告の正当性立証。
四 外為法、関税法に基づく帳簿備付け義務の適正化診断。
五 輸出入トラブルに伴う損害賠償請求および交渉代理。
特に、B氏のようなEC事業者様に対しては、受注データや海外送金データと輸入申告データをいかに紐付けて保存するかという、DX時代の貿易管理体制の構築を専門的にサポートいたします。
まとめ:適正な管理こそがグローバルビジネスの安定を支える唯一の道
本日は、電子帳簿保存法を踏まえた輸出入関係書類の保存実務について解説いたしました。デジタル化は業務効率を高める大きなチャンスですが、一方で法的な要件を満たさない運用は致命的なリスクを招きかねません。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査し、その証拠を適切にデジタル保存すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入事後調査の準備について
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
ECサイトの利用の拡大、副業の拡大によって、輸入を事業として行う企業、個人は増加傾向にあります。通常の輸入に関しては、日本は申告納税方式が採用されておりますので、問題のある申告を行っていた場合でも輸入許可が下りてしまうことがあるのですが、そのような問題のある申告を取り締まり、事業者間の公平や法秩序を維持するために、輸入事後調査という税関による調査が行われております。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
千葉県内で海外ブランドの雑貨やアパレルを輸入販売するA社 代表取締役 B氏。
【相談内容】
「当社は数年前から欧州やアジアのメーカーと直接契約し、自社サイトで商品の販売を行っております。これまでは通関業者に書類を渡し、特に問題なく輸入許可を得てきました。しかし先日、税関から輸入事後調査を実施するという通知が届きました。調査官からは、過去三年度分の輸入申告に関わる帳簿や銀行の送金記録、メーカーとの契約書などを準備するように言われています。当社は小規模な組織であり、日々の業務に追われて書類の整理が追いついておらず、一部の古いメールやチャットでのやり取りも削除してしまいました。もし資料が不足していたり、申告価格に誤りがあると判断されたりした場合、どのようなペナルティがあるのでしょうか。また、今からどのような準備をすべきでしょうか。
B氏は、これまでの申告がすべて適正であったと確信していますが、裏付けとなる資料の不備が法的な不利益に繋がることを非常に危惧しています」
このような事態は、輸入ビジネスに従事するすべての事業者にとって、避けては通れないリスクの一つです。適正な輸入申告価格を維持し、税関の調査に冷静に対応するためには、日頃からの法的な備えが不可欠です。以下、輸入事後調査の重要性と実務的な対応策について詳しく解説いたします。
1 輸入通関時の資料等は適切に保管する必要があります
輸入事後調査は、要するに、輸入申告が適切に行われていたかどうか、より具体的には適切な税番や申告価格で申告されていたか、ということを輸入通関時の資料や、送金関連資料、また、契約関連資料を踏まえて判断していくことになります。そのため、仮に適切に申告をしていたとしても裏付けとなる資料を適切に保管していない場合には、調査を行う税関の立場からすると適切な申告を行っていたかどうかを判断することができません。以上を踏まえ、まずは必要な資料を常日頃から保管しておくことが非常に重要です。これは、そもそも輸入事業者は上記の資料を保管する法的な義務がありますので当然のことではありますが、なかなか実現できていない事業者も多く存在する印象です。関税法第九十四条では、輸入者の帳簿備付け義務について以下のように規定されています。
①貨物を輸出し、又は輸入しようとする者(中略)は、当該貨物の品名、数量及び価額その他財務省令で定める事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該輸出入に関し作成し又は受領した書類(中略)を保存しなければならない。
②前項の帳簿及び書類の保存期間は、当該貨物の輸出又は輸入の許可の日(中略)の翌日から七年間(書類にあつては、五年間又は七年間として財務省令で定める期間)とする。
このように、法令上、輸入者には厳格な記録保存義務が課されています。特に、仕入書(インボイス)だけでなく、実際の支払額を証明する送金記録や、価格決定の根拠となる契約書などは、事後調査において最も重視される資料です。資料の不備は、単なる管理不足として片付けられるものではなく、関税法上の義務違反として扱われる可能性がある点に十分注意が必要です。
2 輸入事後調査対応の準備は日常的に行う必要があります
輸入事後調査の準備については、日常的に行うことが非常に重要です。といいますのも、数年間にわたる関連資料を一度に収集整理しようとすると、それだけで大量の時間が必要となり、日常の業務に支障が生じます。また、一部の記録に関しては数年単位の保管しかされていないこともあり、いざ輸入事後調査が入ることになった場合には、既に資料がどこにも存在しないということにもなりかねません。また、通常の取引についても、例外的な取引が発生する場合は相当程度ありますが、都度適切にメモを取っておかないと、事後的になぜそのような例外的な取り扱いをすることになったのか記憶が不明瞭となってしまう場合もあります。日常的に多数の取引を行っていると、例外的な対応といってもそれなりの分量となってしまいますので、記憶を頼りにすることは非常にリスクがある点にはご留意ください。
輸入事後調査において税関が特に注視するのは、関税定率法第四条に基づく課税価格の決定の適正性です。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされたときに別表の規定により計算される価格(以下取引価格という。)とする。ただし、その取引価格が次に掲げる費用を含んでいないときは、その含まれていない限度において、当該費用をこれに加算するものとする。
この加算要素の申告漏れは、事後調査で最も多く指摘されるポイントの一つです。例えば、輸入者が海外のメーカーに対して無償で原材料や金型を提供している場合(アシスト費用)、あるいは商品の販売に関連してロイヤリティを支払っている場合、これらは輸入申告価格に加算しなければなりません。これらの支払いは商品のインボイスには記載されないことが多いため、輸入者が自覚的に管理していないと、意図せずとも過少申告となってしまいます。
3 輸入者が常備すべき資料の一覧
どのような資料をどのように保管すればよいか、ということから漏れがないように整理していく必要があります。
【輸入事後調査対応・保存義務資料チェックリスト】
保存対象資料|法定保存期間|具体的な内容および留意点
--------|--------|--------
仕入書(インボイス)|7年間|数量、単価、決済条件(インコタームズ)が明記されたもの。
契約書|7年間|基本売買契約書、個別契約書、代理店契約書、ライセンス契約書等。
運賃明細書・保険料明細|7年間|輸入港到着までの海上運賃、航空運賃、海上保険料の領収書等。
送金証明書(TT受領書等)|7年間|銀行の海外送金依頼書控え、決済完了を証明する書類。
価格算出根拠書類|7年間|加算要素(アシスト、ロイヤリティ)の計算根拠を示した内部資料。
包装費・仲介手数料領収書|7年間|輸入者が負担した包装費用や、買付代理人以外の仲介者に支払った手数料。
会計帳簿一式|5年間または7年間|総勘定元帳、仕訳帳、現預金出納帳、仕入台帳等。
電子メール・通信記録|要検討|価格交渉や例外的な値引きの経緯が記されたやり取り。
これらの資料を、申告番号(許可番号)ごとに紐付けて整理しておくことが、事後調査を円滑に進めるための鉄則です。資料が散逸していると、調査官に対して適切な説明ができず、本来払う必要のない追徴課税を課されるリスクを招きます。
4 不適切な申告に伴う法的リスクとペナルティ
間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。関税法では、過少申告に対する罰則が厳格に定められています。
税関長は、更正(中略)があった場合には、当該納税義務者に対し、不足税額に百分の十(一定額を超える部分は百分の十五)を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
さらに、事実を隠蔽したり仮装したりした場合には、極めて重い重加算税が課されることになります。
事実を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告をしていたときは、過少申告加算税に代え、不足税額に百分の三十五を乗じた重加算税を課する。
B氏の事例のように、申告価格の根拠を説明できない、あるいは意図的に特定の費用を除外して申告していたとみなされた場合、これらの加算税に加えて延滞税も課されることとなり、企業のキャッシュフローに甚大なダメージを与える結果となります。
5 関税評価における加算要素の具体的な判断基準
輸入事後調査で特に否認されやすい項目について、より専門的な視点で解説いたします。これらは通常の商慣習では費用と認識されていても、関税評価上は貨物の価格の一部とみなされるものです。
(一)買手による無償提供費用(アシスト)
輸入者が海外の製造者に材料、部分品、金型、工具、デザイン、図面などを無償または値引きして提供した場合、その費用は課税価格に加算しなければなりません。特に日本から送った古い金型であっても、その残存価値や輸送費用を加算する必要がある点に注意が必要です。
(二)ロイヤリティ(権利使用料)
輸入貨物の特許権、意匠権、商標権などの使用料を買手が支払う場合、それが輸入取引の条件として支払われるものである限り、課税価格に算入されます。支払先が売手以外の第三者である場合でも、加算が必要となるケースが多く、高度な法的判断が求められます。
(三)仲介手数料および買付手数料
売手と買手の間を仲介する者に支払う手数料は加算要素となります。一方で、専ら買手のために動く「買付代理人」に支払う手数料は、一定の厳しい条件を満たせば加算不要となります。この区分を誤り、本来加算すべき仲介料を加算せずに申告しているケースが非常に多く見受けられます。
(四)運賃および保険料
日本国内の輸入港に到着するまでの運賃と保険料は課税対象です。航空便での緊急輸入の際、その高い運賃を適切に申告に含めているか、あるいは包括的な保険契約を結んでいる場合に、各取引に適切に按分して申告しているかが問われます。
6 輸入事後調査当日の流れと対応のポイント
輸入事後調査は、通常二名から三名の調査官が輸入者の事務所を訪問し、数日間にわたって実施されます。当日の対応を誤ると、不必要な疑念を抱かれる原因となります。
一 誠実な対応と事実関係の説明
調査官の質問に対しては、帳簿等の資料に基づき正確に回答することが基本です。記憶が不明瞭な点については、安易に推測で答えるのではなく、後ほど資料を確認して回答する旨を伝え、正確性を期すべきです。
二 資料の提示
求められた資料は迅速に提示できるよう、前述のチェックリストに基づき整理しておく必要があります。資料の提示を拒否したり、隠蔽したりする行為は、重加算税の賦課や罰則の対象となり得るため、絶対に行ってはなりません。
三 法的根拠に基づく反論
税関の指摘内容が法令の解釈と異なると判断される場合には、関税法や関税定率法の規定に基づき、論理的に反論を行うことが重要です。ここで弁護士や通関士といった専門家の支援があることが、企業の正当な権利を守る鍵となります。
四 修正申告の要否
調査の結果、申告漏れが判明した場合には、修正申告を行うことになります。調査の完了を待たずに自主的に修正申告を行うことで、加算税の負担を軽減できる場合もあるため、早期の検討が推奨されます。
7 弁護士による事後調査対応の有用性
弊事務所では、輸入事後調査の準備から実際の対応まで幅広く対応しております。代表弁護士は、輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
【当事務所が提供できる主なサポート】
一 事前の内部監査(プレ・オーディット)
事後調査が行われる前に、貴社の過去の輸入申告をサンプリング調査し、加算要素の漏れや税番の誤りがないかをチェックいたします。潜在的なリスクを事前に把握し、必要であれば自主的な修正申告を指導することで、ペナルティを最小限に抑えます。
二 帳簿保存体制の構築支援
関税法第九十四条に基づく法定書類の整理・保管方法について、貴社の実務に即した具体的なアドバイスを行います。デジタル化への対応や、インボイスと送金記録の紐付けルールの策定などを支援いたします。
三 調査当日の立ち会い
税関職員が事務所を訪問する際、弁護士が立ち会い、調査官との質疑応答をサポートいたします。法的な観点から適切な説明を行い、不当な指摘に対しては即座に法的根拠に基づいた反論を行います。
四 当局との交渉および不服申立て
調査の結果下された更正処分や過少申告加算税の賦課に対し、納得がいかない場合には、税関長に対する再調査の請求や財務大臣に対する審査請求といった不服申立て手続きを代理いたします。
8 まとめ:適正な通関こそがビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸入事後調査の概要と、輸入者が備えるべき法的な義務について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、日頃から透明性の高い記録管理を行い、専門家のアドバイスを受けて体制を整えていれば、事後調査は恐れるべきものではありません。
企業としては、輸入する貨物の内容や取引相手に支払う代金のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことはほとんど気にしていない場合も多いものと思われます。しかしながら、このような姿勢には大きなリスクがあると言わざるを得ません。通関手続きや貨物の運送などの手続き面について、専門家に任せることは非常に有用ですが、企業としてもそれらの点について最低限の知識を持ち、各手続において重要な点については逐一確認をとる等の対応が必要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸出代行業者とのトラブル事例
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、国際貿易の実務において頻繁に利用される輸出代行サービスを巡り、輸出先(仕向地)の相違や書類の不備が原因で多額の損害賠償請求に発展した事例について解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。グローバルな取引を志す企業様にとって、代理人や代行業者の選定がいかに重要であるかを示す典型的な局面が示されています。
【相談者】
都内で中古農業機械の輸出販売業を計画しているA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
当社は今回、海外の顧客との間で中古のトラクター数台をイランへ輸出する契約を締結いたしました。当社は輸出実務の経験が浅いため、輸出代行を専門とする業者であるY社に対し、輸出者としての名義管理や船積書類の作成、現地への輸送手配を全面的に委託いたしました。B氏は、当然ながら契約通りイランへ貨物が届くものと信頼しておりました。しかし、後日判明したところによると、Y社は当社の指示に反して、船荷証券の記載を意図的に書き換え、イランではなくイラクへ貨物を輸出しようとしていたことが発覚いたしました。この行為により、現地の本来の顧客との取引は破綻し、当社は多大な損害を被りました。B氏は、Y社に対して債務不履行や不法行為に基づく損害賠償を請求したいと考えていますが、Y社側は当初からイラク向けであったなどと事実を争っております。輸出代行における仕向地の相違や書類の虚偽記載は、法的にどのような責任を問われるのでしょうか。また、裁判所はこのような当事者間の合意の存否をどのように判断するのでしょうか。専門的な見地からの詳細な解説を求めています。
このような事例は、近年のECサイトの利用拡大や副業の推進等により、輸入や輸出に関わる個人、法人が増加する中で、非常に深刻な問題として浮上しております。本日は、まさにこのような輸出トラブルによって裁判まで発展した事案である、東京地判平成30年2月20日の事例をご紹介し、輸出実務における契約管理とリスク対策について深く掘り下げていきます。
1 事案の概要:輸出代行と仕向地の偽装を巡る紛争
本件は、農業用トラクターの輸出を巡り、輸出代行業者による仕向地の変更や書類の偽造があったとして、委託者が受託者に対して損害賠償を請求した複雑な事案です。
(1)紛争の背景と当事者の主張
原告Xは、輸出入代行業等を目的とする被告Yとの間で、中古農業用トラクターの輸出に関する業務委託を行いました。Xの主張によれば、本件の合意内容は以下の通りでした。第一に、XがYから株式会社A製の農業用トラクターを購入し、Xを輸出者とする旨の合意を締結したこと。第二に、本件契約に基づき、Yが取引業者に指示して、農業用トラクターをイランへ輸出する旨の個別合意をしたことです。しかし、実際にはYが本件個別合意に反して、船荷証券(B/L)の記載を偽るなどして、農業用トラクターをイランではなくイラクへ輸出しようとしたため、損害が生じたと主張いたしました。
(2)訴訟の争点
本件の最大の争点は、XとYとの間で「イランへ輸出する」という明確な個別合意が存在したかどうか、という点に集約されました。XはYに対して、本件契約及び個別合意の債務不履行、あるいは不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償を求めました。貿易実務において、船荷証券は貨物の受領や引渡しを証明する極めて重要な有価証券であり、その記載内容を意図的に変更する行為は、関税法や外為法(外国為替及び外国貿易法)上の問題のみならず、私法上の重大な不法行為を構成し得るものです。
2 裁判所の判断:合意内容の認定と証拠の評価
東京地方裁判所は、当事者間のやり取りや証拠資料を精査し、Xの主張を退ける判断を下しました。
(1)契約の目的と実態の認定
裁判所はまず、本件製品の売買に至る経緯を以下のように認定いたしました。「前記認定の事実によれば、本件製品の売買契約は、当初より本件製品をイラクへ輸出する目的で締結されたものであると認められる以上、本件製品が、本件製品をイラクへ輸出することを前提とした手続がとられたことに関し、Yに本件個別合意の債務不履行又は不法行為が成立する余地はなく、Xの主張には理由がない。」
(2)個別合意の存否に関する判断
次に、Xが主張するイランへの輸出合意について、以下のように結論付けました。「XとYとの間で、本件製品の輸出先がイランであると合意されたとは認められず、これに関するXの主張は採用できない。そのため、その余の争点について検討するまでもなく、本件個別合意に関する債務不履行及び不法行為に関するXの請求には理由がない。」
裁判所は、Xの主張するようなイランへの輸出を目的とした合意を裏付ける客観的な証拠が不足している一方で、取引の実態や経緯からはイラクへの輸出を前提としていたと判断したものです。これは、国際取引において「どのような合意がなされたか」を証明する契約書や書面がいかに決定的であるかを示す結果となりました。
3 輸出実務における船荷証券(B/L)の重要性と法的責任
輸出代行や輸入代行の利用は拡大しておりますが、それに伴い様々なトラブルが発生しております。本件で問題となった船荷証券の扱いや、仕向地の認定について、実務的な観点から整理した比較表が以下になります。
【輸出代行における実務上のリスクと注意点一覧表】
区分|確認すべき具体的な項目|法的リスクと留意点
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契約の内容|仕向地、決済方法、費用の負担区分|曖昧な合意は債務不履行追及を困難にする
書類の作成|インボイス、パッキングリスト、B/L|虚偽記載は関税法違反および不法行為
輸出者の認定|名義上の輸出者と実質的な計算主体|外為法上の責任主体が問われる
危険負担の移転|貨物の滅失や事故の際の責任所在|インコタームズの正確な適用が必要
代行業者の権限|どこまでの事務を委託しているか|権限外の行為による損害の発生
報告・連絡体制|船積み状況や書類作成プロセスの共有|密な連絡がなければ偽装を見抜けない
(1)船荷証券(B/L)の法的性格
船荷証券は、運送人が貨物を受け取ったことを証明し、かつ荷揚げ港で貨物を引き渡すことを約束する有価証券です。この記載内容を偽る行為は、単なる事務ミスではなく、貨物の同一性や権利関係を混乱させる重大な背信行為です。もしYが真にXの指示に反して偽造を行ったのであれば、それは民法上の不法行為責任を免れません。
故意又は過失によつて他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
(2)債務不履行責任の追及
輸出代行業者が委託者の指示に従わず、異なる国へ貨物を送ろうとした場合、それは善良なる管理者の注意義務(民法第644条)に違反する債務不履行となります。
債務者がその債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。
4 輸出管理制度と仕向地偽装のリスク
輸出に関しては、通常の売買とは異なる習慣や法規制が存在します。本件で登場したイランやイラクという国々は、安全保障貿易管理の観点から極めて機微な地域です。
(一)外為法による輸出規制
日本は、国際平和及び安全の維持の観点から、外為法に基づき特定の地域(仕向地)や貨物、技術について厳格な規制を設けています。
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
イラン等の懸念国に対して特定の工作機械や軍事転用可能な貨物を輸出する場合、経済産業大臣の許可が必要です。仕向地を偽って輸出を行う行為は、この外為法に対する重大な違反となり、懲役や多額の罰金、さらには輸出禁止処分といった行政処分の対象となります。
(二)関税法による虚偽申告の禁止
全ての輸出貨物は、税関に対して適正な申告を行わなければなりません。
貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価額その他必要な事項を税関長に申告し、当該申告に係る検査が必要と認められるものについては、その検査を受け、その許可を受けなければならない。
仕向地や品名を偽る行為は、関税法上の虚偽申告罪に該当いたします。代行業者が独断で行った場合でも、輸出者としての名義を有するA社が無関係を貫くことは実務上困難であり、管理監督責任を問われることになります。
5 トラブルを回避するための契約実務とリスク管理
便利なサービスである一方で、代行業者を利用する際には適切な対応を期待することができるかどうかを慎重に検討する必要がある点には注意が必要です。B氏のような経営者が、トラブルを未然に防ぐために取り得る具体的な対策を提示いたします。
(1)業務委託契約書における詳細な義務規定
「イランへ輸出する」といった根幹的な合意事項は、必ず書面にて残さなければなりません。単なる電子メールのやり取りだけでなく、正式な委託契約書の中に、仕向地、船積書類の作成基準、さらには指示に反した場合の損害賠償額の予定などを盛り込むべきです。
(2)代行業者のデューデリジェンス
輸出代行業者は、法的な知識だけでなく、実務上の誠実さが求められます。過去に行政処分を受けていないか、あるいは特定の地域への輸出に際して必要なノウハウを有しているかを確認することが不可欠です。
(3)船積書類の原本確認フロー
B/Lやインボイスが作成された段階で、発送前に必ず委託者がその内容をダブルチェックするフローを確立してください。代業者任せにせず、自らが最終的な輸出者としての責任を持つ姿勢が重要です。
(4)専門家によるリーガルチェックとセカンドオピニオン
自社の輸出や輸入に関するフローが適切かどうかを再度確認いただくとともに、必要に応じて専門家にセカンドオピニオンを求める等、万全の態勢をトラブル発生前に構築しておくことが重要です。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、法務と実務の両面から強力なサポートを提供することが可能です。
当事務所が提供できる具体的な支援内容
一 輸出代行業務委託契約書、個別売買契約書の作成及びリーガルチェック
二 外為法、関税法に基づく輸出管理体制(ICP)の構築支援
三 仕向地や貨物の該否判定に関するリーガルアドバイス
四 輸出トラブル発生時の交渉、訴訟代理、当局対応支援
五 船荷証券(B/L)の正当性や流通に関する実務相談
6 まとめ:適正な通関と契約管理こそがビジネスを安定させる唯一の道
本日は、輸出代行業者における仕向地誤認と法的責任を巡る裁判例について解説いたしました。B氏のようなケースにおいて、裁判所が「合意の不在」を理由に請求を棄却した事実は、貿易実務におけるエビデンス(書面による証拠)がいかに絶対的であるかを物語っています。
通常の売買と同じイメージをもち対応を行うと思わぬ部分で足元をすくわれてしまうリスクがあります。輸出や輸入という特別な取り扱いを行っていることを踏まえ、どのようにすればトラブルを回避することができるかを事前に把握した上で対応を行うことが非常に重要です。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
【お問合せは、こちらから】
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
