無償サンプルと少額特例

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

大学Aの教員Bは、研究用の無償サンプルとして、貨物Xをアメリカ合衆国に輸出しようと考えている。無償サンプルであり、対価が発生するものではないから常に少額特例を利用することができると考え経済産業大臣の輸出許可を取得することなく貨物を輸出しようと準備をしているが、このような対応は適切かどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、輸出する無償貨物については、その総価額を税関の鑑定結果で判断することになっていますので、無償サンプルだからといって少額特例を利用することができるとは限りません。また、リスト規制上の該当項番によっては、そもそも少額特例の対象外となる場合もありますので十分注意が必要です。

少額特例の利用に関してはよく勘違いされる部分でもありますが、『無償』であっても輸出手続上は価値が発生するという点は改めて留意する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、規制に違反した場合には重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

 

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