様々な技術革新によって、現代社会は人やモノの行き来がこれまでになく自由に行われている状況です。
しかしながら、そのような中でも国際平和及び安全の観点から、国際的な輸出管理レジームが存在します。
日本ではそのような国際輸出管理レジームを踏まえて独自の安全保障貿易管理制度を設けております。
1 日本における安全保障貿易管理制度について
我が国の安全保障貿易管理制度は、国際輸出管理レジームでの合意を受けて、外為法を含む以下の法令等に基づき実施しています。
①外為法:貨物の輸出と技術の提供の規制を規定。なお、外為法に基づく規制は、『リスト規制』と『キャッチオール規制』から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、経済産業大臣の許可が必要になる点に特徴があります。
②輸出令:規制対象の貨物を規定
③外為令:規制対象の技術を規定
④貨物等省令:規制対象の貨物や技術の機能や仕様を規定
なお、たまにご質問いただくことがありますが、これらの輸出規制は、「輸出しようとする者」が対象となりますので、個人(自然人)についても当然規制は及びます。
たまにこれらの大規模な規制は法人が対象であり、単なる個人に対しては規制が免除されると誤解されている方もおりますので、改めて個人であっても規制対象となる点には十分ご注意ください。
2 輸出、輸入に関しては様々な法規制がありますのでご注意ください
日本は貿易大国ですが、輸出や輸入に関しては様々な法規制が存在します。
輸出に関しては、外為法を中心に厳格な規制が存在しており、それに反する輸出をすると刑事事件等に発展するリスクがあります。
また、輸入に関しては、基本的には申告納税方式が採用されておりますが、輸入後には輸入事後調査等が存在しておりますので、安易に間違った申告をすることは絶対に避ける必要があります(場合によっては脱税等に該当するリスクもあります。)。
事業として輸出や輸入に従事している以上は、知らなかったでは済まされませんので、自社の事業に関する輸出や輸入に関連した法規制については十分注意する必要があります。
これらの法規制は変更になることも多いので、定期的に自社に関連する法規制を確認いただく必要があることは改めてご留意ください。
なかなか自社で法規制を確認することが難しい場合には、適宜専門家を含めてご相談等いただくことを強くお勧めいたします。