適正な輸入申告価格が何かを把握するためには、まずは輸入取引がどの取引に該当するかを検討することが出発点となります。
そして、関税定率法や基本通達において規定された輸入取引に関するルールを踏まえて正確に検討することが重要です。
本日は、第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引該当性についてご紹介いたします。
1 第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引該当性について
第三国において引き渡しがなされた場合の輸入取引の該当性についてご説明致します。
例えば、輸入者が、輸入貨物を本邦へ引き取ることを目的として、F国所在のサプライヤーと売買を行ったとします。
そして、本件輸入貨物を E国で一時保管することとし、サプライヤーとの間では、CIF(E国港)条件で売買契約を締結したとします。
この場合、本邦に運び込まれる貨物は、輸入者が E国内の保税倉庫で保管している自己所有貨物であることから、当該貨物の本邦への到着をもたらしているのは、本邦内需要に応じた輸入者自身の出荷計画による本邦への引取り行為であると認められます。
以上のことから、本件輸入貨物は、関税定率法第4条第1項に規定する「輸入取引」により輸入されるものとは認められないことから、同項の規定により課税価格を計算することはできず、法第4条の2以下の規定により計算することとなります。
2 輸入申告価格は慎重に検討することが必要です
間違った輸入申告価格を申告してしまうと、つまるところ脱税と同じ状況となってしまいますので輸入申告価格は慎重に算定することが必要です。
このような検討を経ることなく間違ってしまうと、数十%にのぼる追徴税や、最悪のケースでは刑事事件化されてしまう場合もあります。
特に輸入取引の該当性については、関税定率法や基本通達において細かく規定されておりますが、万一誤った解釈を行ってしまうと、輸入申告価格が適正な価格から大きく異なるものとなってしまうリスクがあります。
当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、事前教示制度の利用や税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、輸入申告価格を正確に把握することが難しい場合等少しでも不安がある場合には、まずはご相談ください。