これまで、輸入貨物の課税価格の考え方について、何度かご紹介してまいりました。
課税価格をどのように考えるのか、加算要素とは何か、ということは貨物の輸入をビジネスとして行っている方には非常に重要な問題といえます。
本日は、加算要素に関する問題の内、特に重要であるにもかかわらずよく勘違いされている、無償提供物と課税価格の関係性についてご説明いたしますので、あわせてご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 無償提供物と課税価格について
輸入貨物の課税価格は、「現実支払価格」にその含まれていない限度において「加算要素」の額を加えた価格によることを原則としており、買手が無償で又は値引きをして直接又は間接に提供した輸入貨物に組み込まれる材料、部分品等に要する費用は「加算要素」の一つです。
この買手が提供した物品の費用は、買手が自らこれを生産した場合、当該物品の生産費によることとされ、買手がこれを提供するために要した運送費用、保険料等も含まれます。
したがいまして、買手が、売手に対して提供する無償提供物は、課税価格の加算要素となります。
そして、買手が当該無償提供物を作成するために要した生産費(取引価格、関税、通関費用、工場までの運賃等、工場での加工賃等)及びこれを提供するために要した運賃等(無償提供物の本邦輸出港までの運賃、通関費用等を含む。)の総額を輸入貨物の課税価格に加算する必要があります。
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。