動産の売買契約においては、どのように売買対象物である動産を買主に引き渡すかが重要です。
動産の引渡が適切に受けられない場合には、買主にとって売買契約の意味がなくなってしまうからです。
そのため、動産の売買契約においては、動産の引渡の態様を規定する必要があります。
そこで、本日は動産の引渡の4類型についてご紹介いたします。
ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 動産の引渡の4類型について
動産の引渡態様としては、①現実の引渡、②簡易の引渡、③占有改定による引渡、及び④指図による占有移転による引渡(民法182条から184条)の4類型があります。
①現実の引渡とは、譲渡人が譲受人に対して売買の目的物の現実の支配を移転することを指します。もっとも、一般的な引渡の態様であるものといえます。
②簡易の引渡とは、譲受人が現に対象物を所持する場合に譲渡人の意思表示のみによってする引渡しのことを指します。例えば、人から借りた物を気に入って購入する場合に、いったん物を返却した上で改めて引渡しをうけることは非常に迂遠ですので、そのような場合に利用されます。
③占有改定による引渡とは、物の占有者が、その物を手元に置いたまま、以後譲受人のために占有すべき意思を表示することによってする引渡のことを指します。例えば、自分の物を売却するものの、売却後も引き続き自分で使用する場合に利用されます。
④指図による占有移転による引渡とは、代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾することによって行う引渡のことを指します。
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