本日は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律について、ご紹介いたします。
現代社会では、非常に重要な法律といえますので、経営者の方には是非ご理解いただきたい法律です。
ニュース等で取り上げられることも多い法律ですので、法律の名前は聞いたことがあるが、内容まではよくわからないという方も多いものと思います。以下ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要について
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律は、自らの意思に基づいて働き、又は働こうとする女性の活躍を迅速かつ重点的に推進し、男女の人権が尊重され、豊かで活力のある社会の実現を図ることを目的とするものです(女性の職業生活における活躍の推進に関する法律1条)。
平成28年4月1日から、事業主に、この目的を実現する行動計画の策定を義務付けており、令和8年3月31日限りで失効する時限立法です。
なお、常用する労働者が300人を超える事業主が公表すべき項目の数を増加させる規定及び特例認定制度(プラチナえるぼし)を創設する規定についての施行日は、令和2年6月1日とされております。
また、一般事業主行動計画の策定義務を負う事業主の範囲を、常用する労働者が100人を超える事業主まで拡大する規定については、令和4年4月1日が施行日とされます。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。