起業を検討されている方から、「会社の商号は、自由に決めていいのでしょうか。何かルールがあるのであれば事前に確認した上で商号を決めたいのですが。」というご相談をお受けすることがあります。
商号については、原則として自由に決めることができるのですが、様々な規律がありますので、注意が必要です。
本日は、会社の商号についてご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
このページの目次
1 商号の意義
商号とは、商人が事故の営業を表示する者として用いる名称のことを指します(会社法(以下法名略)6条1項)。
このような商号は、定款で規定する必要があります(27条2号、576条1項2号)。
また、会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の文字を用いる必要があります(6条2項)。
加えて、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも認められておりません(6条3項)。
なお、個人事業主など、会社ではない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも禁止されております(7条、978条2号)。
また、個人商人は、会社とは異なり、複数の営業を営む場合には営業毎に異なる商号をもつことができます。
以上に加え、商号に関する規律で注意すべき点としては、以下の2点です。
①不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されております(8条1項)。
②自社の商号を使用して事業を行うことを他社に許諾する、いわゆる名板貸については、商号を信じて取引をするものを保護するための一定の規律があります(9条等)。
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