外国貨物の積戻しについて

本日は、外国貨物の積戻しについて、ご紹介いたします。
なお、外国から本邦に到達した外国貿易船等から取り卸して保税地域に輸入手続き未済のまま蔵置されている外国貨物又は保税工場等における保税作業によってできた製品を、外国へ向けて送り出すことを、関税法上、積戻しといい、内国貨物の輸出と区別しています(関税法75条)。

 

1 外国貨物の積戻しについて

かかる外国貨物の積戻しは、貨物を外国へ向けて送り出すことでは実質的に輸出と同じであり、輸出に関する規定が一般的に準用されるので、税関長に対し積戻し申告をし、貨物に付き必要な検査を経て、その許可を受けなければなりません(関税法75条において準用する67条、67条の2第1項及び第2項、67条の3第1項、68条から69条の10、70条等)。

ただし、仮陸揚げした外国貨物を外国へ向けて積み戻す場合には、原則として、積戻しの許可を受ける必要はないが、例外として、仮陸揚げした外国貨物であっても、外国為替及び外国貿易法48条1項の規定により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、税関長に対し積戻し申告をし、貨物につき必要な検査を経てその許可を受けなければなりません(関税法75条かっこ書き)。
なお、外国貨物の積戻し申告は、輸出申告書の標題を「積戻し申告書」と訂正して使用することにより行います(関税法基本通達75-1-1)。

 

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