休暇について

休暇は、従業員にとって重要な仕組であり、また、昨今では適切に休暇を取得させない場合には、インターネット上等で労働環境が劣悪な企業等と書き込みがなされ、その結果、企業の評判に深刻な悪影響をもたらすリスクがあります。
そのため、経営者の方は、休暇に関する法的な仕組を正確に理解することが必須といえます。

そこで、本日は、労働基準法上規定されている代表的な法定休暇である年次有給休暇および産前産後休暇について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
なお、一般に休暇と呼ばれているものには、労働基準法等の法律の規定に基づいて発生する法定休暇と、就業規則や労働協約等会社独自の規定によって発生する会社休暇の2種類があります。

 

1 年次有給休暇(労働基準法39条)

初年度に10日、翌年度より継続勤務年数1年ごとに1日ずつ、3年後からは2日ずつ増加する。最高20日で、2年間有効です。
初年度の要件としては、6ヶ月間の継続勤務及び全労働日の8割以上出勤する必要があります。
また、翌年度以降の要件としては、原則雇い入れの日から1年6ヶ月以上継続勤務していることと、全労働日の8割以上出勤が必要です。

 

2 産前産後休暇(労働基準法65条)

産前6週間(多胎妊娠14週間)、産後8週間の期間が設けられております。
なお、ここでいう「出産」とは、妊娠4か月以上の分娩をいい、生産のみではなく死産の場合も含み、人工妊娠中絶であっても、妊娠4か月以上の場合にはこの出産に該当します(昭和23・12・23基発1885号)

 

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