本日は、外国貿易船の入港手続の概要についてご紹介いたします。
貨物の輸入者にとっては、輸入通関手続の前の段階の話にはなりますが、手続の概要についてはある程度認識していた方が輸入者として望ましいですので、以下ご説明いたします。
外国貿易船が開港へ入港する場合に葉、船長は税関に対して入港手続きを行う必要があります(関税法15条)。
税関では、船長に対して入港手続きを履行する義務を課すことによって、税関がこれらの船舶の入港の事実を確認し、また、積荷、旅客及び乗組員に関する事項の報告義務を課することによって、その船舶又は航空機の積載貨物、船用品等の状況を知り、これに基づいて具体的な取り締まりの方法を講ずることとしております。
このページの目次
1 事前報告について
開港に入港しようとする外国貿易船の船長は、あらかじめNACCSにより、当該外国貿易船の積荷、旅客及び乗組員に関する事項をその入港しようとする開港の所在地を所轄する税関に報告しなければなりません(関税法15条1項、2項、14項)。
2 積荷に関する事項(関税法施行令12条3項1号)
船舶の名称及び国籍、詰んでいる貨物の仕出地、仕向地、記号、番号、品名、数量、荷送り人、荷受人及び船荷証券又は複合運送証券の番号、当該貨物が詰められているコンテナーの番号、当該貨物の船積港を出港した日時
3 積荷に関する事項の報告の求め(関税法15条の2)
税関長は、事前報告があった場合において、関税法の実施を確保するためその内容を明確にする必要があると認めるときは、その入稿前に、当該積荷の荷受人その他所定の者に対し、報告を求めることができます。
4 入港後の手続(関税法15条3項、4項、6項)
外国貿易船が開港に入港したときは、船長は、入港の時から24時間以内に所定の事項を記載した入港届、船用品目録を税関に提出するとともに、船舶国籍証書又はこれに代わる書類を税関職員に提示しなければなりません。
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