厚生労働省は、各都道府県労働局雇用均等室長宛に発出した通達(平27・3・27雇児雇発0327第1号、雇児職発0327第2号)において、を踏まえて妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止を明記しております。
現実には、まだまだ妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いが行われているという話を聞くこともありますので、本日は、改めて当該通達の概要をご紹介いたします。
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1 妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止
上記通達において、妊娠・出産・育休等の事由を契機として不利益取扱いが行われた場合は、原則として妊娠・出産・育休等を理由として不利益取扱いがなされたと解され、法違反だと明記しております。
また、同通達では、妊娠・出産・育休等を「契機」としているか否かは、基本的に、妊娠・出産・育休等の事由と時間的に近接しているかで判断するとしています。
具体的には、原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は、それらの事由を「契機」としていると判断することになっております。
ただし、事由の終了から1年を超えている場合であっても、実施時期が事前に決まっている、又はある程度定期的になされる措置(人事異動(不利益な配置変更等)、人事考課(不利益な評価や降格等)、雇止め(契約更新がされていない)等)については、事由の終了後の最初のタイミングまでの間に不利益取扱いがなされた場合は「契機」としていると判断するものと考えられておりますので、注意が必要です。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務を幅広く取り扱っております。
従業員に対して不利益取扱いを行う場合に、妊娠・出産・育児休業等が理由と判断されるかどうかを事前に確認したいというご要望がある場合をはじめ、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。