「家屋を相続したが、遺産分割協議が難航しており、家屋の所有者が確定していない。もっとも、家屋を遺産分割協議が確定するまで手付かずの状態で放置するわけにもいかず、家屋の管理等をする必要があるが、単独の相続人が家屋の管理等を行って問題ないか。」というご相談をお受けすることがあります。
家屋の所有者が確定する前に行う家屋の管理等に関しては、行う作業によって相続人の同意が必要な範囲が異なりますので、注意が必要です。
以下、概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 家屋の管理等について
まず、遺産分割が未了の場合、家屋は相続人の共有状態といえます。
そして、共有状態においては、各持分権者は、共有物に対して行う作業によっては、他の持分権者の同意が必要となります。
具体的には、以下のとおり、家屋の保存行為、管理行為、処分・変更行為毎に検討する必要があります。
(1)家屋の保存行為
相続人の一人が、家屋内の清掃等、民法上の保存行為に該当する作業を行う場合には、他の持分権者である相続人の同意を得る必要はなく、単独で行うことが可能です(民法252ただし書き)。
(2)家屋の管理行為
家屋が賃貸借契約の対象となっている場合における賃貸借契約の解除等、家屋の管理行為に該当する作業を行う場合には、持分権者の過半数の同意を得た上で行うことが必要です(民法252条本文)。
(3)家屋の処分・変更行為
家屋を大規模修繕する、また、家屋を解体するといった作業は、家屋の処分・変更行為に該当しますので、持分権者である相続人全員の同意が必要です。
なお、家屋の固定資産税は、相続人が連帯して納付する義務があります(地方税法10条の2第1項)。
そのため、法定相続分に応じて自己の分だけを納税し、納税義務から解放されるといったことはできませんので、注意が必要です。
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