ご注意ください!~労働基準法違反には付加金が課される可能性があります!~

本日は、付加金(労働基準法114条)の概要について、ご紹介いたします。
使用者が労働基準法に違反した場合にはこの付加金を課される可能性がありますが、付加金の存在自体を知らない使用者の方も多くいらっしゃいますので、十分ご注意ください。

 

1 付加金の概要について

裁判所は、労働基準法20条(解雇予告手当)、26条(休業手当)、37条(割増賃金)、39条7項(年休手当)等で支払義務のある金員を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、支払義務のある未払金に加えて、上限として同一額までの付加金の支払いを命じることが出来ます。
なお、労働者は、この請求を2年以内に行う必要があります(労働基準法114条ただし書)。
また、使用者に対して付加金を支払わせるかどうかは裁判所の裁量によるものなので、裁判所は使用者の行為の悪質性を勘案して、同一額の一部のみの支払いを命じる場合もあります。

 

2 付加金に関する裁判例

裁判所が使用者に対して付加金を課した裁判例としては以下のようなものがあります。

①日本マクドナルド事件(東京地判平成20・1・28労判953・10)
この裁判例は、いわゆる名ばかり店長の管理監督者性が問題となった事案ですが、結論として、付加金として未払割増賃金の半額の支払いを命じました。

②オフィステン事件(大阪地判平成19・11・29労判956・16)
この裁判例は、解雇された従業員が時間外労働、深夜労働に伴う割増賃金の請求をした事案ですが、結論として、41万円の未払賃金に対して25万円の付加金の支払いを命じました。

このように、付加金は、使用者の未払によって当然に発生するものではなく、労働者が請求することにより裁判所が支払いを命じることにより発生するというところに特色があります。

 

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当事務所は、人事労務を幅広く取り扱っております。
付加金に関してご不明な点等ありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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