ご注意ください!~その時間、実は労働時間に該当するかもしれません!~

1 労働基準法上の労働時間とは

労働基準法上、労働時間については、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない」(32条1項)と規定されております。
他方で、具体的に労働時間とはどのような時間が該当するのかについては、定義されておりません。

一般的には、労働時間とは、使用者の指揮命令下にある時間をいい、必ずしも現実に業務目的で作業等をしていることを要件とは考えられず、業務に即応すべき体制にある状態下で労働から解放されず待機している時間と評価される時間も含めて、使用者の指揮命令下にあるとして、労働時間に該当する、と考えられています(前者を実作業時間、後者を手待時間等と呼ぶ場合もあります。)。

 

2 使用者の指揮命令下にある状態とは

労働時間の要件とされる使用者の指揮命令下に置かれている、については、一般的に、次の①から⑤の各要素を総合的に検討し、業務又は一定の使用者の事業のための行為を直接拘束下において行っていると評価される時間かどうかを判断することになります。

①一定の場所的な拘束下にあること(どこで業務や作業等の行為を行うか)

②一定の時間的な拘束下にあること(何時から何時まで行うか、どのようなスケジュールで行うのか)

③一定の態度又は行動上の拘束下にあること(どのような態度、秩序、規律等を守って行うか)

④一定の業務の内容又は遂行方法上の拘束下にあること(どんな行為・業務をどのような方法、手順でどのようにして行うか)

⑤一定の労務に基づく支配又は監督的な拘束下にあること(上司の現実の監督下や服務支配下にあるかどうか、又そこから逸脱する場合には懲戒処分や上司からの叱責、または賃金・賞与等の取扱い上不利益等を受けるものであるか)。

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

労働基準法上の労働時間に該当するかどうかは、様々な事情を客観的に検討、判断する必要があり、労働時間に該当するかどうかの検討は専門家にご相談いただくことがお勧めです。

当事務所は、人事労務を幅広く取り扱っておりますので、従業員の活動が労働時間に該当するかどうかについてご不安な点やご不明な点等ありましたら、お気軽にご相談ください。

 

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