何らかの形で輸入に関与されている方の中には、貨物を輸入する際に申告価額を実際の納付すべき税額よりも低い金額で申告してしまった結果、過少加算税が課せられてしまった、という経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、過少加算税の制度の概要をご紹介します。専門的な用語も含まれており、なかなか理解が難しい部分もあるものと思われますが、輸入に関与されている方にとっては非常に重要な考え方となりますので、ご一読いただけますと幸いです。
このページの目次
1 過少申告加算税の税率について
輸入者が、貨物の輸入申告時に行う納税申告の後、税関の調査によって当該納税申告額が過少であったことが発覚する等の結果修正申告を行った場合や、税関長による更正が行われた場合には、原則として、当該修正申告又は更正によって納付すべき税額(すなわち、当初申告税額との差額部分)を基礎として10%の過少申告加算税が課されます。
修正申告又は更正により納付すべき税額(以前に行われた修正申告に係る納付すべき税額がある場合には、その合計額)が、当初の納税申告に係る納付すべき税額と50万円とのいずれか多い額を超えることとなった場合には、この超える部分については通常の過少申告加算税(上記のとおり、割合は10%です)に加えて、さらに5%分が課されることになります。
ただし、修正申告又は更正により納付すべきこととなる税額のうちに、過少申告であったことについて「正当な理由」があると認められる部分がある場合には、この部分に対しては過少申告加算税は課されません。
2 過少申告加算税の税額の決定
過少申告加算税の税額の決定は、税関が賦課決定通知書を送付することによって行われます。この賦課決定通知書の送付を受けた場合には、当該通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日までに過少申告加算税を納付書による納付する必要があります。
3 端数処理について
①過少申告加算税の額を計算する基礎となる当初申告税額との税額の差額が1万円未満の場合は、過少申告加算税は課されないことになります。
②当初申告税額との税額の差額に1万円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てて計算します。
③計算した過少申告加算税が5000円未満の場合には過少申告加算税は課されないことになります。
④計算した過少申告加算税に100円未満の端数がある場合にはこれを切り捨てて計算します。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸入通関手続等に関して豊富な知識、経験を有しております。実際に過少申告加算税を支払う必要に迫られている方はもちろん、過少申告加算税の考え方をもう少し詳しく教えて欲しいとお考えの方等、過少申告加算税に関して知りたい点がある方は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。