「通関士」という資格をご存知でしょうか。
輸出や輸入経験のある方は、通関業者で働いている人、というような漠然としたイメージをお持ちかもしれません。
輸出者や輸入者に代理して通関手続等を行うことを業とする者のことを「通関業者」といいますが、通関業者が通関業務を行うためには、原則として、通関業務を行う営業所ごとに通関士を設置する必要があり(通関業法13条)、通関士が通関業者における通関業務の中核を担っております。
通関士となるためには、年に1回実施されている通関士試験という国家試験(貿易実務に関する唯一の国家試験です。)に合格する必要があります。もっとも、通関士として通関業務に従事する場合には、勤務先の通関業者の申請に基づいた財務大臣による確認を受ける必要があり、通関士試験に合格したとしても、このような確認を受けない場合には、通関業務に従事することはできません(通関業法31条)。そのため、通関士試験に合格をし、通関業務を行う場合には、必ずどこかの通関業者に所属する必要があります(通関士試験に合格しても、通関業務を行わない場合には、通関業者に所属する必要はありません。)。
以上のとおり、通関士は、輸出や輸入手続をはじめ、貿易の専門家と言えますので、輸出・輸入ビジネスの縁の下の力持ちのような存在として、今後も日本社会にとって不可欠な存在であり続け、経済のグローバル化が進む一方の現代社会においてその重要性は高まり続けることが予想されます。
なお、平成31年4月1日時点で、通関業者の営業所は全国に2092ヶ所、それらの営業所で通関業務に従事する通関士の人数は、8216人となっております(これまでの漠然としたイメージよりも人数が多いという印象をお持ちになる方が多いのではないでしょうか。)。
通関業者や通関士の業務内容、通関士試験の概要や試験問題等に関しては、今後も折に触れてご紹介していこうと思いますので、今後ともご覧いただけますと幸いです。