金の密輸は犯罪行為です!絶対に行ってはいけません!

近年、一般旅行者が軽い気持ちで金の密輸を行い、空港で税関に摘発される、というケースが急激に増加しております。
実際、金を軽い気持ちで日本に持ち込もうとした結果、税関に摘発され現在問題となっており大変困っている、という相談をいただくことは非常に多い状況にあります。

ここで、金の密輸が増加している背景について、簡単にご紹介いたします。
例えば、海外で金地金1kgを1000万円で購入します。これを日本に輸入する際には、消費税10%分に該当する100万円を支払う必要があります。
しかし、海外で1000万円で購入した1kgの金地金を日本に密輸し、密輸した金地金を日本国内で転売した場合、日本国内では金地金1kgを1000万円+消費税100万円で売却することができるので、消費税分の差額である100万円を利益として得ることができてしまいます。この利益を狙って金の密輸が行われているのです。

このような金地金の密輸は上記のとおり年々増加しており、税関発表の統計によると、金地金密輸の摘発件数は、平成25年は12件でしたが、平成28年には811件となり、平成30年には1088件まで増加しております。このように摘発件数は5年間で91倍にも増加しております。
平成26年4月の消費税率8%への引き上げを境に急増しているとみられ、現在は更に消費税10%に引き上げられておりますので、今後ますます金の密輸が増加することが危惧されております。

税関のHP上でも金の密輸に関して繰り返し緊急対策の実施が表明されております。
例えば、平成29年11月7日付けの「「ストップ金密輸」緊急対策」として、「検査の強化」、「処罰の強化」、「情報収集・分析の充実」の3つが3本柱として説明されております。
また、税関の中長期ビジョンを表明した令和2年6月付けの「スマート税関構想2020」でも、脱税対策として金地金の密輸対策の一層の強化を図ることが表明されております。

刑罰の面でも平成30年に罰金額が大幅に引き上げられ、金の密輸犯の罰金額の上限が、1000万円又は価格の5倍となりました。

金の密輸は犯罪行為であり、絶対に行ってはいけませんが、残念ながら、上記のとおり簡単に利益を得ることができるとして、一般の方が軽い気持ちで行ってしまう場合も多いのが実情です。
軽い気持ちで金を密輸したけれども、このような大事になるとは思っておらず本当に後悔している、とお悩みの方もいらっしゃるものと思います。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、豊富な輸出入トラブルの対応経験を有しておりますので、少しでも不安や悩みがある方は当事務所までご遠慮なくお問い合わせください。

 

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