海外の会社との間で行う貿易取引の類型としては様々なものがありますが、本日は、典型的な類型の一つである、委託加工貿易と仲介貿易の概要をご紹介いたします。
1 委託加工貿易
委託加工貿易とは、海外の受託者に原材料や部品等を提供し、加工等を行ってもらい、加工等が完成した製品を輸入する形態のことを指します。
委託加工貿易に関して、加工の受託者側の視点から順委託加工貿易と呼ぶ場合もありますし、その反対に、加工を依頼する委託者の視点から、逆委託加工貿易と呼ぶ場合もあります。
人件費等を踏まえて海外で加工等を実施するという仕組みですが、加工後の商品の日本への輸入時の関税等の具体的な諸費用を踏まえても、このような類型の取引を行ったほうがよいかどうかを正確に検討し、判断する必要があります。
2 仲介貿易(いわゆる三国間貿易の一つの形態です)
海外の会社同士の売買取引について、日本の会社が仲介する取引のことを指します。
例えば、輸出者であるA国のA社、輸入者であるB国のB社間の取引を日本の会社が仲介する場合を前提にご説明いたします。
この場合、輸出者であるA社と日本の仲介会社との間、及び日本の仲介会社とB社との間で売買契約が交わされますが、商品である貨物は、輸出者であるA社から輸入者であるB社に対して直接輸出されることになります。そして、売買代金は、A社から日本の会社に支払われ、その後、日本の会社からB社に対して商品代金が支払われることになります。日本の会社は売買代金間の差額を自社の利益とします。
当事務所では、代表弁護士が通関士資格を有しており、輸出入や通関に関して豊富な知識・対応経験を有しております。
当事務所は、ご相談者様が想定している又は現に行っている貿易取引の法的問題点やリスクの洗い出し等のご相談も承っておりますので、少しでも不安や悩み、気になる点がある方は当事務所までお気軽にお問い合わせください。