本日は、従業員が副業をした場合の割増賃金の考え方に関して、ご紹介いたします。
昨今は副業を認める企業も増えておりますので、この考え方を正確に把握することは非常に重要といえますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 従業員が副業をした場合の割増賃金の考え方について
まず、労働基準法では、「事業場を異にする場合も、労働時間は通算」して考えられます(労働基準法(以下法名略)38条)。
そして、割増賃金の支払義務については、厚生労働省が平成30年1月に公表したガイドラインでは、「法定労働時間を超えて労働者を労働させるに至った使用者」になると説明されております。
具体的には、通算により法定労働時間を超えることとなる所定労働時間を規定した労働契約を時間的に後から締結した使用者が、割増賃金を支払う義務を負うことになるものと考えられます。
例えば、A事業場で週40時間(月曜日から金曜日まで、各日8時間)働く労働者が、B事業場で土曜日に5時間働く契約を結んだというケースにおいては、B事業場で働く5時間分については、割増賃金としてB事業主が支払うことになるものと考えられます。
他方で、A事業場で4時間、同日にB事業場で4時間働いている労働者がいる場合には、注意が必要です。というのも、このようなケースでは、A事業場での就労時間帯が時間的に先であっても、A事業場で5時間(1時間の時間外)働かせ、当日の時間外労働の合計が8時間を超えた場合、その責任は時間外を発生させる形で働かせたA事業主が負うことになります。この点はよく間違われるところですのでご注意ください。
2 弁護士へのご相談をご希望の方へ
当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。