海外から仕入れた商品を日本国内で販売する場合、たとえ製造していなくても、輸入者が製造物責任(PL)を問われる可能性があることをご存じでしょうか?
製造物責任法(いわゆる「PL法」)により、製造者だけでなく、輸入者や販売者にも法的責任が及ぶケースがあるため、注意が必要です。
今回は、輸入販売におけるPL法のリスクと、それに対する予防策をわかりやすく解説いたします。
このページの目次
1 PL法とは?
製造物責任法は、欠陥のある製品により消費者が生命・身体・財産に被害を受けた場合に、製造業者等が損害賠償責任を負うことを定めた法律です。
「過失の有無にかかわらず責任が発生する」という点が、通常の債務不履行や不法行為責任と異なる特徴です。
2 輸入者にも責任が及ぶ?
PL法第2条3号では、「製造業者等」に以下のような者が含まれると規定されています。
①製造業者・加工業者
②製造業者として商品に氏名・商号・商標等を表示した者
③輸入した製造物を業として譲渡する者
つまり、輸入販売を行う企業は、外国の製造者に代わって責任を負う立場にあるのです。
被害者から見て、「誰が製造したのか分からない」場合でも、輸入者が明確であれば、その者が製造物責任を問われます。
3 想定されるPLリスクの事例
①海外製の電化製品が発火し、火災被害が生じた
②化粧品やサプリメントで肌荒れ・アレルギー等の健康被害が出た
③ベビー用品の破損により乳児が負傷した
④誤表示・誤組立により使用中に事故が発生した
いずれも、欠陥(設計上の問題、製造ミス、警告不足等)が認定されれば、輸入者が損害賠償を請求されることになります。
4 回避策:契約で責任分担を明記する
仕入先との契約書には、以下の条項を盛り込むことでリスク移転が可能です。
①製品に欠陥があった場合の損害賠償責任の負担明記
②製造者による保険加入の義務付け
③日本国内での販売に適合する品質基準や規格遵守の確認
④製造元の情報・工程・素材等の開示義務
英語での契約書でも、PL条項(Product Liability Clause)を適切に盛り込むことで、将来的なトラブルに備えることができます。
輸入販売においては、「製造していないから責任はない」という認識は通用しません。
万一の事故に備え、契約、検査、保険、表示の4点を柱としたPLリスク管理を徹底することが、事業継続の要となります。
当事務所では、輸入販売に関する契約書チェック、PL条項の見直し、事故発生時の対応まで幅広く対応可能です。リスク管理の強化をご検討の方は、ぜひご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。