消費者契約法4条で規定する「不当勧誘」にはご注意ください!

本日は、消費者契約法4条で規定されている不当勧誘による取消しの内容をご紹介します。
消費者契約法4条は、消費者が、事業者の不当な勧誘により誤認または困惑する等して締結した消費者契約を取り消すことができる旨を規定しおります。

1 不当勧誘の類型

この不当勧誘の類型は、誤認類型(消費者契約法4条1項及び2項)、困惑類型(消費者契約法4条3項)、過量契約の取消類型(消費者契約法4条4項)、に分類することができます。
このうち、困惑類型に該当する事項については、消費者保護の観点から、2018年の改正によって大幅に内容が拡充されました(従前は、事業者が消費者の住居等から退去しない場合や、勧誘を行っている場所から消費者を退去させない場合に限定されておりました。)。

 

2 困惑類型の拡充内容

困惑類型の拡充内容の概要は、以下の①から⑤のとおりです。

①事業者が、消費者の社会生活上の経験不足を利用して、消費者が次のイ、ロに掲げる事項に対する願望の実現に過大な不安を抱いていることを知りながら、その不安をあおり、物品その他の当該消費者契約の目的となるものが当該願望を実現するために必要である旨を告げること。
イ 進学、就職、結婚、生計その他の社会生活上の重要な事項
ロ 容姿、体型その他の身体の特徴又は状況に関する重要な事項

②事業者が、消費者の社会生活上の経験不足を不当に利用して、当該消費者の恋愛感情等に乗じた人間関係を濫用する場合

③事業者が、消費者の加齢又は心身の故障による判断力の著しい低下を利用する場合

④事業者が、消費者に対し、霊感その他の合理的に実証することが困難な特別な能力による知見として、そのままでは当該消費者に重大な不利益を与える事態が生ずる旨を示してその不安をあおり、当該消費者契約を締結することにより確実にその重大な不利益を回避することができる旨を告げる場合

⑤当該消費者が、当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をする前に、当該消費者契約を締結したならば負うこととなる義務の内容の全部又は一部を実施し、その実施前の原状の回復を著しく困難にする場合及び損失補償請求等を告知する場合

 

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