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1 輸入者の知らないところで発生する関税リスク
輸入事業者は、日本の関税法に基づき、自らが輸入者として関税・輸入消費税の申告納税責任を負います。しかし、実際問題として輸入申告の基となる情報(貨物の価格、構成、原産地など)は、海外の輸出者やサプライヤーから提供される情報に大きく依存しています。
これは、輸出者側のリスクが、日本の輸入者に転嫁されてしまう構造的な問題です。
本日は、輸入者がコントロールできないサプライヤーリスクに対し、どのように備えるべきか、弁護士的視点から解説します。
2 輸出者のミスが引き起こす追徴課税のメカニズム
輸出者の申告や提供情報に誤りがあった場合、日本の輸入者にリスクが及ぶ主なケースは以下の通りです。
(1)価格(関税評価)の誤り
輸出者が日本の輸入者以外にも請求すべき費用(例:ロイヤルティ、金型費用の一部負担など)を、インボイス価格に含めずに請求した場合、日本の税関は「課税価格の過少申告」*と認定します。
リスク:輸入者はインボイス通りに申告していても、輸出者が他の名目で支払いを受けていた事実が発覚すれば、追徴課税の対象となります。
(2)原産地の虚偽記載(EPA/特恵関税の適用否認)
EPA(経済連携協定)の適用を受けるために、輸出者が「特定原産地証明書」を発行しますが、この証明書が輸出者側の計算ミスや虚偽に基づいていた場合、税関調査でEPAの適用が否認されます。
リスク:低い特恵税率が遡って否定され、本来の関税率に基づいた差額の関税が一括で追徴されます。
(3)貨物情報の不正確さ(HSコードの誤り)
輸出者が提供した製品仕様書や構成情報が不十分であったために、輸入者が誤ったHSコードで申告し、税関調査でより高い関税率のコードに訂正された場合。
3 サプライヤーリスクを最小限に抑える3つの防御策
輸入者がサプライヤーに依存するリスクを管理するためには、契約と監査の仕組みが必要です。
(1)防御策1:契約書による義務の明確化(予防法務)
海外の輸出者との契約書(売買契約、代理店契約など)に、関税コンプライアンスに関する以下の条項を必ず盛り込む必要があります。
①関税情報提供義務:輸出者は、HSコード分類、原価計算、製造プロセス、ロイヤルティなど、関税評価に必要なすべての情報を、正確かつタイムリーに提供する義務を負うこと。
②原産性に関する保証:EPA適用を前提とする場合、輸出者は「貨物が規定の原産地規則を満たしている」ことを保証し、輸入者が税関調査で不利にならないよう、協力義務を負うこと。
③補償条項(インデムニティ):輸出者の提供した情報に虚偽または誤りがあり、その結果として輸入者が追徴課税やペナルティを受けた場合、輸出者がその損害全額を輸入者に補償する義務を負うこと。
(2)防御策2:定期的な監査(デューデリジェンス)
重要なサプライヤー、特にEPAを適用するサプライヤーに対しては、契約に基づき、定期的な現地監査(関税デューデリジェンス)を実施することも有効です。
(3)防御策3:複数サプライヤー戦略と文書管理の強化
リスクを特定のサプライヤーに集中させないため、可能であれば、複数の国・地域のサプライヤーと取引を行う「複数調達戦略」を検討します。
また、サプライヤーから提供された関税関連の書類(インボイス、価格根拠資料、原産地証明関連書類)は、関税評価の正当性を示す最重要証憑として、厳重に保管・管理します。
サプライヤーリスクは、輸入ビジネスの避けて通れない課題です。しかし、弁護士による適切な契約設計と予防的なリスク管理を組み合わせることで、その影響を最小限に抑えることは可能です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

