私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについて

私傷病休職からの復帰後に、当該従業員を元の職種に就かせればよいか、それとも他の職種に配転すべきか等、私傷病休職からの復帰後の従業員の取扱いについて、どのように取り扱えばよいかお困りの経営者の方は相当程度いらっしゃいます。
そこで、本日は、私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです

 

1 私傷病休職からの復帰後における従業員の取扱いについて

この点について、参考となる判例として、片山組事件(最判平10・4・9労判736・15)をご紹介いたします。
事案としては、職種限定のない労働者が私傷病求職後に行った債務の本旨に従った労務提供の申出に対し、会社側の取扱いが問題となったものです。

【判示の概要】
従業員は、会社に雇用されて以来21年以上にわたり現場監督業務に従事してきたものであるが、労働契約上その職種や業務内容が現場監督業務に限定されていたとは認定されておらず、また、自宅治療命令を受けた当時、事務作業に係る労務の提供は可能得あり、かつ、その提供を申し出ていたというべきである。そうすると、右事実から直ちに従業員が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することができず、同人の能力、経験、地位、会社の規模、業種、会社における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして従業員が配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討すべきである。

 

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