労災認定における業務上疾病の範囲について

本日は、労災認定における業務上疾病の範囲について、ご説明いたします。

 

1 労災認定における業務上疾病の範囲

労災としての業務上災害のうち、特に業務上疾病については労働基準法75条2項において、「業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める」と規定されているとおり、労基則別表第1の2の規定およびこれに基づく告示が定められ、その範囲が明確化されております。

労基則別表第1の2には、特定の有害因子を含む業務に従事するとその業務に起因して発症すると認められる疾病、および脳、心臓疾患、精神障害等が類型的に列挙されております。
加えて、範囲の柔軟な拡充を可能とするため、第10号において「厚生労働大臣が指定する疾病」との規定を設けるとともに、第11号において「その他業務に起因することの明らかな疾病」との規定を設けております。

列挙されている疾病は以下のとおりです。

①第1号 業務上の負傷に起因する疾病
②第2号 物理的因子による疾病
③第3号 身体に過度の負担のかかる作業態様に起因する疾病
④第4号 化学物質等による疾病
⑤第5号 粉塵を飛散する場所での業務によるじん肺症とじん肺合併症
⑥第6号 細菌、ウイルス等の病原体による疾病
⑦第7号 がん原性物質もしくはがん原性工程での業務による疾病
⑧第8号 長期間にわたる長時間の業務その他血管病変等を著しく憎悪させる業務による脳出血、クモ膜下出血、脳梗塞、高血圧性脳症、心筋梗塞、狭心症、心停止若しくは解離性大動脈瘤またはこれらの疾病に付随する疾病
⑨第9号 人の生命にかかわる事故への遭遇その他心理的に過度の負担を与える事象を伴う業務による精神および行動の障害またはこれに付随する疾病
⑩第10号 前各号に掲げるもののほか厚生労働大臣の指定する疾病
⑪第11号 その他業務に起因することの明らかな疾病

上記具体的に列挙された疾病は、業務と疾病との間に一般的に因果関係があることが医学的に確立されているものですので、業務以外の原因によって発症したものであること等の立証がされない限り、一定の要件を満たすことで、業務に起因した疾病とみなされることになります。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

労災申請は、申請の検討段階において専門的な判断を踏まえて慎重に行う必要がある他、申請の手続き面も相当程度の煩雑さがある等、相当程度のハードルがある作業といえます。
労災に関してお悩みの場合は、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー