労働契約法について

労使関係を規律とする法令として、労働基準法と並び代表的な法令の一つが労働契約法です。
そこで、本日は、労働契約法の概要についてご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 労働契約の締結に関する規制

労働契約の締結に関する規定としては、以下の規定が設けられております。

①労働契約の対等の立場の合意原則の明確化(労働契約法(以下、法名略)3条1項)
②均衡考慮および仕事と生活の調和への配慮に関する規定(3条2項及び3項)
③信義則に基づいた権利行使と義務の履行(3条4項)
④権利濫用の禁止(3条5項)
⑤契約内容の理解の促進(4条1項)
⑥契約内容を出来るだけ書面で確認(4条2項)
⑦安全配慮義務(5条)

 

2 労働契約の成立・変更に関して

労働契約の成立・変更に関する規定としては、以下の規定が設けられております。

①労働契約の成立要件(6条)
②労働契約締結時の就業規則の拘束力(7条)
③労使の合意なしで、一方的就業規則の変更により労働者に不利益な変更ができないこと(9条)
④ただし、次の条件を総合的に考慮して、就業規則の変更が合理的であれば、一方的不利益変更が可能(9条但書および10条)

 

3 労働契約の継続・終了

労働契約の継続・終了に関する規定としては、14条、15条、及び16条で規定されております。

 

4 有期労働契約に関する規定

有期労働契約に関する規定としては、以下の規定が設けられております。

①契約期間中はやむを得ない事由がある場合でなければ、解雇できないことを明確化する(17条1項)
②契約期間が必要以上に細切れにならないよう、使用者に配慮を求める(17条2項)
③有期労働契約の期間の定めのない労働契約の転換(18条)
④有期労働契約の更新等(19条)
⑤期間の定めのあることによる不合理な労働条件の禁止(20条)

 

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