セクハラやパワハラといった表現についてはニュース等で耳にし馴染みのある方も多いのではないでしょうか。
ハラスメントには色々な種類がありますが、最近ではパタハラという問題が取り上げられることが多くあります。
まだまだパタハラという表現には馴染みのない方も多いように思われますので、以下では、パタハラの概要をご紹介いたします。
このページの目次
1 パタハラの概要
パタハラとは、パタニティ・ハラスメントの略語であり、パタニティとは、英語で父性のことを指します。
一般にパタハラとは、男性労働者による育児休業制度等の利用に関して、会社・上司・同僚からの嫌がらせを指します。
具体的には、男性労働者が育児休業等を取得することを拒んだり、育児休業等を取得したことを理由に降格等の人事上不利益な取扱いを行うことが典型的な内容となります。
2 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」といいます)
育児・介護休業法10条は、「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と規定しています。
その他にも、同法は、介護休業(16条)、子の看護休暇(16条の4)、介護休暇(16条の7)、時間外労働の制限(18条の2)、深夜業の制限(20条の2)、所定労働時間の短縮措置(23条の2)等についても同様に、これらを理由とする不利益取扱いが禁止されております。
育児・介護休業法の不利益取扱い禁止を定める各条文は、これまで女性労働者を念頭に問題となることが多かったといえますが、当然のことながら男性労働者にも適用があります。
パタハラの問題が発生した場合には、育児・介護休業法の各規定を踏まえて、法律上問題があるかどうかを判断することが重要です。
3 弁護士へのご相談をご希望の方
当事務所は人事労務を幅広く取り扱っております。
パタハラに関する問題をはじめ、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。