特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」といいます)は、働き方改革の一環として、導入された制度であり、ニュース等で大きく取り上げられたことから、ご存知の方も多いものと思います。
本日は、高度プロフェッショナル制度を導入するための要件等をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。
1 高度プロフェッショナル制度導入のための要件等
高度プロフェッショナル制度を導入するためには、以下の①から⑧の各要件を充足することが必要です。
①事業場に設置された労使委員会において、
②当該委員会の委員の5分の4以上の多数で、
③労働基準法41条の2第1項各号記載の事項(一定日数の休日の付与、法定の健康確保措置の実施等)について決議をし、
④使用者が当該決議を所轄労働基準監督署長に届出を行い、
⑤対象労働者から書面等により同意を得た上で、
⑥対象業務に就かせ、
⑦前記③で規定した健康確保措置等を実施し、
⑧前記⑦の実施内容を労働基準監督署長に対して届出を行うこと
このうち、特に注意する必要がある点としては、健康確保措置等については、規程で定めるのみならず、実際に当該措置を実施しなければ上記要件⑦を充足することにはならず、ひいては、高度プロフェッショナル制度を導入することが出来ないという点です。
この点はよく勘違いされているところですので、十分ご注意ください。
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