輸入取引をビジネスとしている方の中には、一括加算という仕組を聞いたことがある方もいらっしゃるものと思います。
一括加算は、便利な面もありますが、注意すべき点もありますので、その利用に当たっては少なくとも一通りの概要を把握しておく必要があります。
以下では、一括加算の概要について、ご紹介いたします。
1 一括加算の概要
一括加算とは、簡単に言うと、特定の要件を充足する場合において、複数回にわたって輸入される貨物に係る無償提供費用等の額を、特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入する仕組のことを指します。
すなわち、複数の輸入貨物に係る加算要素としての無償提供費用等が一括して支払われる場合には、原則として、個々の輸入貨物に関連する額を案分して当該輸入貨物の課税価格に算入することとなりますが、次の①及び②に掲げる費用等の額の加算について、それぞれに掲げる要件を充足するときは、便宜特定の輸入貨物の課税価格に一括して算入することができるというものです。
継続的に輸入取引をビジネスとして行っている輸入者にとっては、非常に便利な仕組であるものといえます。
①関税定率法第4条第1項第3号に掲げる費用
「輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるとき」に一括加算が認められます。
②上記①以外の費用等
「輸入者から希望する旨の申し出があり、かつ、課税上その他特に支障がないと認められるとき」との要件に加え、「個々の輸入貨物への按分が困難と認められるもの」に一括加算が認められます。
なお、実際に一括加算を希望する場合は、原則として、あらかじめ包括評価申告書を提出することが必要であることにはご留意ください。
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