保税工場における保税作業について

保税作業とは、保税工場において、主に、外国貨物を原材料として、加工等することを指します。
このような保税作業は様々な用途で利用されておりますが、輸出入をビジネスとして行っている方にとってもあまり馴染みのない仕組であるものと思います。

そこで、本日は、このような保税作業の概要をご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 保税作業における内国貨物と外国貨物の使用について

保税作業に当たっては、外国貨物を使用することは当然のことながら内国貨物を使用することもできます。
そして、保税工場における保税作業に外国貨物と内国貨物とを使用したときは、これによってできた製品は、外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条1項)。

 

2 外国貨物と内国貨物との混合使用について

保税工場における保税作業に外国貨物にこれと同種の内国貨物を混じて使用し、その外交貨物のみを使用して製造した場合の製品と等質の製品を製造する場合であって、作業の性質、工程等を勘案しその内国貨物を混じて使用することについてやむを得ない事由があり、かつ、原料の数量に対する製品の数量の割合が安倉かであると認められるときは、税関長の承認を受けることにより、これによってできた製品の内当該外国貨物の数量に対応するものは外国から本邦に到着した外国貨物とみなされます(関税法59条2項、関税法施行令47条1項)。

なお、関税法59条は、保税展示場及び総合保税地域についても準用されますので、併せてご参照ください(関税法62条の7、62条の15)。

 

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