犯則調査にご注意ください

輸入・輸出を業として行われている方は、犯則調査という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

知り合いの会社が、税関から犯則調査を実施され大変な事態となっていた等の経験がある方も相当程度いらっしゃるものと思われます。

 

1 犯則調査とは

税関のHPにおいて、犯則調査とは「犯則事件について、証拠を発見・収集し、犯則事実の有無及び犯則者を確定させるための手続きであり、告発又は通告処分を終局の目標として行う調査」の表現されております。

簡単にいうと、犯則事件とは、税金に関する犯罪を指しますが、税関の調査対象は、主として関税及び内国消費税となります。

令和3事務年度においては、税関が行った犯則調査の結果、令和3事務年度に処分又は税関長による通告処分した件数は39件、脱税額は、総額で約8千万円となりました。

犯則調査の対象として特に顕著な例は、金地金に関する事件や、バッグや時計などの有名ブランド品に関する事件が多いといえます。

なお、通告処分という言葉について補足いたしますと、税関による犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当すると判断された場合において、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める処分のことを指し、刑事処分ではなくあくまでも行政処分であるという点が特色です。

 

2 犯則調査の対象となった場合

犯則調査の対象となった場合には、非常に動転される方も多い一方で、刑事事件ではないから大丈夫だろうと高を括ってしまう方もいらっしゃいます。

犯則調査とは、要するに脱税事件の調査であり、場合によっては刑事事件に発展する場合もありますので、安易な対応は非常に危険であると言わざるを得ません。

ただ、その一方で恐怖のあまり、早く事件を解決させようと虚偽の主張や自白をしてしまおうとされる方もおりますが、このような対応は絶対にとってはいけません。

冷静に対応しつつ、税関側の調査に協力し、自分が行ってしまったことの反省をしていただくことが重要ではありますが、なかなか一般の方で突然このような対応を取ることは至難の業といえるでしょう。

 

まずは、冷静に落ち着いて状況を確認し、その後の流れを確認する意味でも、万一犯則調査の対象となってしまった場合には、速やかに弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。

当事務所は、輸出入や貿易関連のトラブル、税関事後調査をはじめとする税関対応等を幅広く取り扱っておりますので、犯則調査の対象となった場合には、まずはご相談ください。

 

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