業務の準備作業時間の労働時間該当性について

これまでの本コラムにおいて、何度か労働時間の考え方をご紹介してまいりました。
本日は、業務の準備作業時間の労働時間該当性に関してご紹介いたします。
労働時間に該当するかどうかは、非常に重要な問題ですので、是非ご参照いただけますと幸いです。

 

1 業務の準備作業時間の労働時間該当性について

この点について、参考となる判例が、三菱重工長崎造船所事件(最判平12・3・9労判778・11)です。
この事件は、実作業に当たり従業員に義務付けられていた作業服、保護具等の装着の時間の労働時間該当性が問題となった事案です。

【判示の概要】
労働基準法32条における労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まるものであって労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。
そして、労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業場内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされた時は、所定労働時間外において行われる行為であっても、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当すると解される。

以上のとおり、業務の準備作業時間の労働時間該当性についても、使用者の指揮命令下に置かれているかどうかをメルクマールとして実質的に検討することになりますので、注意が必要です。

 

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