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税関事務管理人(ACP)の活用と注意点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、越境ECビジネスの拡大に伴い、海外の事業者が日本国内に拠点を置かずに商品を展開する際、必ず直面する「輸入者の資格」と「税関事務管理人(ACP)」という制度について、法務的な視点から詳細に解説いたします。日本市場への参入は大きな機会をもたらしますが、関税法という独自の法体系を理解せずに進めることは、予期せぬ輸入差し止めや多額の追徴課税、さらにはアカウントの閉鎖といった致命的なリスクを伴います。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容をベースにした、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
米国カリフォルニア州に本拠を置く、フィットネス関連製品の開発販売会社「X社」、CEO、ジョン・スミス氏(仮名)
【相談内容】
「当社は、日本のアマゾンFBA(フルフィルメント・バイ・アマゾン)を活用して、新型のスマートフィットネス機器を日本国内で直接販売する計画を立てました。日本に法人や支店はないため、現地の配送業者から『インポーター(輸入者)が必要だ』と言われ、便宜上、提携している物流会社Y社の名前を輸入者として借りて申告を行いました。ところが、最初のロットを輸入した際、税関から『実質的な輸入者はX社であり、居住者ではないY社を輸入者として申告するのは不適正である』と厳しく指摘されました。さらに、このままでは輸入時に支払った一〇パーセントの輸入消費税を、将来的に還付(仕入税額控除)を受けることもできないと言われ、パニックになっています。日本に拠点がない海外法人が、法的に正しく自らの名義で輸入を行うにはどうすればよいのでしょうか。また、ACPという制度を使えば解決すると聞きましたが、具体的な手続きと注意点を教えてください。」
このような事例は、アマゾンや楽天といったプラットフォームを通じて日本進出を狙う海外企業において、現在、最も頻繁に発生しているトラブルの一つです。ジョン・スミス氏のように「名義だけ借りれば良い」という安易な認識は、日本の関税法および消費税法の厳格な適用の前では通用いたしません。本日は、この複雑な非居住輸入の法的構造と、ACP制度の活用、そして名義貸しに潜む法的リスクについて、関係法令を具体的に引用しながら徹底的に解説してまいります。
一 関税法における輸入者の定義と非居住者の制限
まず、日本の関税法において、誰が「輸入者」になれるのかという根本的なルールを整理する必要があります。関税法第六十七条は、貨物を輸入しようとする者の申告義務を定めています。
「貨物を輸出・輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物の品名、数量、価額その他必要な事項を申告し、必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。」
この条文にいう「輸入しようとする者」とは、原則として、貨物を本邦に引き取る法的権利と責任を有する者を指します。しかし、税関実務上、日本国内に住所や主たる事務所を持たない者、すなわち「非居住者」が単独で輸入申告を行うことには大きな制限があります。なぜなら、輸入申告は単なる手続きではなく、関税や消費税の納税義務の発生(関税法第六条)、および他法令(薬機法や食品衛生法、電気用品安全法等)の遵守責任を伴う行為だからです。日本国内に責任の所在がない非居住者が勝手に輸入を繰り返せば、万が一の事故や納税漏れの際に、税関が行政権を行使できなくなってしまいます。そのため、関税法第九十五条では、日本国内に拠点を持たない者が税関手続きを行うための「代理人」の選任を義務付けています。
「税関長に対して申告、届出、申告の受領その他税関の手続(中略)をすべき者で、日本国内に住所又は居所(法人にあつては、その主たる事務所)を有しないものは、日本国内に住所又は居所を有する者でこれらの事項を処理させるのに適当なものを税関事務管理人として定めなければならない。」
この「税関事務管理人」こそが、いわゆる「ACP(Attorney for Customs Procedures)」の正体です。つまり、海外のX社のような非居住者が日本で輸入ビジネスを行うためには、このACPを日本国内で選任し、税関に対して「非居住者に代わって、この管理人がすべての税関事務を処理します」という届け出を行うことが法的な大前提となります。
二 ACP(税関事務管理人)制度の具体的な機能と手続き
ACPは、非居住者に代わって以下の業務を代理いたします。
一 輸入申告書、輸出申告書その他の税関への書類作成・提出。
二 税関からの通知や書類の受領。
三 検査が行われる際の立ち会い。
四 関税、輸入消費税、その他の公課の納付。
五 過誤納金の還付請求および還付金の受領。
六 事後調査における税関との質疑応答。
ここで重要なのは、ACPは「手続きを代理する者」であり、「貨物の所有者」や「経済的なリスクを負う主体」である必要はないという点です。これにより、海外のX社は、日本に子会社を設立しなくても、適正にACPを選任さえすれば、自社(非居住者名義)で日本への輸入を行い、アマゾンFBAに納品することが可能になります。
手続きとしては、まず「税関事務管理人届出書」を、輸入を予定している港や空港を管轄する税関に提出します。この届出書には、非居住者の基本情報、ACPの氏名または名称、および委任する業務の範囲を記載します。また、非居住者が実在することを証明する現地の公的書類(登記簿謄本や居住者証明書)の提出も求められます。届出が受理されると、税関から受理番号が付与され、それ以降の輸入申告においてACP経由での申告が可能となります。
三 名義貸し輸入(IOR転嫁)に潜む法的な落とし穴とリスク
相談事例のスミス氏が直面したように、かつては日本の物流会社や通関業者が「輸入者(IOR:Importer of Record)」として名義を貸し、輸入申告を代行する手法が横行していました。しかし、二〇二〇年以降、財務省および税関は「真の輸入者」の定義を厳格化し、名義貸しに対する取り締まりを劇的に強化しています。
(一)輸入者の定義に関する通達の変更
現在、日本の税関は、輸入申告における「輸入者」を「輸入取引を成立させた者」と定義しています。もし、海外のX社が日本の消費者に直接販売する目的で貨物を輸入し、その販売利益をX社が享受するのであれば、輸入者はあくまでX社でなければなりません。日本の物流会社Y社が、在庫リスクも負わず、単に配送を請け負うだけで「輸入者」として申告することは、不実の申告とみなされます。
(二)輸入消費税の還付(仕入税額控除)の喪失
これが実務上、最も深刻な経済的打撃となります。日本国内でアマゾン等を通じて商品を販売する場合、売上から「仕入れにかかった消費税」を差し引いて納税する「仕入税額控除」という仕組みがあります。
(消費税法第三十条 仕入れに係る消費税額の控除)
輸入消費税の控除を受けるためには、当該輸入消費税を支払った者が「輸入者」本人でなければなりません。もし物流会社Y社の名義で輸入を行い、消費税を納税した場合、納税証明書上の名義はY社となります。この場合、海外のX社が日本で消費税の確定申告を行っても、名義が異なるため、輸入時に支払った一〇パーセントの消費税を一切差し引くことができず、二重課税の状態となってしまいます。ACP制度を利用し、X社名義で輸入を行えば、納税証明書はX社の名前で発行されるため、適正に還付や控除を受けることが可能になります。
(三)名義を貸した側(国内業者)の法的責任
名義を貸した日本の会社も、単なる親切心では済まされない重い責任を負います。輸入申告の内容がアンダーバリュー(不当な低価格申告)であった場合や、知的財産権を侵害する偽造品であった場合、税関は名目上の輸入者である日本の会社に対して、関税法違反としての制裁を科します。さらに、薬機法等の他法令違反があった場合には、その法人の営業停止処分や罰金刑、さらには刑事罰の対象ともなり得ます。当事務所では、安易な名義貸しがいかに法人の存立を危うくするか、日本の事業者様に対しても強く警告を発しております。
以下の表に、ACP(税関事務管理人)を利用した場合と、名義貸し(IOR代行)を利用した場合の決定的な違いを整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 非居住者による輸入形態の比較:ACP方式対名義貸し方式 │
├────────┬─────────────────┬───────────┤
│比較項目 │ACP(税関事務管理人)方式 │名義貸し(IOR)方式│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│輸入者の名義 │海外法人の本人名義 │日本の物流会社等の名義│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│関税法上の適法性│完全に適法(関税法95条準拠) │不適正申告となるリスク│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│消費税の還付 │可能(本人名義で納税するため) │不可能(二重課税発生)│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│他法令の責任 │海外法人が負う(ACPは窓口) │名義を貸した日本法人が│
│ │ │すべての法的責任を負う│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│事後調査の対応 │ACPが税関の窓口として対応 │日本法人が対応せざるを│
│ │ │えず業務が麻痺する │
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四 ACP(税関事務管理人)の選任における法的注意点と業務の範囲
関税法上、ACPになるための特別な公的資格(通関士等)は、必ずしも必要とされていません。「日本国内に住所を有し、事務を処理するのに適当な者」であれば、個人であっても法人であっても選任可能です。しかし、実務上は、関税法や関連法規に精通していない者がACPになると、かえってトラブルを拡大させる結果となります。ACPが負うべき法的な役割と、実務上のチェックポイントを以下に整理いたします。
(一)関税評価(課税価格)の適正な算出
ACPは単に書類を提出するだけでなく、海外法人のインボイス価格が、関税定率法第四条に照らして適正であるかを確認しなければなりません。ロイヤルティの加算や、無償提供された金型等の「加算要素」が漏れていないかを精査することが求められます。ACPがこの確認を怠ると、後の事後調査で多額の不足税額が発覚し、海外法人は予期せぬ過少申告加算税を課されることになります。
(二)他法令(経済産業省・厚生労働省関連)の確認
輸入される製品が、PSE(電気用品安全法)、食品衛生法、薬機法等の規制を受ける場合、ACPはそれらの法令に基づき、適切な届出や承認が得られているかを確認する窓口となります。非居住者はこれらの法律を理解していないことが多いため、ACP側で「この商品は輸入できません」と事前に助言できる能力が必須となります。
(三)帳簿の備付けおよび保存義務の代行
関税法第九十四条では、輸入者に対し、輸入に関する帳簿や書類を七年間保存することを義務付けています。海外法人は日本に場所を持たないため、ACPが日本国内でこれらの重要書類を保管する義務を負います。
「納税義務者は、輸入貨物の課税価格の決定に必要な書類、輸入許可証、その他政令で定める書類を、その輸入許可の日の翌日から七年間保存しなければならない。」
ACPは、この保存義務の履行場所として機能し、税関から閲覧を求められた際には、速やかにこれに応じる体制を整えておく必要があります。
以下の表に、ACPが日常的に処理すべき実務項目と、その重要性をまとめました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ ACP(税関事務管理人)が担当すべき主要な業務チェックリスト │
├────────┬─────────────────┬───────────┤
│業務の項目 │具体的な作業内容(全角表記) │法的な重要度 │
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│届出手続き │税関へのACP選任届出の作成・提出│極めて高い(輸入の前提│
│ │委任状および現地の登記書類の確認 │条件である) │
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│課税価格チェック│インボイス価格の妥当性確認 │高い(事後調査での │
│ │ロイヤルティ等加算要素の有無確認 │追徴を回避するため) │
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│納税・還付管理 │輸入消費税等の納付および納税証明書│高い(消費税の還付 │
│ │の管理・海外法人への送付 │を受けるために不可欠)│
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│他法令の審査 │薬機法、食品衛生法、PSE、 │極めて高い(不許可や │
│ │JIS規格等の該当性確認 │差し止めを防ぐため) │
├────────┼─────────────────┼───────────┤
│書類保存 │輸入許可証、契約書、価格根拠資料の│高い(関税法上の │
│ │国内における7年間の保管 │保存義務を果たすため)│
└────────┴─────────────────┴───────────┘
五 ACP制度を利用した輸入における「輸入消費税」の戦略的取り扱い
海外法人が日本でビジネスを行う上で、最大の関心事は「コスト」です。名義貸し輸入を選んでしまう理由の一つに、ACPの報酬を嫌うという点がありますが、これは法的な「節税機会」を自ら捨てているに等しい行為です。
日本の消費税法では、事業者は「売上時に預かった消費税」から「仕入れ時に支払った消費税」を差し引いた額を納税します。海外法人がアマゾンで売上を上げた場合、日本の税務署に対して消費税を納税する義務(または還付を受ける権利)が発生します。
一 ACP方式での還付メカニズム
X社がACPを通じて、自らの名義で商品を輸入すれば、輸入時に支払った一〇パーセントの消費税は、X社の「仕入税額」として認められます。たとえX社が日本で免税事業者であったとしても、課税事業者を選択することで、支払った輸入消費税の還付を受けることが可能になります。一億円の商品を輸入していれば、一〇〇〇万円のキャッシュが戻ってくる計算になります。
二 納税管理人(TR)との連携
ACPはあくまで「税関」の窓口ですが、消費税の確定申告を行うには、国税局(税務署)に対する「納税管理人(Tax Representative)」の選任も必要となります。当事務所では、ACP業務と納税管理人業務を一体的に提供し、海外企業が日本の複雑な税制・法規に惑わされることなく、適正な還付を受けられるスキームを構築しております。
六 名義貸しが発覚した際の税関および行政の対応
もし、名義貸しによって輸入を繰り返していることが税関の事後調査やデータ分析で発覚した場合、以下のような厳しい事態が予想されます。
(一)遡及的な更正と加算税
「真の輸入者」への変更を求められ、過去の申告すべてが不適正とみなされます。これにより、名義上の輸入者が受けていた税制上のメリットはすべて否定され、不足税額とともに一〇パーセントから一五パーセントの過少申告加算税、さらに年率数パーセントの延滞税が課されます。
(二)輸出入禁止や制限
悪質な名義貸しを繰り返した海外法人および国内の名義貸し業者は、税関から「信用できない事業者」としてマークされます。その後の輸入は全量開梱検査の対象となり、ビジネスの継続が困難になります。
(三)アマゾン等のプラットフォームからの追放
大手プラットフォームは、日本の当局からの指導に極めて敏感です。関税法違反の疑いがある事業者に対しては、予告なしのアカウント停止や、売上金の凍結といった措置を講じることが規約で定められています。
七 専門家(弁護士・通関士)をACPに選任する決定的なメリット
ACPの選任において、単なる「場所貸し」や「格安代行業者」を選ぶことは、長期的にはリスクを増大させます。当事務所のように、関税法に精通した弁護士(通関士)をACPに選任することには、以下の三つの決定的なメリットがあります。
一 高度な法務コンプライアンスの担保
関税評価の論理、HSコードの分類、他法令の規制判定など、法的な解釈が必要な局面で、弁護士としての正確な助言を提供いたします。これにより、税関からの照会に対して、論理的かつ法的根拠のある回答を行うことができ、不当な指摘を未然に防ぎます。
二 税関事後調査に対する防御
輸入から数年後に実施される税関事後調査において、ACPとして立ち会い、税関調査官と対等に法的な論戦を行うことができます。過去の判例や行政不服審査の事例に基づき、貴社の申告がいかに正当であるかを主張し、追徴課税のリスクを最小限に抑えます。
三 総合的なビジネス・ガバナンスの支援
単なる輸入代行に留まらず、日本進出における契約書の作成、知的財産権の保護、製造物責任法(PL法)への対応など、法務全般のサポートが可能です。海外企業にとって、日本における「法務のコンシェルジュ」としての役割を果たします。
八 まとめ
本日は、非居住者が日本で輸入ビジネスを適法かつ効率的に行うための生命線である「税関事務管理人(ACP)」制度について、詳細に解説いたしました。X社のジョン・スミス氏のようなケースであっても、当初から名義貸しという危うい手法に頼らず、ACPを選任して自社名義で輸入を行っていれば、税関から指摘を受けることもなく、輸入消費税の還付という大きなメリットを享受できていたはずです。
海外の事業者様にとって、日本市場は非常に魅力的ですが、その門を叩くには関税法という独自の鍵が必要です。名義貸しという「裏口」から入ろうとすれば、必ず将来、重い代償を支払うことになります。正しい手続きを経て、正門から堂々とビジネスを展開すること。それが、グローバル・リーダーとしての誇りであり、持続可能な成功への唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「非原産品」と「加工工程」の留意点
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も複雑かつ専門的な判断を要し、かつ税関の事後調査において最も厳格に追及される「EPA(経済連携協定)における原産地規則と実質的変更基準」について解説いたします。関税の免除や削減という大きなメリットを享受するためには、単に証明書を提出するだけでなく、その貨物が法的な「原産品」としての資格を真に備えていることを、客観的な証拠に基づいて証明しなければなりません。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
愛知県内で産業用電子機器の輸入および卸売を行う株式会社G、代表取締役、H氏(仮名)
【相談内容】
「当社は、ベトナムの製造メーカーI社から、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)を活用して制御ユニットを継続的に輸入しております。I社からは、現地の商工会議所が発行した特定原産地証明書を受け取っており、関税無税で申告してきました。ところが、先日行われた税関の事後調査において、当該製品に使用されている一部の主要基板が中国製であり、ベトナムでの加工が『実質的な変更』にあたらないのではないかという疑義を持たれました。税関はベトナムの輸出者に対して直接的な調査(検認)を開始する準備を進めており、もし原産性が否定されれば、過去三年分の関税差額と過少申告加算税で数千万円の追徴を受ける可能性があると言われました。公的な証明書があるのになぜこのような事態になるのでしょうか。また、法的にどのように『実質的変更』を立証すべきでしょうか」
このような事例は、複数の国から部材を調達して組み立てを行う現代の製造業において、極めて頻繁に発生しております。H氏のように「公的な証明書さえあれば安泰である」という認識は、関税法および各協定の規定に照らせば、非常に危うい誤解と言わざるを得ません。本日は、原産地規則の核心である「実質的変更基準」の法的構造と、否認を回避するための実務的要諦を詳細に解説いたします。
1 原産地規則と実質的変更基準の法的定義
輸入貨物がEPAの特恵税率の適用を受けるためには、その貨物が協定上の「原産品」である必要があります。原産品の認定基準は、関税法および各経済連携協定に基づく特恵関税の適用に関する政令等に詳細に定められています。
税関長は、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を受ける貨物について(中略)当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該締約国の原産品とされるものであることを確認するために必要な資料の提出を求めることができます。
多くの工業製品のように、非原産材料(協定域外の国の材料)を使用して製造される貨物の場合、原産地規則を満たすためには、その非原産材料に対して、原産国内で「実質的な変更」を加える加工が行われていなければなりません。実質的変更基準とは、非原産材料を使用して生産された物品について、その生産により、新たな特性が付与されるような重要な加工が行われた場合に、その国を原産地として認めるルールです。
2 実質的変更を証明するための二大基準の詳解
実質的変更が行われたかどうかの判定には、主に以下の二つの基準が用いられます。どちらの基準を適用すべきかは、完成品のHSコード(品目分類番号)ごとに、各協定の付属書(品目別規則:PSR)によって厳格に指定されています。
(一)関税分類変更基準(CTC:Change in Tariff Classification)
この基準は、使用された非原産材料のHSコードと、完成品のHSコードを比較し、一定のレベルで番号が変化していることをもって「実質的変更」があったとみなすものです。
イ 類(上二桁)の変更(CC):非原産材料と完成品の部類が異なる必要がある最も厳しい基準
ロ 項(上四桁)の変更(CTH):材料と完成品の項番号が異なることを要件とする一般的な基準
ハ 号(上六桁)の変更(CTSH):材料と完成品の号番号が異なることで足りる比較的緩やかな基準
(二)付加価値基準(VA:Value Added)
この基準は、完成品の価格のうち、原産国内で生じた付加価値(原産材料費、人件費、製造経費、適正利益等)の割合が、一定の水準(多くの協定では40%以上)を満たしていることを要件とするものです。
以下の表に、それぞれの基準の概要と実務上の留意点を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 実質的変更基準(CTC基準・VA基準)の法的特性比較表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│基準の種類 │判断の根拠となる指標 │実務上の主なリスク │
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│関税分類変更 │HSコードの番号変化(類・項・号) │非原産材料のHSコード│
│基準(CTC)│外形的な変化で判定が比較的明確 │特定ミスによる判定誤り│
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│付加価値基準 │価格に占める原産価値の割合(%) │為替変動や原材料高騰に│
│(VA) │会計データに基づく数値的な判定 │よる比率の事後的低下 │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
3 非違指摘を回避するための製造工程管理と立証責任
税関の事後調査において「実質的変更」が否定されるケースの多くは、輸出者側での製造実態の記録不足や、輸入者による確認の甘さに起因します。EPAの適用において、輸入者は「立証責任」を負っていることを強く意識しなければなりません。
(一)CTC基準におけるトレーサビリティの確保
CTC基準を適用する場合、すべての非原産材料のHSコードを正確に特定しなければなりません。調査官は、一部の部材のHSコードが完成品と同じ項に分類されるのではないかと疑い、その場合、分類変更が行われていないとして原産性を否定します。これを防ぐためには、部品表(BOM)において、個々の部材の材質、機能、HSコード、および調達先を網羅的に管理し、製造工程図(フローチャート)によって、それらがどのように結合・加工され、新たなHSコードを持つ製品へと変貌したかを論理的に説明できる資料を揃えておく必要があります。
(二)VA基準における原価計算の正確性と継続的監視
VA基準を適用する場合、計算方法の誤りが致命的な結果を招きます。協定ごとに「控除方式(ビルドダウン方式)」や「積上げ方式(ビルドアップ方式)」といった計算式が指定されており、一円単位の誤差が判定を左右します。特に、H氏の事例のように、非原産材料(中国製基板等)の価格を正しく把握していなかったり、為替相場の変動により非原産材料の円貨換算額が上昇し、結果として付加価値率が規定ラインを下回ったりすることがあります。企業は、輸入の都度、あるいは定期的に原価構成を再検証し、判定基準に対して十分な余裕(バッファ)があることを確認し続けなければなりません。
(三)証憑書類の七年間保存義務
関税法第九十四条に基づき、輸入者は申告の根拠となった書類を七年間保存する義務があります。EPA適用の場合は、原産地証明書だけでなく、その根拠となった部品表や原価計算書も保存対象に含まれると解釈すべきです。輸出者が「企業秘密」を理由に資料を提供しない場合であっても、税関の調査時に提出できなければ、原産性は否定されます。
4 「軽微な加工」という法的陥穽への注意
実質的変更基準を検討する際、最も注意すべきなのが「軽微な加工(不十分な作業)」の規定です。多くのEPAには、たとえHSコードが変化し、あるいは付加価値基準を満たしていたとしても、それだけでは「実質的変更」とは認められない作業のリスト(ネガティブリスト)が定められています。
(経済連携協定に基づく特恵関税の適用等に関する政令別表)
これに該当する主な加工例は以下の通りです。
一 輸送中又は保存中に貨物を良好な状態に保つための乾燥、冷凍等の保存作業
二 単なる選別、仕分け、洗浄、切断、研磨
三 包装の変更、荷分、荷合わせ
四 簡単な組立て(単にネジで留めるだけのような作業)
五 動物の屠殺
六 これらの二以上の組み合わせ
H氏の事例においても、基板を筐体に入れるだけの「簡単な組立て」に過ぎないと判断されれば、ベトナム産としての原産性は認められません。加工工程において、製品に本質的な特性を付与するような「重要な工程(例えば複雑なはんだ付け、プログラムの書き込み、校正作業等)」が含まれていることを、工場の設備概要や作業手順書を用いて詳細に立証することが、否認を免れるための鍵となります。
5 検認(Verification)と遡及追徴のプロセス
原産性に疑義がある場合、税関は「検認」という強力な調査手続を実施します。これには、輸入者に対する質問、輸出者に対する直接的な照会、さらには輸出国当局を通じた現地工場への立入調査までもが含まれます。
(一)直接検認と間接検認
協定により、日本の税関が直接輸出者に資料を求める「直接検認」と、輸出国の当局を通じて調査を行う「間接検認」があります。いずれの場合も、輸出者が期限内に回答しなかったり、資料が不十分であったりすれば、その時点で原産性は否認されます。
(二)遡及的な否認と付帯税の賦課
検認の結果、原産性が否定された場合、過去の輸入分すべてに遡って特恵関税の適用が取り消されます。関税法第十四条に基づき、更正の期間制限である五年前まで遡及されるリスクがあります。また、関税法第十二条の二に規定される「過少申告加算税(10%〜15%)」および第十二条に規定される「延滞税」が加算されます。意図的な虚偽があったとみなされれば、第十二条の四に基づく「重加算税(35%〜40%)」という極めて重い制裁が下されます。
以下の表に、否認された場合の財務的影響を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ EPA原産地否認に伴う追徴課税・制裁金の構造一覧表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│項目の名称 │算定根拠および法的な性質 │負担の目安・税率 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│本税(関税差額)│実行最恵国税率と特恵税率の差額 │過去3〜5年分の全額 │
│ │(関税法第14条の期間制限内) │ │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│輸入消費税差額│関税額の増加に伴う消費税の再計算分 │本税額の10%相当額 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│過少申告加算税│適正な申告を怠ったことへの行政罰 │不足税額の10% │
│ │(関税法第12条の2) │(高額時は15%) │
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│延滞税 │本来の納期限からの遅延利息 │年率数%(日割計算) │
│ │(関税法第12条) │ │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
6 「予防法務」としての三つの防衛戦略
EPAの活用において、事後調査で致命的な打撃を避けるためには、以下の三つの戦略的アプローチが不可欠です。
(一)輸出者との契約における関税コンプライアンス条項の整備
海外のサプライヤーとの間で締結する売買契約書において、以下の義務を明確に負わせる必要があります。
一 正確な原産地証明根拠資料の提供および七年間の保存義務。
二 税関による検認が発生した際の全面的な協力義務。
三 輸出者の提供した情報の誤りにより、輸入者が追徴課税を受けた場合の損害補償(インデムニティ)条項。
(二)定期的な原産地デューデリジェンスの実施
特に免税額が大きい重要製品については、年に一度程度、専門家を交えて部品表や原価計算書を再点検し、判定基準を満たしているかを監査する体制を構築すべきです。
(三)事前教示制度の積極的活用
原産地の判定が複雑な貨物や、軽微な加工に該当する懸念がある場合は、輸入前に税関に対して「事前教示」を申請し、公式な文書回答を得ておくことが最大の防衛策となります。関税法第七条の三に基づく事前教示回答書を保持していれば、事実関係に相違がない限り、税関はその判断を覆すことはできません。
7 専門家(弁護士・通関士)による高度なリーガルサポートの重要性
原産地規則の適用は、単なる貿易実務ではなく、関税法、各国協定、会計、そして製造実務が交差する「高度な法務ガバナンス」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、法的な死角が多すぎます。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的なEPA支援内容】
一 貴社の製造プロセスに基づく「最適原産地判定スキーム」の構築と判定根拠の作成。
二 輸出者から入手した資料が税関の要求水準(検認耐性)を満たしているかの法的検証。
三 税関事後調査や検認に対する、論理的な主張書面の作成および交渉代理。
四 不当な否認処分に対する「再調査の請求」および「審査請求」の代理。
五 国際間売買契約における「関税リスク分配条項」の起案および交渉サポート。
六 包括的な事前教示の申請および税関当局との窓口折衝。
弁護士が介入することで、税関の硬直的な解釈を解きほぐし、実態に基づいた適正な原産地認定を勝ち取ることが可能となります。
8 まとめ
本日は、輸入ビジネスの利益を左右する「実質的変更基準」と原産地規則の法的リスクについて解説いたしました。H社の事例のような悲劇を繰り返さないために、そして安定したEPAの恩恵を享受し続けるために、今一度、貴社の輸入貨物の原産性を支える「証拠の鎖(チェーン・オブ・エビデンス)」を再点検してください。
企業にとって、EPAは強力な武器ですが、それを使いこなすためには相応の法務的武装が不可欠です。インボイスや証明書の表面的な記載だけを信じるのではなく、その背後にある製造の実態と、法的な要件の充足性を厳格に管理する姿勢を持ってください。
正しい法令知識に基づき、最善の準備をもって輸入に臨むこと。その努力が、貴社のグローバルビジネスの信頼性を高め、不測の事態から会社を守ることに繋がります。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
EPA活用と追徴リスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も劇的なコスト削減を可能にする一方で、一歩間違えれば数年分の利益を吹き飛ばすほどの破壊力を持つ「EPA(経済連携協定)の原産性否認リスク」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。EPAやFTA(自由貿易協定)に基づく特恵関税の適用は、単に証明書を提出すれば済むという事務作業ではありません。それは、輸出国の製造工程や原価構成が、日本の関税法および各国との協定に合致していることを輸入者が「立証」し続けるという、高度な法的義務の履行そのものです。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
静岡県内で産業用ロボット部品の輸入販売を行う株式会社Z、代表取締役、Y氏
【相談内容】
「当社は、タイの製造メーカーから、日・ASEAN包括的経済連携協定(AJCEP)を活用して部品を無税で輸入しております。輸出者からは、現地の商工会議所が発行した『特定原産地証明書(フォームAJ)』を毎回の輸入時に受け取っており、税関からも当初は問題なく受理されていました。しかし、輸入開始から三年が経過した先月、税関から『検認(Verification)』の通知が届きました。税関がタイの輸出者に対して詳細な原価計算書の提出を求めたところ、計算の基礎となる非原産材料の評価額に誤りがあり、実は付加価値基準(RVC)が規定の40パーセントに達していなかったことが判明したのです。税関からは、過去三年分の輸入貨物すべてについてEPAの適用を否認され、本来の実行最恵国(MFN)税率との差額である関税三千万円と、消費税、さらに過少申告加算税の納付を命じられました。当社は輸出者の発行した公的な証明書を信じていただけなのに、なぜこれほどのペナルティを背負わなければならないのでしょうか。法的な救済措置や、今後の対策について切実な相談をさせていただきます」
このような事例は、グローバルなサプライチェーンにおいて付加価値基準の計算が複雑化する中で、日本国内の輸入者が常に晒されている深刻なリスクを象徴しています。本日は、この原産地規則の論理と、事後調査での「否認」という最悪の事態を防ぐための実務的要諦を解説いたします。
1 特恵関税適用の法的根拠と輸入者の証明責任
EPAに基づく特恵関税の適用は、関税法および各協定の実施に関する法律によって規定されています。
「税関長は、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を受ける貨物について(中略)当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該締約国の原産品とされるものであることを確認するために必要な資料の提出を求めることができる。」
この条文が示す通り、税関は輸入者に対し、いつでも原産性の証拠を求める権限を有しています。日本の輸入者は、輸出者が発行した証明書を提出するだけでなく、その内容が正しいことを担保する責任を負います。これを「輸入者の立証責任」と呼びます。Y氏の事例のように、輸出者が故意または過失で誤った証明書を発行した場合であっても、日本の税関に対する納税義務は輸入者に帰属するため、輸出者のミスはそのまま輸入者の追徴リスクに直結いたします。
2 原産地規則の基礎知識と主要な判定基準の法的要件
原産地規則とは、貨物が特定の国で「生産」されたとみなされるための法的な基準です。大きく分けて以下の三つの類型が存在いたします。
(一)完全生産品(Wholly Obtained Goods)
当該国で完全に獲得、または生産された貨物を指します。例えば、当該国の領土内で採掘された鉱物、収穫された農産物、領海内で漁獲された水産物などがこれに該当いたします。
(二)実質的変更基準(Substantial Transformation Criterion)
二カ国以上にわたって製造が行われる場合、最終的に「実質的な変更」が加えられた国を原産国とする基準です。具体的には以下の二つの手法が用いられます。
一 関税分類変更基準(CTC:Change in Tariff Classification)
使用された非原産材料のHSコードと、完成品のHSコードが、協定で定められたレベル(2桁、4桁、または6桁)で変化していることを求める基準です。
二 付加価値基準(VA:Value Added Content)
完成品の価格のうち、原産国で付加された価値(材料費、労務費、経費等)の割合が一定水準(多くの協定では40パーセント以上)であることを求める基準です。
(三)加工工程基準(Specific Processing Criterion)
特定の化学反応や複雑な組立工程など、あらかじめ協定で定められた特定の加工が行われた場合に原産性を認める基準です。
実務上、製造業において最もトラブルになりやすいのが、Y氏の事例でも問題となった「付加価値基準」です。計算方法には、非原産材料の価格を差し引く「控除方式(ビルドダウン方式)」と、原産材料や経費を積み上げる「積上げ方式(ビルドアップ方式)」があり、協定ごとに計算式が厳格に定められています。
3 EPA適用を盤石にするための実務的チェックリスト
輸入者が事後調査において否認を受けないために、最低限実施すべき確認項目を以下の表に整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ EPA特恵関税適用のための原産地管理・重要実務チェックリスト │
├──────┬──────────────────┬────────────┤
│チェック項目│具体的な確認内容(全角表記) │実務上の留意点 │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│判定基準特定│輸入貨物のHSコードに基づき、PSR│協定の年度(2017年版│
│ │(品目別規則)を正しく特定しているか│等)の齟齬に注意する │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│証明書の有効│有効期限内であり、記載内容がインボイ│誤字脱字一つで適用が否認│
│ │スやパッキングリストと完全に一致か │されるリスクがある │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│根拠資料入手│輸出者からBOM(部品表)や製造工程│「企業秘密」を理由とする│
│ │図の概要を事前に入手しているか │資料拒絶は否認に直結する│
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│直接運送原則│積替えがある場合、第三国で未加工であ│通し船荷証券(TBL)の│
│ │ることを証明する非加工証明書はあるか│確保が鉄則である │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│定期的な監査│為替変動や原材料価格の推移により付加│限界ライン(40%前後)│
│ │価値率が低下していないか確認したか │の貨物は特に危険である │
└──────┴──────────────────┴────────────┘
4 検認(Verification)の恐ろしさと遡及的否認
EPA実務において最も恐ろしいのが、輸入から数年経って実施される「検認」です。これは、日本の税関が輸出国の当局や輸出者に対し、原産性の正当性を直接照会する手続きです。
(経済連携協定に基づく特恵関税の適用等に関する政令)
この政令等の規定に基づき、輸出者が税関の質問に回答しなかったり、提出された資料が不十分であったりした場合、日本の税関長は原産地を「原産品ではない」とみなすことができます。Y氏の事例では、輸出者の計算ミスが検認によって露呈しました。この場合、関税法第十四条(更正、決定等の期間制限)に基づき、法定納期限から五年を経過するまで税額の更正が可能です。また、特恵適用が「虚偽」に基づくと判断されれば、過少申告加算税(10パーセントから15パーセント)に加え、悪質な場合には重加算税(35パーセントから40パーセント)が課され、延滞税も重くのしかかります。
5 原産地管理における高度な救済・防衛スキーム
EPAのメリットを享受しつつ、リスクを最小化するための高度な実務手法として、以下の三点を推奨いたします。
(一)累積規定(Cumulation)の活用
多くのEPAには「累積」というルールがあります。これは、相手国での製造に使用された日本産の材料や、域内他国(ASEAN等)の原産材料を、自国の材料とみなして計算できる制度です。これを利用することで、付加価値基準のハードルを大幅に下げることが可能です。
(二)僅少の基準(De Minimis)の適用
CTC基準(関税分類変更基準)を適用する際、非原産材料の一部がHSコードの変更を満たさなくても、その価格が完成品の一定割合(多くの場合は10パーセント)以下であれば、原産性を認める救済規定です。
(三)事前教示制度の徹底活用
原産性の判断が複雑な貨物については、輸入前に税関に対して「事前教示」を申請し、原産地認定に関する公式な文書回答を得ておくことが最大の防衛策となります。書面による回答を得ていれば、よほどの事実相違がない限り、事後調査で判断が覆されることはありません。
6 サプライヤーとの国際契約における「関税補償条項」の重要性
Y氏の事例で最も悔やまれるのは、輸出者との契約において「原産地証明の誤りに基づく損害」を補償させる条項が欠落していたことです。当事務所では、輸入者がサプライヤーに対して以下の義務を負わせる契約スキームを提案しております。
一 原産地規則の遵守および正確な資料提供の義務化。
二 税関による検認が発生した際の全面的な協力義務。
三 原産性が否認され、輸入者が追徴課税や加算税を課された場合、輸出者がその損害の全額を輸入者に補償(支払)する旨のインデムニティ条項。
このような条項があることで、サプライヤーに対して適正な管理を強いることができ、万が一の際の経済的損失を回避することが可能となります。
7 専門家(弁護士・通関士)による包括的サポートの必要性
EPAの活用は、単なる貿易実務ではなく、関税法、各国協定、会計、そして製造実務が交差する「高度な法務ガバナンス」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、法的な死角が多すぎます。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的なEPA支援内容】
一 貴社のサプライチェーンに基づく「最適EPA活用戦略」の策定
二 輸出者が作成した原産地証明根拠資料の法的レビューおよび妥当性検証
三 税関の事後調査や検認に対する、論理的な主張書面の作成および交渉代理
四 不当な否認処分に対する「再調査の請求」および「審査請求」の手続代理
五 原産地管理に関する社内管理規定(ICP)の構築および役職員研修
六 包括的な事前教示の申請および税関当局との窓口折衝
弁護士が介入することで、輸出者に対しても「日本の関税法規を軽視することは許されない」という強力なメッセージを伝えることができ、結果として情報の精度が飛躍的に向上いたします。
8 まとめ
本日は、EPA適用の恩恵の陰に隠れた「原産地否認リスク」について、その深刻な実態と防衛策を解説いたしました。Y氏のようなケースであっても、当初から契約書に補償条項を盛り込み、輸出者の原価計算ロジックを事前にリーガルチェックしていれば、三千万円という巨額の追徴金を自社で負担する事態は回避できたはずです。
企業にとって、EPAは「攻め」のツールであると同時に、慎重な「守り」の体制が求められる両刃の剣です。証明書の存在を盲信するのではなく、その背後にある「原産性の真実」を法的に担保し続けること。その地道なコンプライアンスの積み重ねこそが、不確実な国際貿易環境において、貴社の利益を真に守る唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
サプライヤーリスクの管理
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最もコントロールが困難でありながら、一度問題が発生すれば甚大な財務的打撃を免れない「サプライヤー・リスク」について解説いたします。日本の輸入者は、自らが関税の納税義務者である以上、海外の売手(輸出者)から提供された情報の不備や誤謬であっても、そのすべての責任を税関に対して負わなければならないという厳しい現実があります。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
福岡県内で環境関連機器の輸入販売を行う株式会社W、代表取締役、X氏
【相談内容】
「当社は、東南アジアの製造メーカーY社から、EPA(経済連携協定)を活用して太陽光発電関連の部品を無税で輸入しております。Y社からは、当該貨物は現地の原材料を主に使用しており、協定上の原産地規則を満たしているとの確約を得ておりました。ところが、先日行われた税関の事後調査において、Y社が作成した原産地証明の基礎となる原価計算書(BOM)に重大な誤りがあることが判明しました。実際には、域外の第三国から輸入された高額なコア部品が多数使用されており、付加価値基準を全く満たしていなかったのです。税関からは、過去三年にわたるEPA適用の否認と、本来の関税率に基づいた追徴課税、さらに過少申告加算税を合わせて五千万円以上の支払いを命じられました。当社はY社を信頼して情報をそのまま申告しただけであり、意図的な不正は一切ありません。なぜ輸出者のミスを日本の輸入者がすべて背負わなければならないのでしょうか。また、Y社に対してこの損害を賠償請求することは可能でしょうか」
このような事例は、グローバル・サプライチェーンが複雑化する中で、日本国内の輸入者が常に晒されている構造的なリスクを象徴しています。本日は、このサプライヤーに起因する関税リスクの法的背景と、契約書による防御、そして実務的なリスクヘッジの手法について、法令の条文を交えながら詳細に解説いたします。
1 輸入者の申告納税義務とサプライヤー依存の構造的リスク
日本の関税制度は、関税法第七条に規定される通り、納税義務者が自ら税額を計算して申告する「申告納税方式」を原則としています。
「貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物の品名、数量及び価額その他必要な事項を申告しなければならない」
この規定により、輸入者は申告内容の正確性について最終的な法的責任を負います。しかし、現実の輸入実務において、輸入貨物の詳細な構成、正確な製造原価、あるいはロイヤルティの支払条件といった「課税価格」や「原産地」を決定するための一次情報は、すべて海外のサプライヤーが握っています。輸入者はサプライヤーから提供されたインボイスや原産地証明書を「正しいもの」と信じて申告せざるを得ません。ここに、輸入者の預かり知らないところで「過少申告」が発生する構造的なリスクが存在します。税関は、輸入者がサプライヤーに騙されていたとしても、あるいはサプライヤーが単に計算を間違えただけであっても、納税義務者である輸入者に対して容赦なく追徴課税(更正処分)を行います。この際、輸入者の「善意(知らなかったこと)」は、本税の徴収を免れる理由にはなりません。
2 輸出者のミスが引き起こす追徴課税の具体的なメカニズム
輸出者側での情報の不備や誤りが、どのような法的プロセスを経て輸入者のリスクに転換されるのか、主要な三つのケースを掘り下げます。
(一)関税評価(価格)における情報の非対称性
関税定率法第四条では、輸入貨物の課税価格を「取引価格」に基づき決定することを定めています。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(買手が輸入貨物の輸入取引に関連して売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物の対価として実際に支払った又は支払われるべき価格)に、その価格に含まれていない限度において次に掲げる費用の額を加算した価格とする」
ここで、サプライヤーが「別の名目」で買手から金銭を受け取っている場合が問題となります。例えば、輸出者がインボイス価格とは別に、第三者の権利者へ支払われるべきロイヤルティを輸入者に肩代わりさせていたり、製造に必要な金型の費用を別途請求していたりする場合です。輸出者がこれらの費用を「貨物の価格には関係ない」と誤認して輸入者に伝え、輸入者が加算せずに申告した場合、事後調査において関税定率法第四条第一項各号の「加算要素」として指摘され、遡及的な追徴を受けることになります。
(二)原産地情報の誤りとEPAの否認
X氏の事例のように、EPA(経済連携協定)の適用を受けるためには、貨物が協定上の原産地規則を満たしている必要があります。
「税関長は、経済連携協定の規定に基づき関税の譲許の便益を受ける貨物について(中略)当該貨物が当該経済連携協定の規定に基づき当該締約国の原産品とされるものであることを確認するために必要な資料の提出を求めることができる」
輸出者が発行する「特定原産地証明書」は、輸出者側の自己申告に基づいています。もし輸出者の原価計算が杜撰であったり、使用部材の原産地を偽っていたりした場合、輸入申告時には受理されても、数年後の事後調査や「検認(Verification)」において、その原産性が否定されます。この場合、輸入者は過去に遡って免除されていた関税をすべて一括で支払わなければならず、キャッシュフローに致命的な打撃を与えます。
(三)貨物情報の不備によるHSコードの誤分類
HSコード(品目分類)の決定には、貨物の材質、機能、用途に関する極めて詳細な技術情報が必要です。輸出者が提供した製品仕様書が不十分であったり、誤った用途を伝えていたために、輸入者が低い関税率のコードを選択してしまった場合、税関から関税法第十四条に基づく更正を受けます。HSコードの相違は、単に関税率の差だけでなく、輸入禁止物品への該当性や他法令の規制にも波及するため、企業コンプライアンス上の重大な瑕疵とみなされます。
3 サプライヤーリスクを視覚化するリスク分析表
実務において、どのようなサプライヤーの挙動が輸入者のリスクに直結するのかを、以下の表にまとめました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ サプライヤー起因の関税リスクと輸入者への影響比較表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│リスクの種類 │サプライヤー側の不備の内容 │輸入者への法的帰結 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│関税評価リスク│ロイヤルティや金型費等の加算要素を │関税定率法4条違反 │
│ │インボイスから除外し別名目とする │不足税額の遡及追徴 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│原産地リスク │原価計算のミスや非原産材料の混入を │EPA適用の否認 │
│ │隠蔽して原産地証明書を発行する │免税分の全額徴収 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│品目分類リスク│製品の成分や作動原理に関する正確な │HSコードの訂正 │
│ │技術情報を輸入者に提供しない │高率関税への強制変更 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│事務的リスク │インボイスの品名や数量の記載ミスを │不実申告の疑い │
│ │繰り返す(ケアレスミス) │事後調査の頻度上昇 │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
4 サプライヤーリスクを最小限に抑えるための三つの防御策
輸入者が、自らコントロールできないサプライヤーのミスから身を守るためには、「契約」と「監査」という法的なガバナンスを構築することが不可欠です。
(一)防御策1:国際売買契約書への関税コンプライアンス条項の導入(予防法務)
海外のサプライヤーとの間で締結する契約書(Sales Agreement等)は、単なる商取引の合意書ではなく、関税リスクを分配するための「防壁」でなければなりません。具体的には、以下の三つの条項を必ず盛り込むべきです。
一 関税情報の正確性担保および提供義務:サプライヤーは、日本の関税法に基づく課税価格の決定およびHSコードの分類に必要なすべての技術情報、原価計算データ、知的財産権の支払い状況等を、輸入者の要求に応じて迅速かつ正確に開示する義務を負う旨を規定します。
二 EPA原産性に関する表明および保証:EPAを適用する場合、サプライヤーは「貨物が該当する協定上の原産地規則を完全に満たしていること」を表明し、かつ保証します。また、税関による検認(Verification)が発生した際には、サプライヤーの責任と費用において、直接税関に対して必要な証拠資料を提出することを義務付けます。
三 包括的な補償条項(インデムニティ条項):サプライヤーが提供した情報の誤り、虚偽、または資料提供の遅延等により、輸入者が追徴課税、過少申告加算税、延滞税、その他の罰金や損害を被った場合、サプライヤーはその一切の損害を直ちに輸入者に対して補償(支払)する義務を負うことを明記します。これにより、X氏の事例のように、輸出者のミスによる損害を相手方に法的に転嫁することが可能となります。
(二)防御策2:定期的監査とデューデリジェンスの実施
特にEPAによる免税額が大きい重要なサプライヤーに対しては、契約に基づき、定期的な現地監査(関税デューデリジェンス)を実施することが有効です。輸入者自らが、あるいは専門家を派遣して、サプライヤーの原価計算ソフトの設定や原材料の調達ルートを確認することで、事後調査での「爆弾」を事前に発見することが可能となります。
(三)防御策3:複数サプライヤー戦略と文書管理の高度化
特定の一社に依存することは、そのサプライヤーの法務的レベルが輸入者のリスクに直結することを意味します。可能であれば、異なる国や地域の複数のサプライヤーを確保し、関税リスクを分散させる戦略が求められます。また、サプライヤーから受け取ったすべての資料は、関税法第九十四条に基づく保存義務(原則七年)を果たすだけでなく、将来の税関との交渉において「輸入者として最善の注意を払っていた」ことを証明する証拠となるよう、デジタルアーカイブ化して厳重に管理すべきです。
5 契約書に盛り込むべき具体的な条項案のチェックリスト
以下は、当事務所が推奨する、サプライヤーに対する関税リスク対策条項の要点です。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 対サプライヤー:関税リスク回避のための契約条項チェックリスト │
├───────┬──────────────────────────────┤
│条項の種類 │盛り込むべき具体的な内容(全角表記) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│情報提供義務 │HSコード分類、原価構成、ロイヤルティ等に関する正確な資料 │
│ │を輸入者の要求から14日以内に提供すること │
├───────┼──────────────────────────────┤
│原産性保証 │適用されるEPAの原産地基準を充足することを表明・保証し、 │
│ │税関の直接的又は間接的な検認に全面的に協力すること │
├───────┼──────────────────────────────┤
│損害補償 │サプライヤーの情報不備に起因する追徴税、加算税、延滞税、 │
│ │弁護士費用等の全額をサプライヤーが輸入者に支払うこと │
├───────┼──────────────────────────────┤
│通知義務 │製造プロセス、原材料の調達先、または価格構成に変更が生じた │
│ │場合は、輸入者に対して直ちに書面で通知すること │
├───────┼──────────────────────────────┤
│監査権限 │輸入者又はその指定する専門家が、サプライヤーの製造施設や │
│ │帳簿を合理的な範囲で閲覧・監査することを認めること │
└───────┴──────────────────────────────┘
6 サプライヤーのミスに対する輸入者の「過失」の法的判断
事後調査において追徴課税がなされる際、輸入者が最も恐れるのが「過少申告加算税(関税法第十二条の二)」に加えて、悪質な隠蔽があったとされる「重加算税(関税法第十二条の三)」の賦課です。
「(前略)申告納税方式が適用される貨物について、更正(中略)があった場合において、当該更正等に際し、正当な理由があると認められる場合を除き、税関長は、当該納税義務者から過少申告加算税を徴収する」
ここでいう「正当な理由」が認められれば、加算税は免除されます。しかし、最高裁判例等の解釈によれば「取引先(サプライヤー)が間違ったから」という理由は、原則として正当な理由には当たらないとされています。輸入者には、サプライヤーから提供された情報が正しいかどうかを、合理的範囲で確認すべき「善管注意義務」があると考えられているからです。前述の契約書の整備や定期的な確認作業を行っていることは、万が一の際に「輸入者として尽くすべき注意を尽くしていた」ことを証明し、重加算税の回避や、過少申告加算税の減免を勝ち取るための重要な法的材料となります。
7 サプライヤーへの損害賠償請求の実務的課題と対策
実際にサプライヤーのミスで損害を被った際、日本の民法や準拠法に基づき賠償請求を行うことになります。しかし、海外企業相手の訴訟は時間とコストがかかるため、実務的には以下の二点が重要となります。
一 仲裁条項の活用:訴訟よりも迅速な解決が期待できる国際仲裁(JCAA等)を利用する旨を契約書に記載しておきます。
二 支払代金との相殺:契約書に「サプライヤーの帰責事由により輸入者が被った関税上の損害額を、今後支払うべき商品代金と相殺できる」旨の条項を盛り込んでおくことで、実効性のある損害回復が可能となります。
8 専門家による高度なサプライヤー管理サポートの重要性
関税法務は、単なる貿易実務ではなく、国際法、税法、そして各国の商習慣が交差する「高度な法務ガバナンス」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、サプライヤーの不備を見抜くという点において限界があります。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と実務の双方から貴社を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 既存サプライヤーとの契約書の関税法的観点からの徹底レビューおよび修正案の提示
二 EPA適用のためのサプライヤー向け「原産性証明ガイドライン」の策定
三 サプライヤーの原価計算書や製造工程図の妥当性チェック(関税デューデリジェンス)
四 税関による検認(原産地調査)が発生した際の、サプライヤーとの情報調整および回答支援
五 追徴課税が発生した際の、サプライヤーに対する損害賠償請求および交渉の代理
六 包括的な社内輸入管理規定(ICP)の構築支援
弁護士が契約交渉の段階から介入することで、サプライヤーに対して「関税コンプライアンスを軽視することは許されない」という強力なメッセージを伝えることができ、結果として情報の精度が飛躍的に向上いたします。
9 まとめ
本日は、輸入事業者が抱える最大の死角である「サプライヤー起因の関税リスク」について解説いたしました。X氏のようなケースであっても、当初から契約書に厳格な表明保証と補償条項を盛り込み、Y社の原価計算の仕組みを定期的に確認していれば、五千万円という巨額の追徴金を自社で負担する事態は回避できた、あるいは少なくとも相手方に転嫁することが可能でした。
輸入ビジネスにおいて、サプライヤーを信頼することは美徳ですが、法務の世界においては「信頼しても確認せよ(Trust but Verify)」が鉄則です。インボイスの数字を鵜呑みにせず、その背後にある情報の正当性を契約と監査で担保すること。その地道なコンプライアンス体制こそが、不測の事態から会社を守り、持続可能な国際貿易を実現するための真の土台となります。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「事前教示制度」を賢く活用する
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も予見可能性を高め、かつ数年後の事後調査で発生し得る致命的な追徴課税のリスクを未然に排除するための最強の防衛策である「税関事前教示制度」について、その法的構造から実務的な申請の極意までを網羅的に解説いたします。輸入申告における品目分類や関税評価の不確実性は、企業の財務計画を根本から揺るがすリスクを常に内包しています。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
神奈川県内で次世代型AI搭載型医療補助デバイスの輸入販売を行うU株式会社、代表取締役、V氏
【相談内容】
「当社は、北米のスタートアップ企業が開発した、カメラとAIチップを統合した新型の視覚補助デバイスを継続的に輸入する計画を立てています。この製品は、眼鏡に装着して使用するもので、光学的な要素、コンピュータとしての要素、そして医療機器としての側面を併せ持っています。通関業者数社に相談したところ、ある業者は『第9018項(医療用機器)』として無税で申告できると言い、別の業者は『第8543項(その他の電気機器)』として3.9パーセントの関税がかかると言います。もし無税だと判断して数年間にわたり大量に輸入し、その後の事後調査で『やはり関税が必要だった』と判断された場合、遡及して数億円規模の追徴課税を受けることになります。このような不確実な状況下で、法的かつ公式な保証を得る方法はないのでしょうか。また、その申請においてどのような点に注意すべきでしょうか。」
このような事例は、技術の進歩が著しい現代の貿易実務において、毎日のように発生しています。V氏が懸念するように、輸入申告時の税関の判断(通関審査)はあくまでその時点の簡易的なものであり、将来の事後調査においてその妥当性が改めて精査されます。この「事後的な否認」という最大のリスクを回避し、国家による公的な確約を得るための制度こそが、本日解説する事前教示制度なのです。
1 事後調査のリスクを根絶するための防御策としての事前教示制度
輸入事業者が直面する最大の法的リスクは、関税法上の自己責任原則に基づく申告漏れです。日本の関税制度は、納税者自らが税額を計算して申告する申告納税方式を採用しています。
「貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物の品名、数量及び価額その他必要な事項を申告しなければならない。」
この規定により、輸入者は、自らの責任においてHSコード(品目分類)を選択し、課税価格(関税評価)を算定しなければなりません。しかし、HSコードの分類は「関税率表の解釈に関する通則」や膨大な「類注」に基づく高度な法的判断を要し、関税評価もまた「関税定率法第四条」に規定される複雑な加算要素の検討を必要とします。この不確実性を解消するために、関税法は輸入前に行政の公式見解を求める権利を保障しています。
事前教示制度とは、輸入申告を行う前に、輸入者が具体的な取引内容や貨物の詳細を税関に提示し、その取り扱いについて文書による回答を事前に得ておくことができる制度です。この制度を活用することで、輸入者は「税関のお墨付き」を得た状態でビジネスを開始できるのです。
2 事前教示制度の最大のメリット:法的拘束力という名の盾
事前教示制度が提供する最大の価値は、その回答に付与される法的拘束力にあります。口頭による相談(簡易相談)にはこのような効力はありませんが、文書による事前教示の回答は、原則として回答から3年間、税関の実務においてその内容が尊重され、遵守されます。これは、企業が獲得できる最も強固な防御手段の一つです。具体的には、以下の三つの重要な法的効果をもたらします。
第一に、事後調査における遡及追徴の回避です。事前教示の回答に基づき、その条件を遵守して申告を行っている限り、後日、税関がその判断を一方的に覆して過去の分まで遡って関税を徴収することは、信義誠実の原則(信義則)に基づき原則として認められません。これにより、予期せぬ多額の追徴課税という財務的爆弾を無効化できます。
第二に、通関の迅速化と平準化です。事前教示を受けていることを申告時に付記することで、現場の税関職員による分類の疑義や照会が減少し、輸入許可までのリードタイムが短縮されます。
第三に、経営計画の正確性向上です。関税率が確定することで、原価計算や販売価格の設定が正確になり、不確実なコスト要因を排除した健全な事業計画の策定が可能となります。
特に以下のようなケースでは、事前教示制度の活用が必須と言えるでしょう。
(一)複雑な複合品・新製品のHSコード判定
V氏の事例のようなハイテク製品や、複数の機能を併せ持つ複合機械の場合、解釈通則や注の適用が極めて難しく、適用される項によって税率が大きく異なる場合があります。
(二)特殊な取引構造における関税評価
ロイヤルティの支払い、海外の権利者への技術指導料の送金、あるいは金型の無償提供など、関税定率法第四条第一項各号に規定される加算要素の有無が論点となる複雑な取引の場合。
(三)EPA(経済連携協定)における原産地規則の充足性
特定の加工工程が「実質的な変更」をもたらすものとして認められるか、あるいは付加価値基準の計算において特定のコストを算入できるかなど、原産地性を証明するための法的な解釈が複雑な場合。
3 税関の判断を導く「照会文書」作成の三つの極意
税関が事前教示の回答を出す際、その判断材料となるのは、提出された照会文書と添付された証拠資料のみです。不十分な資料で申請を行えば、「回答不能」とされるか、あるいは企業にとって不利な、あるいは的外れな回答が返ってくるリスクがあります。税関の判断を適正に導くためには、以下の実務的要諦を守る必要があります。
(1)事実関係の完全な開示と透明性の確保
照会対象となる取引や貨物の事実関係は、一切の隠蔽を排除し、かつ明確に記載する必要があります。事後調査で事前教示の効力を維持するためには「照会時と実態が同一であること」が絶対条件となります。
①関税評価の場合の重要事項
契約書の全文、当事者間の資本関係図、取引関係図を図示し、貨物代金以外のすべての送金(ロイヤルティ、仲介手数料、コンサルティング費用、役務提供費用など)の流れと使途を、銀行の送金指図書や契約上の計算根拠に基づき明確に示すことが有効です。
②HSコードの場合の重要事項
貨物の材質、機能、用途を詳細に記載するだけでなく、カタログや技術図面、断面図、製造工程表を添付し、さらには必要に応じて作動原理を説明する動画や現物サンプルを提供することが求められます。
(2)企業側による積極的な「法的見解」と論拠の提示
事前教示の申請は、単なる「質問」ではありません。それは、企業が考える「あるべき取り扱い」を提案する「法的プレゼンテーション」の場です。単に「どの税番になりますか?」と聞くのではなく、「本貨物は通則三(b)に基づき、主要な特性を決定づけている電気的要素に着目して第〇〇〇〇項に分類されるべきであると考える。その理由は以下の通りである。」というように、企業側の主張と法的根拠を明確に提示することで、税関の判断をより有利な方向へ導くことが可能となります。
(3)税関が懸念する「急所」の先回りと反証資料の準備
長年の事後調査対応の経験から、税関職員がどのポイントにおいて「否認」や「加算」を検討するかは予測可能です。照会文書の中で、あらかじめ税関が疑念を持つであろう点について、先回りして反証しておくことが重要です。
例えば、ロイヤルティの加算要素についてであれば、「本契約に基づくロイヤルティは、輸入貨物の製造には一切関与せず、輸入後の国内販売における広告宣伝手法に対する対価であり、関税定率法第四条第一項第四号にいう『販売の条件』には該当しない。その証左として、本ロイヤルティの不払いが貨物の供給停止に結びつかない旨の特約条項をライセンス契約書第十条に明記している。」といった具合に、論理的かつ証拠に基づいた主張を展開します。
以下の表は、事前教示制度における口頭照会と文書照会の決定的な違いをまとめたものです。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 事前教示制度:口頭照会と文書照会の機能比較表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│比較項目 │口頭照会(簡易相談) │文書照会(正式申請) │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│回答の形式 │口頭または電話 │税関長名の文書 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│法的拘束力 │なし(参考意見に留まる) │あり(3年間の尊重義務)│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│公表の有無 │なし │原則として税関HPで公表│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│事後調査対策 │不十分(証拠能力が低い) │極めて有効(最強の防壁)│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│所要期間 │即日〜数日 │原則として30日以内 │
└───────┴──────────────────┴───────────┘
4 事前教示制度を利用しないことによる法的・経営的リスク
事前教示制度を利用せず、独善的な解釈で輸入申告を続けることには、以下のような深刻な法的リスクが伴います。
(一)最長五年の遡及追徴課税
関税法第十四条に基づき、納税額の更正は原則として五年前まで遡ることが可能です。事後調査でHSコードの誤りやロイヤルティの加算漏れが指摘された場合、五年分の未納分が一挙に請求されます。
(二)過少申告加算税および延滞税の賦課
不足税額に対して十パーセントから十五パーセントの過少申告加算税(関税法第十二条の二)が課され、さらに納期限からの日数に応じた延滞税(関税法第十二条)が上乗せされます。これらは損金算入ができず、企業の純利益を直接的に毀損します。
(三)AEO制度等の認定取り消しリスク
コンプライアンス上の不備が繰り返されると、認定通関業者や認定輸入者としての資格を失い、すべての貨物について開梱検査を受けるなど、物流の致命的な停滞を招く可能性があります。
(四)意図的な脱税の疑いによる刑事罰
極めて低い税率を意図的に適用し続けていたと判断された場合、関税法第百十条等の規定に基づき、刑事罰の対象となる可能性も否定できません。事前教示を受けていれば、「税関の回答に従っただけである」という正当な抗弁が成立しますが、受けていない場合は「不誠実な申告」とみなされる隙を与えることになります。
以下の表は、事前教示を活用した場合と、活用しなかった場合の財務的・法的インパクトの比較です。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 事前教示の有無による事後調査時のインパクト比較表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│リスク項目 │事前教示あり │事前教示なし │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│遡及追徴 │なし(回答に従う限り) │最大5年分の全額徴収 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│加算税・延滞税│なし │原則として全額賦課 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│対税関交渉力 │強力(書面による回答が証拠となる) │弱体(現場の解釈に従う)│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│経営の予見性 │極めて高い │極めて低い(爆弾を抱える)│
└───────┴──────────────────┴───────────┘
5 専門家(弁護士・通関士)による高度なリーガルサポートの必要性
事前教示は単なる行政への問い合わせではなく、高度な「法的防衛活動」です。申請のために作成する文書は、将来の事後調査において「どのように認定されたか」を決定づける重要な証拠となります。関税法、関税定率法、HS条約、WTO関税評価協定、さらには最新の財務省・税関の審理事例に精通した弁護士(通関士)のサポートを得ることで、回答の取得可能性を最大化し、かつ企業にとって最も有利なロジックを確立することができます。
【当事務所が提供する事前教示ソリューション】
一 貴社の取引実態に基づく「最適関税評価・分類戦略」の立案
二 税関を論理的に説得するための「事前教示照会書」の起案および法的根拠の整理
三 技術図面やライセンス契約書の翻訳および関税法的観点からの要約資料作成
四 税関当局との事前の非公式折衝および論点の絞り込み
五 得られた回答の事後調査における運用アドバイスおよびICPへの組み込み
六 万が一、事前教示の結果が不利な場合でも、不服申立てを見据えた次の一手の検討
当事務所は、予防法務としての事前教示制度の活用を最優先事項として位置づけています。あやふやな解釈に基づく通関手続は、一時は安泰に見えても、数年後の貴社の収益と信頼を根本から破壊する可能性があります。
6 まとめ
本日は、輸入事業者が抱える不確実性を国家の確約によって払拭するための「税関事前教示制度」について解説いたしました。S社のT氏のような悲劇を繰り返さないために、そして安定した経営基盤を構築するために、複雑な新製品の導入や、多額のロイヤルティを伴う輸入を開始する際には、必ず事前教示制度を検討してください。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「並行輸入」と「模倣品対策」
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において予期せず直面し、かつ企業の存続さえ危ぶまれる事態に発展しかねない「知的財産権侵害物品の水際取締り」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。輸入貨物が「真正品」であると確信していても、税関の認定手続によって輸入が差し止められる事例は、並行輸入ビジネスにおいて後を絶ちません。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。
【相談者】
東京都内で欧州ブランドの雑貨やアパレル製品の並行輸入販売を行う株式会社M、代表取締役 N氏
【相談内容】
「当社は、イタリアの有力な独立系卸売業者から、高級ブランド『O社』の新作バッグおよびアクセサリー類を約五百点輸入いたしました。これまでも同じルートで何度も取引しており、現地の卸売業者からは真正品であることを保証する証明書も受け取っていました。ところが、成田空港の税関より、当該貨物が商標権を侵害する物品の疑いがあるとして、関税法第六十九条の十二第一項に基づき『認定手続』を開始する旨の通知が届きました。ブランド権者である日本法人の『O・ジャパン社』は、これが偽造品であると主張しており、このままでは貨物の没収・廃棄は避けられず、多額の仕入資金が水の泡となります。さらに、税関から悪質な密輸入者として刑事告発されるのではないかと不安で夜も眠れません。どのように真正品であることを立証し、差止めの危機を脱すればよいのでしょうか。また、今後の再発防止策についても専門的なアドバイスを求めています」
このような事例は、知的財産権(知財)が国境を越えて厳格に保護される現代の国際貿易において、並行輸入業者が直面する最も深刻なリスクの一つです。税関は、偽造品や海賊版の国内流入を阻止するため、極めて強力な権限を行使いたします。本日は、知財侵害を疑われた際の法的対応の急所と、並行輸入が法的に許容される要件について、関係法令を解説いたします。
1 税関による水際取締りの法的根拠と「認定手続」の構造
税関は、単に関税を徴収するだけの機関ではなく、社会悪物品の流入を阻止する役割を担っています。知的財産権侵害物品は、関税法において「輸入してはならない貨物」として明記されています。
(関税法第六十九条の十一第一項第九号 輸入してはならない貨物)
「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」
税関がこれらの権利を侵害する疑いのある貨物を発見した場合、直ちに没収するのではなく、まず「認定手続」という行政手続を実施しなければなりません。
(関税法第六十九条の十二第一項 認定手続)
「税関長は、輸入申告された貨物(中略)のうちに、第六十九条の十一第一項第九号から第十号までに掲げる物品に該当する疑いがある貨物があるときは、当該貨物が当該物品に該当するか否かを判定するための手続(以下この条において『認定手続』という。)を執らなければならない」
この手続が開始されると、輸入者と権利者の双方に対して、証拠を提出し意見を述べる機会が与えられます。N氏の事例のように、権利者が「侵害品である」と主張し、輸入者が「真正品である」と主張する場合、税関が中立的な立場からその正否を判断いたします。
2 並行輸入が「真正品」として法的に認められるための三要件
並行輸入は、商標権者とは別のルートで真正商品を輸入する行為ですが、これが商標権侵害にならないためには、日本の最高裁判例(パーカー事件、BBS事件等)によって確立された、いわゆる「真正商品の並行輸入」の三要件を満たす必要があります。
一 当該商標が、外国における商標権者又はその許諾を受けた者により適法に付されたものであること。
二 外国における商標権者と日本の商標権者とが、同一人であるか、若しくは法律的・経済的に同一人とみなせるような関係にあること(出所表示機能の同一性)。
三 日本の商標権者が当該商品の品質管理を行い得る立場にあり、輸入品と日本の商標権者が扱う商品との間に、実質的に差異がないと認められること(品質保証機能の同一性)。
税関の認定手続において輸入者が立証すべきは、まさにこの三点です。特に三点目の「品質の差異」については、権利者側が「並行輸入品は日本国内の正規品と仕様や成分が異なるため、商標の品質保証機能を害している」と主張し、侵害を構成させようとするケースが多々あります。これに対し、輸入者はその差異が本質的なものではないこと、あるいは同一の製造ラインで生産されたものであることを証明しなければなりません。
3 認定手続における実務上の進行と輸入者の対応事項一覧
輸入者が税関から認定手続の通知を受けた際、どのようなスケジュールで何を行うべきかを以下の表に整理いたしました。
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知的財産権侵害疑い貨物に係る認定手続の進行フローと輸入者の実務対応表
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手続の段階|具体的な内容と期限|輸入者が執るべき法的アクション
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認定手続開始通知|税関から書面で通知される|速やかに専門の弁護士へ相談し、方針を決定
意見提出の機会|通知から原則10日以内|真正品である証拠資料を集約し、意見書を作成
権利者による申立て|権利者が証拠を提示する|相手方の主張内容を精査し、反論資料を準備
専門委員の助言|高度な判断を要する場合に実施|技術的、専門的見地から意見を補充
税関による認定|侵害か真正品かの最終判定|認定に不服がある場合は、取消訴訟等を検討
貨物の処理|侵害なら没収廃棄、真正なら許可|認定結果に基づき、速やかに保税状態を解消
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4 真正品立証のために必要となる証拠資料(チェーン・オブ・タイトル)
N氏の事例で最も重要なのは、「このバッグが間違いなくO社の正規の流通ルートから出たものである」という証拠(チェーン・オブ・タイトル)の提示です。税関や権利者を納得させるためには、単なる請求書だけでなく、以下の資料を重層的に積み上げる必要があります。
(一)仕入先との基本契約書および取引履歴:仕入先がその国において正規の卸売ライセンスを有していること、あるいは正規店から買い付けた実績があることを示す書類。
(二)真正品であることを証明する鑑定書・保証書:製造メーカーが発行したホログラム付きのタグ、シリアル番号、ICチップの読み取り結果など。
(三)物流経路の透明性:製造国から日本に到着するまでの運送書類(船荷証券等)をすべて開示し、途中で不審な荷抜きや積み替えが行われていないことを証明する。
(四)品質の同一性証明:日本国内の正規品との比較写真、成分分析結果、パッケージの仕様比較などを通じ、消費者に誤認を与えるような品質低下がないことを示す。
5 権利者側が執る「輸入差止申立て」制度とその影響力
輸入者にとってのリスクを理解するためには、権利者がどのような武器を持っているかを知る必要があります。権利者は、関税法第六十九条の十三に基づき、あらかじめ税関長に対して、自分の権利を侵害する物品が輸入されようとした場合に差し止めるよう申し立てることができます。
「知的財産権の権利者は、その権利を侵害すると認める物品(中略)が輸入されようとする場合において、当該物品を輸入してはならない貨物として認定するための手続を執るべきことを税関長に申し立てることができる」
この申立てが受理されると、税関のデータベースに侵害疑い物品のリストとして登録されます。これにより、税関職員による開梱検査の確率が飛躍的に高まり、輸入者にとっては「常時監視されている」状態となります。並行輸入業者がビジネスを開始する前には、対象商品についてこのような申立てがなされているか、また過去にどのような認定事例があるかを調査することが不可欠です。
6 「不当な差止め」に対する救済手段と権利者の賠償責任
権利者の主張が誤りであり、税関が「真正品」であると認定した場合、輸入者は滞留していた貨物を引き取ることができます。しかし、認定手続に数ヶ月を要した場合、季節商品の価値低下や保管料の増大といった損害が発生します。関税法第六十九条の十三第十項では、不当な差止めによる輸入者の損害を担保するため、権利者に対して供託金を命じる制度があります。
(関税法第六十九条の十三第十項 供託金の命令)
「税関長は、輸入差止申立てをした者に対し、当該申立てに係る貨物が侵害物品に該当しないと判定された場合に輸入者が被るおそれがある損害の賠償を担保するため、相当と認める額の金銭を供託すべきことを命ずることができる」
もし権利者が悪意又は過失により、真正品であることを知りながら不当に差し止めた場合には、輸入者は民法第七百九条(不法行為)に基づき、損害賠償を請求することが可能です。当事務所では、このような不当な差止めに対する反撃の訴訟についても強力にサポートいたします。
7 「個人使用」を装った輸入に対する規制強化の現状
近年、模倣品の輸入は「個人使用目的」を隠れ蓑にして行われることが増えてきました。これに対応するため関税法が改正され、海外の事業者が日本の個人に対して郵送等で送る模倣品は、個人使用目的であっても「輸入してはならない貨物」として没収の対象となりました。
この改正により、「商売ではないから大丈夫」という理屈は通用しなくなりました。並行輸入業者としては、小口輸入であっても事業性を疑われれば、直ちに認定手続の対象となることを覚悟しなければなりません。
8 知的財産権侵害を巡る刑事罰と加算税のリスク
知財侵害物品の輸入は、行政的な没収に留まらず、深刻な刑事罰の対象となります。
(関税法第百九条第一項 輸入してはならない貨物を輸入する罪)
「第六十九条の十一第一項第一号から第六号まで、第九号又は第十号に掲げる貨物を輸入した者は、十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
故意に偽造品を輸入したと判断されれば、警察への告発も免れません。また、たとえ故意がなくても、侵害物品であることを理由に輸入が不許可となれば、関税の申告そのものが虚偽であったとみなされ、過少申告加算税や重加算税に相当するペナルティを課される可能性もあります。
9 並行輸入事業者が構築すべきコンプライアンス・チェックリスト
知財リスクを最小化し、税関とのトラブルを回避するために、日常実務で実施すべき項目を整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 並行輸入における知的財産権コンプライアンス・チェックリスト │
├───────┬──────────────────────────────┤
│確認項目 │実務上の具体的な点検内容 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│商標権の調査 │特許庁のデータベース(J-PlatPat)で権利者を特定 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│真正品の定義 │「パーカー三要件」に照らして自社の輸入品が適法か評価 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│サプライヤー │仕入先の登記、販売ライセンス、過去の取引実績をデューデリ │
├───────┼──────────────────────────────┤
│サンプル検査 │本輸入前に少量を輸入し、自ら正規品と比較して品質を確認 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│緊急時連絡網 │認定手続開始通知を受けた際、24時間以内に弁護士へ繋ぐ体制 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│反論資料の備蓄│インボイス、L/C、船荷証券、仕入先証明書を7年間保存 │
└───────┴──────────────────────────────┘
10 専門家(弁護士・通関士)による高度な防御体制の重要性
税関から認定手続の通知が届いた際、輸入者に与えられた時間は極めて限定的です。ここで適切な法的反論を行えるかどうかが、貨物の運命を左右します。当事務所は、弁護士としての高度なリーガルスキルと、通関実務の現場感覚を融合させ、貴社の権利を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的な知財防衛サービス】
一 認定手続における税関への「真正品立証意見書」の作成および提出
二 権利者側との示談交渉、あるいは不当な差止めに対する損害賠償請求
三 新規取り扱い商品の知財リスク診断(真正商品の並行輸入要件の該当性評価)
四 税関に対する「認定手続の不服申立て」および「輸入差止申立ての取消請求」
五 海外サプライヤーに対する法的なデューデリジェンスおよび契約書への補償条項の策定
六 社内知財管理規定の整備および役職員向けのリーガル・トレーニング
特に、認定手続における「意見書」は、単なる感情的な主張ではなく、過去の判例や特許庁の解釈、さらには実物の鑑定結果に基づいた論理的な構成が求められます。当事務所は、税関当局との粘り強い折衝を通じ、数多くの不当な差止め事例を覆してきた実績がございます。
11 まとめ
本日は、輸入実務において最も予見が困難でありながら、発生時のインパクトが甚大な「知的財産権侵害物品の認定手続」について解説いたしました。N氏のようなケースであっても、当初から仕入先の信頼性を客観的な資料で裏付け、税関からの通知に対して即座に論理的な反論資料を提示できていれば、事態の長期化を防ぎ、損害を最小限に抑えることが可能でした。
企業としては、知財トラブルを単なる運の悪さと捉えるのではなく、契約、物流、申告の各フェーズにおける法的なリスク管理の一環として捉え直す必要があります。模倣品の流通は世界的に拡大しており、税関の目も年々厳しくなっています。真正品を扱っているという誇りがあるからこそ、その正当性を法的に証明できる「武装」を怠らないでください。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
海外業者との契約書で確認すべき重要条項
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も根源的でありながら、多くの企業が見落としがちな「国際間契約書における関税リスクの埋め込み」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。輸入トラブルや税関による事後調査で指摘を受ける問題の多くは、実は輸入の瞬間ではなく、その数ヶ月、数年前に締結された「契約書」の文言に起因しています。まずは、当事務所に実際に寄せられた相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。契約書の不備がいかに巨額の追徴課税を招くか、その現実を理解する重要な一助となります。
【相談者】
大阪府内で産業用センサーの輸入販売を行うM社 代表取締役 N氏
【相談内容】
「当社は、五年前からドイツの製造メーカーと『基本売買契約』を締結し、継続的に製品を輸入しております。価格交渉の際、少しでも仕入単価を下げるために、製品代金とは別に『技術コンサルティング料』や『金型の保守費用』を毎月定額で支払う契約にいたしました。インボイスには純粋な製品代金のみを記載し、その他の費用は国内販売後の経費として処理しておりました。ところが、先日行われた税関の事後調査において、これらの『別途支払い』はすべて輸入貨物の課税価格に加算すべき要素であると指摘されました。契約書の中に『本支払いは製品の安定的供給を維持するための条件とする』という一文があったことが決め手となり、過去五年分のロイヤルティや提供費用として遡及的に更正を受けました。追徴税額は加算税を含めて八千万円を超えています。契約書を作成した際には法務チェックも受けましたが、関税の視点は全くありませんでした。今後、どのような条項を盛り込めば、このようなリスクを回避できるのでしょうか」
このような事例は、国際法務と関税実務が分断されている企業において、極めて高い頻度で発生いたします。海外業者との契約書は、取引が円滑な時には単なる約束事ですが、税関調査においては「企業を守る最後の防御壁」となるべきものです。本日は、輸入事業者が自己のリスクを最小限に抑えるために、契約書において特に明確化しておくべき重要条項を、関税法および関税定率法の専門的見地から解説いたします。
1 「支払いの全容」と課税価格決定の法的相関
輸入貨物の関税額は、その貨物の「価格」に税率を乗じて算出されます。この「価格」は、単にインボイスに書かれた金額を指すのではなく、関税定率法第四条に基づき決定される「課税価格」を指します。
「輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする」
ここでいう「次に掲げる費用の額」がいわゆる加算要素であり、運賃、保険料、仲介手数料、無償提供費用、そしてロイヤルティなどが含まれます。N氏の事例のように、契約書で費用の名目を変えたとしても、その実態が貨物の対価や販売の条件であれば、法的には課税価格に算入されます。そのため、契約書において各支払いの性質をどのように定義するかが、将来の納税額を決定づけることになります。
2 ロイヤルティ(権利使用料)条項の戦略的設計
事後調査で最も激しく争われるのが、関税定率法第四条第一項第四号に規定されるロイヤルティの加算要件です。
(関税定率法第四条第一項第四号)
「輸入貨物に関連して買手により直接又は間接に支払われる特許権、意匠権、商標権その他これらに類する権利であって政令で定めるものの使用の対価(中略)のうち、当該輸入貨物の販売の条件として買手により直接又は間接に支払われるもの」
加算されるための二大要件は「貨物との関連性」と「販売の条件」です。契約書を起案する際には、以下の点に留意した条項構成が必要です。
一 支払いの名目と貨物の分離:ロイヤルティが「輸入貨物の製造」そのものに対する対価なのか、それとも「輸入後の国内におけるマーケティング活動」に対する対価なのかを明確に区分します。後者であれば、貨物との関連性が否定され、加算対象外となる余地が生まれます。
二 供給停止条項の回避:ライセンス契約において「ロイヤルティの支払いが滞った場合、ライセンサーは製造者に対して商品の出荷停止を命じることができる」といった条項があると、即座に「販売の条件」に該当すると判断されます。可能な限り、支払遅延に対するペナルティは金銭賠償や国内販売権の停止に留め、輸入取引そのものを停止させる権限と結びつけないような文言調整が求められます。
三 算出根拠の明確化:ロイヤルティの計算基礎を「輸入価格」ではなく「国内販売後の純利益」等に設定し、かつそれが輸入取引の成立とは無関係に発生するものであることを契約の前文などで宣言しておくことが有効です。
3 手数料の区分と業務記述の厳密性
海外の代理店や仲介者に支払う手数料も、その性質によって加算の要否が分かれます。関税定率法第四条第一項第一号では「仲介手数料(販売手数料)」は加算すべきとする一方で、関税定率法基本通達4-10により「買付手数料」は加算不要とされています。
税関は、名目上の「買付手数料(Buying Commission)」という言葉を信じることはありません。契約書において、当該代理人が「買手(輸入者)のために、買手の計算と責任において、売手の選定や交渉を行っている」という業務実態を詳細に規定しておく必要があります。代理店契約書において「代理人は売手からいかなる報酬も受け取ってはならない」「代理人は買手の利益のためにのみ行動する」といった排他的な忠実義務を明記することが、事後調査での防衛に繋がります。
4 HSコード分類と原産地情報の提供義務化
関税率を決定するHSコードの分類や、EPA(経済連携協定)の適用に不可欠な原産地情報の正確性は、輸入者が法的な申告責任を負いますが、その情報の源泉は海外の輸出者に依存しています。
「納税義務者は、輸入貨物の課税価格の決定に必要な書類(中略)を、その輸入許可の日の翌日から七年間保存しなければならない」
この保存義務を果たすためには、輸出者の協力が不可欠です。しかし、取引開始後に「資料をくれ」と言っても、企業秘密を理由に拒絶されるケースが多々あります。そのため、売買契約書に以下の協力義務を盛り込むことが必須となります。
一 正確なHSコード情報の提供:輸出者が自国で使用しているHSコードのみならず、製品の材質、成分、機能等の分類に必要な技術資料を輸入者の要求に応じて提供する義務。
二 EPA原産地規則への協力:EPAを適用する場合、輸出者が原産地証明書を発行するだけでなく、その裏付けとなる製造原価明細書(BOM)や製造工程図を、必要に応じて日本税関へ直接提供する(または輸入者を通じて提示する)ことに同意する条項。
三 情報不備による損害の補償:輸出者の提供した情報の誤りにより、輸入者が追徴課税や過少申告加算税を課された場合、その損害を輸出者が補償する旨のインデムニティ(補償)条項。
このような条項があることで、輸出者側に「いい加減な情報は出せない」という心理的抑制が働き、申告の精度が向上いたします。
5 輸入者が契約書に盛り込むべき重要チェックポイント比較表
実務上、どのような条項がリスクとなり、どのような修正が望ましいのかを以下の表に整理いたしました。
┌──────────────────────────────────────┐
│ 輸入契約書における関税リスク管理・改善案一覧表 │
├───────┬──────────────────┬───────────┤
│検討項目 │リスクが高い表現(追徴の可能性) │推奨される表現(リスク軽減)│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│ロイヤルティ │本支払いは製品供給の対価の一部とする│本支払いは国内での独占│
│ │不払いの場合は商品の出荷を差し止める│販売権に対する対価である│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│仲介手数料 │売買成立を支援した報酬として支払う │買手の代理人として市場│
│ │ │調査・検品を行う対価 │
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│金型・図面等 │買手は必要に応じて無償で提供する │提供物の価値を特定し、│
│(アシスト) │(金額や按分方法が不明確な状態) │提供費用を算出・明記する│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│情報の開示義務│輸出者は可能な範囲で情報を提供する │税関調査等に必要な資料│
│ │ │提供に全面的に協力する│
├───────┼──────────────────┼───────────┤
│損害賠償条項 │(関税等の公租公課に関する記述なし)│輸出者の情報誤謬による│
│ │ │加算税等は輸出者が負担│
└───────┴──────────────────┴───────────┘
6 「信義誠実の原則」と帳簿備付義務の厳格化
関税法は、輸入者に対して誠実な申告を求めています。契約書に不備がある状態で、事後的に「これは別の費用のつもりだった」と主張しても、裁判例では「契約書の文言に現れている客観的事実」が優先されます。
「偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」
悪意がなくても、契約書によって課税価格を低く見せかけていると判断されれば、この重い罰則が適用されるリスクを常に孕んでいます。また、関税法第九十四条に基づく帳簿保存義務に違反した場合、税関は輸入者の申告を否認し、税関長の権限で課税価格を決定(推計)することができます。これを防ぐためには、契約書そのものが、適正な価格算定の根拠書類として機能するよう、論理的に構成されていなければなりません。
7 EPA適用における「直接運送原則」と契約上の義務
契約書において意外と見落とされるのが、EPA適用のための「運送要件」です。貨物が第三国を経由して日本に到着する場合、その第三国で加工が施されていないことを証明しなければなりません。
多くの協定では「直接運送(通し船荷証券等)」が求められます。輸入者は、輸出者との契約において「運送経路の事前通知義務」や「第三国での保税管理証明書の取得義務」を課しておく必要があります。サプライヤーが勝手に配送ルートを変更したために、数億円分の免税措置が受けられなくなったというトラブルは、契約書に一筆あれば回避できたはずの事態です。
8 輸入コンプライアンス(ICP)と契約管理の統合
継続的な輸入取引を行っている企業は、単発の契約チェックだけでなく、社内管理規定(ICP)を整備し、契約書の内容が実際の輸入申告に反映されるプロセスを自動化する必要があります。
一 契約締結前の関税評価チェック:法務担当者が契約書を見る際に、関税定率法第四条のチェックリストを必ず確認する。
二 送金管理と加算要素の紐付け:経理部門が海外送金を行う際、その支払いが「加算要素」に該当するかどうかを判断し、物流部門へ通知する仕組みを構築する。
三 定期的監査:過去に締結した契約書と、現在の輸入申告価格に齟齬がないか、最低でも一年に一度は内部監査を実施する。
このような地道な体制構築こそが、事後調査における最強の防護策となります。
9 弁護士による契約書レビューの死角と、通関士資格を保有する弁護士の強み
一般的な弁護士や法務担当者は、契約書の中の「損害賠償」や「知的財産権の帰属」については精通していますが、その条文が「関税定率法第四条」にどのような波及効果を及ぼすかまでを予見することは困難です。一方で、通関実務の現場を知る弁護士(通関士資格保有者)は、税関調査官が帳簿のどの行を読み、契約書のどの単語を「加算の根拠」として突き付けてくるかを熟知しています。
【当事務所が提供する契約書戦略サポート】
一 ライセンス契約、製造委託契約における「関税評価リスク・スクリーニング」の実施
二 税関当局のロジックを先読みした「加算回避型」の条文案提示
三 輸出者との交渉における、関税実務上の必要性を背景とした説得ロジックの提供
四 既存契約の不備が判明した場合の、自発的な修正申告による「重加算税回避」のコンサルティング
五 HSコード分類や原産地判断に関する、税関への「事前教示」の申請書類作成
契約前のわずかな手間で、将来発生しうる数千万円、数億円規模の追徴リスクを完全にコントロールすることが可能です。海外との取引を始める際、あるいは既存の契約を更新する際は、必ず関税評価の観点から精査を行うべきです。
10 まとめ
本日は、輸入事業者が抱える最大の潜在的リスクである「契約書に起因する関税トラブル」について解説いたしました。N氏の事例が示す通り、契約書は単なるビジネスの合意文書ではなく、国家(税関)に対する課税の根拠書類です。
「関税のことは通関業者に任せているから大丈夫」という考えは、もはや通用いたしません。通関業者はインボイスに書かれた数字で申告するだけであり、契約書の中身まで踏み込んでリスクヘッジを行ってくれるわけではないからです。
輸入者自身が、関税法および関税定率法の原則を正しく理解し、その理念を契約書という形に落とし込むこと。それが、グローバルな競争の中で自社の利益を守り、健全な成長を続けるための必須条件となります。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
関税評価の遡及的更正リスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も盲点となりやすく、かつ税関の事後調査において巨額の追徴課税の引き金となる「継続取引における価格評価の不備」について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。長年の慣行がいかに法的な落とし穴となるかを理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内で精密機械部品の輸入卸売を行うA社 代表取締役 B氏
【相談内容】
「当社は、ドイツのメーカーから特定の部品を三年にわたり継続的に輸入しております。価格は安定しており、過去に一度も税関から指摘を受けたことはありませんでした。しかし、先日行われた事後調査において、サプライヤーとの基本契約に含まれていた『年間購入数量に応じた事後的リベート』および『為替変動に伴う価格調整条項』が問題視されました。税関からは、インボイス価格はあくまで暫定的なものであり、確定した支払総額に基づき過去三年分の申告を修正すべきであるとの指摘を受けました。その結果、数千万円の不足税額と過少申告加算税を課されました。長年問題なかったはずの取引がなぜ今になって否定されるのか、また、このような遡及的な追徴を回避するためにどのような実務体制を構築すべきか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、グローバルなサプライチェーンにおいて価格の柔軟性を確保しようとする現代の貿易実務において、極めて頻繁に発生いたします。「毎回同じ条件で輸入していたはずなのに、過去3年分の価格が過少だと言われた」という事態は、単なる事務ミスではなく、関税評価の根本的な法理の誤解に起因するものです。本日は、継続取引ゆえに見過ごされがちな関税評価の見直しポイントと、調査対応の注意点を解説いたします。
1 「実際に支払った又は支払うべき価格」の法的定義と包括性
日本の関税制度は、輸入者が申告した価格に基づき納税する申告納税方式を採用していますが、その計算根拠となる課税価格の決定方法は、関税定率法第四条によって厳格に定められています。
第一項 輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格(中略)に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とする。
ここでいう「輸入取引がされた時の価格」とは、単にインボイスに記載された数字を指すのではありません。買手が売手に対し、当該輸入貨物の対価として「実際に支払った又は支払うべき価格」の総額を指します。B氏の事例のように、輸入の瞬間には支払っていなくても、後に支払うことが契約で決まっているリベートの取消分や価格調整金は、法的にこの「支払うべき価格」の一部を構成いたします。関税評価の国際的な基準であるWTO関税評価協定(旧ガット関税評価コード)においても、取引価格(Transaction Value)は、輸入貨物に対して現実に支払われた、または支払われるべき対価の総額であると定義されています。この原則は、輸入者が売手に支払う直接的な代金のみならず、第三者への支払いや債務の相殺など、実質的に売手の利益となるすべての経済的対価を網羅するものです。継続取引においては、個々の輸入時には確定していない追加の支払義務が、契約上の数式や条件によって事後的に発生することが多いため、税関はこの「将来的な支払義務」が輸入申告に適切に反映されているかを極めて厳格に審査いたします。
2 リベート(事後的値引き)と価格調整条項の関税評価上の取り扱い
継続取引において最も注意すべきは、取引の「後」に発生する金銭のやり取りです。これらは大きく分けて二つの類型に整理されます。
(一)リベートの取消しと遡及修正の法理
輸入後に「年間目標達成」等の理由で売手から買手へ払い戻し(リベート)が行われることがあります。一般的に、輸入許可後の値引きは、関税定率法基本通達において「課税価格の決定に際しては考慮しない(値引き後の価格での申告は認められない)」とされています。これは、輸入の瞬間における貨物の価値を固定するためです。しかし、問題となるのはその逆、すなわち「リベートが予定されていたが、目標未達によりリベートが受けられなかった」場合や、当初の割引条件が事後的に無効となった場合です。この場合、買手が実際に支払う金額は当初の予定(インボイス価格)よりも高くなるため、税関はこれを過少申告として厳しく追及いたします。B氏の事例では、数量割引を前提とした暫定価格で申告していたものの、年度末に精算した結果、割引率が低下し、単価が上昇したことが「支払うべき価格」の過少申告と認定されました。
(二)価格調整条項(Price Adjustment Clause)と暫定申告の義務
為替変動、原材料費の推移、あるいは製造コストの事後精算を目的とした価格調整条項が契約に含まれている場合、その性質は「不確定価格」となります。関税法上、価格が未確定の状態で輸入を行う場合には、本来であれば「暫定申告」という特殊な手続きを行う必要があります。この手続きを怠り、便宜的にインボイス価格で確定申告を繰り返していると、事後調査において過去数年分の調整金を一括して「輸入貨物の対価」とみなされ、重いペナルティが課されることになります。特に、親子間取引などの特殊関係がある場合、移転価格(TP)税制上の調整金が関税の課税価格に影響を及ぼすかどうかが、現代の税関事後調査における最大の主戦場となっています。
3 継続取引における典型的な過少申告リスク比較表
実務上、どのような項目が事後調査で狙われやすいのか、その詳細を整理いたしました。
====================================
継続取引における関税評価の見落としポイントおよびリスク分析一覧表
========================----------==
項目の種類|具体的な実務上の内容|事後調査での法的な指摘リスクと帰結
-----|----------------|------------
リベート遡及消滅|目標数量に達せず、当初の割引が取り消された場合|「支払うべき価格」の増大。不足税額の発生
事後調整金|会計年度末に行われる製造原価の事後精算支払|当該支払額を貨物の対価とみなし全額追徴
為替精算金|契約上の固定レートと実レートの差額精算|価格調整条項の未申告。暫定申告義務違反
アシスト費用|継続取引の中で提供された無償の金型や部品|加算要素(関税定率法4条1項3号)の漏れ
ロイヤリティ|商標権や特許権の使用料が輸入後に確定する場合|「取引の条件(4条1項4号)」に該当し追徴
支払調整条項|市況の変化に応じて価格を変動させる契約条項|インボイスの価格妥当性を否定されるリスク
仲介手数料|継続的に介在する代理店への別途支払い|「買付手数料」以外の全手数料の加算漏れ
========================----------==
4 「これまで指摘されなかった」が通用しない法的理由
多くの輸入事業者が陥る最大の誤解は、「数年間、同じ方法で通関を通してきており、税関も一度も文句を言わなかったのだから、今のやり方は正当である」という思い込みです。しかし、日本の通関実務の構造上、この論理は法的に一切通用いたしません。
(一)形式審査と実質審査の峻別
輸入申告時の税関の審査は、主に書類の形式的整合性や、禁止薬物の有無、他法令の許可の有無に主眼が置かれています。これを「通関審査」と呼びます。これに対し、価格の妥当性を帳簿や契約書まで遡って精査するのが「事後調査」です。事後調査は、輸入許可から通常数年(多くは三年周期)を経て実施されるため、輸入時に見逃されていた不備が数年分一挙にあぶり出されることになります。
(二)信顧の原則(しんぎのげんそく)の限界
一度税関が認めたものを後から否定するのは「信義誠実の原則」に反するのではないかという反論も、過去の裁判例では否定されています。輸入者は自らの責任において適正な申告を行う義務を負っており、税関が輸入時に見落としたことをもって、輸入者の過失が相殺されることはありません。B氏の「長年問題なかった」という主張が退けられたのは、納税義務者としての「自己責任原則」という関税法の厳しい現実があるからです。
5 税関事後調査における遡及的更正の実務フローと期限の法理
事後調査によって価格評価の誤りが判明した場合、行政手続法および関税法に基づき、以下のプロセスで更正が行われます。
(一)調査の結果の通知と修正申告の勧奨
税関は調査終了後、不備の内容を輸入者に説明し、自発的な修正申告を促します。
(二)更正処分(関税法第十四条)
輸入者が税関の見解に納得せず修正申告に応じない場合、税関長が権限に基づき、一方的に税額を決定いたします。
(三)更正の期間制限(時効)
関税の更正は、原則として法定納期限から五年(かつては三年でしたが、法改正により延長されました)を経過するまで行うことができます。また、偽りその他不正の行為により免れた関税については、時効は七年に延長されます。B氏の事例では、直近三年分が更正の対象となりましたが、これは税関の運用上の判断に過ぎず、法的には五年前まで遡るリスクが常に存在します。
(四)付帯税の重層的賦課
不足税額の納付だけでは済みません。関税法第十二条の二に基づき、不足税額の十パーセント(一定額超は十五パーセント)の過少申告加算税が課されます。さらに、本来の納期限からの日数に応じた延滞税(年率換算で最大九パーセント前後)が加算されます。これらが数年分積み重なると、本税と同等以上のインパクトを企業経営に与えることになります。
6 内部輸入管理規程(ICP)による定期的点検の義務化
継続的な輸入取引を行っている企業が、事後調査で致命的な打撃を避けるためには、単なる「事務作業」としての通関から「法務ガバナンス」としての輸入管理へと転換する必要があります。
(一)全方位的な三点照合の自動化
経理部門が海外へ送金している「すべての費用」と、輸入部門が税関へ申告している「インボイス価格」、そして法務部門が締結している「基本契約書」の内容が、一文字の齟齬もなく整合しているかを、最低でも四半期に一度は監査する体制が必要です。
(二)評価申告制度の活用
価格調整条項やロイヤリティの支払いがある場合、事前に税関に対し「このような支払計画がある」ことを申告する制度です。あらかじめ内容を開示し、税関の承認を得ておくことで、将来的な過少申告の指摘を封じ込めることができます。
(三)サプライヤーとのコミュニケーション管理
海外の売手が勝手に「割引」や「価格精算」を行っている場合があります。輸入者はこれを知らなかったでは済みません。契約書に「価格に関するいかなる変更も、事前に日本側輸入者の承諾を必要とする」旨の条項を盛り込み、申告価格のコントロール権を自社で把握し続けることが肝要です。
7 専門家(弁護士・通関士等)による高度な法的サポートの重要性
関税評価は、単なる貿易実務ではなく、関税法、会社法、法人税法、さらには国際的な二重課税防止条約などが複雑に交差する「高度な法務」の領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に「丸投げ」の状態で進めることには、法的な死角が多すぎます。当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。
【当事務所が提供できる具体的な支援内容】
一 貴社の継続取引における価格構成の網羅的な洗い出しおよび「関税評価リスク診断」の実施
二 税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い対応
三 不当な指摘や過大な更正処分に対する、税関長への「再調査の請求」および財務大臣への「審査請求」の代理
四 価格調整条項やロイヤリティ条項を関税評価の観点から最適化した「国際売買契約書」の策定
五 税関への「評価申告」および「事前教示」の申請資料作成と当局との粘り強い折衝
六 社内輸入コンプライアンス体制(ICP)の構築支援、および役職員向けの実務研修
弁護士でありながら通関現場のロジックを熟知しているからこそ、単なる法令の解釈に留まらず、税関当局がどのような視点で帳簿を確認し、どのような証拠を突き付けられるのを最も嫌がるかという「急所」を見抜き、最も効果的な一手を打つことができます。
8 まとめ
本日は、継続的な輸入取引に潜む関税評価の遡及的更正リスクについて、詳細に解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から関税定率法の原則を深く理解し、事後的な価格調整の可能性を税関に「評価申告」という形で事前に開示していれば、巨額の追徴や加算税、そして何より税関からの「不誠実な輸入者」というレッテルを回避し、ビジネスの予見可能性と安定性を確保することが可能でした。
企業としては、これまで指摘されなかったという現状に安住せず、取引条件の変化に即応できる体制を構築することが重要です。インボイスの数字だけを信じるのではなく、その背後にある契約、金銭の動き、そして法的な義務のすべてを俯瞰する視点を持ってください。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。
当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、万全な通関体制の構築を強力にサポートし続けます。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
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有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償提供物の加算漏れリスク
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入実務において最も見落とされやすく、かつ税関の事後調査において高額な追徴課税の標的となりやすい「加算要素」、特に金型等の無償供与物品(アシスト)に関する法的論点と実務的な対応策を説明いたします。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。商慣習上の「無償」が、関税法上の「課税対象」へと転じるという、輸入ビジネスの落とし穴を理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内に拠点を置く中堅家電メーカーA社 代表取締役 B氏。
【相談内容】
「当社は、独自デザインの生活家電を海外の工場に委託製造させ、日本国内で販売しております。製造に際しては、日本国内の専門メーカーに数千万円かけて特注の金型を製作させ、これを無償で海外の工場に提供いたしました。B氏は、金型は自社資産であり、海外工場には直接代金を支払っていないため、製品の輸入価格には影響しないと考えておりました。その結果、過去三年の輸入申告において、インボイスに記載された製品単価のみを課税価格として申告し続けてきました。ところが、先日の税関事後調査において、無償提供した金型の価値は関税定率法上の加算要素に該当し、申告価格に含まれなければならないとの指摘を受けました。過去三年に遡る追徴課税に加え、過少申告加算税と延滞税を合わせると、当社の今期の利益を圧迫するほどの巨額な支払いを求められています。B氏は、なぜ代金を支払っていないものが課税対象になるのか、また、これからどのようにして適正な評価申告を行えばよいのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、日本の製造業者が海外へ生産拠点を移転したり、OEM(相手先ブランドによる生産)を活用したりする際に、驚くほど頻繁に発生いたします。「えっ、提供した金型の価値まで申告に含めなければならないんですか?」という戸惑いは、関税評価の原則を理解することで、明確な法理に基づいた結論へと導かれます。
本日は、輸入時に見落とされがちな加算要素のひとつである無償供与物品について、注意点と実務対応を徹底的に解説いたします。
1 関税評価における現実支払価格と加算要素の法的構造
日本の関税制度は、輸入者が申告した価格に基づき納税する申告納税方式を採用していますが、その計算根拠となる課税価格の決定方法は、関税定率法第四条によって厳格に定められています。関税定率法第四条(課税価格の決定の原則)第一項によれば、輸入貨物の課税価格は、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた時の価格に、その価格に含まれていない限度において、次に掲げる費用の額を加算した価格とするとされています。
その第三号には、当該輸入貨物の生産及び輸入取引に関連して、買手により直接又は間接に、無償で、又は値引きして提供された次に掲げる物品又は役務の費用が挙げられています。
具体的には、
イ(当該輸入貨物に組み込まれている材料、部分品)、
ロ(当該輸入貨物の生産のために使用された工具、金型、ダイス)、
ハ(当該輸入貨物の生産の過程で消費された材料)、
ニ(当該輸入貨物の生産に関連して、本邦以外の国において提供された技術、設計、考案、意匠又は工芸)がこれに当たります。
この条文が示す通り、B氏が海外へ提供した金型は、上記三号のロに該当し、製品のインボイス価格に含まれていないのであれば、法的に加算しなければなりません。関税法上の論理は、金型等の支援(アシスト)がなければ、製品の単価はもっと高くなっていたはずであり、その浮いた分も製品の価値の一部として課税すべきである、という考え方に基づいています。
2 無償供与物品(アシスト)の具体的類型と判定基準
実務上、何が加算対象になるのかを整理した以下の比較表は、社内のコンプライアンス点検において非常に有益です。
====================================
関税評価における主要な無償供与物品(アシスト)分類表
========================----------==
分類|具体的な品目例|加算の判断基準
--|----------------|--------------
材料・部分品(イ)|海外工場へ支給したネジ、基板、包装材|製品の一部を構成しているか
工具・金型等(ロ)|プレス用金型、プラスチック射出成形用金型、治具|製品の生産に直接使用されているか
消費材料(ハ)|生産工程で使用される触媒、潤滑油、燃料|製品には残らないが、生産に不可欠か
役務・設計等(ニ)|海外で作成された設計図、デザイン、ソフトウェア|日本国内で作成されたものは加算不要(特例)
========================----------==
ここで特に重要なのが、ニの技術、設計、考案、意匠、工芸です。これらが日本国内で作成されたものであれば加算は不要ですが、本邦以外の国で作成されたものを無償提供した場合は、加算対象となります。グローバルな研究開発体制を持つ企業にとって、この作成場所の特定は事後調査における激しい争点となります。例えば、日本企業の海外支店や海外子会社で作成された設計図を現地の工場に提供した場合、それは加算対象となります。
3 無償供与物品の価格算出と案分計算の実務
加算すべき金額をどのように算出するかも重要な法理です。原則として、輸入者が当該物品を取得するために要した費用、または自ら製作した場合にはその製作に要した費用に基づきます。これには、当該物品を海外の製造者に送り届けるために要した運賃や保険料、現地の関税等も含まれます。算出された総額をどのように個々の輸入製品に割り振るかについては、以下の案分手法が認められています。数量による案分は、金型の総価値を、その金型を使用して製造される予定の全製品数で割り、一個あたりの加算額を算出する方法です。製品の輸入が長期間にわたる場合、管理が複雑になりますが、税額の平準化が図れます。他方、一括加算は、初回の輸入時、または一定期間の輸入時に金型の全価値をまとめて加算する方法です。事務手続きは簡素化されますが、初回輸入時の納税額が多額になるという資金繰り上の留意点があります。実務においては、これらの案分計画を事前に策定し、税務当局に対して論理的に説明できる資料を保持しておくことが不可欠です。
4 税関事後調査において発覚するリスクと多重的なペナルティ
無償供与の加算漏れは、インボイス(仕入書)の数字を眺めているだけでは決して発見できません。そのため、税関は事後調査において輸入者の会計帳簿、特に固定資産台帳や海外送金記録を徹底的に精査し、インボイスに載っていない不自然な資産の動きや、金型製作会社への支払い記録をあぶり出します。
加算漏れが発覚した場合、以下の深刻なペナルティが課されます。
まず、過少申告加算税(関税法第十二条)です。本来の税額と申告税額の差額に対し、原則として10%(一定額超は15%)が課されます。次に延滞税です。輸入許可の翌日から納付の日までの期間に応じた利息相当分が課されます。
さらに、時効(更正の期間制限)により、通常の過少申告であれば過去三年前まで遡及されますが、意図的な隠蔽や不正とみなされた場合には過去五年に延長され、重加算税(35%から40%)が賦課されることになります。一企業にとって、数年分の累積額は財務基盤を揺るがすほどの打撃となり得ます。
5 加算漏れを未然に防ぐための社内輸入管理体制(ICP)の構築
インボイスに記載がないから申告不要という思い込みを排除するためには、組織的な管理体制が不可欠です。
第一に、部門間の情報共有の徹底です。生産管理部門や調達部門が、海外工場へ金型を発送した、あるいは材料を無償支給したという情報を、即座に通関担当部署や経理部門へ共有するワークフローを構築してください。
第二に、固定資産管理と通関申告の紐付けです。固定資産台帳に計上された海外供与資産が、実際に輸入申告の際に加算されているかを定期的に照合する内部監査を実施してください。
第三に、証拠書類の永続的な保管です。案分の基礎となった生産予定数の根拠資料や、金型の取得原価を示す契約書等を、輸入許可の日から七年間(関税法第九十四条)確実に保存しておく必要があります。これらの自浄作用が機能しているかどうかが、税関調査における企業の誠実性の評価を左右いたします。
6 税関の事前教示制度による法的な安全性の確保
加算すべき金額の算定方法や、複雑な役務提供がニのニに該当するかどうかの判断に迷う場合は、税関の事前教示制度を活用すべきです。これは、特定の取引について事前に税関へ照会し、書面による回答を得る仕組みです。書面による回答を得ていれば、その回答に従って申告を行う限り、将来の事後調査において見解の相違による加算税を課されるリスクをゼロにすることができます。特に、一括加算の承認や、特殊な案分計算の妥当性について、あらかじめ当局の承諾を得ておくことは、グローバルビジネスを安定させる上で極めて有効な戦略となります。口頭での相談ではなく、事実上の拘束力を持つ書面回答(有効期間三年間)を取得することの価値は計り知れません。
7 専門家(弁護士・通関士)による高度な法的サポートの重要性
関税評価は、法的な解釈と会計的な数値算出が高度に融合した領域です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に丸投げの状態でこれらを完璧にこなすことには限界があります。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と物流実務の双方から貴社を強力に守ります。具体的な支援内容としては、貴社の取引スキームにおける加算要素の網羅的な洗い出しと法的判定、税関事後調査に対する事前シミュレーションおよび調査当日の立ち会い、不当な指摘に対する再調査の請求や審査請求の代理、さらには、グローバルな製造委託契約における関税評価を最適化した契約条項の策定などが挙げられます。弁護士でありながら通関現場のロジックを熟知しているからこそ、単なる法令の解釈に留まらず、当局が重視する証拠の急所を見抜き、最も効果的な一手を打つことが可能です。
8 まとめ
本日は、輸入申告価格を巡る最大の落とし穴の一つである無償供与物品(アシスト)の加算処理について解説いたしました。B氏のようなケースであっても、当初から関税定率法第四条の原則を理解し、金型の価値を適切に案分して申告していれば、数千万円の追徴に怯え、会社の信用を損なうことはありませんでした。企業としては、輸入する貨物の利益や品質のみを気にしておけばよく、それ以外の手続面のことは専門家に任せておけば安心だと考えがちです。しかしながら、納税義務者としての最終的な責任は常に輸入者にあります。インボイスに書かれていないから申告不要という考え方を捨て、加算要素を正しく理解し、通関前に申告価格が適正かを検証する体制を構築することが、トラブル回避への第一歩です。正しい法令知識に基づき、一つひとつの取引を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開をサポートし続けます。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
原産地証明書の不備でEPA適用の否認
はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介
本日は、輸入コスト削減の切り札として期待されながら、僅かな形式上の不備によってその恩恵が無効化され、多額の追徴課税を招く「原産地証明書の不備」について、実務的な観点から説明いたします。FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用することで、本来かかる関税を少なく、又はゼロにできる、この魅力からFTA制度を利用した輸入は年々増加していますが、その一方で「原産地証明書の不備」により特恵関税が適用されず、追徴課税されてしまったという事例も少なくありません。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。形式的な確認を怠ることが、いかに致命的な結果を招くかを理解する重要な一助となります。
【相談者】
神奈川県内でヨーロッパ製高級インテリア用品の輸入販売を行うF社 代表取締役 G氏
【相談内容】
「当社はこの度、日EU・EPAを活用し、イタリアのメーカーから無垢材を使用したダイニングテーブルセットを輸入いたしました。本来であれば関税率は0%となるはずであり、輸出者であるイタリア企業からは『原産地声明(Statement on Origin)』を付したインボイスを受領しておりました。B氏は専門家である通関業者に書類を渡し、適正に免税申告を行っていると確信しておりました。ところが、輸入許可から数か月後、税関から原産地規則に関する照会が届き、精査の結果『原産地声明の定型文言に一部誤りがあり、かつ輸出者の自己申告において必要な承認番号の記載が漏れている』との指摘を受けました。その結果、遡って通常税率(4.8%)が適用されることとなり、不足税額と過少申告加算税、延滞税を合わせて約一千万円の追徴を命じられました。B氏は、製品自体は間違いなくイタリア産であるのに、なぜ書類の些細な書き漏らしだけで免税が否定されるのか、納得がいきません。このような税関の判断を覆す方法はあるのか、また今後同様のミスを防ぐにはどうすればよいのか、専門的な見地からの詳細な解説を求めています」
このような事例は、自己申告制度を採用する日EU・EPAや日米貿易協定、あるいはTPP11(CPTPP)において非常に多く見受けられます。今回は、形式的な記載ミスでFTA適用が否認された実例をもとに、輸入者が注意すべきポイントを、関税法や各EPAの条文を交えながら解説いたします。
1 特恵関税適用の法的根拠と原産地証明の義務
EPAに基づく特恵税率(低い関税率)を享受するためには、輸入貨物が当該協定の「原産品」であることを法的に証明しなければなりません。この根拠は、関税法および各協定の実施に関する法律(EPA特例法等)にあります。
第一項 条約の規定により関税の譲許(特恵関税)の便益(中略)を受けようとする者は、当該貨物の原産地を証明する書類を税関長に提出しなければならない。
この「証明する書類」には、第三者機関(日本では商工会議所)が発行する「原産地証明書」と、輸出者や輸入者が自ら作成する「原産地声明(自己申告書)」の二種類が存在します。B氏の事例にある日EU・EPAは、後者の自己申告方式を原則としており、これが実務上の「自由度」と「リスク」を同時に生み出しています。
2 日EU・EPAにおける原産地声明の厳格な定型要件
日EU・EPAにおいては、インボイス等の商業文書に記載する「原産地声明」の文言が、協定附属書に一字一句違わずに定められています。
(日EU・EPA附属書三-D 原産地声明の文言)
「The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No ...) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... preferential origin.」
このカッコ内の(customs authorisation No ...)は、欧州の輸出者の「認定輸出者番号」または「登録輸出者(REX)番号」を指します。もしこの番号が抜けていたり、番号自体が有効期限切れであったりする場合、税関はその声明を「法的に無効」と判断いたします。たとえ現物が本物であっても、証拠能力を欠くとみなされるのが国際貿易法の厳しさです。
3 実務上陥りやすい原産地証明の形式的不備の典型例
「悪意がない」場合でも否認の対象となる典型的なミスを以下の比較表に整理いたしました。
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原産地証明書・声明における形式的不備と法的帰結一覧表
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不備の類型|具体的な内容|税関の判断とリスク
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定型文言の脱落|「preferential origin」等の必須語句の欠落|声明の法的有効性を否定、特恵税率の適用不可
署名・日付の不整合|声明の日付がインボイスの日付より古い、または空欄|事後的な作成(バックデート)を疑われ、否認
HSコードの相違|証明書のHSコードと輸入申告時のコードが異なる|「別の商品」に対する証明とみなされ、無効化
原産地基準の誤記|「CTC(関税番号変更基準)」とすべきを「WO(完全生産)」とした|実態との不整合を理由に、原産資格を否認
データ不鮮明|スキャンデータやコピーが潰れて文字が読めない|真正性の確認不能として、原本の提示命令または否認
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特に日EU・EPAでは、声明の日付欄が空欄である場合、インボイスの日付が採用されるという運用がありますが、あまりにも形式を軽視した書類は「輸入者による検証能力の欠如」を印象付け、税関による「直接検証(事後調査)」を誘発する最大の引き金となります。
4 直接検証(Verification)という最大の試練
税関は、原産地証明の内容に疑義がある場合、輸入者に対して「原産地を証明する追加の根拠資料」の提出を求めます。これを検証手続と呼びます。
5 協定別・原産地証明方式の比較と留意点
現在日本が締結している主要な協定は、それぞれ証明方式が異なります。
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主要EPAにおける原産地証明方式比較表
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協定名|主な証明方式|輸入者が特に注意すべき点
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日EU・EPA|輸出者による自己申告|REX番号の有効性と定型文言の完全一致
TPP11|輸出者・輸入者・生産者の自己申告|輸入者自身が原産資格を立証する義務(七年保存)
日米貿易協定|輸入者等による自己申告|米国側の輸出実態とHSコードの整合性
RCEP|第三者証明(移行期間あり)または自己申告|経産省発行の原産地証明書の有効期限
日アセアンEPA|第三者証明(商工会議所発行)|原本の提示、積み替え時の通し運送証明
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6 形式不備が招く多重的な法的リスクとペナルティ
FTA/EPAの適用が否認された場合、「本来の税金を払うだけ」では済みません。
(一)過少申告加算税(関税法第十二条)
本来の税率と特恵税率の差額(不足税額)に対し、原則として10%から15%の加算税が課されます。
(二)重加算税(関税法第十二条の四)
もし、原産地証明書を偽造したり、原産資格がないことを知りながら虚偽の声明を用いたと判断された場合、35%から40%という極めて重いペナルティが課されます。
(三)統計制度への不信と全件検査
一度EPAの不備で指摘を受けた輸入者は、税関のシステムにおいて「原産地管理が不十分な企業」としてフラグが立てられます。その後の輸入取引において、毎回原産地証明書の徹底的な精査と貨物検査が行われるようになり、通関リードタイムの大幅な増大を招きます。
(四)「他法令」との連鎖
原産地の認定は、食品衛生法や家畜伝染病予防法における「輸入禁止地域」の判定にも連動するため、原産地の錯誤はこれらの重大な他法令違反を引き起こす可能性があります。
7 輸入者が構築すべき原産地管理のSOP(標準作業手順)
形式ミスひとつで大きな損失につながるからこそ、輸入者は「受動的に書類を受け取るだけ」の状態を脱却しなければなりません。
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EPA利用時における輸入者用実務チェックリスト
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確認フェーズ|具体的なアクション|法的な重要性
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発注時|輸出者に対し、対象協定の最新の定型文言テンプレートを送付する|形式不備の未然防止(関税法68条)
書類受領時|インボイス上の原産地声明に「番号」「日付」「文言」が揃っているか検算する|申告時における「他法令の証明」の正確性
申告前|輸入申告書のHSコードと証明書上のコードが完全に一致しているか照合する|原産資格の同一性の担保
輸入後|原産資格を疎明する「製造工程図」や「コストデータ」を輸出者から予備的に取り寄せる|事後確認(検証)への即応体制の構築
保管管理|関連書類一式を「輸入許可日の翌日から七年間」社内で保存する|帳簿備付け義務(関税法94条)の履行
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特に、複数ロット・複数商品に共通の証明書(Blanket Declaration)を用いる場合の整合性確認は、事後調査で最も狙われやすいポイントです。期間が一日でも切れていれば、その期間中の全輸入分が追徴対象となります。
8 まとめ:適正な通関こそがグローバルビジネスを安定させる唯一の道
本日は、経済連携協定(EPA)の活用における最大の落とし穴である「原産地証明の不備」について解説いたしました。G氏のようなケースであっても、当初から日EU・EPAの定型文言を自ら輸出者に指示し、インボイス受領時に認定輸出者番号の有無を確認する社内フローを確立していれば、一千万円という莫大な追徴を回避し、正当な免税を維持することが可能でした。
企業としては、FTA/EPAによるコスト削減という「実」ばかりを追い求めがちですが、その前提となる「法的な手続きの厳格さ」を軽視してはなりません。通関業者に任せることは有用ですが、彼らは商品の「原産資格の実態」までを調査する権限も義務もありません。最終的な納税者であり、書類の真実性を担保すべき責任者は、輸入者であるあなた自身なのです。
正しい法令知識に基づき、一つひとつの証明書を精査すること。その地道な努力が、貴社のグローバルビジネスを安定させ、不測の事態から会社を守ることに繋がります。当事務所は、貴社の良きパートナーとして、その専門性を最大限に発揮して、安定した海外展開や、EPA・FTAの戦略的かつ安全な活用を強力にサポートし続けます。適正な通関こそが、グローバルビジネスを安定させる唯一の道です。
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執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら)
(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定
本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
