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関税等脱税事件に係る犯則調査の現況
日本に貨物を輸入(ハンドキャリーを含む)する場合には、様々な法規制が存在します。
自分としては悪いことをしている認識がなかったとしても、法規制に違反してしまうとペナルティが発生することもありますので、十分注意する必要があり、軽い気持ちで行ったことが思わぬ重大な犯罪につながることもあります。
本日は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における関税等脱税事件に係る犯則調査の統計情報(税関公表)をご説明致します。
1 犯則調査の現状
処分件数は157件であり、その内、告発まで進んだケースは6件、通告処分で終了した件数は151件、でした。
処分件数自体は、令和4事務年度から微減(前事務年度比93%)となりましたが、告発件数は増加し(前事務年度比200%)ており、悪質な事案が増加したことが窺われます。
2 犯則調査のうちの金地金の件数の現状
処分件数157件の内、金地金は102件、告発まで進んだケース6件の内、金地金は6件、通告処分で終了した件の内、金地金は96件でした。
令和4事務年度よりも件数自体は減少しているものの、告発まで進んだケースが令和4事務年度では2件だったにもかかわらず、6件に増加したことから前事務年度比300%の増加となっております。
いわゆるコロナの影響で海外との往来が制限されていた期間は当然件数自体は少ない物でしたが、それ以前は、年間300件近い処分件数だった時もありましたので、以前に比べると半分近くとまでは言えないものの大幅に処分件数が減少していることは間違いありません。これが、実際に違法行為の試みが減少したからであれば問題ありませんが、違法行為の試みが巧妙化しており、発覚を免れているだけということであれば大問題です。
今後の処分件数の推移や、内容については注視していく必要があるところです。
3 貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルにはご注意ください
貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルには様々な種類がありますが、要するに、持ち込みが禁止されているもの(いわゆる禁制品)の持ち込みを試みるケースと、脱税目的で密輸するケースが大半です。
これらはいずれも重大な犯罪ですので、絶対に行ってはいけないことは言うまでもありませんが、軽い気持ち(バイト感覚)で知り合いから頼まれたから等の理由で行ってしまう人も一定程度存在します。
行ってしまったことは取り消せませんので、もしこれらの輸入におけるトラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
1 日本在住の当事者間での売買に基づく輸入について
輸入というと、通常のイメージでは、日本在住の法人又は個人が、海外の法人又は個人から商品を仕入れることを指します。
では、日本在住の当事者間での売買に基づき輸入する場合、何か異なる対応が必要になるのでしょうか。
例えば、日本に所在する法人Aが、同じく日本に所在する法人Bから、法人Bが海外で保管している商品を購入した場合を想定しましょう。
このような場合には、そもそも日本に所在する法人同士の取引である以上、通常の輸入とは考えられないのではないか、というイメージをお持ちになる方もいるかもしれません。
ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因としての取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。
このような輸入取引の定義を前提に考えますと、買手は日本に拠点を有することが必要ですが、売手は必ずしも日本に拠点を有する必要はありません。
そのため、買手のみではなく、売手も日本に所在するような日本国内での通常の取引に思われる場合でも、輸入取引には問題なく該当することとなります。
この辺りは、なかなか通常のイメージとは乖離する部分でもありますが、基本的な定義やルールを出発点に考えていくことが肝要です。
2 輸入申告価格の算定にはご注意ください
貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税を含む様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。
例えば、輸入する貨物のライセンス料を輸出者側等に支払っている場合には、当該ライセンス料については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。