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運用通達上の10%ルール
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bが該非判定を行った結果、半導体製造装置は輸出令別表第1の16の項に該当するものであること、また、当該装置においてはポンプを利用しているが、装置と一体となってしまっており、別途該非判定を行う必要がないと判断した。このような判断は適切かどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っており、無許可輸出に該当する可能性があります。
半導体製造装置自体は輸出令別表第1の16の項に該当するとしても、原則として、当該装置に組みこまれたポンプは、輸出令別表第1の2の項や3の項に該当する可能性があります。
ただし、いわゆる運用通達上の10%ルールを踏まえて(運用通達1-1(7)(イ))、当該ポンプが他の貨物の部分をなしているものと判断できる場合には、リスト規制には該当しないものとして取り扱うことができます。
そのため、Bとしては、ポンプについてこの10%ルールの適用が可能かどうかを判断する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
部分品と輸出許可の要否
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカAは、半導体製造装置を海外に輸出しようと考えており、担当者Bが該非判定を行った結果、半導体製造装置は輸出令別表第1の16の項に該当するものであり、輸出許可を取得する必要がないと判断した。このような判断は適切かどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っており、無許可輸出に該当する可能性があります。
半導体製造装置自体は輸出令別表第1の16の項に該当するとしても、当該装置に組みこまれたポンプは、輸出令別表第1の2の項や3の項に該当する可能性があります。この点は適切に検討しないと、本来であれば許可を取得する必要があるにも関わらず無許可で輸出をしてしまうことになりますので十分に注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
設計、製造、使用、の使い分け
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
該非判定を行う際には、外為令別表や貨物等省令等を確認する必要があるところ、日本のメーカA社の担当者Bは、A社が貨物を輸出する際の該非判定を担当している。外為令別表等では、「設計」、「製造」、「使用」といった表現が使用される場合が多いものの、Bとしては、どれも同じような表現だとして使い分けを気にせずに該非判定を行っていた。
2 正しい対応
Bの対応は間違っており、非常にリスクが高い行為であるといえます。
まず、「設計」とは、物品の一連の製造工程の前段階にあるすべての工程を含みます。そのため、設計研究、設計解析から総合設計や、レイアウトまで幅広く含むことになります。
次に、「製造」とは、物品の一連の製造工程の全てを含みます。要するに、建設から物品検査等までを含むことになります。
また、「使用」とは、物品の操作、据付から修理等を含む用語となります。
このように、それぞれの表現は明確に概念として使い分けられておりますので注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
係る技術と必要な技術
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
該非判定を行う際には、外為令別表や貨物等省令等を確認する必要があるところ、日本のメーカA社の担当者Bは、A社が貨物を輸出する際の該非判定を担当している。外為令別表等では、よく「係る技術」と「必要な技術」といった表現が使用されているが、Bとしては、どちらも同じような表現だとして使い分けを気にせずに該非判定を行っていた。
2 正しい対応
Bの対応は間違っており、非常にリスクが高い行為であるといえます。
まず、「係る技術」とは、当該物品に関連(関係)する技術を網羅的に含みます。
他方で「必要な技術」とは、当該物品について「貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術」のことを指します。そのため、「係る技術」よりも規制対象は限定的であり、貨物の中心的な機能等に限定されることになります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
外国大使館職員への技術提供
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカーAは、B国大使館のC書記官から、リスト規制に該当する技術の提供を打診された。今度B国で行う商業見本市にA社を出展させるかどうかを判断するために必要なサンプルとしての技術であるとの説明を受けた。Cは来日から既に3年経過していることから、A社としては、Cが既に居住者に該当し、当該技術を提供して問題ないと考えている。
2 正しい対応
A社の考えは間違っており、Cに対して技術を提供する場合には役務取引許可を取得する必要があります。
一般的には外国国籍保有者が日本に滞在して6ヶ月が経過すると居住者として取り扱うことになりますが、外国大使館員の場合には、特別な取り扱いがなされており、6ヶ月が経過したとしても非居住者のままですので注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
海外サーバーへの技術データの保管
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカーAは、自社のデータを海外のストレージサービス提供会社が提供するサービスを利用して、海外のサーバーに保管することを検討している。データには、リスト規制該当技術等も含まれるところ、海外のサーバーにデータを保管することは、海外への技術提供として役務取引許可を取得する必要があるかどうか。
2 正しい対応
A社がストレージサービスを利用する際の契約に関して、自社のみで使用することを目的としてサーバーにデータを保管する契約である場合には、A社からストレージサービス提供会社に対してデータを提供することには該当せず、役務取引許可を取得する必要はありません。
他方で、サービス提供会社側が当該データを利用する等、実質的にデータを提供している場合に該当する場合には、役務取引許可を取得する必要がありますので注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
知らなかったでは済まされず、外為法に違反する行為は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
最終商品とリスト規制の該当性
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本のメーカーAは、海外の海外の化学メーカーBに対して機械Xを提供する予定である。機械Xで製造する最終商品は、リスト規制に該当しない物品であるが、当該物品を製造する過程でリスト規制に該当する貨物を製造することになる。そのため、事実上、リスト規制該当技術を海外のメーカーBに提供することになるが、最終商品がリスト規制非該当であることから、役務取引許可を取得する必要がないと考えて良いかどうか。
2 正しい対応
仮に機械Xを使用して最終的に製造する製品がリスト規制非該当であったとしても、リスト規制該当技術を海外メーカに提供することには変わりありません。
そのため、上記事例では、役務取引許可を取得する必要があります。
キャッチオール規制等、別の規制と混同して間違った解釈をしがちではありますが、注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
外為法上のルールは複雑なものもありますが、知らなかったでは済まされず、規制違反については重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
論文データの海外への提供
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学Aに通う大学院生Bは、海外に留学して2年を経過する学友Xから、大学Aの公式WEBサイト上で一般に公開されている論文をPDFデータにして電子メールで送って欲しいと頼まれた。大学院生Bは、当該論文にはリスト規制該当技術が含まれていることから、教授Cに対して対応を相談した。教授Cはどのように回答すべきか。
2 正しい対応
上記の事例では、既に当該論文は一般に公開されております。
そのため貿易外省令第9条第2項第九号イ「電気通信ネットワーク上のファイル等により、既に不特定多数の者に対して公開されている技術を提供する取引」に該当しますので、役務取引許可を取得する必要はありません。
ただし、あくまでも一般に公開されている論文であることが必要であり、例えば、研究室内でだけ共有されているような論文である場合には対象外となりますので注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
外為法を各規制を知らなかったでは済まされず、規制違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
留学生へのPCのマニュアル説明
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学AのB教授は、来日3ヶ月経過の留学生Xに対して、天候研究のために先端技術が使用されたコンピューターのマニュアルを説明しようと考えている。B教授としては、リスト規制に該当する技術であることから、事前の役務取引許可の必要性を大学Aに対して照会した。大学Aはどのように回答すべきか。
2 正しい対応
上記の事例では、天候の研究は、貿易外省令第9条第2項第十号における「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」に該当しますので、原則として、役務取引許可は不要となります。ただし、外部法人との共同研究などで特定の製品の製造を目的とするような場合には、役務取引許可が必要となりますので、どのような目的での研究であるかを大学側としては確認する必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、外為法違反は重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
外国法人からの資金援助と特定類型該当性
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本の大学であるAに留学にきた留学生Xは、海外法人から奨学金の提供を受けている。大学Aの担当者Xは、海外法人からの資金提供を受けている以上、留学生Xは外為法上の特定類型に該当するものと判断したが、このような判断は適切であるかどうか。
2 正しい対応
上記の事例では、留学生Xは、外国政府等ではなく、単なる外国法人から資金援助を受けているだけです。そのため、担当者Xの判断は間違いであり、留学生Xは外為法上の特定類型には該当しません。
ただし、大学のコンプライアンスの観点から、当該海外法人と外国政府との関係性を確認する等を行うことはリスク管理上は良い対応といえます。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。
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