Archive for the ‘コラム~通関手続、輸出入トラブル~’ Category

リスト規制と該非判定について

2023-10-31

様々な技術革新によって、現代社会は人やモノの行き来がこれまでになく自由に行われている状況です。

しかしながら、そのような中でも国際平和及び安全の観点から、国際的な輸出管理レジームが存在します。

日本ではそのような国際輸出管理レジームを踏まえて独自の安全保障貿易管理制度を設けております。

本日は、その内のリスト規制をご紹介いたします。

 

1 リスト規制と該非判定の重要性について

リスト規制とは、国際的な合意を踏まえ、武器並びに大量破壊兵器等及び通常兵器の開発等に用いられるおそれの高いものを法令等でリスト化して、そのリストに該当する貨物や技術を輸出や提供する場合には、経済産業大臣の許可が必要になる制度です。

・規制対象の貨物は、「輸出令・別表第1」の 1 項~15 項、

・規制対象の技術は、「外為令・別表」の 1 項~15 項にリスト化され、

・規制対象の貨物や技術の機能や仕様(スペック)は、「貨物等省令」に規定されています。

 

その為、実務上はリスト規制に該当する貨物や技術に該当するかどうかを判断するために該非判定が非常に重要となります。

この該非判定を慎重にかつ厳格に行わずに間違った対応を取ってしまった場合には、無許可輸出等の違法行為に該当することになってしまいますので十分ご注意ください(該非判定を行う際には、仕入元等にも協力してもらう必要がありますので、輸出の前の製品の製造、購入の段階から適切な取り扱いを行うことが重要です。)。

 

2 輸出、輸入に関しては様々な法規制がありますのでご注意ください

日本は貿易大国ですが、輸出や輸入に関しては様々な法規制が存在します。

輸出に関しては、外為法を中心に厳格な規制が存在しており、それに反する輸出をすると刑事事件等に発展するリスクがあります。

また、輸入に関しては、基本的には申告納税方式が採用されておりますが、輸入後には輸入事後調査等が存在しておりますので、安易に間違った申告をすることは絶対に避ける必要があります(場合によっては脱税等に該当するリスクもあります。)。

事業として輸出や輸入に従事している以上は、知らなかったでは済まされませんので、自社の事業に関する輸出や輸入に関連した法規制については十分注意する必要があります。

これらの法規制は変更になることも多いので、定期的に自社に関連する法規制を確認いただく必要があることは改めてご留意ください。

なかなか自社で法規制を確認することが難しい場合には、適宜専門家を含めてご相談等いただくことを強くお勧めいたします。

安全保障貿易管理制度

2023-10-25

様々な技術革新によって、現代社会は人やモノの行き来がこれまでになく自由に行われている状況です。

しかしながら、そのような中でも国際平和及び安全の観点から、国際的な輸出管理レジームが存在します。

日本ではそのような国際輸出管理レジームを踏まえて独自の安全保障貿易管理制度を設けております。

 

1 日本における安全保障貿易管理制度について

我が国の安全保障貿易管理制度は、国際輸出管理レジームでの合意を受けて、外為法を含む以下の法令等に基づき実施しています。

①外為法:貨物の輸出と技術の提供の規制を規定。なお、外為法に基づく規制は、『リスト規制』と『キャッチオール規制』から構成されており、これらの規制に該当する貨物の輸出や技術の提供は、経済産業大臣の許可が必要になる点に特徴があります。

②輸出令:規制対象の貨物を規定

③外為令:規制対象の技術を規定

④貨物等省令:規制対象の貨物や技術の機能や仕様を規定

 

なお、たまにご質問いただくことがありますが、これらの輸出規制は、「輸出しようとする者」が対象となりますので、個人(自然人)についても当然規制は及びます。

たまにこれらの大規模な規制は法人が対象であり、単なる個人に対しては規制が免除されると誤解されている方もおりますので、改めて個人であっても規制対象となる点には十分ご注意ください。

 

2 輸出、輸入に関しては様々な法規制がありますのでご注意ください

日本は貿易大国ですが、輸出や輸入に関しては様々な法規制が存在します。

輸出に関しては、外為法を中心に厳格な規制が存在しており、それに反する輸出をすると刑事事件等に発展するリスクがあります。

また、輸入に関しては、基本的には申告納税方式が採用されておりますが、輸入後には輸入事後調査等が存在しておりますので、安易に間違った申告をすることは絶対に避ける必要があります(場合によっては脱税等に該当するリスクもあります。)。

事業として輸出や輸入に従事している以上は、知らなかったでは済まされませんので、自社の事業に関する輸出や輸入に関連した法規制については十分注意する必要があります。

これらの法規制は変更になることも多いので、定期的に自社に関連する法規制を確認いただく必要があることは改めてご留意ください。

なかなか自社で法規制を確認することが難しい場合には、適宜専門家を含めてご相談等いただくことを強くお勧めいたします。

国際輸出管理レジーム

2023-10-17

様々な技術革新によって、現代社会は人やモノの行き来がこれまでになく自由に行われている状況です。

しかしながら、そのような中でも国際平和及び安全の観点から、国際的な輸出管理レジームが存在します。

このような国際輸出管理レジームの中で主要なものが4つあります。

 

1 主要な国際輸出管理レジームについて

①NSG(Nuclear Suppliers Group)

核兵器の製造等に使用される可能性のある原材料や技術等の輸出規制を主たる内容としています(輸出令別表第1・外為令別表2の項)。

②オーストラリア・グループ(Australia Group)

核兵器や生物兵器の原材料や技術等の輸出規制を主たる内容としています(輸出令別表第1・外為令別表3の項・3の2の項)。

③MTCR(Missile Technology Control Regime)

大量破壊兵器の運搬に寄与できるミサイルやその他の部分品等の輸出規制を主たる内容としています(輸出令別表第1・外為令別表4の項)。

④ワッセナー・アレンジメント(WA)

地域の安定を損なう通常兵器の過剰な蓄積を防止する目的に原材料等の輸出規制を主たる内容としています(輸出令別表第1・外為令別表5から15の項)。

 

以上の主要な国際輸出管理レジームについて、日本は全てに参加しておりますが、全く参加していな国、一部にのみ参加している国等も多数存在しておりますので、世界で共通のレジームとなってまではいないというのが実情です。

 

2 輸出、輸入に関しては様々な法規制がありますのでご注意ください

日本は貿易大国ですが、輸出や輸入に関しては様々な法規制が存在します。

輸出に関しては、外為法を中心に厳格な規制が存在しており、それに反する輸出をすると刑事事件等に発展するリスクがあります。

また、輸入に関しては、基本的には申告納税方式が採用されておりますが、輸入後には輸入事後調査等が存在しておりますので、安易に間違った申告をすることは絶対に避ける必要があります(場合によっては脱税等に該当するリスクもあります。)。

事業として輸出や輸入に従事している以上は、知らなかったでは済まされませんので、自社の事業に関する輸出や輸入に関連した法規制については十分注意する必要があります。

これらの法規制は変更になることも多いので、定期的に自社に関連する法規制を確認いただく必要があることは改めてご留意ください。

なかなか自社で法規制を確認することが難しい場合には、適宜専門家を含めてご相談等いただくことを強くお勧めいたします。

前払金と輸入申告価格の考え方について

2023-04-30

1 前払金と輸入申告価格について

輸入業を行う場合、売買代金の送金等に時間が掛かることから、一定額を前払金(デポジット等という場合もあります)として送金しておき、実際の売買代金に充当するという対応を取る場合も相当程度ございます。

例えば、前払金として100万円を送金しておいて、実際の商品価格が150万円である場合、取引の際には、前払金100万円を充当し、商品代金として50万円のみを新たに支払った場合、輸入申告価格としては、150万円と50万円のいずれとして取り扱う必要があるでしょうか。

関税定率法等の法令上は、「現実支払価格」といった専門的な用語がでてきますので、なかなか理解が難しい面もありますが、要するに、輸入する商品のために買手側がいくら支出することになったのか、ということをベースに考えることになります。

そうしますと、実際に商品のために買手が支払った金額として前払金100万円と商品代金としての50万円の合計150万円となりますので、適正な輸入申告価格としては150万円をベースに考えることが必要となります。

インボイスに商品代金としていくらと記載されているかどうかということは、輸入申告価格を検討する際には重要な要素の一つとはなりますが、あくまでも要素の一つであり、インボイスにいくらと記載されているから輸入申告価格もインボイス上の価格と同じはずだということには必ずしもなりませんので、十分注意が必要です。

 

2 輸入申告価格の算定にはご注意ください

貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に詳細に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと追徴課税を含む様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。

無事に輸出入できているのだから問題ないだろうと考え、これらのルールを軽視することは非常に危険であり、中長期的には大きなしっぺ返しを受けるリスクが非常に高いと言わざるを得ません。

例えば、輸入する貨物のライセンス料を輸出者側等に支払っている場合には、当該ライセンス料については、課税価格に加算しなければならず、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。

最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を中長期的に円滑に進めることが可能となります。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

 

買手が売手の債務の一部を肩代わりした場合の輸入申告価格について

2023-04-23

1 買手が売手の債務の一部を肩代わりした場合の輸入申告価格

継続的な取引関係がある場合にはたまにあることではありますが、迅速、円滑な取引のために債権債務を相殺等して実際にやり取りする代金を増減させるという対応が行われております。

例えば、売買代金としては100万円だが、売主が買主に対して有するその他の債務40万円分を相殺させ、60万円のみを売買代金として買主が売主に対して支払うということが行われることがあります。

このような場合、買主が売主に対して支払う金額は60万円にとどまることから、輸入申告価格としては60万円として申告して問題ないでしょうか、それとも実際の売買代金は100万円である以上、100万円を輸入申告価格として取り扱うべきでしょうか。

結論としては、実際の売買代金が100万円である以上は、100万円を輸入申告価格として取り扱うことが必要です。
仮に、インボイス等の書類上の数字を調整したとしても、実際の商品の価値が100万円である場合には100万円を商品価格として取り扱う必要がある点には十分ご注意ください。

 

2 輸入を継続的に(業として)行う場合には、様々な規制にご注意ください

貨物の輸入に関する規制は、主として関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多いといえます。

上記1の説明内容についても、通常の感覚では、輸入申告価格は、単に商品価格を申告すればよいのではないか、と考えるところですが、なかなか正確な理解はむずかしいといえます。

この他にも、例えば、貨物の輸入の際に、何らかのロイヤリティを売手や第三者に対して支払う場合、当該ロイヤリティについては、輸入申告価格に加算しなければならないというのが原則であり、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に刑事罰や追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。

また、もし既に輸入を開始しているという場合には、一度ビジネスの仕組みが問題ないかどうかを確認いただくことをお勧めします。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

金型代と輸入申告価格について

2023-04-16

1 金型代と輸入申告価格

工業機械を海外の工場に製作してもらった上で購入し、日本に輸入する場合、当該工業機械の製造のために金型を作成してもらうことが多いといえます。

このように金型代を輸入者側か海外の工場に対して支払っていた場合、工業機械を輸入する際の輸入申告価格はどのように考えるべきでしょうか。

工業機械を輸入する以上は、工業機械の購入代金を輸入申告価格とすればよいのではないか、とお考えの方も多く、実際に購入代金のみを輸入申告価格としている方も多いのが実情です。

しかし、このような輸入申告は誤りですので注意が必要です。

具体的には、輸入申告価格の基本的な考え方は、商品の売買価格を基礎として、当該価格に含まれていない限りで、関税定率法等に規定されている一定の加算要素を加算するというものです(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-2の2(1))。

この考え方の基礎にあるものは、輸入する商品の価値を申告してもらい、当該価値について関税等を課すということにあります。

したがいまして、金型がなければ工業機械を製造することはできなかった以上、金型代として輸入者が海外の工場側に対して支払ったものについては、輸入申告価格に加算することが必要となります。

 

2 輸出入をめぐるルールには様々なものがありますので注意が必要です

貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと刑事罰や追徴課税などの様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。

例えば、アンダーバリュー、すなわち、輸入する貨物の輸入申告価格を実際の貨物の購入価格よりも低額に申告した場合には脱税となりますので、刑事罰や追徴課税などのペナルティがあります。また、ここで難しい部分としては、輸入申告価格は単に貨物の仕入価格と考えればよいわけではなく、様々な加算要素がありますので、慎重に検討することが非常に重要です。

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を事前に事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。
最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

商品の仕様の修正を求めた場合の輸入申告価格について

2023-04-09

1 商品の仕様の修正を求めた場合の輸入申告価格

ある商品を海外から輸入する場合、輸入申告価格は、仕入れ代金が基礎となり、関税定率法等を踏まえ、加算する必要がある費用について加算することになります。

では、海外のメーカーが販売する商品の仕様の修正を求め、修正後の商品を輸入する場合、輸入申告価格はどのように考えるべきでしょうか。商品の仕様の修正に一定額の費用が発生し、当該アレンジ費用を日本に拠点を有する輸入者側が負担したとします。

輸入申告価格の基本的な考え方は、商品の売買価格を基礎として、当該価格に含まれていない限りで、関税定率法等に規定されている一定の加算要素を加算するというものです(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-2の2(1))。

この考え方の基礎にあるものは、輸入する商品の価値を申告してもらい、当該価値について関税等を課すということにあります。

少し乱暴な言い方をすると、輸入取引の過程で当該商品のために発生した費用は基本的には輸入申告価格に加算する必要があると考えておいた方が安心とすらいえます。

設例の場合ですと、商品の仕様の修正に一定額の費用が発生し、それを輸入者側が負担したとのことですので、当該費用も輸入申告価格に加算する必要があるものと考えられます。

通常の感覚では腑に落ちない部分もあるとは思いますが、あくまでも輸入申告価格とは、商品の仕入れ代金を申告するものではなく、当該商品の価値を適切に申告するという視点に焦点が当たっていると考えることが重要です。

2 輸入申告価格には、ご注意ください

貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法、それらの通達等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、また、あまり知られていないものの重要なルールも相当程度ございます。

例えば、貨物の輸入のために現地の人にサポートしてもらう場合、当該サポーターに支払う委託料については、例外的に買付代理人に対して手数料と構成できる場合は除き、輸入申告価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、事前に事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

商品代金とは別に売手側に一定額の口銭を支払う場合

2023-04-02

1 商品代金とは別に売手側に一定額の口銭を支払う場合

輸入を業として行っている方にとっては馴染みのある話だと思いますが、商品を輸入する際に、海外の売手側に一定額の口銭を支払う場合があるものと思います。

例えば、日本に拠点を有するAが、海外のBから商品を購入するものとします。ただ、商品はBが製造している商品ではないため、Bが海外市場から購入した上でAに対して販売するという商流となっているため、AがBに対して商品の価格とは別に一定額の口銭を支払うものとします。

この場合、輸入申告価格として、AがBに対して支払った商品の価格をそのまま申告するケースが非常に多いですが、法的には、AがBに対して支払った口銭についても商品の価格に加算して申告することが必要です。

「現実支払価格」、「加算要素」等の法的な表現となりますので、やや分かりづらいところではありますが、輸入申告価格は、あくまでも当該商品の価値を申告する必要がありますので、単なる商品価格だけでは不適切ということとなりますので十分注意が必要です。

2 輸入や輸出を継続的に(業として)行う場合には、ご注意ください

貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多いというのが実情です。

上記1の説明内容についても、通常の感覚では、輸入申告価格は、単に商品価格を申告すればよいのではないか、と考えるところですので、なかなか理解がむずかしいといえます。

この他にも、例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、例外的に買付代理人に対して手数料と構成できる場合は除き、課税価格に加算しなければならないというのが原則であり、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に刑事罰や追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。
また、もし既に輸出入を開始しているという場合には、一度ビジネスの仕組みが問題ないかどうかを確認いただくことをお勧めします。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

保税倉庫で保管中の売買と輸入取引該当性について

2023-03-27

1 保税倉庫で保管中の売買と輸入取引について

貨物を日本の保税倉庫に搬入後、輸入許可が下りる前に、当該貨物の売買が行われた場合の輸入取引の考え方はどのように考えることになるでしょうか。

例えば、日本に拠点を有するAが、海外在住のBから商品を購入し、日本の保税倉庫に搬入後、日本国内のCに対して、当該商品を転売したとします。
この場合、AB間の取引が輸入取引に該当するのか、それとも、AC間の取引が輸入取引に該当するのでしょうか。

ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因としての取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。

この定義を前提に考えますと、AC間の取引はあくまでも日本国内における国内取引過ぎず、AC間の取引があったことから貨物が日本に搬入されたわけではありません。
そのため、AB間の取引が輸入取引に該当すると考えて問題ないでしょう。

実際に輸入許可が下りるまでの間に複数の取引が行われている場合には、貨物が日本に到着することとなった直接の取引が何であるかを特定することが重要です。

2 輸出入をめぐるルールには様々なものがありますのでご注意ください

貨物の輸入や輸出に関するルールは、関税法や関税定率法、これらの通達等に規定されておりますが、なかなか一般的には理解が難しい点も多く、知らずに輸出入を行うと刑事罰や追徴課税などの様々なペナルティを課されてしますリスクがございます。

例えば、輸入する貨物の輸入申告価格を実際の貨物の価格よりも低額に申告した場合には明確な脱税となりますので、刑事罰や追徴課税など様々なペナルティがあります。輸入申告価格は、単に貨物の仕入れ価格と考えればよいわけではなく、様々な加算要素がありますので、慎重に検討することが非常に重要です。
他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかをリーガルチェックすることをお勧めいたします。

最初の段階できちんとした体制を整備しておくことで、事業を円滑に進めることが可能となります。
弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブルを中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

貨物が第三国を経由した場合の輸入取引について

2023-03-20

1 貨物が第三国を経由した場合について

海外から貨物を輸入する際、例えば、日本に所在するA氏が海外のB氏から商品を輸入するとしましょう。
この場合、海外から日本に商品を輸送する過程で、第三国であるC国を経由して日本に届いた場合、輸入申告価格の前提となる輸入取引はA氏とB氏との間で発生した売買であると考えて良いでしょうか。
それとも、直接的な商品の輸出国がC国となりますので、輸入取引は存在せず、例外的な取引に該当するとして輸入申告価格を考える必要があるでしょうか。

ここで、そもそもの「輸入取引」の定義にさかのぼって考えてみますと、「輸入取引」とは、日本に拠点を有するものが買手として貨物を日本に到着させることを目的として売手との間で行った売買のことを指し、現実に当該貨物が日本に到着することとなった原因とした取引のことを指します(関税定率法第4条第1項、同法基本通達4-1(1))。

そうしますと、確かに直接的な輸出国は第三国であるC国となりますが、輸入取引該当性を判断する上では、直接的な輸出国がどこかということは必ずしも重要ではなく、あくまで実際に日本に商品が到着することとなった原因である売買取引は何かということが中心となることがわかります。

したがって、A氏とB氏との間の売買取引が輸入取引に該当すると考えて問題ないものと考えられます。

2 輸入や輸出を継続的に(業として)行う場合には、ご注意ください

貨物の輸入や輸出に関する規制は、関税法や関税定率法等に規定されておりますが、なかなか通常の感覚では理解できない部分も多く、また、あまり知られていないものの重要なルールも相当程度ございます。
例えば、貨物の輸入のために現地でパートナーに動いてもらう場合、パートナーに支払う委託料については、例外的に買付代理人に対して手数料と構成できる場合は除き、課税価格に加算しなければならない場合も多く、加算せずに輸入申告を行う場合には、過少申告となり、事後的に追徴課税が行われることとなります。

他にも、輸出入特有の規制は多数ありますので、可能であれば、輸出入を継続的に行う最初の段階で事業計画が法的に問題ないかどうかを事前にリーガルチェックすることをお勧めいたします。

弊事務所は、税関事後調査を含む税関対応や輸出入トラブル、広告関連法務を中心に企業法務を幅広く扱っておりますので、お困りの点等ございましたら、まずはお気軽にお問い合わせいただけますと幸いです。

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