Archive for the ‘コラム~外為法~’ Category

少額特例における総価額の考え方

2024-06-06

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本法人Aは、輸出令別表第1の7の項(2)に該当する貨物X(価額60万円)と輸出令別表第1の7の項(2)に該当する貨物Y(価額90万円)をアメリカ合衆国に輸出しようと考えている。法人Aの担当者Bは、それぞれの貨物の価額を踏まえて少額特例を利用して経済産業大臣の輸出許可を取得することなく貨物を輸出しようと考えているか、このような対応は適切かどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、総価額は150万円ですので、少額特例を利用することは出来ません。

そのため、輸出許可を取得しなければ外為法違反となりますので注意が必要です。

少額特例の利用に関してはよく勘違いされる部分でもありますが、少額特例の「総価額」として積算すべき貨物の範囲は、輸出令別表第1の各項の中欄のうち括弧毎の貨物となります。そのため、括弧が同じであれば積算することになります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

外為法を含む様々な法規制について知らなかったでは済まされず、規制に違反してしまうと重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

輸出令別表第1の2の項に該当する貨物と少額特例

2024-06-01

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本法人Aは、輸出令別表第1の2の項に該当する貨物(総価額5万円)をアメリカ合衆国に輸出しようと考えている。法人Aの担当者Xは、少額特例を利用して経済産業大臣の輸出許可を取得することなく貨物を輸出しようと考えているか、このような対応は適切かどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、輸出令別表第1の2の項に該当する貨物とのことですので、少額特例の適用対象外となります。

そのため、輸出許可を取得しなければ外為法違反となりますので注意が必要です。

なお、少額特例は、あくまでも通常兵器関連であるワッセナー・アレンジメントに基づく規制対象貨物の一部が対象となるものですので、これに該当しない限りは貨物の総価額とは関係なく少額特例を使用することは出来ませんのでご注意ください。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

同種貨物の交換のための再輸出

2024-05-27

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本法人Aは、自社で製造した機械Xについて、タイへの輸出許可(外為法48条1項)を取得し、タイ法人Bに対して輸出した。輸出後半年後に機械Xが故障したため、修理をするため日本にいったん戻したが、修理が不可能であったため機械Aと同じ機種、同じ性能の物を交換品としてBに対して輸出しようと考えている、この場合改めて経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、無償告示第一号1に規定する修理であるため、改めての輸出許可は不要です(輸出令第4条第1項第二号ホ、運用通達4-1-2(5)(イ)参照)。

他方で、機種や性能などが少しでも異なる物である場合には、代替品であったとしても輸出許可を再度取得する必要がある点には注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

オンライン会議を利用した技術提供

2024-04-27

昨今の国際情勢を踏まえ、『経済安保』の重要性が言及されていることは多くの方に知られているところです。

特に日本は大量破壊などに転用可能な先端技術を多数保有している技術大国でもありますので、日本からの技術の流出は、日本の安全保障だけではなく、国際的な平和にとっても大きな影響がある問題です。

このような中で、外為法上のリスト規制やキャッチオール規制といった各種の規制については、輸出を行う法人や個人事業主にとっては馴染みのあるものだと思いますが、残念ながら規制違反となる事例はなくなることはありません。

本日は、よくある間違いの事例をご紹介いたしますので、ご参考となれば幸いです。

 

1 事例

A株式会社の営業部長Bは、オンラインでの海外向けの商談を頻繁に行っており、自社が将来販売する予定の商品の最新技術を積極的に宣伝している。

Bとしては、自分が日本にいるため、外為法上の問題はないと考えており、A株式会社がとっている輸出管理手続を取ることは一切行っていない。

このようなBの判断は正しいかどうか。

 

2 正しい対応

Bの判断は間違っています。

オンラインでの海外向けの商談であったとしても、非居住者に対する技術提供や外国における技術提供に該当しますので、外為法上の輸出管理の対象となることは間違いありません。Bの行為は無許可での技術提供に該当しますので、即刻オンラインでのやり取りを中止するとともに、A株式会社における輸出管理手続をとる必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

また、貨物の輸出の場合に比して、技術の提供に関してはあまり深く考えずに安易に行われてしまっているケースも多くあります。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

元教え子に対する技術提供について

2024-04-22

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その判断は日本の安全保障そのものに関わりますので安易に考えることは出来ません。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたしますので、参考となれば幸いです。

 

1 事例

A大学の教授Bは、かつて自身の研究室において博士課程での留学に受け入れていたCに対して、留学指導終了後も度々情報共有として研究データを相互にやり取りしていた。

Bとしては、Cが指導終了後も同じ研究を継続していたことから、留学時の研究の継続としてデータのやり取りを行っており、留学生として指導していた際に外為法上提供して問題なかった技術を提供しているのみであるから特段問題はないと判断していたものである。

このようなAの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

Cが現在所属する組織の所在地等によっては、技術の提供に関して事前に許可が必要となるケースも十分考えられます。

そのため、指導時と同じ研究内容であったとしても、改めて技術の提供が外為法上問題とならないかどうかを検討することが必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

はみ出し技術にはご注意ください

2024-04-17

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その重要性は日に日に高まっているところです。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

株式会社Aの技術部に所属するBは、Cという新たな商品の製造を依頼するため、X国の製造工場に対して当該Cの技術資料をメールで送信した。Bは、当該技術提供に関して、C自体はリスト規制に非該当の貨物であり、かつキャッチオール規制上も問題ないことから、外為法上問題なと判断して、技術提供を行ったものである。

このようなBの判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

結論としては、Bの判断は間違っています。

リスト規制に該当する技術は、確かに、リスト規制に該当する貨物に関係する技術が該当するものですが、それだけではありません。いわゆる「はみ出し技術」と呼ばれるものですが、一部のリスト規制該当技術は、リスト規制に該当する貨物には直接関係していないにも関わらず技術単独で規制の対象となっておりますので、該非判定を行う際には十分な注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

自分で使用する機材の海外への持ち出し

2024-04-12

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

A大学の教員Bは、X国での自主研究を行うために自分の研究室で普段使用している機材をX国に向けて発送した。Bとしては、自分が普段使用している機材であり、かつX国においても自分自身でのみ使用し、使用後日本に持ち帰ることから、特段外為法上の問題となることはないものと判断した。

このような判断は適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

Bの判断は間違っています。外為法上の該非判定を含む適切な判断を行うことが必要です。

日本で普段使用している機材であり、かつ海外での使用後に日本に持ち帰るものであったとしても、あくまでも貨物の「輸出」に該当することに違いはありません。「輸出」というと、海外にいる第三者に対して物を送り、当該物は日本に戻ってこないことが前提であるようなニュアンスが含まれることは間違いありませんが、上記事例のようなケースも「輸出」に該当しますので十分に注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

技術の公知化とは

2024-04-07

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

研究者Aは、会員制のセミナーにおいて研究成果の発表を行う予定である。Aの考えでは、この発表はいわゆる「技術の公知化」という枠組みであることから、外為法上の特例の適用があり、事前の許可の取得は不要であると考え、特段許可の取得をしていない。

このような研究者Aの考えは適切であるかどうか。

 

2 正しい対応

上記の事例では、Aが研究成果を発表する場所はあくまでも会員制のセミナーであり、セミナーへの参加は限定されております。そのため、当該発表については「不特定多数の者が入手又は閲覧可能」であるとは認められず「技術の公知化」には該当しないものと考えられます。

したがいまして、Aは、リスト規制への該非判定等、適切な輸出管理を実施する必要があり、仮に事前の許可が必要である技術に該当する場合には、外為法違反となりますので十分に注が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における無償貨物の例外規定

2024-04-02

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は外為法の規制対象外となる無償貨物に関してご紹介いたします。

 

1 無償貨物

法令上、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であって、経済産業大臣が告示で定める一定のもの(輸出令第4条第1項第二号ホ)については、外為法48条1項の規定を適用しないものとされています。

具体的には、本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるものが規定されております(無償告示72第一号1)。

例えば、最初の輸出時においてリスト規制の許可を取得した貨物について、修理のために日本に輸入し、修理後返送する(性能などが向上しないことが前提)場合等です。この場合、修理には一対一の交換を含む他、修理自体が有償であっても問題ありません(貨物自体が無償であることは前提)。そのため、多額の修理費用が発生する場合であっても無償貨物として取り扱われることになります。

無償貨物の例外的な取り扱いに関してはこの他にもありますので、法令、告示を慎重に確認することが必要です。

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰(行政制裁)等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

外為法における特定類型

2024-03-28

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は特定類型に関してご紹介いたします。

 

1 特定類型とは

居住者から居住者に対して日本国内における技術の提供に関しては通常外為法の規制対象外となりますが、受領者となる居住者(ただし、自然人に限る。)が非居住者の影響を強く受けている場合は、当該技術の提供を非居住者への技術の提供であるとみなして、外為法第25条第1項等に基づく規制対象となります。

このような規制について、特定類型該当者性判断といわれておりますが、具体的な特定類型としては3類型あります。

 

1つ目は、技術提供を受ける居住者が契約に基づき、外国政府等・外国法人等の支配下にある場合です。

2つ目は、技術提供を受ける居住者が経済的利益に基づき、外国政府等の実質的な支配下にある場合です。

3つ目は、技術提供を受ける居住者が日本国内において外国政府等の指示の下で行動する場合です。

 

特定類型該当性の判断に関しては、役務通達の別紙1-3のガイドラインに沿った確認を行う必要があります。

 

2 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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