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同種貨物の交換のための再輸出
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
日本法人Aは、自社で製造した機械Xについて、タイへの輸出許可(外為法48条1項)を取得し、タイ法人Bに対して輸出した。輸出後半年後に機械Xが故障したため、修理をするため日本にいったん戻したが、修理が不可能であったため機械Aと同じ機種、同じ性能の物を交換品としてBに対して輸出しようと考えている、この場合改めて経済産業大臣の輸出許可を取得する必要があるかどうか。
2 正しい対応
上記の事例では、無償告示第一号1に規定する修理であるため、改めての輸出許可は不要です(輸出令第4条第1項第二号ホ、運用通達4-1-2(5)(イ)参照)。
他方で、機種や性能などが少しでも異なる物である場合には、代替品であったとしても輸出許可を再度取得する必要がある点には注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
該非判定の基本的な流れに改めてご注意ください
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
1 貨物の該非判定の基本的な流れ
貨物を輸出する場合には、外為法上の規制該当性を判断するための該非判定を行う必要があります。
ここでは、形式的に貨物の表面上の内容を検討するだけでは不十分であり、例えば機械の場合には、装置内部に弁やポンプ、制御装置などがある場合にはそれぞれを個別に検討する必要が生じる場合もありますし、機械に使用されている技術として、内部プログラムやマニュアルなどについて個別に検討する必要が生じる場合もあります。
貨物等省令を前提に、運用通達や役務通達を踏まえて判断していくことになりますが、単に形式的な用語を判断するだけでは不十分であり、実質的な機能などに着目する必要がある点は改めて留意が必要です。
マトリクス表の利用等、該非判定に慣れている方も改めて検討の順序や方法をご確認いただくことをお勧めいたします。
2 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
知的財産権を侵害する輸入差止物品の品目
知的財産権保護は世界中で広く求められている権利保護ですが、実際問題として、知的財産権を侵害する事例は後を絶ちません。
昨今では、PCやプリンター、生成AI等の発展によって、知的財産権を侵害する物品を作成することは従来よりも大幅に容易になりました。
このような状況の中で、税関の水際で知的財産権を侵害する物品として差止を受ける商品も年々増加しております。
1 令和5年における知的財産権を侵害する輸入差止物品の品目
税関の公表資料によれば、
①輸入差止件数は、衣類が1万401件、次いで財布やハンドバッグなどのバッグ類が9028件、靴類が4448件、携帯電話及び付属品が3373件でした。
②輸入差止点数は、煙草及び喫煙用具が31万7764点、次いで医薬品が11万8190点、衣類が8万4403点、イヤホンなどの電気製品が6万8976点でした。
件数としては、近年通りの傾向であり、衣類やバッグ類、靴類が多くの割合を占めております。他方で、点数としては、煙草及び喫煙用具が圧倒的に多く、これはこれまでの年度にはなかったことでした。点数については、1度の輸入で大量に輸入しようとする事業者がいると大きく割合が変わってきますので、件数とは異なり毎年点数ベースでの品目の割合は異なってくる印象です(なお、令和4年度は、医薬品や電気製品の方が煙草及び喫煙用具よりも点数ベースで多かったです。)。
2 知的財産権を侵害する物品の輸出入には十分ご注意ください
知的財産権を侵害する物品を輸出入してしまった場合、単に行政罰が課されるだけではなく、悪質なケースでは告発が行われて刑事事件となるリスクもございます。
物品を輸出する以上、日本での知的財産権の侵害には該当しない等、都合のよい解釈を行って問題と誤解していた場合でも、法律に違反していれば違法となってしまいます。
また、意図的ではなかったとしても、意図的ではなかったということを証明することは難しい場合が多く、意図的だったか、それとも単なる不注意だったのか、ということは言葉で言うほど判別は簡単ではありません。
一度このような形で違法な輸出入を行ってしまうと、その後、輸出入を事業として継続することが難しくなる可能性もありますので、知的財産権を侵害する物品の輸出入にはくれぐれもご注意ください。
当事務所では、輸出入をめぐるトラブルのご相談を幅広くお受けしておりますので、既にトラブルが発生している場合や、事業を開始する前のリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
知的財産権を侵害する輸入差止物品の種類
知的財産権保護は世界中で広く求められている権利保護ですが、実際問題として、知的財産権を侵害する事例は後を絶ちません。
昨今では、PCやプリンター、生成AI等の発展によって、知的財産権を侵害する物品を作成することは従来よりも大幅に容易になりました。
このような状況の中で、税関の水際で知的財産権を侵害する物品として差止を受ける商品も年々増加しております。
1 令和5年における知的財産権を侵害する輸入差止物品の種類
税関の公表資料によれば、
①輸入差止件数は、偽ブランド品を含む商標権侵害物品が3万448件、偽キャラクターグッズを含む著作権侵害物品が863件でした。
②また、輸入差止点数としては、商標権侵害物品が50万824点、次いで加熱式たばこ用カートリッジを含む意匠権侵害物品が44万2073点、著作権侵害物品が7万9221点でした。
件数ベースでは、商標権侵害が9割を超えており大半を占めておりますが、点数ベースでは、商標権侵害は5割弱であり、意匠権侵害も4割強を占めております。
商標権侵害が件数ベースでも点数ベースでも1番多い割合を占めることは最近の傾向ですが、著作権侵害と意匠権侵害については、どちらの方が件数や点数が多いかは年度によってまちまちであり、一概には判断できないところです。
貨物を輸入する事業者にとっては、商標権や著作権は馴染みのある概念ですが、意匠権についてはあまりなじみがない方も多い印象ですので、改めて意匠権についても留意する必要があります。
2 知的財産権を侵害する物品の輸出入には十分ご注意ください
知的財産権を侵害する物品を輸出入してしまった場合、単に行政罰が課されるだけではなく、悪質なケースでは告発が行われて刑事事件となるリスクもございます。
物品を輸出する以上、日本での知的財産権の侵害には該当しない等、都合のよい解釈を行って問題と誤解していた場合でも、法律に違反していれば違法となってしまいます。
一度このような形で違法な輸出入を行ってしまうと、その後、輸出入を事業として継続することが難しくなる可能性もありますので、知的財産権を侵害する物品の輸出入にはくれぐれもご注意ください。
当事務所では、輸出入をめぐるトラブルのご相談を幅広くお受けしておりますので、既にトラブルが発生している場合や、事業を開始する前のリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
知的財産権を侵害する物品の仕出国等の状況
知的財産権保護は世界中で広く求められている権利保護ですが、実際問題として、知的財産権を侵害する事例は後を絶ちません。
昨今では、PCやプリンター、生成AI等の発展によって、知的財産権を侵害する物品を作成することは従来よりも大幅に容易になりました。
このような状況の中で、税関の水際で知的財産権を侵害する物品として差止を受ける商品も年々増加しております。
1 令和5年における知的財産権を侵害する物品の仕出国等の状況
税関の公表資料によれば、
①輸入差止件数は、3万1666件にのぼり、その内件数が多い順に、中国を仕出しとするものが2万5271件、ベトナムを仕出しとするものが2690件、韓国を仕出しとするものが751件となっております。
②また、輸入差止点数としては、105万6245点であり、その内件数が多い順に、中国を仕出しとするものが92万1579点、ベトナムを仕出しとするものが6万6487点、香港を仕出しとするものが2万7720点となっております。
仕出国の9割以上を中国が占めていた時期もありましたが、最近は8割前後となっており、ベトナムの割合が1割前後と増加している印象です。また、かつては韓国を仕出国とする貨物が非常に多かったようですが、最近では韓国が占める割合は少なくなっております。
自分としては正規品を輸入しているつもりであっても、知的財産権を侵害する物品を輸入してしまっているケースも相当程度あるようですので、これらの国からブランド品等を輸入する場合には、知的財産権を侵害していないかどうかについて改めてご確認いただいた方が良いでしょう。
2 知的財産権を侵害する物品の輸出入には十分ご注意ください
知的財産権を侵害する物品を輸出入してしまった場合、単に行政罰が課されるだけではなく、悪質なケースでは告発が行われて刑事事件となるリスクもございます。
物品を輸出する以上、日本での知的財産権の侵害には該当しない等、都合のよい解釈を行って問題と誤解していた場合でも、法律に違反していれば違法となってしまいます。
一度このような形で違法な輸出入を行ってしまうと、その後、輸出入を事業として継続することが難しくなる可能性もありますので、知的財産権を侵害する物品の輸出入にはくれぐれもご注意ください。
当事務所では、輸出入をめぐるトラブルのご相談を幅広くお受けしておりますので、既にトラブルが発生している場合や、事業を開始する前のリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
知的財産侵害物品の差止状況について
知的財産権保護は世界中で広く求められている権利保護ですが、実際問題として、知的財産権を侵害する事例は後を絶ちません。
昨今では、PCやプリンター、生成AI等の発展によって、知的財産権を侵害する物品を作成することは従来よりも大幅に容易になりました。
このような状況の中で、税関の水際で知的財産権を侵害する物品として差止を受ける商品も年々増加しております。
1 令和5年における知的財産権を侵害する物品の差止状況
税関の公表によれば、
①輸入差止件数は、3万1666件にのぼり、前年比17.5%増です。
②また、輸入差止点数としては、105万6245点であり、前年比19.7%増でした。
③そして、輸入差止価額は、推計で約171億円となります。
私の実感としては、やはり偽ブランド品や偽キャラクターグッズ(いわゆる海賊版等)が非常に多い印象です。
海外で製作したものだから日本の知的財産権の侵害には該当しないのではないか、というような言い訳を行う方もいらっしゃいますが、知的財産権を侵害する物品を日本に持ち込むことは違法となりますので、どこで製作した物品であるかということは関係ありません。また、キャラクターグッズとして正確に作成している以上、問題ないのではないかという質問もたまにありますが、著作権上は、無断で複製をすること自体が違法となりますので、権利者の許可なくグッズを製作している段階で違法となってしまっていることには十分に注意が必要です。
2 知的財産権を侵害する物品の輸出入には十分ご注意ください
知的財産権を侵害する物品を輸出入してしまった場合、単に行政罰が課されるだけではなく、悪質なケースでは告発が行われて刑事事件となるリスクもございます。
物品を輸出する以上、日本での知的財産権の侵害には該当しない等、都合のよい解釈を行って問題と誤解していた場合でも、法律に違反していれば違法となってしまいます。
一度このような形で違法な輸出入を行ってしまうと、その後、輸出入を事業として継続することが難しくなる可能性もありますので、知的財産権を侵害する物品の輸出入にはくれぐれもご注意ください。
当事務所では、輸出入をめぐるトラブルのご相談を幅広くお受けしておりますので、既にトラブルが発生している場合や、事業を開始する前のリーガルチェック等、お気軽にご連絡ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
オンライン会議を利用した技術提供
昨今の国際情勢を踏まえ、『経済安保』の重要性が言及されていることは多くの方に知られているところです。
特に日本は大量破壊などに転用可能な先端技術を多数保有している技術大国でもありますので、日本からの技術の流出は、日本の安全保障だけではなく、国際的な平和にとっても大きな影響がある問題です。
このような中で、外為法上のリスト規制やキャッチオール規制といった各種の規制については、輸出を行う法人や個人事業主にとっては馴染みのあるものだと思いますが、残念ながら規制違反となる事例はなくなることはありません。
本日は、よくある間違いの事例をご紹介いたしますので、ご参考となれば幸いです。
1 事例
A株式会社の営業部長Bは、オンラインでの海外向けの商談を頻繁に行っており、自社が将来販売する予定の商品の最新技術を積極的に宣伝している。
Bとしては、自分が日本にいるため、外為法上の問題はないと考えており、A株式会社がとっている輸出管理手続を取ることは一切行っていない。
このようなBの判断は正しいかどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っています。
オンラインでの海外向けの商談であったとしても、非居住者に対する技術提供や外国における技術提供に該当しますので、外為法上の輸出管理の対象となることは間違いありません。Bの行為は無許可での技術提供に該当しますので、即刻オンラインでのやり取りを中止するとともに、A株式会社における輸出管理手続をとる必要があります。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
また、貨物の輸出の場合に比して、技術の提供に関してはあまり深く考えずに安易に行われてしまっているケースも多くあります。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
元教え子に対する技術提供について
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その判断は日本の安全保障そのものに関わりますので安易に考えることは出来ません。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたしますので、参考となれば幸いです。
1 事例
A大学の教授Bは、かつて自身の研究室において博士課程での留学に受け入れていたCに対して、留学指導終了後も度々情報共有として研究データを相互にやり取りしていた。
Bとしては、Cが指導終了後も同じ研究を継続していたことから、留学時の研究の継続としてデータのやり取りを行っており、留学生として指導していた際に外為法上提供して問題なかった技術を提供しているのみであるから特段問題はないと判断していたものである。
このようなAの判断は適切であるかどうか。
2 正しい対応
Cが現在所属する組織の所在地等によっては、技術の提供に関して事前に許可が必要となるケースも十分考えられます。
そのため、指導時と同じ研究内容であったとしても、改めて技術の提供が外為法上問題とならないかどうかを検討することが必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
はみ出し技術にはご注意ください
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
特に昨今『経済安保』という言葉も広く用いられており、その重要性は日に日に高まっているところです。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
株式会社Aの技術部に所属するBは、Cという新たな商品の製造を依頼するため、X国の製造工場に対して当該Cの技術資料をメールで送信した。Bは、当該技術提供に関して、C自体はリスト規制に非該当の貨物であり、かつキャッチオール規制上も問題ないことから、外為法上問題なと判断して、技術提供を行ったものである。
このようなBの判断は適切であるかどうか。
2 正しい対応
結論としては、Bの判断は間違っています。
リスト規制に該当する技術は、確かに、リスト規制に該当する貨物に関係する技術が該当するものですが、それだけではありません。いわゆる「はみ出し技術」と呼ばれるものですが、一部のリスト規制該当技術は、リスト規制に該当する貨物には直接関係していないにも関わらず技術単独で規制の対象となっておりますので、該非判定を行う際には十分な注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
自分で使用する機材の海外への持ち出し
外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。
また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。
本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。
1 事例
A大学の教員Bは、X国での自主研究を行うために自分の研究室で普段使用している機材をX国に向けて発送した。Bとしては、自分が普段使用している機材であり、かつX国においても自分自身でのみ使用し、使用後日本に持ち帰ることから、特段外為法上の問題となることはないものと判断した。
このような判断は適切であるかどうか。
2 正しい対応
Bの判断は間違っています。外為法上の該非判定を含む適切な判断を行うことが必要です。
日本で普段使用している機材であり、かつ海外での使用後に日本に持ち帰るものであったとしても、あくまでも貨物の「輸出」に該当することに違いはありません。「輸出」というと、海外にいる第三者に対して物を送り、当該物は日本に戻ってこないことが前提であるようなニュアンスが含まれることは間違いありませんが、上記事例のようなケースも「輸出」に該当しますので十分に注意が必要です。
3 外為法の規制には十分ご注意ください
貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。
日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。
日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。
また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。
知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。