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関税等脱税事件に係る品目別の処分の実績

2024-12-12

日本に貨物を輸入(ハンドキャリーを含む)する場合には、様々な法規制が存在します。

自分としては悪いことをしている認識がなかったとしても、法規制に違反してしまうとペナルティが発生することもありますので、十分注意する必要があり、軽い気持ちで行ったことが思わぬ重大な犯罪につながることもあります。

本日は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における関税等脱税事件に係る品目別の処分の実績に関する統計情報(税関公表)をご説明いたします。

 

1 品目別の処分の現状

①金地金は102件、脱税額は3億5550万円、

②たばこは25件で、脱税額は933万円、

③腕時計は19件で、脱税額は2498万円、                                              

④バッグ類は7件で、脱税額は412万円、

⑤アクセサリー類は2件で、脱税額は2万円、                                                                                                                                       

⑥化粧品類は1件で、脱税額は21万円、

⑦食品・酒類は2件で、脱税額は3万円、

 

2 品目別の処分を踏まえた現在の状況

品目別の処分を踏まえた現在の状況を考えると、やはり件数、脱税額のいずれに関しても金地金の密輸が圧倒的なウェイトを占めるということが分かります。

いわゆるコロナの流行期間においては海外との往来が行われておりませんでしたが、それ以前の期間から金地金の密輸は大問題として存在しておりました。

要するに、海外で金を購入し、日本に密輸して日本で販売すれば消費税分を丸々利益にすることができるということで、若い学生などを運び屋にして金地金の密輸をすることが多かったわけですが、現状でも金地金の密輸が非常に多く行われていることが分かります。

金地金の密輸によって得られる利益は、いわゆる反社会的勢力の資金源になることも多く、今後金地金の密輸は徹底的に撲滅していくことが必要です。

海外と往来する場合に、安易な気持ちで運び屋のようなことは引き受けないということは改めて強く認識していただく必要があります。

 

3 貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルにはご注意ください

貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルには様々な種類がありますが、要するに、持ち込みが禁止されているもの(いわゆる禁制品)の持ち込みを試みるケースと、脱税目的で密輸するケースが大半です。金地金の密輸は後者です。

これらはいずれも重大な犯罪ですので、絶対に行ってはいけないことは言うまでもありませんが、軽い気持ち(バイト感覚)で知り合いから頼まれたから等の理由で行ってしまう人も一定程度存在します。

行ってしまったことは取り消せませんので、もしこれらの輸入におけるトラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

関税等脱税事件に係る脱税額の推移

2024-12-07

日本に貨物を輸入(ハンドキャリーを含む)する場合には、様々な法規制が存在します。

自分としては悪いことをしている認識がなかったとしても、法規制に違反してしまうとペナルティが発生することもありますので、十分注意する必要があり、軽い気持ちで行ったことが思わぬ重大な犯罪につながることもあります。

本日は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における関税等脱税事件に係る脱税額の推移に関する統計情報(税関公表)をご説明いたします。

 

1 脱税額の現状

告発に進んだケースの関税額は106万円、内国消費税額は2億5079万円(前事務年度比15.2倍)でした。

次に、通告処分で終了したケースの関税額は778万円、内国消費税額は1億3598万円(前事務年度比72%)でした。

 

2 脱税額を踏まえた現在の状況

脱税額を踏まえた現在の状況を考えると、やはり金地金の密輸が圧倒的なウェイトを占めるということが分かります。

いわゆるコロナの流行期間においては海外との往来が行われておりませんでしたが、それ以前の期間から金地金の密輸は大問題として存在しておりました。

要するに、海外で金を購入し、日本に密輸して日本で販売すれば消費税分を丸々利益にすることができるということで、若い学生などを運び屋にして金地金の密輸をすることが多かったわけですが、現状でも金地金の密輸が非常に多く行われていることが分かります。

金地金の密輸は徹底的に防ぐことが必要であることは今更言うまでもありませんが、徹底的に防ぐことが重要であることは改めて強調したいところです。

 

3 貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルにはご注意ください

貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルには様々な種類がありますが、要するに、持ち込みが禁止されているもの(いわゆる禁制品)の持ち込みを試みるケースと、脱税目的で密輸するケースが大半です。金地金の密輸は後者です。

これらはいずれも重大な犯罪ですので、絶対に行ってはいけないことは言うまでもありませんが、軽い気持ち(バイト感覚)で知り合いから頼まれたから等の理由で行ってしまう人も一定程度存在します。

行ってしまったことは取り消せませんので、もしこれらの輸入におけるトラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

関税等脱税事件に係る犯則調査の現況

2024-12-02

日本に貨物を輸入(ハンドキャリーを含む)する場合には、様々な法規制が存在します。

自分としては悪いことをしている認識がなかったとしても、法規制に違反してしまうとペナルティが発生することもありますので、十分注意する必要があり、軽い気持ちで行ったことが思わぬ重大な犯罪につながることもあります。

本日は、令和5事務年度(令和5年7月から令和6年6月)における関税等脱税事件に係る犯則調査の統計情報(税関公表)をご説明致します。

 

1 犯則調査の現状

処分件数は157件であり、その内、告発まで進んだケースは6件、通告処分で終了した件数は151件、でした。

処分件数自体は、令和4事務年度から微減(前事務年度比93%)となりましたが、告発件数は増加し(前事務年度比200%)ており、悪質な事案が増加したことが窺われます。

 

2 犯則調査のうちの金地金の件数の現状

処分件数157件の内、金地金は102件、告発まで進んだケース6件の内、金地金は6件、通告処分で終了した件の内、金地金は96件でした。

令和4事務年度よりも件数自体は減少しているものの、告発まで進んだケースが令和4事務年度では2件だったにもかかわらず、6件に増加したことから前事務年度比300%の増加となっております。

 

いわゆるコロナの影響で海外との往来が制限されていた期間は当然件数自体は少ない物でしたが、それ以前は、年間300件近い処分件数だった時もありましたので、以前に比べると半分近くとまでは言えないものの大幅に処分件数が減少していることは間違いありません。これが、実際に違法行為の試みが減少したからであれば問題ありませんが、違法行為の試みが巧妙化しており、発覚を免れているだけということであれば大問題です。

今後の処分件数の推移や、内容については注視していく必要があるところです。

 

3 貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルにはご注意ください

貨物の輸入、持ち込みに伴うトラブルには様々な種類がありますが、要するに、持ち込みが禁止されているもの(いわゆる禁制品)の持ち込みを試みるケースと、脱税目的で密輸するケースが大半です。

これらはいずれも重大な犯罪ですので、絶対に行ってはいけないことは言うまでもありませんが、軽い気持ち(バイト感覚)で知り合いから頼まれたから等の理由で行ってしまう人も一定程度存在します。

行ってしまったことは取り消せませんので、もしこれらの輸入におけるトラブルに巻き込まれてしまった場合には、速やかに専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。

貨物の原産地の表示にはご注意ください

2024-11-27

貨物を輸入する際に、原産地を貨物上に記載、掲載している場合も多いと思います。

原産地表示は、原産地規則に基づいて行う必要があり、また、日本国内で商品を販売する場合も、正確な原産地を記載しないと景品表示法等で問題となるリスクがありますので、正確に記載する必要があります。

貨物の原産地を決定するための基準の概要は、以下の通りですので、ご参考となれば幸いです。

 

1 完全生産品基準

貨物が完全に特定の国で生産された場合、この基準が適用されます。

例えば、農産物や鉱物など、その国で完全に採取・生産されたものが該当します。

 

2 実質的変更基準

 貨物がある国で加工・製造され、その結果、製品の性質や用途が大きく変わった場合に適用されます。この基準には具体的には以下の方法があります。

①HSコード変更基準

貨物の関税分類(HSコード)が製造過程で変更された場合です。

例えば、生地(HSコード:5208)が特定の国で縫製されてシャツ(HSコード:6105)になった場合、加工により商品分類(HSコード)が変わるため、実質的変更が行われたと判断されます。この基準は、単純な梱包や組み立てなどでは適用されず、製品の性質や用途が明確に異なることが求められます。

②付加価値基準

加工後の貨物における特定国での付加価値の割合が一定以上の場合です。

たとえば、自動車部品の輸入材料がある国で組み立てられ、完成車として輸出される場合です。この際、完成品に占める原材料費や輸入部品の割合を差し引いた「現地での加工付加価値」が40%以上であれば、実質的変更と見なされます。

 

③ 製造工程基準

特定の製造工程が行われた場合に適用

例えば、未加工のカカオ豆がある国でローストされ、チョコレートに加工される場合、特定の製造工程(焙煎や成形など)が行われたことにより、商品が別のものとみなされます。

この基準では、工程の重要性や不可逆性が重視されます。

 

3 原産地の表示にはご注意ください

国際貿易において『原産地規則』は非常に重要な役割を果たします。

また、日本国内で商品を販売する場合も、景品表示法等の関係で原産地表示は正確に行う必要があります。

『原産地規則』は、ある製品がどの国で「生産された」とみなされるかを決定する基準を指し、輸入ビジネスを行う上で、このルールを正しく理解することは、関税や通関の手続き、また日本国内での商品の販売のいずれにおいても不可欠です。

少しでも不安な点がある場合には、まずは専門家にお問合せいただくことをお勧めいたします。

用途の回答が曖昧なケース

2024-11-18

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、外国ユーザーリストに掲載されている海外の大学から輸出令別表第1の16の項に該当する機器の提供依頼を受けた。用途を海外の大学側に確認したところ、曖昧な回答に終始された。A教授としては、海外の大学側は民生用途に使用するものと考えてはいるが、海外の大学側の回答内容を踏まえて、どのように対応すべきかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

海外の大学側が用途確認を事実上拒んでおりますので、需要者要件に関する明らかガイドラインに該当します。

そのため、大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件に該当し、輸出許可を取得する必要があります。

A教授の主観的な考えはさておき、明らかガイドラインを踏まえて輸出許可の取得の有無は検討する必要がある点は改めて注意が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

ディスカッションとキャッチオール規制

2024-11-13

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、海外の学会で様々な話題についてディスカッションする必要性があるところ、一対一のやり取りではキャッチオール規制には該当しないというようなうろ覚えの知識があったことから、大学側にどのように場合にキャッチオール規制に該当しないと考えられるのかを照会した。

 

2 正しい対応

貿易外省令第9条第2項第七号柱書においては、「令別表の16の項に掲げる技術を提供することを目的とする取引であって、当該技術を内容とする情報が記載され、若しくは記録された文書、図画若しくは記録媒体の提供若しくは電気通信による当該技術を内容とする情報の送信を伴わないもの」については、役務取引許可が不要であると規定されております。

そのため、具体的には、対面での口頭でのやり取りについてはキャッチオール規制の適用対象外となりますが、電子メールやチャットのやり取りでの技術提供についてはキャッチオール規制の適用対象となります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

最先端機器の操作マニュアルと外為法

2024-11-08

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、来日3ヶ月を経過した海外からの留学生Bから、天候研究のために使用する目的で、大学が保有しているスーパーコンピューターの操作マニュアルを読みたいと希望を受けた。当該マニュアルは、リスト規制該当技術に該当するため、A教授は、役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

天候研究は、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、いわゆる基礎科学分野の研究活動に該当します。

そのため、役務取引許可を取得する必要はありません。ただし、天候研究が、何らかの製品の開発に関連する場合には、許可を取得する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

絶版書籍と外為法

2024-11-03

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本の大学のA教授は、海外の知人の依頼で、10年前に出版されたものの現在は絶版となっておりほとんど手に入れることが不可能となっている専門書を郵送することにした。ただし、当該専門書においてはリスト規制該当技術の説明がなされていたため、当該専門書を郵送するにあたり役務取引許可を取得する必要があるかどうかを大学側に照会した。

 

2 正しい対応

既に絶版となっており、入手がほぼ困難になっているとしても、不特定多数の者に対して公開されている技術です。そのため、貿易外省令第9条第2項第9号に基づき、役務取引許可を取得することは不要です。

ただし、大学のコンプライアンスの観点からは輸出を認めるかどうか別途検討が必要です。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

無償告示と少額特例

2024-10-29

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。

その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、1年前に輸出した際には少額特例を利用しており、通常の手続とは異なる手続で輸出していたことから、交換品の輸出に当たっては無償告示を利用することができず、他の特別な手続をとる必要があるのではないか、と考えている。

 

2 正しい対応

上記メーカーAの対応、慎重な姿勢であり輸出管理の観点からは望ましい姿勢ではありますが、本件に関しては、少額特例を利用して輸出した貨物についても、無償告示を利用することは可能です。ただし、無償告示の利用にあたっての各要件については一般貨物と同様に充足する必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

無償告示における交換の順番

2024-10-24

外為法上、貨物を輸出する場合には、リスト規制、キャッチオール規制といった規制の該当性を判断しなければならないことは、貨物の輸出を業として行っている法人や個人事業主の方に広く知られていることと思います。

また、大学や各種研究機関においては、共同研究や留学生の受け入れ等、外為法の規制該当性に関して非常に微妙な判断をする必要がある場面も多くあります。

本日は取扱いを間違いやすい(勘違いしやすい)事例をご紹介いたします。

 

1 事例

日本のメーカAは、1年前に海外に輸出した貨物について、故障したことから同等の製品を交換することを考えている。

その際にいわゆる無償告示の利用を検討しているが、同等の製品である以上、すぐに交換品を輸出して、その後故障した貨物を輸入するという手続で問題ないかどうか。

 

2 正しい対応

上記メーカーAの対応では無償告示の利用はみとめられません。

あくまでも無償告示第一合1では「本邦において修理された後再輸出するもの」と規定しておりますので、故障した貨物については、先に日本に輸入した上で、その後交換品を輸出するという流れを取る必要があります。

実質的には同じことだと思われる事業者も存在するとは思いますが、ルールですので、このような流れを取る必要があります。

 

3 外為法の規制には十分ご注意ください

貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)には、外為法上の厳格な規制が存在します。

日本国内で購入したものであるから、海外に輸出しても問題ないと安易に考えることは非常に危険であり、日本国内で一般に販売されている物品であっても、海外に輸出する際には規制対象となる品目は多数存在します。

日用品として用いる小さな機械製品であっても大量破壊兵器や一般兵器に転用することが可能な場合は多数存在します。

また、外為法上の許可を取得することが煩雑であることから、安易に特例の適用があると判断することは非常にリスクの高い行為であるといわざるを得ません。

知らなかったでは済まされず、重大な犯罪行為(ひいては国際的な平和を損なう行為にもなりかねないことはくれぐれも気を付けるべきです。)となってしまい、違反した場合には重い刑事罰等も存在しますので、貨物を輸出する場合(及び技術を国際間で移転、提供する場合)において、外為法の規制内容に少しでも不安がある場合には、事前にご相談いただくことを強くお勧めいたします。

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