Author Archive

会社の商号について

2021-09-01

起業を検討されている方から、「会社の商号は、自由に決めていいのでしょうか。何かルールがあるのであれば事前に確認した上で商号を決めたいのですが。」というご相談をお受けすることがあります。
商号については、原則として自由に決めることができるのですが、様々な規律がありますので、注意が必要です。
本日は、会社の商号についてご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 商号の意義

商号とは、商人が事故の営業を表示する者として用いる名称のことを指します(会社法(以下法名略)6条1項)。
このような商号は、定款で規定する必要があります(27条2号、576条1項2号)。
また、会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の文字を用いる必要があります(6条2項)。
加えて、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも認められておりません(6条3項)。
なお、個人事業主など、会社ではない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも禁止されております(7条、978条2号)。

また、個人商人は、会社とは異なり、複数の営業を営む場合には営業毎に異なる商号をもつことができます。

以上に加え、商号に関する規律で注意すべき点としては、以下の2点です。
①不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されております(8条1項)。
②自社の商号を使用して事業を行うことを他社に許諾する、いわゆる名板貸については、商号を信じて取引をするものを保護するための一定の規律があります(9条等)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、契約書の作成・レビュー、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

輸入事後調査実施の際の事前通知について

2021-08-31

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、税関事後調査という仕組を理解している方も多いのではないでしょうか。
税関事後調査とは、簡単に言うと、貨物の輸出入通関の適切さを、輸出入の後に税関が調査する制度のことを指します。
このうち、例えば、輸入事後調査については、申告価格が誤っていた場合には過少申告加算税等が課される可能性がある等注意が必要です。

そこで、本日は、輸入事後調査実施の際の事前通知についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入事後調査実施の際の事前通知について

まず、上記のとおり、税関は、輸入貨物の通関後に、輸入者による納税申告の適正さ確認するために、輸入事後調査を実施することができます(関税法105条1項6号)。
この輸入事後調査については、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問し、輸入業務や経理事務の担当者等に対して、輸入取引の形態や貨物代金の決済方法等について質問し、関係資料を調査するといった流れで実施されます。

このような輸入事後調査の実施に当たっては、税関長は、事前に、輸入者に対して、調査を実施する旨を通知するとともに、調査を開始する日時等を記載した書面を調査の開始前に交付することとされております。
もっとも、税関長が違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れその他調査の適正な推敲に支障を及ぼす恐れがあると認める場合には、上記の通知を要しないものとされております。(関税法105条の2、通則法74条の9、74条の10)

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

雇用保険制度について

2021-08-30

雇用保険制度は経営者の方にとっては馴染みのある制度であるものと思います。
もっとも、社会保険労務士等に手続を任せており、よくわかっていないという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
そこで、本日は、雇用保険制度の概要をご紹介いたしますので、改めてご参照いただけますと幸いです。

 

1 雇用保険制度の概要について

雇用保険制度は、その規模に関係なく、労働者が雇用されるすべての事業が強制的に適用対象となります(雇用保険法(以下法名略)5条1項)。
対象となる被保険者は、対象事業で雇用される労働者であるが(4条1項)、一定の労働者は適用除外とされております(6条)。

適用除外となるのは、①65歳以上の新規雇用労働者(6条1号)、②週所定の労働時間20時間未満のパート労働者(2号)、③同一事業主の事業場に継続して31にち以上雇用されることが見込まれない者(3号)、④季節的に雇用される者で38条1項各号のいずれかに該当する者(同4号)、⑤学校教育法上の学生で①から④に準ずる者(5号)、⑥1年を通じて雇用されるのではない船員(6号)、⑦公共部門に雇用され、離職後、他の法令等により、求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を受け取る者(7号)、です。

なお、被保険者は、一般被保険者(13条1項)、高年齢継続被保険者(37条の2)、短期雇用特例被保険者(38条)、日雇労働被保険者(43条1項)です。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

職業安定法について

2021-08-28

日本には様々な労働関連の法令が存在します。
その中でも、労働基準法や労働契約法は、もっとも基本的でありかつ有名な法令ですし、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法等、時代の流れに応じて新たな法令が日々増えている状況にあります。
そのような中で、一般の方にはあまり知られていない法令ではありますが、職業安定法という法令がありますので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 職業安定法について

職業安定法では、外部労働市場の原則的ルールを規定しています。
具体的には、以下のとおりです。

①職号選択の自由の確認(職業安定法(以下法名略)2条)

②職業紹介、職業指導等における差別的取り扱いの禁止を規定しております(3条)。差別禁止事由は、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等、である。

③公共職業安定所、職業紹介事業者、募集者、募集受託者、労働者提供事業者の労働条件明示義務があります(5条の3)

④個人情報の保護に関する規定(5条の4)

⑤公共職業安定所及び職業紹介事業者は、求人・給食の申込みを拒否せず受理するのが原則です(5条の5、5条の6)。

また、職業安定法は、上記の他、国の職業安定所の行う職業紹介や職業指導、民間の有料職業紹介事業及び無料職業紹介事業、労働者募集、労働者供給の禁止などを規定しております。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

開庁時間外事務執行の求めについて

2021-08-27

輸出入をビジネスとして行っている場合、税関の開庁時間外に税関に対して様々な事務の執行を行ってもらいたい場合も多くあるものと思います。
そこで、本日は、開庁時間外に税関に対して事務執行を求める場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関の開庁時間外事務執行の求めについて

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務の内関税法施行令で規定するものの執行を求めようとする者は、あらかじめ書面によりその旨を税関長に届け出ることが必要です(関税法98条1項)。
税関長は、事務執行を求める届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、その届出に係る事務を執行するものとされております(関税法98条2項)。

開庁時間外の事務執行を求めることができる事務の代表例を、以下にご紹介いたします(関税法施行令87条1項)。

①内国貨物の輸出の許可に係る事務(5号)

②外国貨物の輸入の許可に係る事務(5号)

③輸入の許可前における貨物の引取の承認に書かう事務(6号)

④外国貨物を保税蔵置場等に置くことの承認に係る事務(2号)

⑤外国貨物の保税工場外における保税作業の許可に係る事務(3号)

⑥外国貨物の保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務(4号)

⑦外国貨物である船・機用品の積込の承認に係る事務(1号)

⑧証明書類の交付に係る事務(7号)

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

雇用対策法について

2021-08-26

日本には様々な労働関連の法令が存在します。
その中でも、労働基準法や労働契約法は、もっとも基本的でありかつ有名な法令ですし、男女雇用機会均等法や、育児・介護休業法等、時代の流れに応じて新たな法令が日々増えている状況にあります。
そのような中で、一般の方にはあまり知られていない法令ではありますが、雇用対策法という法令がありますので、以下ご紹介いたします。ご参照いただけますと幸いです。

 

1 雇用対策法について

雇用対策法は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とした法令です(雇用対策法1条)。

人口減少下における就業の促進を図ることを目的とされており、青少年、女性、高齢者、障害者等の就業促進対策、外国人雇用対策、地域雇用対策等が規定されております。
例えば、事業主は、外国人労働者の雇入れ・離職時に、その氏名、在留資格、在留期間等を厚生労働大臣(公共職業安定所長)に届け出なければならない、といった規定が盛り込まれております。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

交付前郵便物の滅失について

2021-08-25

国際郵便物については、通常の貨物の輸出入とは異なる規定が設けられていることについては、これまでも本コラムの中でご紹介してまいりました。
郵便物については、特にスムーズな輸出入手続が要請されるという観点から、様々な特別な規制が設けられているといえます。
本日は、輸入された郵便物が名宛人に対して交付される前に滅失した場合のルールについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 交付前郵便物が滅失した場合のルールについて

まず、税関長は、日本郵便株式会社に対して以下の通知(関税法76条5項に規定する通知)をした輸入郵便物であって名宛人に対して交付前のものが滅失した場合には、日本郵便株式会社から直ちにその関税を徴収することとなっております(関税法76条の2第1項本文)。

①日本郵便株式会社から指示を受けた輸入される郵便物の検査が終了した旨の通知
②日本郵便株式会社から英字を受けた輸入される郵便物について検査の必要がないと認める旨の通知

ただし、交付前の郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税が徴収されません(関税法76条の2第1項ただし書き)
なお、日本郵便株式会社は、交付前の郵便物が亡失した場合は、直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法76条の2第3項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

紛争調整委員会によるあっせんについて

2021-08-24

個別労働関係紛争解決促進法の全体像については、先日のコラムにてご紹介いたしました。
本日は、個別労働関係紛争解決促進法における重要な制度である、紛争調整委員会によるあっせんの具体的な内容についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 紛争調整委員会によるあっせんについて

当事者の双方又は一方から申請があった場合において、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとされています。
紛争調整委員会は都道府県労働局に置かれ、その委員は学識経験者から厚生労働大臣が3から12名の範囲内で任命します(個別労働関係紛争解決促進法(以下法名略)6条、7条)。
そして、あっせんは、紛争調整委員会会長が事件ごとに指名する3名のあっせん委員によって行われます(12条)。

紛争調整委員会はのあっせん手続きは、紛争当事者等から事情を聴取し、双方の主張を確認し、実情に即して事件を解決するように努めるものとなっております(12条2項)。
ただし、当事者の出席を強制する手段は設けられておりません。必要に応じて参考人から意見を聴取し、事件の解決に必要なあっせん案をあっせん委員の全員一致で作成・提示することが出来ます(13条)。
あっせん案を当事者が受け入れて合意が成立した場合、民法上の和解契約として扱われます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。

日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

個別労働関係紛争解決促進法について

2021-08-23

個別労働関係紛争解決促進法という法律をご存知でしょうか。
労働基準法や労働契約法等と比べればあまり馴染みのない法律であるものと思われますが、様々な制度を規律しており、重要な法律といえます。
そこで、本日は、個別労働関係紛争解決促進法について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 個別労働関係紛争解決促進法について

個々の労働者と事業主との間の個別労働関係紛争の迅速・適正な解決を図ることを目的としております。
紛争解決促進のための制度は以下のとおりです。

① 総合労働相談コーナー
広く労働関係相談を受け付け、単なる知識・情報不足による不満については情報と提供し、法令違反問題については、所轄の行政機関の処理に委ねるなど、相談の仕分けをします。

②都道府県労働局長による助言・指導
都道府県労働局長は、個別紛争関係紛争の当事者の双方または一方から求められた場合、必要な助言・指導をすることができます(4条1項)。事業主は、労働者が紛争解決の援助を求めたことを理由とする不利益取扱いをしてはなりません(同条3項)。

③紛争調整委員会によるあっせん
当事者から申請があった場合、都道府県労働局長が必要と認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行うものとされています。ただし、この申請をしたことに対する不利益取扱いも禁止されています(5条)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、人事労務に関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
日々の業務の中で発生する人事労務に関するご相談や、新しい労働関連法規の成立、修正により自社にどのような影響が生じているかを確認したいといった場合まで、人事労務に関してご不明な点やご不安な点等ございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。

税関事務管理人について

2021-08-21

税関事務管理人という制度をご存知でしょうか。
輸出入をビジネスとして行っている場合には、聞いたことがあるという方も相当程度いらっしゃるのではないでしょうか。
税関事務管理人は重要な制度ですので、概要だけでもご認識いただいておくことが有益です。

以下、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関事務管理人について

まず、非居住者であっても、貨物を輸入し、又は輸出しようとする場合には、当該貨物の品名並びに数量及び価格その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、輸入の許可または輸出の許可を受ける必要があります(関税法67条)。
この非居住者が、本邦において業として貨物を輸入し又は輸出するため、税関関係手続及びこれに関する事項を行う場合には、税関事務管理人を選任する必要があります(関税法95条)。
このように、税関事務管理人とは、非居住者によって選任された者であって、非居住者がすることとされている「税関関係手続等」の事務の処理を委任されたものです(関税法95条1項)。

税関事務管理人の事務の範囲は、以下のとおりです(関税法95条1項、4項、関税法基本通達95-1)。

①関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定により非居住者がすることとされている輸出入申告、申請又は請求等
②関税法又は関税定率法その他の関税に関する法律に基づく検査の立会い
③税関長等が発する書類の受領
④非居住者への税関長等からの受領した書類の送付
⑤関税の納付及び還付金等の受領

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー