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外国貨物に係る関税の徴収の順位について

2021-09-18

「税金は徴収の順位がある」ときいても、よくわからないとお考えの方は多いのではないでしょうか。
税金には徴収の順位というものがあり、他の税金よりも優先的に徴収するものもあれば、そのような優先的な取扱いがなされない種類の税金もあります。
そこで、本日は、関税の徴収の順位についてご紹介いたします。

輸入をビジネスとして行っている方にとってもなかなか馴染みのない話とは思いますが、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 外国貨物に係る関税の徴収の順位について

まず、外国貨物に係る関税は、国税徴収法、地方税法その他の法令の規定に関わらず、関税を徴収すべき外国貨物について、他の公課(国、地方公共団体その他の公共団体が賦課する税金および手数料等)及び債権に先立って徴収します(関税法9条の5第1項)。
ただし、国税徴収の例により徴収する場合には、他の国税と同順位となる点には注意が必要です(関税法9条の5第2項)。

そして、国税徴収の例により関税等を徴収する場合には、他の国税、地方税の中での徴収順位を明確にする必要があるので、未納の租税の徴収権を持っている機関が、その未納の租税の徴収のために、納税義務者の一般財産を差し押さえた場合には、その差し押さえた一般財産の売却代金については、他の租税に優先して徴収できます(関税法11条、徴収法12条)。
このことを、差押先着主義ともいいます。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

申告納税方式における関税の納期限について

2021-09-14

関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されております。
一定の場合には、賦課課税方式が適用される場合もありますが、輸入をビジネスとして行っている方にとっては、申告納税方式が採用されておりますので、まずは、申告納税奉仕に関して正確にご理解いただくことが非常に重要といえます。

そこで、本日は、申告納税方式が適用される貨物を輸入した場合の関税の納期限についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 申告納税方式における関税の納期限について

申告納税方式が適用される貨物について納税申告をした者は、その納税申告書又は更正通知書に記載された納付すべき税額に相当する関税を、当該納税申告に係る貨物を輸入する日までに国に納付しなければなりません(関税法9条1項)。
申告納税方式が適用される貨物に係る関税については、通常、貨物を国内に引き取る時までに納付すればよいこととなりますが、関税法72条の規定により、関税を納付すべきか乙については、一定の場合を除き、その確定した関税額を納付しない場合には、輸入の許可を受けることができないので、実際にはその貨物の輸入の許可までに関税を納付しなければならないことになります。

なお、上記の例外として、関税法9条1項、2項においては特別の納期限が規定されているので、それぞれに規定する日又は期限までに関税を納付しなければなりません。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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賦課課税方式による関税の徴収について

2021-09-13

関税に関しては、基本的に申告納税方式が採用されておりますが、一定の場合には、賦課課税方式が採用されております。
納税方式の仕組は、輸入をビジネスとして行っている方にとっては非常に重要な仕組であり、是非理解していただきたい内容となります。
そこで、本日は、賦課課税方式による関税の徴収についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 賦課課税方式による関税の徴収について

税関長は、賦課課税方式による関税を徴収する場合には、その納税義務の履行段階において、納税義務者に対して納税の告知を行います(関税法9条の3)ほかに、賦課決定の通知をすることが必要です(関税法8条4項)。

 

2 賦課決定の通知について

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物に付いて関税を賦課しようとするときは、納税義務者、課税物件、課税標準等について調査した上で、納税義務者に対して、その決定をした課税標準及び納付すべき税額その他所要の事項を記載した賦課決定通知書を送達します(関税法8条4項)。
ただし、一定の貨物については、賦課決定通知書の送達を要しないことになっています(関税法8条4項ただし書き、77条1項及び5項)。

 

3 納税の告知

税関長は、賦課課税方式が適用される貨物の関税を徴収する場合において、一定の貨物の関税を徴収する場合を除き、納税告知書を送達して納税の告知を行います(関税法9条の3第1項、第2項)。

 

4 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について

2021-09-11

先日のコラムにおいて、納税義務者が自ら関税額を訂正する方法として修正申告及び更正の請求についてご紹介いたしました。
そこで、本日は、税関長が関税の賦課権に基づいて、輸入貨物の関税額等を訂正する方法について、ご紹介いたしますので、併せてご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関長が関税の賦課権に基づいて関税額を訂正する方法について

(1)更正について
税関長は、納税義務者が行った納税申告に係る関税額に誤り等があった場合には、その誤りがあった関税額を賦課権に基づいて正しい関税額に変更します(関税法7条の16第1項、第3項)。
この正しい関税額への変更を更正といい、納付すべき税額を増加させる更正を増額更正、その税額を減少させる更正を減額更正といいます。

(2)決定について
また、税関長は、納税申告が必要とされている貨物について、その輸入時までに納税申告がない場合は、税関長がその調査をしたところに従って、その貨物に付いての課税標準及び税額を確定します(関税法7条の16第2項)。
この課税標準及び税額を確定することを決定といいます。

なお、申告納税方式による関税については、その納付すべき税額が納税義務者のする納税申告によって確定するのが原則ですので(関税法6条の2第1項第1号)、税関長の行う構成、決定及び再更正は、関税額確定の手続としては、あくまでも補助的な地位に置かれています。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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課税標準について

2021-09-07

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、課税標準という用語を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
課税標準は、非常に重要な仕組ですので、輸出入をビジネスとして行っている方には、是非ご理解いただきたいものです。
本日は、課税標準について、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 課税標準について

まず課税標準とは、輸入貨物に関税を課す場合の基礎となる数量又は価格のことを指します(関税定率法3条)。
以下のとおり、従価税品、従量税品、従価従量税品、従価従量選択税品とに類型化して考えることになります。

 

2 従価税品

従価税品とは、輸入貨物の価格を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。
輸入貨物の大部分が、この従価税品に該当します。
従価税品の場合には、輸入貨物の課税価格に比例して、関税額が算定することになります。そのため、輸入貨物の価格変動に応じて関税額も変化することになります。

 

3 従量税品

従量税品とは、輸入貨物の個数、容積、重量等の数量を課税標準として関税を課す貨物のことを指します。輸入貨物の価格は、関税額には影響しません。
従量税品の場合は、税額を算定しやすい一方で、物価変動に対応できないという面もあります。

 

4 従価従量税品

従価従量税品とは、従価税と従量税とを組み合わせて課される貨物のことを指します。
この場合、税額は、二つの税率により算定した額の合計金額となります。

 

5 従価従量選択税品

価格及び数量の二つの課税標準の内、一定の条件によっていずれか一方を選択して関税が課される物品のことを指します。
選択税は、通常良質の物品や市価が騰貴した時には従価税率が、廉売品や市価が低落したときは、従量税品を適用することができます。

 

6 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
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関税の納税義務者について

2021-09-03

本日は、貨物を海外から輸入した場合における関税の納税義務者についてご紹介いたします。
貨物の輸入をビジネスとして行っている方にとっては、関税の納税はビジネスの根幹に関わる問題ですので、関税の納税義務者の決定方法は、非常に重要なルールとなりますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 原則的納税義務者

関税の納税義務者は、原則として輸入者ですが、関税法及び関税定率法その他関税に関する法律の規定により特定の者が納税義務を負うと規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外の者)が納税義務者となります(関税法6条)。
通常の輸入手続きによって輸入される貨物の納税義務者は、当該貨物の仕入書に記載されている荷受人です。
しかしながら、輸入貨物が、外国から本邦への運送途上において、又は本邦到着後に保税地域において転売されたような場合では、その転得者が納税義務者となります。

 

2 例外的納税義務者

上記のとおり、法令に基づき、特定の者が納税義務者と規定されている場合には、その規定されている者(輸入者以外)が納税義務を負うことになります。
法令に基づき納税義務者と規定される場合がある代表的な者は以下のとおりです(具体的な要件は、各法令を確認する必要があります。)。

①一定の事実が生じたことにより、直ちに徴収される関税の納税義務者
②過大な払戻し等を受けた関税の納税義務者
③通関業者

 

3 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、代表弁護士が輸出入や通関に関する唯一の国家資格である通関士資格を有しており、輸出・輸入や通関上のトラブルに関するご相談を幅広くお受けしております。
弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
輸出・輸入や通関に関するトラブル、税関事後調査を含む税関対応等でお悩みの場合には、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

会社の商号について

2021-09-01

起業を検討されている方から、「会社の商号は、自由に決めていいのでしょうか。何かルールがあるのであれば事前に確認した上で商号を決めたいのですが。」というご相談をお受けすることがあります。
商号については、原則として自由に決めることができるのですが、様々な規律がありますので、注意が必要です。
本日は、会社の商号についてご説明いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 商号の意義

商号とは、商人が事故の営業を表示する者として用いる名称のことを指します(会社法(以下法名略)6条1項)。
このような商号は、定款で規定する必要があります(27条2号、576条1項2号)。
また、会社は、その種類に従い、商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の文字を用いる必要があります(6条2項)。
加えて、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも認められておりません(6条3項)。
なお、個人事業主など、会社ではない者は、その名称または商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いることも禁止されております(7条、978条2号)。

また、個人商人は、会社とは異なり、複数の営業を営む場合には営業毎に異なる商号をもつことができます。

以上に加え、商号に関する規律で注意すべき点としては、以下の2点です。
①不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある商号を使用することは禁止されております(8条1項)。
②自社の商号を使用して事業を行うことを他社に許諾する、いわゆる名板貸については、商号を信じて取引をするものを保護するための一定の規律があります(9条等)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

当事務所は、契約書の作成・レビュー、労働問題、輸出入トラブルへの対応をはじめ、企業法務を幅広く取り扱っております。
日々のビジネスの中でご不明な点やご不安な点等ございましたら、ご遠慮なく当事務所までご相談ください。

輸入事後調査実施の際の事前通知について

2021-08-31

輸出入をビジネスとして行っている方の中には、税関事後調査という仕組を理解している方も多いのではないでしょうか。
税関事後調査とは、簡単に言うと、貨物の輸出入通関の適切さを、輸出入の後に税関が調査する制度のことを指します。
このうち、例えば、輸入事後調査については、申告価格が誤っていた場合には過少申告加算税等が課される可能性がある等注意が必要です。

そこで、本日は、輸入事後調査実施の際の事前通知についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 輸入事後調査実施の際の事前通知について

まず、上記のとおり、税関は、輸入貨物の通関後に、輸入者による納税申告の適正さ確認するために、輸入事後調査を実施することができます(関税法105条1項6号)。
この輸入事後調査については、税関職員が、輸入者の事務所等を訪問し、輸入業務や経理事務の担当者等に対して、輸入取引の形態や貨物代金の決済方法等について質問し、関係資料を調査するといった流れで実施されます。

このような輸入事後調査の実施に当たっては、税関長は、事前に、輸入者に対して、調査を実施する旨を通知するとともに、調査を開始する日時等を記載した書面を調査の開始前に交付することとされております。
もっとも、税関長が違法または不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にする恐れその他調査の適正な推敲に支障を及ぼす恐れがあると認める場合には、上記の通知を要しないものとされております。(関税法105条の2、通則法74条の9、74条の10)

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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弁護士に相談をした方がよいかお悩みの方もいらっしゃるものと思いますが、お悩みをご相談いただくことで、お悩み解消の一助となることもできます。
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開庁時間外事務執行の求めについて

2021-08-27

輸出入をビジネスとして行っている場合、税関の開庁時間外に税関に対して様々な事務の執行を行ってもらいたい場合も多くあるものと思います。
そこで、本日は、開庁時間外に税関に対して事務執行を求める場合についてご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 税関の開庁時間外事務執行の求めについて

税関官署の開庁時間以外の時間において、税関の事務の内関税法施行令で規定するものの執行を求めようとする者は、あらかじめ書面によりその旨を税関長に届け出ることが必要です(関税法98条1項)。
税関長は、事務執行を求める届出があった場合において、税関の事務の執行上支障がないと認めるときは、その届出に係る事務を執行するものとされております(関税法98条2項)。

開庁時間外の事務執行を求めることができる事務の代表例を、以下にご紹介いたします(関税法施行令87条1項)。

①内国貨物の輸出の許可に係る事務(5号)

②外国貨物の輸入の許可に係る事務(5号)

③輸入の許可前における貨物の引取の承認に書かう事務(6号)

④外国貨物を保税蔵置場等に置くことの承認に係る事務(2号)

⑤外国貨物の保税工場外における保税作業の許可に係る事務(3号)

⑥外国貨物の保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務(4号)

⑦外国貨物である船・機用品の積込の承認に係る事務(1号)

⑧証明書類の交付に係る事務(7号)

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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交付前郵便物の滅失について

2021-08-25

国際郵便物については、通常の貨物の輸出入とは異なる規定が設けられていることについては、これまでも本コラムの中でご紹介してまいりました。
郵便物については、特にスムーズな輸出入手続が要請されるという観点から、様々な特別な規制が設けられているといえます。
本日は、輸入された郵便物が名宛人に対して交付される前に滅失した場合のルールについて、ご紹介いたしますので、ご参照いただけますと幸いです。

 

1 交付前郵便物が滅失した場合のルールについて

まず、税関長は、日本郵便株式会社に対して以下の通知(関税法76条5項に規定する通知)をした輸入郵便物であって名宛人に対して交付前のものが滅失した場合には、日本郵便株式会社から直ちにその関税を徴収することとなっております(関税法76条の2第1項本文)。

①日本郵便株式会社から指示を受けた輸入される郵便物の検査が終了した旨の通知
②日本郵便株式会社から英字を受けた輸入される郵便物について検査の必要がないと認める旨の通知

ただし、交付前の郵便物が災害その他やむを得ない事情により亡失した場合またはあらかじめ税関長の承認を受けて滅却した場合には、関税が徴収されません(関税法76条の2第1項ただし書き)
なお、日本郵便株式会社は、交付前の郵便物が亡失した場合は、直ちにその旨を税関長に届け出なければなりません(関税法76条の2第3項)。

 

2 弁護士へのご相談をご希望の方へ

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