Author Archive
ワシントン条約違反のリスク。「知らなかった」では済まされない、革製品や楽器輸入の落とし穴
「海外旅行のお土産に買ったバッグが税関で没収された」、「輸入販売しようとしたギターに、規制対象の木材が使われていた」
輸入ビジネスにおいて、関税法等と並んで注意が必要なのが「ワシントン条約」です。
これは絶滅のおそれのある野生動植物の保護に関する国際条約ですが、生きている動物だけでなく、「それらを使用した製品(加工品)」も規制対象となる点が、多くのトラブルを生んでいます。
1 意外なものが規制対象に
象牙や毛皮がダメなことは有名ですが、以下のようなものも規制対象となることをご存知でしょうか?
①爬虫類の革製品:ワニ革(クロコダイル、アリゲーター)、トカゲ革、ニシキヘビなど。
②木材・楽器:ローズウッド(紫檀)などの高級木材を使用したギターや家具。
③漢方薬・化粧品:ジャコウ、アロエ、キャビアエキス(チョウザメ)などが配合された製品。
これらは、条約の付属書(I, II, III)のどのランクに該当するかによって、輸入禁止なのか、輸出国の許可書(CITES Export Permit)があれば輸入できるのか等が異なります。
2 「事後提出」は認められない
ワシントン条約の最大の特徴は、手続きの厳格さです。
輸入申告の時点で、輸出国政府が発行した正規の許可書等を日本の税関に提出しなければなりません。「許可書を家に忘れました」「後で送ってもらいます」という言い訳は一切通用しません。申告時に書類が揃っていなければ、その貨物は輸入許可が下りず、原則として「積み戻し(返送)」か「任意放棄(廃棄)」を迫られます。
3 刑事罰のリスク
許可なく輸入しようとした場合、関税法上の「輸入してはならない貨物」に該当する可能性があり、悪質な場合は「関税法違反(無許可輸入)」や「種の保存法違反」等として刑事罰(懲役や罰金)の対象となります。
「安く仕入れられる」という理由で、正規の書類がない革製品を並行輸入しようとするのは非常に危険です。
4 弁護士による事前チェック
商品を輸入する前に、「その素材がワシントン条約に該当するか」、「書類は完備されているか」を経済産業省や税関に事前確認することが重要です。
万が一、税関で止められてしまった場合でも、弁護士が介入し、該当性に関する法的な意見書を提出したり、減刑に向けた交渉を行ったりすることで、ダメージを最小限に抑えられるケースがあります。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
並行輸入は違法か?「真正品」なのに税関で止められる理由と、輸入差止を回避するための方法
「正規代理店ではないルートで輸入したら、税関で『商標権侵害の疑い』として止められた」 いわゆる「並行輸入」を行う事業者から、このような相談が後を絶ちません。
結論から言えば、並行輸入自体は原則として適法です。
しかし、通関手続の現場では「偽物(模倣品)」の水際対策が強化されており、本物(真正品)であっても、正しい手続きを踏まなければ没収されてしまうリスクがあります。
1 並行輸入が「適法」とされる3つの条件
日本の最高裁判例(フレッドペリー事件等)に基づき、以下の3つの要件(真正商品の並行輸入の要件)をすべて満たす場合、商標権侵害にはならず、適法に輸入できます。
①真正性の保証
輸入商品に付された商標が、外国の商標権者等により適法に付されたものであること(=本物であること)。
②同一性の保証
外国の商標権者と日本の商標権者が同一、または法的・経済的に密接な関係にあり、実質的に同一視できること。
③品質管理の保証
日本の商標権者が管理する商品と、輸入する商品の品質に実質的な差異がないこと。
2 なぜ税関で止まるのか?
税関職員は、商品を見ただけでは「適法な並行輸入品」か「精巧なコピー」か、あるいは「違法なライセンス品(流出品)」かを即座に判断できません。
商標権者(ブランド側)から「輸入差止申立て」が出ているブランドの場合、税関は一旦輸入をストップし、「認定手続」を開始します。ここで輸入者側が「これは適法な並行輸入である」ことを証明できなければ、侵害品として処理されてしまいます。
3 税関に対する「証明」のポイント
認定手続開始通知が届いた場合、輸入者は速やかに「意見書」と「証拠」を提出しなければなりません。特に重要な証拠は、「真正な流通ルートを辿ったことを示す書類」です。
①正規店からのレシートやインボイス
②商品カタログやタグの写真
③仕入先とのメールのやり取り
④(可能であれば)鑑定書
単に「ネットの信頼できるショップで買った」という主張だけでは通りません。
サプライチェーン(商流)を遡って証明する必要があります。
4 弁護士によるサポート
並行輸入のトラブルでは、「適法性の3要件」に当てはまることを法的に論証することができるかが重要です。また、権利者(ブランド側)が過剰に権利を主張してきている場合には、弁護士名で対応を行うことで、権利者が取下げに応じるケースもあります。
並行輸入ビジネスは利益率が高い反面、常に知的財産権リスクと隣り合わせです。ビジネスを継続させるためにも、トラブル発生時は即座に専門家へご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関事後調査における弁護士と通関業者の役割の違い。「通関業者に任せているから安心」が危険な理由とは?
「うちはベテランの通関業者(乙仲)にお願いしているから、税関対応も任せておけば大丈夫だろう」
多くの経営者がそう考えがちですが、いざ事後調査でトラブルになった際、通関業者だけでは対応しきれないケースが多々あります。
なぜなら、通関業者と弁護士では、その「役割」と「守るべき利益」が根本的に異なるからです。
1 通関業者の立場と限界
通関士は、通関業法に基づく国家資格者であり、税関への申告手続きを代行するプロフェッショナルです。
しかし、彼らの業務はあくまで「荷主から提供された情報に基づいて、正しく申告書を作ること」です。また、通関業者は税関の許可を受けて営業しているため、税関との関係悪化を極端に恐れる傾向があります(もちろん、会社によってその程度は大きく異なりますが)。そのため、事後調査で税関から厳しい指摘を受けた際、「税関の言う通りにしておきましょう」と、会社側の意向を一切踏まえずに安易に修正申告を勧めてくるケースが少なくありません。彼らには、税関と法的に争ってまで顧客(あなた)を守るインセンティブが非常に弱いのです。
2 弁護士の役割:100%依頼者の味方
一方、弁護士の役割は「依頼者の権利と利益を守ること」です。
税関の指摘が法的に正しいかどうかをゼロベースで検討し、もし解釈に疑義があれば、徹底的に反論します。いたずらに税関と争うことは逆効果ですが、きちんとした法理論に基づいて考え方が異なる場合には徹底的に調整していくことが重要です。
また、弁護士には「守秘義務」があり、調査対応に関する相談内容が外部に漏れることはありません。
3 どのような時に弁護士が必要か?
以下のようなケースでは、通関業者ではなく弁護士の出番です。
①見解の相違がある場合:税関の主張する「課税価格の決定方法」や「品目分類」に納得がいかない場合。
②重加算税が示唆された場合:「隠蔽・仮装」の認定をめぐる攻防は、事実認定と証拠評価という純粋な法律論争です。
③刑事事件化のリスクがある場合:関税法違反の疑いをかけられた場合、もはや行政手続きではなく刑事弁護の領域です。
4 理想は「通関業者+弁護士」のタッグ
もちろん、日常の通関実務や細かなHSコードの知識においては、通関業者の方が詳しいことも多いです。
最適なのは、通関士の持つ現場知識と、弁護士の持つ法的知識を組み合わせることです。
適切な協力体制を整えつつ、企業のダメージを極力小さくするように試みていくことが重要です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
過少申告加算税と重加算税の違いとは?修正申告を行うタイミングでペナルティが変わる仕組み
税関の事後調査で申告漏れが指摘された場合、単に不足分を支払えば終わりではありません。ペナルティとして「過少申告加算税」や、悪質な場合は「重加算税」が課されます。
しかし、このペナルティは、「いつ修正申告をするか」によって税率が大きく変わることをご存知でしょうか?
1 ペナルティの税率構造
原則として、当初の申告額が少なかった場合、以下の加算税が課されます。
①過少申告加算税
原則:増差税額の10%(増差税額が当初申告額等を超える部分は15%)
調査通知「前」に自主的に修正した場合:0%(免除)
調査通知「後」~調査による更正の予知「前」に修正した場合:5%(軽減措置)
②重加算税
隠蔽・仮装があった場合:35%~40%
つまり、税関から「調査に行きますよ」という通知が来る前に、自らミスに気づいて修正申告をすれば、加算税はかからないのです(延滞税はかかります)。
2 「更正の予知」とは何か?
実務上、非常に重要なのが「更正の予知」という概念です。
調査が始まり、税関職員から具体的な指摘(例:「このロイヤルティは加算すべきですね」)を受けた後に修正申告をしても、それは「指摘されることを予知して行った」とみなされ、原則通りの10%(またはそれ以上)の加算税がかかります。
しかし、調査通知が来てから実地調査が始まるまでの間に、自主的に再点検を行い、「指摘される前に」修正申告を行えば、5%に軽減される可能性があります。このわずかな期間の対応が大きな影響を与えることになるのです。
3 重加算税を回避するために
最も恐ろしいのは「重加算税(35%以上)」です。
これは、二重帳簿の作成、インボイスの改ざん、虚偽答弁など、「事実を隠蔽または仮装」したと認定された場合に課されます。
単なる計算ミスや法令の解釈誤りであれば、重加算税は課されません。
しかし、調査官は厳しく追及してきます。「知っていて隠したのではないか?」と疑われた際、弁護士がいれば「これは法解釈の相違であり、隠蔽工作ではない」と論理的に主張し、重加算税の賦課を阻止できる可能性があります。
事後調査での指摘事項に納得がいかない場合や、重加算税のリスクがある場合は、まずは弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
どのような対応が可能であるかどうかを慎重に検討し、極力会社にとってダメージのない形での解決を模索しましょう。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「ある日突然、税関から電話が…」事後調査の通知が来た時の初動対応マニュアル。無視や虚偽回答は命取りです
「●●税関の調査第●部門の●ですが、、、」
ある日突然、会社にかかってくる税関からの電話。
多くの経営者や担当者の方の中には、「何か悪いことをしたのか?」、「逮捕されるのか?」とパニックに陥る方もいらっしゃると思います。
しかし、事後調査は定期的に行われる行政調査であり、必ずしも犯罪の嫌疑があるわけではありません。重要なのは、最初の電話から実地調査当日までの「初動対応」です。
1 税関からの連絡:それは「調査」かどうか
税関からのアプローチには段階があります。
単なる電話での照会なのか、資料の提出要請なのか、あるいは日程を決めて会社に来る「実地調査(事後調査)」なのかを確認しましょう。
「来月、2日間ほどお時間をいただけますか?」と言われた場合は、本格的な事後調査です。この時点で、日程調整を即答する必要はありません。
「担当者の予定を確認して折り返します」と伝え、きちんと対応できるように時間を調整することが鉄則です。
2 調査当日までに準備すべき資料と心構え
調査官は「輸入許可書」と「インボイス」だけでなく、それらが正しいかを裏付ける「契約書」、「決済送金明細」、「会計帳簿(総勘定元帳)」などをチェックします。
特に整合性が問われるのは以下の点です。
①インボイスの決済額と、実際の海外送金額が一致しているか?
②インボイスに記載のない支払いが、他の名目(技術指導料、金型代など)で送金されていないか?
資料が整理されていない状態で調査を受けると、調査官の心証が悪くなるだけでなく、本来説明できるはずの取引についても疑いを持たれてしまいます。
3 やってはいけない「NG対応」
最も避けるべきは、「分からないことを適当に答える」こと、「不都合な書類を隠す・捨てる」といったことです。
記憶が曖昧な点は「確認して後日回答します」と答えれば問題ありません。しかし、その場しのぎの嘘をつくと、後で帳簿との矛盾が発覚した際に「仮装・隠蔽」とみなされ、重加算税の対象となるリスクが激増します。
4 弁護士に依頼するタイミング
「通知が来た直後」がベストです。
弁護士は、調査当日に立ち会い、調査官の質問の意図を汲み取って適切な助言を行ったり、万一不当な指摘があった場合には法的な反論を行ったりすることができます。
何も準備せずに丸腰で調査に臨むのと、事前に専門家のリーガルチェックを受けてから臨むのとでは、大きな差が出ることも珍しくありません。
ご不安な方は、日程が決まった段階ですぐにご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
越境EC事業者が注意すべき「個人輸入」と「小口輸入」の違い。アンダーバリューのリスクとは?
近年、海外のECサイトから商品を仕入れ、日本国内で販売する「越境EC」や「転売ビジネス」が急速に拡大しています。しかし、手軽に始められる一方で、関税法などのルールを正しく理解していないために、知らず知らずのうちに違法行為に手を染めてしまっているケースが後を絶ちません。
特に多いのが、「個人輸入」と「小口輸入(商用)」の混同、そして「アンダーバリュー(低価申告)」の問題です。
1 「個人使用」か「商売目的」かで税率が変わる
海外から貨物を輸入する場合、原則として関税と輸入消費税がかかります。
しかし、個人が「自分自身で使用する目的」で輸入する場合(個人輸入)は、商品価格の60%に対して課税されるという特例(減免措置)があります。
一方、他人に販売する目的で輸入する場合(小口輸入・商用輸入)は、この「60%特例」は適用されず、商品価格の100%(送料・保険料含む)に対して課税されます。
よくある間違いは、「販売目的で仕入れているのに、個人使用のフリをして輸入する」ことです。これは明確な脱税行為であり、税関もEC事業者に対する監視を強化しています。宛先が個人名であっても、数量や頻度、過去の履歴から商用であることは容易に見抜かれます。
2 アンダーバリュー(低価申告)の誘惑とリスク
海外のセラー(販売者)によっては、気を利かせて(あるいは悪意を持って)、インボイスの価格を実際よりも安く記載したり、「GIFT(贈り物)」として発送したりすることがあります。これをそのまま「ラッキー」と思って輸入申告してしまうと、「アンダーバリュー(不当な低価申告)」という犯罪になります。
「海外の業者が勝手にやったことだ」という言い訳は通用しません。
輸入者(あなた)には、正しい価格で申告する義務があります。もしインボイスの価格が実際の決済額より低いことに気づいたら、速やかに通関業者に正しい決済画面のキャプチャ等を提出し、修正申告をする必要があります。
3 アカウント凍結や刑事罰のリスクも
悪質な脱税行為が発覚した場合、以下のようなペナルティが課されます。
①重加算税の賦課
②輸入許可の取消し
③関税法違反としての刑事告発
また、ECプラットフォーム(Amazon、楽天等)側でもコンプライアンス順守が厳格化しており、税関トラブルを起こした事業者はアカウント停止処分を受けるリスクが高まっています。
「みんなやっているから大丈夫」は通用しません。ビジネスとして継続的に輸入を行うのであれば、適正な輸入申告体制を構築することが、将来の利益を守るための投資となります。税関対応に不安があるEC事業者様は、一度専門家のリーガルチェックを受けることをお勧めします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関から「輸入差止」の通知が届いたら?認定手続の流れと商標権侵害を疑われた際の対抗策
「中国から輸入した商品が税関で止まった」、「『認定手続開始通知書』という書類が届いたが、どうすればいいのか」、当事務所には、こうした輸入トラブルに関する相談が多く寄せられます。
これは、商標権や意匠権などの知的財産権を侵害する物品(いわゆるコピー商品や模倣品)の水際取締りが強化されているためでもあります。
もし、あなたが真正品(本物)を輸入したつもりであるにもかかわらず、税関で止められてしまった場合、適切な対応を取らなければ商品は没収・廃棄され、最悪の場合は刑事罰の対象となる可能性もあります。
1 「認定手続」とは何か
税関が、輸入貨物の中に「知的財産権を侵害している疑いがある」ものを発見した場合、輸入者と権利者の双方に通知を出し、本当に侵害しているかどうかを判断する手続きを開始します。これを「認定手続」と呼びます。
この通知を無視してはいけません。何もしなければ、権利者の主張が通り、貨物は侵害品と認定され、廃棄等の処分が下されることになります。
2 輸入者がとるべき対応
真正品を並行輸入している場合や、権利侵害をしていないと確証がある場合、輸入者はまずは意見書・証拠の提出を行う必要があります。
具体的には、「指定された期間内」に、税関長に対して「侵害品ではない」旨の意見書と、それを裏付ける証拠を提出します。
ここでは、正規の流通ルートで購入したことを示すインボイス、販売ライセンス契約書、商品の詳細な写真、真正品であることを証明する鑑定書などが有効です。
3 弁護士に依頼するメリット
認定手続は非常にタイトなスケジュールで進行します。
限られた期間内に、説得力のある法的文書(意見書)を作成し、証拠を揃える必要があります。
例えば、『並行輸入の抗弁』では、日本の商標法上、適法な並行輸入として認められるための「三要件(真正性の保証、同一人性の保証、品質管理性の保証)」を満たしていることを、法的に論証する必要があります。これは一般的な輸入業者では対応が難しい場合が多いです。
また、『権利者との交渉』においては、場合によっては、権利者側と直接交渉を行い、輸入の承諾を得る等の解決策を探ることもあります。
「たかが数箱の輸入だから」と放置すると、今後の輸入すべてが厳格な検査対象になるリスクもあります。
輸入差止の通知が届いたら、直ちに貿易・知財に強い弁護士へご相談ください。迅速な初動が、あなたの商品とビジネスを守ることにつながります。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
「非原産品」と「加工工程」:EPA適用で税関から非違指摘を受けないためのリスク回避法
EPA(経済連携協定)に基づく特恵関税を適用する際、最も難解で、かつ税関から非違指摘を受けやすいのが、貨物が協定上の「原産地規則」を満たしているかという問題です。
多くの輸入貨物は、単一の国で最初から最後まで作られているわけではなく、協定域外の国(非原産国)から仕入れた原材料や部品(非原産材料)を使用して製造されています。特恵関税の適用を受けるためには、この非原産材料に対し、最終製品の輸出国内で「実質的な変更」を与える加工や製造が行われていることを証明しなければなりません。
この「実質的な変更」の証明が不十分であると、税関調査で原産性が否定され、追徴課税という重いペナルティが課されます。リスクを回避するための法的・実務的アプローチを解説します。
1 実質的な変更の証明に必要な2つの基準
実質的な変更がされたことを証明するためには、主に以下の2つの基準のいずれかを満たす必要があります。どの基準が適用されるかは、HSコードごとに協定の付属書で定められています。
(1)関税分類変更基準
非原産材料を加工・製造した結果、最終製品のHSコードが、使用した非原産材料のHSコードから、協定で定められた一定のレベル(類、項、号)以上変更されていることを要件とします。
(2)付加価値基準
最終製品の価格に占める、原産国・地域で生じた付加価値(原産材料、人件費、製造経費など)の割合が、協定で定められた水準(例:40%以上)を満たしていることを要件とします。
2 非違指摘を避けるための加工工程管理のポイント
税関が原産地規則を検証する際、最も重視するのは製造工程のトレーサビリティと、原価計算の正確性です。
(1)製造工程の記録と証明
CTC基準を適用する場合、非原産材料がどのように変化して最終製品になったのか、加工・製造の実態を明確に記録することが必須です。
記録すべき事項: 使用した非原産材料のHSコードと数量、具体的な製造工程(切断、溶接、組立、化学反応など)、加工が原産国で行われたことの証明(工場の記録、作業指示書)。
(2)付加価値計算の正確性と継続的な監視
VA基準を適用する場合、計算方法の誤り、特に「非原産材料費」の算入漏れなどが非違指摘の主要な原因となります。
非原産材料の正確な特定: 使用された全ての原材料について、原産性の証明を求め、非原産と判断された材料のFOB価格(またはそれに準ずる価格)を正確に把握し、計算に含めます。
計算方法の統一: 協定ごとの計算ルール(控除方式/積み上げ方式)を厳守し、計算に必要なすべての証憑(会計記録、仕入インボイスなど)を7年間保管します。
3 リスクの高い「軽微な加工」の取扱い
多くのEPAでは、単なる「軽微な加工」(Minor Processes)だけでは、たとえHSコードが変わったとしても、「実質的な変更」とは認められず、原産性が付与されないと定めています。
これらの加工のみを原産国で行っている場合、原産性を主張することは非常に困難です。加工工程に、製品の本質的な特性を与えるような製造工程が含まれていることを、客観的に立証できなければなりません。
4 弁護士による予防的コンプライアンス監査
原産地規則の遵守は、高度な専門知識と緻密な実務管理が求められます。当事務所は、以下のサポートを通じて貴社のリスクを回避を図ります。
①原産性判定の法的レビュー: 貴社の製造プロセスを検証し、どの基準が適用可能で、最も安全かつ有利な原産性を証明できるかをアドバイスします。
②監査体制の構築: 輸出者からの情報収集体制や、社内での原価計算・文書管理体制を、税関調査に耐えうるレベルに整備します。
EPAの活用は関税削減の大きなチャンスですが、その裏にあるリスクを正しく管理することが、企業の持続的な成長を支えます。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関事後調査 輸入コストに含まれる意外な「加算要素」
輸入ビジネスを行っている企業にとって、税関による「事後調査」は避けて通れないリスクの一つです。多くの企業が「インボイス通りの価格を申告しているから大丈夫」と考えていますが、実はここに大きな落とし穴があります。
事後調査で指摘され、多額の課税(関税+消費税+加算税)がなされるケースの相当程度は、単価の誤りではなく「加算要素」の申告漏れに起因しています。
1 インボイス価格=課税価格ではない
関税法上の「課税価格」は、単に貨物の代金(インボイス価格)だけではありません。
「現実に支払われる価格」に加えて、輸入貨物に関連して買手が負担する費用を加算する必要があります。これを「加算要素」と呼びます。
通関業者(乙仲)は、輸入者から提供されたインボイス等の書類に基づいて申告書を作成しますが、インボイスに記載されていない「別払いの費用」までは把握できません。そのため、輸入者自身が正しく理解し、通関業者に情報を伝えなければ、意図せず「脱税(過少申告)」の状態になってしまうのです。
2 事後調査で指摘されやすい「加算要素」
税関の調査官は、会計帳簿(総勘定元帳など)と輸入申告書を突き合わせ、以下の費用が課税価格に含まれているかをチェックします。
①ロイヤルティ(特許権使用料等)
輸入貨物に関連して、海外のライセンサー等に支払うロイヤルティは、原則として課税価格に加算する必要があります。「貨物代金とは別の契約書で支払っているから関係ない」という誤解が非常に多く、注意が必要です。
② 金型代・無償提供資材
海外の工場で製品を作らせる際、日本側で金型を作成して送ったり、原材料を無償で提供したりしていませんか?これらの費用も、輸入貨物の価値を構成するものとして加算対象となります。
③買付手数料と販売手数料の違い
海外のエージェントに支払う手数料については、「買付手数料」であれば非加算ですが、「販売手数料」等であれば加算対象となるなど、契約の実態に応じた高度な判断が求められます。手数料は基本的に加算対象となる点には注意が必要です。
3 重加算税、刑事事件化のリスクと弁護士の役割
これらの申告漏れが発覚した場合、不足していた関税・消費税に加え、原則として10%(または15%)の「過少申告加算税」が課されます。
さらに、事実を隠蔽・仮装していたと認定されれば、35%~40%もの「重加算税」が課される可能性があります。また、場合によっては刑事事件に発展する可能性もあります。
そのため、事後調査の通知が来た段階、あるいは調査中に指摘を受けた段階で、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。
事後調査は、単なる税務処理ではなく「法解釈の争い」でもあります。予期せぬ課税を防ぐためにも、貿易実務に精通した専門家のサポートをご検討ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
EPA活用は諸刃の剣:メリットの裏にある追徴リスク
EPA(経済連携協定)やFTA(自由貿易協定)は、締結国・地域の間の貿易において、特定の商品に関税を撤廃または大幅に引き下げる特恵関税を適用するための強力なツールです。これにより、輸入事業者は大幅なコスト削減と競争力強化を実現できます。
しかし、特恵関税の適用は、その貨物が協定で定められた厳しい原産地規則を満たしていることが条件です。この規則の解釈や運用を誤ると、税関の事後調査で特恵適用が遡及的に否認され、過去数年分の関税差額が一括で追徴されるという重大なリスクを負います。
EPAのメリットを安全に享受するために、輸入事業者が理解し、実行すべき原産地規則に関する重要チェックリストと注意点を解説します。
1 原産地規則の基礎知識と主要な判定基準
原産地規則とは、「その貨物がどの国で生産されたか」を特定するためのルールです。輸入者がEPAの特恵税率を適用する場合、以下の主要な判定基準を満たす必要があります。
(1)完全生産品
その国・地域で完全に獲得または生産された貨物(例:鉱物、農産物、漁獲品など)に適用されるシンプルな基準です。
(2)実質的な変更基準
輸入された非原産材料を使用して生産された貨物に適用されます。以下のいずれかの基準を満たすことが求められます。
①関税分類変更基準(CTC): 最終製品のHSコードと、製造に使用された非原産材料のHSコードが、協定で定められたレベル(類、項、号)で変更されていること。
②付加価値基準(VA): 最終製品の価格に占める、原産国・地域での**付加価値(原産材料費+人件費など)**の割合が、協定で定められた基準(例:40%以上)を満たしていること。
2 EPA適用を確実にするためのチェックリスト 5項目
税関調査で原産地規則の不備を指摘されないために、以下の5つの事項を確認・準備しておく必要があります。
|
No. |
チェック項目 |
対応のポイント |
|
1 |
適用する協定と規則の特定 |
輸入貨物のHSコードに基づき、適用すべき判定基準を協定の付属書から正確に特定しているか。 |
|
2 |
原産性の証明文書の確保 |
輸出者から特定原産地証明書(または自己証明)を受け取っているか。また、その証明の根拠となる書類(部品表、原価計算書、製造工程資料など)も確保しているか。 |
|
3 |
付加価値計算の正確性 |
付加価値基準を適用する場合、協定ごとの原価計算方法(控除方式、積み上げ方式)に従って、計算が正確に行われ、証明書発行時点の根拠資料があるか。 |
|
4 |
輸出者による保証の確保 |
輸出者との契約書に、原産地情報の正確性に関する輸出者の保証、および税関調査時の資料提供協力義務を明記しているか。 |
|
5 |
事前教示制度の活用 |
原産性の判断が複雑でリスクが高い貨物について、事前に税関の事前教示制度を利用し、原産地認定に関する回答を得ているか。 |
3 弁護士による監査と予防法務の重要性
原産地規則の適用は、HSコードの分類、会計処理、製造実務のすべてに関わる複雑な作業です。弁護士によるサポートを受けることで、例えば、
①原産性判断の法的レビュー: 貴社のサプライチェーンと製造プロセスに基づき、最も有利かつ安全な原産地規則の適用方法を提案します。
②輸出者のサポート: 輸出者から提出される原産地証明の根拠資料が、協定の要件を確実に満たしているか、弁護士の視点で検証します。
③追徴課税への防御: 事後調査で原産地適用の誤りを指摘された場合、法的根拠に基づき、原産性の正当性を主張・立証し、追徴リスクの回避・軽減を交渉します。
EPAの活用は、企業の成長に不可欠です。しかし、リスク管理なくして利益の最大化はありえません。特恵関税の適用については、必ず専門家のサポートを得て、盤石な体制を構築しましょう。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
