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事務ミスが隠蔽と見なされ重加算税?
「ただの事務ミス」がなぜ?税関に隠蔽・仮装と疑われる瞬間
「税関事後調査で、インボイスの金額と送金金額のズレを指摘されました。担当者が修正の手間を惜しんで、手書きでインボイスの数字を直していたのですが、税関はこれを『改ざん(隠蔽・仮装)』と認定。本税とは別に、ペナルティだけで数千万円の重加算税を通知されました。会社が潰れてしまいます。」
これは、実際に当事務所に寄せられた、輸入雑貨商社L社様から実際に寄せられたご相談です。意図的に税金を免れようとしたわけではない、単なる事務処理上の不手際だったはずが、ある日突然、税関の事後調査で「隠蔽・仮装」という最も重い指摘を受け、会社の存続を揺るがすほどのペナルティを課される。多くの経営者やご担当者様にとって、突然の厳しい指摘として受け止められることが多いでしょう。「なぜ、ただのミスがここまで重く見られるのか」と、強い憤りと戸惑いを感じていらっしゃるのではないでしょうか。
そのお気持ちは痛いほど分かります。しかし、ここで一度冷静に、税関調査官の視点に立ってみる必要があります。彼らは、日々数多くの不正還付や脱税事案に接しており、過去の経験則から「不正の兆候」を瞬時に見抜く訓練を受けています。インボイスの手書き修正や金額の不一致は、彼らにとって、意図的な不正の入り口として頻繁に遭遇する典型的なパターンなのです。そのため、たとえ輸入者側に悪意がなくとも、客観的な状況が不正の定型に合致していれば、まず「隠蔽・仮装の意図あり」という前提で調査が進められてしまうのが現実です。
この記事では、通関士資格を持つ弁護士として、なぜ事務ミスが「隠蔽・仮装」と見なされてしまうのか、その法的な境界線と、万が一指摘された場合に「意図はなかった」と反論するための具体的な方法を徹底的に解説します。

税関調査官が「二重帳簿だ」と激怒する典型的な3つのケース
現場では、輸入者側が「これくらい大丈夫だろう」と考えている事務処理が、税関に「隠蔽・仮装」の重大な証拠と見なされるケースが後を絶ちません。特に以下の3つのケースは、調査官が「二重帳簿ではないか」と疑いを抱く典型例です。
- インボイスの手書き修正
最も多く見られる危険なケースです。仕入価格が変更になった際、輸出者に再発行を依頼せず、社内担当者が手元のインボイスに手書きで金額を修正してしまう。これは、社内管理上は些細な手間に見えるかもしれません。しかし、税関から見れば「正規のインボイスとは別に、税関提出用に改ざんした書類を作成した」と解釈され、重加算税の対象となる「仮装」行為そのものと認定されるリスクが極めて高い行為です。 - 送金額とインボイス額の不一致
海外の取引先に送金した金額と、申告に使用したインボイスの金額が一致しないケースも問題となります。例えば、後から価格調整による返金があったにもかかわらず、当初の高い価格が記載されたインボイスで申告している場合などが該当します。税関は、銀行の送金記録なども調査権限に基づき確認できるため、この不一致は必ず発覚すると考えるべきです。差額の存在は、過少申告を意図した証拠と見なされかねません。 - 担当者しか分からないExcelでの属人的な管理
正規の会計システムとは別に、担当者が個人的なExcelファイルで仕入れ価格や経費を管理しているケースです。もし、そのExcel上の数値と税関への申告価格に齟齬があれば、税関はこれを「裏帳簿(二重帳簿)」と見なす可能性があります。「なぜ正規の帳簿とは別にデータを作成する必要があったのか」と厳しく追及され、税金を免れるための意図的な操作を疑われることになります。
「隠蔽・仮装」と「単なるミス」を分ける法的な境界線とは
重加算税は、関税法第12条の4に基づき、納税義務者が、関税の課税標準等又は納付すべき税額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽・仮装に基づいて納税申告をしていた場合などに課されます。問題は、何が「隠蔽・仮装」にあたるのか、その解釈です。
裁判例などでは、単なる計算誤りや法律の不知といった「単純な過失(ミス)」と、「隠蔽・仮装」は明確に区別されています。その境界線を分けるのは、「当初から関税を免れようとする意図」があったかどうかです。
しかし、「意図」は内心の問題であるため、直接証明することは困難です。そこで、税関や裁判所は、以下のような客観的な事実からその意図を推認します。
- 二重帳簿や裏帳簿を作成していたか
- 取引の事実を隠すために、虚偽の契約書やインボイスを作成したか
- 帳簿書類を破棄、隠匿したか
- 調査担当者の質問に対し、虚偽の答弁を行ったか
つまり、インボイスの手書き修正のような行為は、たとえ輸入者側に脱税の意図がなかったとしても、「虚偽のインボイスを積極的に作成した」という客観的な事実から、「関税を免れる意図があった」と法的に推認され、重加算税の対象と判断されてしまうリスクをはらんでいるのです。
諦めるのは早い!重加算税に「意図はなかった」と反論する方法
税関から重加算税の指摘を受けたとしても、直ちに諦める必要はありません。その処分に納得がいかない場合、税関長に対する再調査の請求や、財務大臣に対する審査請求といった法的な不服申立て手続きが認められています。この審査請求において、「隠蔽・仮装の意図はなく、あくまで事務処理上の過失であった」ことを、客観的な証拠に基づいて論理的に主張していくことが、事態を打開する鍵となります。
ここからは、処分に反論するための具体的なステップを解説します。
ステップ1:反論の根拠となる客観的証拠を洗い出す
「悪意はありませんでした」と感情的に訴えても、残念ながら主張は通りません。「意図がなかったこと」を、客観的な証拠によって裏付ける必要があります。審査請求に向けて、まずは社内に残っている関連記録を洗い出し、保全することから始めましょう。集めるべき証拠の例としては、以下のようなものが考えられます。
- ①修正の経緯がわかる社内メールやチャット履歴: なぜインボイスを修正する必要があったのか、その背景(例:輸出者からの価格訂正連絡など)がわかるやり取りは、脱税目的ではなかったことを示す有力な証拠となります。
- ②過去の同様の取引では正規の申告をしていた実績: これまで何年にもわたり、同様の取引で適正な申告を続けてきた実績があれば、今回だけ意図的に不正を行う動機が乏しいことを示唆できます。
- ③当該担当者の経理・通関知識が不十分であったことを示す証拠: 担当者の経歴や研修履歴、業務マニュアルなどから、悪意ではなく知識不足が原因であったことを立証できる場合があります。
- ④社内のチェック体制の不備を示す資料: 適切な書類の保存やダブルチェックの体制が構築されておらず、担当者任せになっていた実態を示すことで、不正が組織的なものではなく、個人の過失に起因することを示せる可能性があります。

ステップ2:「隠蔽・仮装」の要件に当たらないと法的に論証する
ステップ1で収集した証拠をもとに、審査請求書を作成します。ここでのポイントは、税関が指摘する「隠蔽・仮装」の事実認定に対し、それが法的な要件を満たしていないことを一つひとつ、証拠を引用しながら論理的に反証していくことです。
例えば、以下のような主張の組み立てが考えられます。
- インボイスの手書き修正について:「当該修正は、あくまで社内の経理担当者が暫定的な仕入原価を把握するために行ったメモ書きに過ぎず、税関に提出する目的で作成されたものではない(証拠:メール履歴)。したがって、関税額を偽るための『仮装』行為には該当しない。」
- 送金額とのズレについて:「インボイス額と送金額の差異は、為替レートの適用ミス、あるいは海外送金手数料の計算漏れといった単純な計算上の過失によるものである(証拠:過去の取引記録)。当初から意図的に申告額を低く見せようとしたものではないため、『隠蔽』の意図は存在しない。」
このように、感情論を排し、事実と証拠に基づき、税関の主張を法的に切り崩していく作業が不可欠です。万が一、申告額に誤りがあったとしても、それが意図的なものではないと立証できれば、自主的な修正申告の対象とはなっても、重加算税の対象からは外れる可能性があります。
ステップ3:審査請求で主張が認められた解決事例
ここで、冒頭でご紹介した輸入雑貨商社L社の事例について、その後の対応と結果を説明します。当事務所にご相談いただいた後、私たちは直ちに以下の対応を取りました。
- 不服申立て(審査請求)の実施
税関長による重加算税の更正処分に対し、期限内に審査請求を提起しました。これは、処分に不服がある場合に再調査請求・審査請求を行う権利を行使するものです。 - 悪質性の否定
担当者への詳細なヒアリング、過去のメールや社内文書の徹底的な調査を行いました。その結果、「インボイスの手書き修正は、あくまで輸出者からの価格訂正の連絡を忘れないようにするためのメモであり、社内管理上の便宜で行ったに過ぎない」「税額をごまかす意図はなかった」という事実関係を再構成しました。この事実に基づき、L社の行為は確かに不適切な事務処理ではあるものの、重加算税の賦課要件である「隠蔽・仮装」という悪質な行為には該当しない、と法的に論証しました。
【結果:過少申告加算税への変更】
私たちの主張が認められ、重加算税(税率35%)の処分は取り消され、単純な申告漏れに課される過少申告加算税(税率10%)に変更されました。これにより、L社はペナルティの額を数千万円単位で減額することができ、倒産の危機を免れることができたのです。
この事例は、たとえ一度は重加算税の処分を受けた場合でも、適切な法的手段と専門家のサポートがあれば、税関の処分を覆すことは可能であることを示しています。
二度と「隠蔽」を疑われないための社内管理体制構築の3つの要点
一度、税関から厳しい指摘を受けた企業は、残念ながら「要注意先」として認識され、将来的に再び調査の対象となる可能性が高まります。同じ過ちを繰り返し、ビジネスをリスクに晒すことのないよう、この機会に社内の管理体制を根本から見直すことが不可欠です。ここでは、二度と「隠蔽」を疑われないための具体的な3つの要点をご紹介します。

要点1:インボイス等の重要書類の取扱いルールを明確化する
今回の問題の根本原因は、担当者の個人的な判断による安易な書類修正にありました。これを防ぐには、誰が担当しても同じ対応ができるよう、明確な業務ルールを策定し、徹底する必要があります。
- インボイスや船荷証券など、税関に提出する可能性のある書類への手書き修正は、理由の如何を問わず一切禁止する。
- 価格変更など修正が必要な場合は、必ず輸出者に連絡し、正規の書類を再発行してもらう。
- 修正前と修正後の書類は必ずセットで保管し、修正理由や経緯を記録に残す。
こうしたルールを設けることで、属人的な判断を排除し、組織としてのコンプライアンス体制を構築することが重要です。より詳しい手順については、輸入者による帳簿記載及び書類保存をご覧ください。
要点2:ダブルチェック体制と責任者の承認プロセスを導入する
担当者一人のミスが、会社の存続を揺るがす事態に直結するリスクを、組織として回避しなければなりません。そのためには、ヒューマンエラーを前提としたダブルチェック体制の導入が不可欠です。
- 担当者が作成した申告関連資料は、必ず上長や経理担当者など、別の人間がチェックする。
- 特に、取引額が大きい案件や、価格変更などのイレギュラーな処理が発生した案件については、必ず責任者の承認を得るプロセスを設ける。
このプロセスは、通関業者に申告を依頼する前の、社内で申告内容を確認する最後の手続きとなります。複数の目で確認することで、単純なミスや誤解を大幅に減らすことができます。
要点3:定期的な外部専門家によるコンプライアンス監査を受ける
社内だけのチェックには、どうしても限界があります。長年の慣習や「うちの会社ではこれが当たり前」という思い込みにより、客観的なリスク評価が難しくなることがあるからです。
そこで有効なのが、通関・貿易に精通した弁護士などの外部専門家による定期的なコンプライアンス監査です。第三者の客観的な視点で業務フローや書類管理の状況をチェックしてもらうことで、自社では気づけなかった潜在的なリスクを早期に発見し、是正することが可能になります。また、こうした取り組みは、万が一再び税関事後調査が入った際に、「法令遵守意識の高い企業である」というポジティブな証拠としても機能し、調査官に与える心証を大きく改善する効果も期待できます。
重加算税の通知は倒産の危機。一人で悩まず専門家にご相談ください
税関からの重加算税の通知は、単なる追徴課税ではありません。その金額の大きさから、企業の資金繰りを圧迫し、時には倒産の引き金にもなりかねない、極めて深刻な事態です。
税関との交渉や審査請求といった不服申立て手続きは、関税法や関連法令、過去の裁決例に関する高度な専門知識と、税関実務への深い理解がなければ、有利に進めることは極めて困難です。知識がないまま担当者だけで対応しようとすることは、かえって状況を悪化させる危険性すらあります。
当事務所は、法律の専門家である弁護士としての知見に加え、貿易実務の国家資格である通関士の資格も有しております。そのため、法的な観点からの論理構築と、税関調査の実務を踏まえた戦略的な対応の両面から、貴社を強力にサポートすることが可能です。特に、輸出・輸入の事後調査対応は当事務所が注力している分野の一つです。
税関から重加算税の指摘を受け、今後の対応に不安がある場合は、早期に専門家へ相談することが重要です。まずは一度、私たち専門家にご相談ください。L社のように、事実関係と証拠を整理することで、処分の見直しを求められる可能性があります。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
荷物を受け取り逮捕されたら?
【解決事例】荷物を預かっただけなのに…薬物密輸の容疑で逮捕、しかし不起訴に
「夫が自宅で海外からの荷物を受け取った直後、警察と税関職員が踏み込んできて、麻薬特例法違反の容疑で現行犯逮捕されました。夫は『友人の荷物を預かっただけ』と言っていますが、中身は覚醒剤だったそうです。このままでは、夫は刑務所に行くことになってしまうのでしょうか?」
これは、当事務所に寄せられた、ある会社員Kさんのご家族からの悲痛なご相談です。海外からの荷物を受け取ったことをきっかけに、突然逮捕される場合があります。ご家族が逮捕されるという現実は、計り知れない衝撃と混乱をもたらします。何を信じて良いのか、誰を頼れば良いのか分からず、絶望的な気持ちに苛まれていることでしょう。
しかし、どうか諦めないでください。このような絶望的な状況からでも、適切な初期対応により、不起訴処分や身柄解放を目指せる場合があります。
当職は、このKさんの事件において、直ちに警察署へ急行し、ご本人と接見しました。そして、取調べに対しては「中身を知らなかった」という事実を明確にしつつ、不用意な供述で不利な状況に陥ることを避けるため、黙秘権を行使するよう強く助言しました。
次に、検察官に対して「故意」がなかったことを徹底的に主張しました。Kさんと、後に密輸組織の一員と判明した友人とのLINEや通話記録を詳細に解析。「荷物を預かってくれたらバイト代を出す」といったやり取りはあったものの、それが「違法薬物である」という認識(故意)に繋がる直接的な証拠がどこにも存在しないことを、客観的な証拠を積み上げて立証したのです。
結果として、検察官は「未必の故意」さえ立証することができず、Kさんは嫌疑不十分で不起訴処分となり、無事に釈放されました。前科がつくことなく、ご家族の元へ帰ることができたのです。
もし、あなたやあなたの大切なご家族が同じような状況に置かれているのなら、まず知っていただきたいのは、適切な弁護活動を尽くせば、未来は変えられる可能性があるということです。
このテーマの全体像については、身に覚えのない荷物が届いたら?で体系的に解説しています。
なぜ逮捕された?「コントロールド・デリバリー」という捜査手法
「ただ荷物を受け取っただけなのに、なぜ警察がタイミングよく現れたのか?」
これは、多くの方が抱く最大の疑問でしょう。その答えは、「コントロールド・デリバリー(Controlled Delivery/CD)」と呼ばれる、極めて計画的な捜査手法にあります。
コントロールド・デリバリーとは、税関などの捜査機関が、国際郵便物などに違法な薬物が隠されていることを発見した場合でも、すぐには押収せず、監視下でそのまま名宛人に配達させ、荷物を受け取った人物を現行犯逮捕するというものです。
つまり、ご家族が荷物を受け取るずっと前から、捜査機関は荷物の中身を把握し、監視カメラや捜査員を周囲に配置して、まさに荷物の配達状況を監視し、受取人の対応を確認できる態勢を整えていたと考えられます。これは、末端の受け取り役だけでなく、背後にいる密輸組織全体を摘発することを目的とした、大掛かりな捜査の一環といえます。

この捜査手法には、大きく分けて2つの種類があります。
- クリーンCD:捜査機関が薬物を無害な別の物(砂糖や塩など)にすり替えて配達させる手法。
- ダーティCD:薬物をそのままの状態で配達させる手法。
近年の薬物密輸事件では、ダーティCDが用いられるケースが多く見られます。なぜなら、受け取った人物が荷物を開封し、中身が薬物であることを確認した(と捜査機関が判断した)時点で逮捕できれば、「故意」の立証が容易になると考えられているからです。
このように、コントロールド・デリバリーによる逮捕は、個人が独力で立ち向かえるような状況ではありません。捜査機関は、受取人の認識や関与を立証するため、事前に捜査計画を立てていることがあります。だからこそ、逮捕直後から、この特殊な捜査手法を熟知した弁護士による専門的な防御活動が不可欠となるのです。税関による犯則調査は、こうした薬物事件だけでなく、様々な輸入ビジネスにおいてリスクとなり得ます。
逮捕後72時間の対応が重要です!ご家族が今すぐすべき3つのこと
ご家族が逮捕されたという知らせを受け、パニックに陥るのは当然のことです。しかし、これからの72時間、つまり3日間の対応が、その後の人生を大きく左右する極めて重要な期間となります。この間に、ご家族が冷静に行動を起こせるかどうかで、不起訴処分を目指すうえで、初期対応が重要になる場合があります。
ステップ1:すぐに弁護士に連絡し、初回接見を依頼する
ご家族が今すぐ、そして何よりも優先してすべきことは、弁護士に連絡し、逮捕されたご本人との接見(面会)を依頼することです。
逮捕されると、ご本人は外部との連絡を一切絶たれ、たった一人で経験豊富な取調官と対峙しなければなりません。孤独と不安の中で、「本当のことを話せば分かってもらえるはず」「黙っていると怪しまれる」といった誤った判断から、不利な内容の供述調書に署名してしまうケースが後を絶ちません。そして、一度作成された供述調書の内容を後から覆すことは、極めて困難です。
弁護士は、逮捕直後からご本人と面会できる唯一の存在です。すぐに接見に向かうことで、以下の重要な役割を果たします。
- 精神的な支えとなる:ご本人の孤独と不安を和らげ、冷静さを取り戻させます。
- 適切なアドバイスを与える:取調べにどう対応すべきか、特に後述する黙秘権の重要性について具体的に助言します。
- ご家族の伝言を伝える:ご家族からのメッセージを伝え、外の世界との繋がりを保ちます。
「当番弁護士」という制度もありますが、必ずしも薬物事件や否認事件に精通した弁護士が担当するとは限りません。コントロールド・デリバリーのような特殊な事件では、通関士資格をもつ弁護士など、税関の捜査手法や薬物事犯特有の弁護戦略に深い知見を持つ私選弁護人を選ぶことが、不起訴処分を目指すうえで重要な判断要素となります。
ステップ2:弁護士から「黙秘権」の正しい使い方を伝えてもらう
逮捕された方には、憲法で保障された「黙秘権」という強力な権利があります。これは、自分の意に反する供述を強要されない権利であり、取調べに対して終始黙っていることも、個々の質問に対して回答を拒否することもできます。
しかし、多くの方は「黙っていると、反省していないと思われて不利になるのではないか」と不安に感じ、捜査官の誘導に乗って曖昧な供述をしてしまいがちです。
「中身ははっきり知らなかったが、もしかしたら違法なものかもしれないと少し思った」
このような供述は、このような供述は、未必の故意を認定する方向で評価されるおそれがあります。これは後に「未必の故意」があったと認定され、有罪の決定的な証拠になりかねません。黙秘権は、意図しない不利な供述を避けるための重要な権利です。
弁護士は接見の場で、ご本人に黙秘権の正しい意味と戦略的な使い方を丁寧に説明します。「話すべきこと」と「絶対に話すべきでないこと」を明確に区別し、不利な供述調書が作成されるのを防ぎます。ご家族の未来を守るためにも、まずは弁護士を通じて、この重要な権利を行使するよう伝えてもらうことが不可欠です。こうした対応は、関税法違反で刑事告発された場合にも同様に重要となります。
ステップ3:今後の証拠となるものを保全する
弁護士がご本人への対応を進める一方で、ご家族にしかできない重要な役割があります。それが、「故意」がなかったことを裏付ける客観的な証拠の保全です。
捜査機関は、ご本人に薬物密輸の意図があったことを立証しようと、あらゆる証拠を探します。それに対抗するためには、弁護側も「知らなかった」「騙された」という主張を裏付ける証拠を集めなければなりません。

ご家族にお願いしたいのは、以下のような情報を探し、決して消去したり捨てたりせずに保管しておくことです。
- 通信履歴:逮捕されたご本人と、荷物の送り主(依頼主)との過去のやり取り(LINE、メール、Facebookメッセンジャー、InstagramのDMなど)
- 経済状況がわかる資料:給与明細、預金通帳のコピー、確定申告書など、ご本人の収入や資産状況がわかるもの
- その他:ご本人の人柄や交友関係、事件前の様子などがわかる情報
これらの情報は、後に「報酬目当てで密輸に加担したわけではない」「相手からこのように説明され、信じてしまった」といった主張を組み立てる上で、重要な資料となります。弁護士と連携し、証拠を保全することが、ご本人を救うための大きな助けになるのです。
「知らなかった」を証明する弁護活動の核心
薬物密輸のような否認事件において、無罪や不起訴を勝ち取るための最大の争点は、「故意」、つまり「中身が違法薬物だと知っていたかどうか」を証明することにあります。検察官は「知っていたはずだ」と主張し、弁護人は「知らなかった」と反論します。この「知らなかった」という内心の事実を、客観的な証拠に基づいていかに説得的に証明できるかが、弁護活動において重要な検討事項です。当事務所へ薬物密輸事件の弁護相談からご相談ください。
「未必の故意」とは?なぜ「怪しいと思った」が不利に評価される可能性があるのか
故意には、「確定的故意」と「未必の故意」の2種類があります。
- 確定的故意:「これは覚醒剤だ」と明確に認識している場合。
- 未必の故意:「はっきりとは分からないが、もしかしたら違法な薬物かもしれない。それでも構わない」と認識しながら、その結果を容認している場合。
コントロールド・デリバリーで逮捕される方の多くは、確定的故意まではなくとも、「少し怪しいと思っていた」「高額な報酬に目がくらんでしまった」というケースが少なくありません。そして、このような曖昧な認識が、まさに未必の故意と認定されるリスクがあります。
判例(最高裁平成2年2月9日決定など)も、「違法な薬物である可能性を認識しながら、それでも構わないと受け入れた」場合には未必の故意が成立する、と示しています。取調べで「少し怪しいとは思った」と少しでも漏らしてしまうと、それが未必の故意を認定する事情として評価され、有罪方向の証拠とされるおそれがあります。特に、安易な気持ちで海外からの荷物の受け取りを引き受けてしまう若者が巻き込まれる密輸の現状は深刻な問題となっています。
通信履歴の解析:騙された経緯を客観的証拠で示す
「知らなかった」ことを証明する最も強力な武器の一つが、荷物の送り主との通信履歴です。弁護士は、押収されたスマートフォンやパソコンのデータを解析し、あるいはご家族から提供された履歴を時系列に沿って精査します。
その中から、
- 「これは友人に頼まれたサプリメントだ」といった虚偽の説明を受けていたやり取り
- 友人関係や恋愛感情に付け込まれ、断り切れない状況で依頼を引き受けてしまった経緯
- 報酬が一般的なアルバイト代の範囲であり、リスクに見合わない不自然な高額報酬ではないこと
といった、ご本人に故意がなかったことを示す具体的な会話内容を抽出します。これらの客観的な証拠を意見書としてまとめ、検察官に提出することで、「本人は騙された被害者である」という構図を明確に示していくのです。より具体的な手順については、ロマンス詐欺に関する注意点をご覧ください。
経済状況の立証:報酬目当ての犯行ではないことを明らかにする
検察官は、薬物密輸の動機として「金に困って、報酬目当てで犯行に及んだ」というストーリーを描きがちです。この主張を覆すため、ご本人の経済状況を立証することも重要な弁護活動となります。
弁護士は、ご家族の協力を得て、以下のような客観的な資料を収集します。
- 給与明細や確定申告書
- 預金通帳の写し
- 借入金の状況がわかる資料
これらの資料から、「安定した収入があり、多額の借金もない」「わずか数万円の報酬のために、無期懲役のリスクを冒すような動機は存在しない」ということを論理的に主張します。犯行の動機という側面から「故意」の存在を否定することで、検察官の主張に対し、動機の面から反論していきます。
薬物密輸の疑いで逮捕された方へ、よくあるご質問
突然ご家族が逮捕され、多くの疑問や不安が頭をよぎっていることでしょう。ここでは、よくあるご質問にお答えします。
Q. このまま有罪になると、どのような刑罰が科されるのですか?
A. 非常に重い刑罰が科される可能性があります。例えば、覚醒剤を営利目的で密輸した場合、覚醒剤取締法により「無期若しくは3年以上の拘禁刑、または情状により無期若しくは3年以上の拘禁刑及び1,000万円以下の罰金」という重い罰則が定められています。営利目的がなくても「1年以上の有期拘禁刑」となります。関税法違反も併合されることが多く、禁制品や金地金の密輸と同様に、決して軽い罪ではありません。だからこそ、有罪判決を回避するための初期段階での弁護活動が何よりも重要になるのです。
Q. 弁護士費用が払えるか心配です…
A. 経済的な理由で弁護士を依頼できない方のために、「国選弁護人制度」があります。この制度を利用すれば、国が費用を負担して弁護人を選任してくれます。ただし、国選弁護人は自分で選ぶことはできず、勾留が決定してからでなければ選任されません。逮捕直後の最も重要な72時間に迅速に対応できない可能性があることや、必ずしも薬物事件の専門家が担当するとは限らないという側面もあります。一方、私選弁護人は、逮捕直後からすぐに接見に向かい、一貫して専門的な弁護活動を行うことができます。当事務所では、ご状況に応じて柔軟な弁護士報酬プランをご提案しておりますので、まずは費用面も含めてご相談ください。
Q. 家族として、他にできることはありますか?

A. ご家族の支えは、ご本人が厳しい状況を乗り越える上で非常に大きな力になります。具体的には、衣類や現金、書籍などの差し入れをしたり、励ましの手紙を書いたりすることが可能です。何より重要なのは、弁護士と密に連携を取ることです。ご本人の性格や事件前の様子、交友関係など、ご家族だからこそ知っている情報が、弁護活動の思わぬ突破口になることも少なくありません。ご家族と弁護士が一体となって、ご本人のために戦っていくことが大切です。
参照:国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
まとめ:絶望的な状況でも、諦めないでください
身に覚えのない荷物を受け取ったことをきっかけに、薬物密輸への関与を疑われる場合があります。コントロールド・デリバリーは、捜査機関が事前に計画して行う捜査手法であり、法律知識がないまま一人で対応することには大きなリスクがあります。取調室という密室で、連日厳しい追及を受ければ、誰しも心が折れそうになるでしょう。
しかし、冒頭でお話しした解決事例のように、適切な初期対応と、薬物事件の弁護に精通した専門家による徹底した弁護活動があれば、不起訴処分や早期の身柄解放を目指せる場合があります。
逮捕されたご本人は、外部との連絡が制限された状況で取調べに対応している可能性があります。ご家族が感じている不安や絶望は、ご本人も同じか、それ以上に感じているはずです。その未来を守れるかどうかは、これからの行動にかかっています。
一人で抱え込まず、どうか今すぐ私たち専門家にご相談ください。それが、ご家族とご本人の今後を考えるうえで重要な第一歩となります。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
PSE違反で回収命令につながる?
PSEマークなしで経産省から連絡が…あなただけの問題ではありません
「Amazonで販売していたモバイルバッテリーについて、経済産業省から連絡が来た」「PSEマークの届出や検査記録について指摘を受けた」——もし現在このような状況に置かれている場合は、まず事実関係と法的義務の有無を整理することが重要です。PSE法違反が問題となる場合、販売停止、罰金、回収命令などのリスクが生じる可能性があります。しかし、まずお伝えしたいのは、あなた一人でこの問題を抱えているわけではない、ということです。当事務所にも、同様の切迫したご相談が数多く寄せられています。
この記事では、単なる法律の解説に留まらず、現在の状況を整理し、行政対応や事業再開に向けて検討すべき具体的な手順を、専門家の視点から順を追って解説します。まずは落ち着いて、現状を正確に把握することから始めましょう。このテーマの全体像については、電気用品安全法と輸入ビジネスで体系的に解説しています。
【相談事例】届出・検査記録なしで販売、突然の立入検査
先日、当事務所に駆け込んできた個人事業主Jさんのケースは、多くの事業者様が陥りやすい典型的な事例でした。
「中国から輸入したモバイルバッテリーをAmazonで販売していました。PSEマークが必要なことは知っていたので、工場から送られてきたPSEマーク付きの画像を商品ページに貼ってさえいれば大丈夫だと、そう信じ込んでいたんです。それなのに、突然、経済産業省の担当者が事務所に立入検査に来て、『事業の届出がされていないし、製品の検査記録もない』と次々に指摘されました。もし回収命令が出たら…もう、倒産するしかありません」
Jさんは、PSEマークという「画像」さえあれば法的義務を果たせていると誤解していました。しかし、電気用品安全法が輸入事業者に課している義務は、マークの表示だけではありません。①事業の届出、②技術基準への適合確認、③自主検査と検査記録の保存という一連のプロセスが不可欠なのです。Jさんのように、この点を認識しておらず、無自覚のうちに法令違反の状態に陥ってしまうケースは後を絶ちません。
私たちはJさんの状況を直ちに整理し、まずは正直に違反状態を認め、経産省へ報告書を提出することから始めました。そして重要なのは、意図的な法律違反ではなく「知識不足によるものだった」という点を丁寧に説明し、自主的に製品を回収(リコール)する計画を策定・提案したことです。このような誠実な対応を通じて当局との折衝を重ね、刑事告発という最悪の事態を回避し、事業再開に向けたコンプライアンス体制の再構築をサポートする道筋を立てることができました。あなたの状況も、決して手遅れではありません。

まず落ち着いて。PSE違反で科される罰則と行政処分の全体像
パニック状態では、正しい判断はできません。まずは、法律が定める罰則と行政処分の全体像を冷静に把握することが重要です。電気用品安全法(PSE法)に違反した場合、事業者には「刑事罰」と「行政処分」という二つの大きなリスクが科される可能性があります。
これらは独立した手続きであり、行政処分を受けながら、悪質なケースでは刑事罰も問われる、ということもあり得ます。あなたが直面している事態の深刻さを正しく理解し、適切な初動対応をとるための知識を整理しましょう。国内での販売には、PSE法以外にも様々な法規制が関わってきます。
懲役・罰金は?刑事罰の具体的な内容
「逮捕されるのだろうか」という不安は、最も深刻なものの一つでしょう。PSE法違反には、懲役刑や罰金刑といった刑事罰が定められています。
- 技術基準適合義務違反・表示義務違反など:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。
- 事業届出義務違反など:30万円以下の罰金が科される可能性があります。
特に注意すべきは、法人に対する両罰規定です。従業員などが違反行為を行った場合、その行為者だけでなく、事業者である法人に対しても最大で1億円の罰金が科される可能性があります。個人事業主であっても、中小企業であっても、事業の存続を揺るがしかねない重大なリスクと言えます。
ただし、即座に刑事罰に問われるのは、意図的に安全性を無視した製品を大量に販売するなど、極めて悪質なケースに限られる傾向があります。知識不足による違反の場合、誠実な対応を示すことで、刑事罰を回避できる可能性は十分にあります。

行政処分の流れ:報告徴収から回収命令まで
多くの場合、問題は行政処分という形で進行します。経済産業省からの連絡は、このプロセスの始まりに過ぎません。一般的な流れを理解し、次に何が起こるかを予測できるようにしましょう。
- 報告徴収・資料提出要求:経済産業省が事業者に対し、販売状況や製品の仕様、検査記録などの報告や資料提出を求めます。この段階で誠実に対応することが極めて重要です。
- 立入検査:報告内容に疑義がある場合や、重大な違反が疑われる場合、担当官が事業所や倉庫に立ち入り、帳簿や製品を直接検査します。この調査権限は法律に基づくものです。
- 改善命令・販売停止命令:違反が確認された場合、経済産業大臣は事業者に対し、改善計画の提出を求めたり、一時的な販売停止を命じたりすることができます。
- 回収命令(製品リコール):製品が国民の安全を著しく害する恐れがあると判断された場合、最終手段として製品の回収を命じられます。これが、多くの事業者が最も恐れる「回収命令」です。
この流れの中で、いかに早い段階で真摯な対応姿勢を示し、当局との信頼関係を築けるかが、処分内容を大きく左右します。
「立入検査」にどう対応する?やってはいけないNG行動
経済産業省の「立入検査」は、多くの事業者にとって最初の大きな試練です。この日の対応が、その後の運命を大きく左右すると言っても過言ではありません。当局は輸入事後調査などで豊富な経験を持っており、その場しのぎの嘘やごまかしは通用しないと心得るべきです。
最も重要なのは、誠実に対応すること。パニックに陥り、以下のようなNG行動を取ってしまうと、意図的で悪質な事業者と見なされ、事態を著しく悪化させる可能性があります。
- その場しのぎの嘘をつく:「検査記録は別の場所にある」「担当者が不在で分からない」など、虚偽の説明は信頼を完全に失います。
- 資料を隠蔽・破棄する:不利な証拠を隠そうとする行為は、悪質性が極めて高いと判断されます。
- 非協力的な態度をとる:感情的になったり、調査を妨害したりする行為は百害あって一利なしです。
検査官は敵ではありません。法律に則って事実確認を行う行政官です。冷静かつ真摯な態度で協力することが、信頼を繋ぎ、穏便な解決への第一歩となります。
準備すべき書類と情報の一覧
立入検査の通知を受けたら、限られた時間の中で、できる限りの準備をしましょう。たとえ完璧に揃っていなくても、整理して提示する努力が重要です。
- 事業届出の控え:もし届出済みであれば、必ず準備します。
- 製品の仕様書:技術的な内容がわかる資料を揃えます。
- 仕入れの証拠書類:海外工場との契約書、インボイス、送金記録など。
- 技術基準への適合を証明する書類:工場から入手した証明書やテストレポートなど。内容が不確かでも、あるものは全て提示します。
- 自主検査の記録:もし実施していれば、その記録は有利な材料になります。
- 販売記録と在庫リスト:Amazonの販売履歴やFBA在庫情報など、対象製品の流通量を正確に把握できる資料を準備します。これらの電子データの保存は適切に行う必要があります。
書類が不足している場合は、正直にその旨を伝え、「現在、海外の工場に問い合わせ中です」など、情報を集めようと努力している姿勢を見せることが大切です。
当日の受け答え:誠実な態度が事態を好転させる
検査当日は、冷静に、正直に、そして誠実に対応することが鉄則です。
まず、担当官からの質問には、分かる範囲で事実のみを答えてください。憶測や推測で答えるのは絶対に避けるべきです。もし即答できない質問をされた場合は、「確認不足で申し訳ありません。調査の上、後日改めてご報告いたします」と正直に伝えましょう。これが最も誠実な対応です。
そして、違反の意図がなかったこと、例えば「法律への認識が不足しておりました。深く反省しております」といったように、真摯な反省の意を示すことが担当官の心証に大きく影響します。責任転嫁や言い訳は禁物です。
こうした重要な局面では、専門家である弁護士が立ち会うことで、不利益な発言を未然に防いだり、法的な観点から状況を補足説明したりすることが可能になり、精神的な支えにもなります。

最悪の事態「回収命令」を回避するための次の一手
立入検査を乗り越えた後、ただ当局の判断を待つのは得策ではありません。「回収命令」という最悪のシナリオを回避するためには、こちらから能動的に行動を起こす必要があります。その最も有効な手段が、「自主回収(リコール)計画」を策定し、経済産業省に提出することです。
これは、当局から命じられる前に、事業者自らが問題の重大性を認識し、責任をもって市場から製品を回収する意思があることを示す、極めて重要なアクションです。真摯な反省と再発防止への強い意志を示すことで、当局の判断が「命令」ではなく「指導・助言」に留まる可能性を高めることができます。製品に起因する事故が発生した場合、製造物責任法(PL法)上のリスクも考慮しなければなりません。より具体的な手順については、輸入品における製造物責任をご覧ください。
「自主回収計画」の策定と経済産業省への報告
自主回収計画書は、単なる謝罪文ではありません。具体的かつ実行可能なアクションプランである必要があります。最低限、以下の項目を盛り込みましょう。
- 対象製品の特定:製品名、型番、販売期間、ロット番号など、回収対象を明確に定義します。
- 回収方法の具体策:顧客への告知方法(後述)、製品の回収手順(着払いでの返送依頼など)、返金や安全な代替品への交換といった対応フローを具体的に記述します。
- 進捗報告の計画:回収の進捗状況を定期的に当局へ報告する旨を記載します。
- 再発防止策:これが最も重要です。なぜ違反が起きたのかを分析し、今後は法を遵守するためにどのような社内体制を構築するのか(担当者の設置、外部専門家との連携、仕入先管理の強化など)を具体的に示します。
この計画書は、当局に対して是正方針と再発防止策を説明するための重要な資料となり得ます。専門家のアドバイスを受けながら、実効性のある計画を練り上げることが不可欠です。
Amazon購入者への告知と対応方法
Amazonで販売していた場合、プラットフォームの機能を活用した迅速な対応が求められます。
- 購入者への連絡:セラーセントラルを通じて、対象製品の購入者全員に個別のメッセージを送信します。メッセージには、①PSE法上の不備があったことのお詫び、②製品の使用中止のお願い、③具体的な回収・返金手続きの案内を明記します。
- 返金処理:Amazonのシステムを利用して、迅速に返金処理を行います。
- FBA在庫の対応:FBA(フルフィルメント by Amazon)に在庫がある場合は、直ちに販売を停止し、返送または廃棄の手続きを取ります。
顧客からの問い合わせやクレームには、一件一件、誠心誠意対応することが企業の信頼回復に繋がります。不誠実な対応は、SNSなどでの炎上を招き、さらなるダメージに繋がりかねません。こうした対応は、輸入品における製造物責任の問題とも密接に関わってきます。
事業再開へ。正しいPSE法対応とコンプライアンス体制の構築
危機対応を乗り越えた先には、事業の再開と再建が待っています。今回の失敗を教訓とし、二度と同じ過ちを繰り返さないための、強固なコンプライアンス体制を構築することが不可欠です。合法的にモバイルバッテリーの輸入販売事業を再開するためには、本来踏むべきだった正規のプロセスを正しく理解し、実行する必要があります。これには輸入ビジネスに関連する様々な法律の知識が求められます。
ステップ1:電気用品輸入事業の届出
まず、事業者としての第一歩が「電気用品輸入事業届出」です。これは、事業を開始してから30日以内に、原則として届出者の工場等や国内管理人の事務所等の最寄りの経済産業局へ届け出る義務があります。経済産業省のウェブサイトから様式をダウンロードし、必要事項を記入して提出します。このシンプルな手続きこそが、合法的な事業者としてのスタートラインです。
ステップ2:技術基準の適合確認と検査記録の作成・保存
PSE対応の核心部分が、このステップです。
- 技術基準への適合確認:輸入するモバイルバッテリーが、日本の法律で定められた技術基準(安全性に関する基準)を満たしていることを確認します。これには、海外の製造工場から技術仕様書やテストレポートを取り寄せ、内容を精査する必要があります。
- 自主検査の実施:モバイルバッテリーについては、法令で定められた検査項目に従い、外観や出力電圧等について全数検査を行います。自社での実施が困難な場合は、国内の信頼できる第三者検査機関に依頼することも有効な選択肢です。
- 検査記録の作成・保存:検査を実施したら、必ず「検査記録」を作成し、3年間保存する義務があります。この記録には、検査年月日、検査場所、担当者名、検査した製品の型番、検査結果などを詳細に記載します。この検査記録こそが、立入検査などがあった際に、法を遵守していることを示す何よりの客観的証拠となります。海外の業者とやり取りする際は、こうした義務について明記した契約書を交わすことが重要です。
これらのプロセスを確実に実行する体制を整えることが、持続可能な事業の礎となります。
一人で抱え込まず、通関・貿易に強い弁護士へご相談ください
ここまでお読みいただき、PSE法への対応が、単に書類を提出するだけの簡単な手続きではなく、行政との交渉や高度な法的リスク管理を伴う複雑な問題であることをご理解いただけたかと思います。
経済産業省から連絡が来た、あるいは立入検査を受けてしまったという緊急事態において、一人で全てを正しく判断し、行動するのは極めて困難です。専門家のサポートを受けることで、事実関係の整理や行政対応を適切に進めやすくなる場合があります。
通関・貿易に精通した弁護士は、以下のような具体的なサポートを提供できます。
- 立入検査への立会いと適切な対応の助言
- 経済産業省の担当者との交渉代理
- 実効性の高い自主回収計画書の作成支援
- 刑事罰を回避するための弁護活動
- 事業再開に向けたコンプライアンス体制の構築サポート
特に、当事務所の代表弁護士は、通関士資格も有しており、法律面だけでなく貿易実務の観点からも、あなたの状況を踏まえ、法律面と貿易実務の双方から対応方針を検討することが可能です。
最悪の事態を回避し、大切な事業を守り抜くために、どうか一人で抱え込まず、できるだけ早い段階で私たち専門家にご相談ください。早期に状況を整理し、必要な対応を検討することが重要です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入サプリが医薬品扱いで差止めに!廃棄前の対処法を解説
「食品」のはずが「医薬品」に?輸入サプリが税関で止まる理由
海外で人気のダイエットサプリを輸入し、販売しようとした矢先、税関から「医薬品成分が含まれているため通関できない」という突然の通知。食品として仕入れたはずが、なぜ医薬品扱いになってしまうのか。多くの方がこの想定外の事態に直面し、頭を抱えていらっしゃいます。この問題の根源には、日本独自の法規制が存在します。このテーマの全体像については、食品・化粧品・器具の輸入リスク管理で体系的に解説しています。
海外で流通するサプリでも日本の食薬区分で医薬品と判断される場合がある
海外では「食品」として広く流通しているサプリメントでも、日本では「医薬品」と判断されるケースは少なくありません。食品と医薬品を区分する基準は国ごとに異なるためです。日本では、厚生労働省が定める「食薬区分」という基準に基づき、ある成分が食品か医薬品かを判断します。
具体的には、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」というものが存在し、輸入しようとした製品にこのリストに掲載されている成分が一つでも含まれていると、たとえ見た目や目的がサプリメントであっても、日本では「無承認無許可医薬品」と見なされてしまうのです。このように、海外で食品として扱われている製品でも、日本の食薬区分では医薬品と判断される場合があります。この法律で定められたルールにより、輸入が制限される品目に該当してしまう可能性があります。
参照:食薬区分における成分本質(原材料)の取扱いの例示(厚生労働省)
「食品」と書いてもダメ?薬機法違反のリスク
「パッケージの表示を『食品』に変えれば通関できるのでは?」というご質問をいただくことがありますが、残念ながらその考えは通用しません。食薬区分の判断では成分本質が重要ですが、表示された効能効果、形状、用法用量なども踏まえて医薬品該当性が判断されます。
成分そのものが医薬品に該当する場合、表示をどう工夫しても、その製品は医薬品です。それを食品として輸入・販売しようとする行為は、薬機法(旧・薬事法)違反に該当します。もし無理に通関させようとすれば、最悪の場合、逮捕されるリスクさえ伴います。安易な考えが深刻な事態を招く可能性があるため、法に基づいた適切な対応が不可欠です。特に、輸入代行業者を利用している場合でも、薬機法違反のリスクは事業者自身に及ぶことを理解しておく必要があります。
【実例】ダイエットサプリが医薬品成分に…相談から解決まで
当事務所には、まさに今あなたが直面しているのと同じような状況に陥った事業者様から、数多くのご相談が寄せられます。ここで、一つの典型的な事例をご紹介しましょう。
健康食品販売会社のH社様からのご相談でした。
「アメリカで流行のダイエットサプリを3,000個輸入しました。食品として検疫所に届け出たのですが、『この成分は日本では医薬品に該当する』と言われ、通関がストップしてしまいました。どうすればよいでしょうか…」
お話を伺った際、担当者様は突然のことでひどく動揺され、全量廃棄による多額の損失を前に、途方に暮れていらっしゃいました。
当職はまず、H社様を落ち着かせ、状況を法的に整理することから始めました。厚生労働省の通称「46通知」と呼ばれる通達に基づき、問題となった成分を調査したところ、残念ながら日本では医師の処方が必要な医薬品成分であることが確認されました。これにより、H社様が懸念されていた通り、このサプリを「食品」として日本国内に輸入することは法的に不可能であることが確定しました。
では、仕入れた商品はすべて廃棄するしかないのでしょうか?
いいえ、そうではありません。当職は、H社様の金銭的損失を最小限に抑えるため、全量廃棄を回避する「積み戻し」という選択肢をご提案しました。これは、商品を日本国内には入れず、輸出国(この場合はアメリカ)の発送元へ返送する手続きです。直ちに税関および船会社と交渉を開始し、法的な手続きを代行。結果として、3,000個の商品の大部分を無事にアメリカへ積み戻すことができ、H社様は商品の資産価値を守り、海外での再販という次のビジネスチャンスに繋げることができました。
このように、貨物が税関で止まってしまった場合でも、諦める前に専門家へ相談することで、道が開けるケースは少なくないのです。
全量廃棄は最終手段!損失を抑える「積み戻し」という選択
税関から「医薬品成分含有」を指摘された場合、突き付けられる選択肢は主に「滅却(廃棄)」か「積み戻し」の二つです。多くの事業者は動揺のあまり「もうダメだ」と全量廃棄を選びがちですが、それは最悪の事態を招く最終手段です。ビジネスへのダメージを最小限に抑えるためには、「積み戻し」を積極的に検討すべきです。積み戻しとは、輸入許可が下りなかった貨物を、日本国内に引き取らずに輸出国へ返送する手続きを指します。
「廃棄」と「積み戻し」の費用とメリットを比較
ここで、「廃棄」と「積み戻し」のどちらを選ぶべきか、冷静に比較検討してみましょう。

| 項目 | 滅却(廃棄) | 積み戻し |
|---|---|---|
| 商品の価値 | ゼロになる | 維持できる |
| 将来性 | なし | 輸出国や第三国での再販の可能性が残る |
| 主な費用 | 廃棄処分費用、倉庫保管料 | 返送運賃、各種手続き費用、倉庫保管料 |
| メリット | 手続きが比較的早く終わる | 仕入れ代金の全損を回避できる |
| デメリット | 仕入れた商品が全て損失となる | 返送コストがかかる、手続きに時間がかかる |
表を見れば明らかなように、廃棄は商品価値を完全に失う、まさに最終手段です。一方、積み戻しは返送費用こそかかるものの、商品の資産価値を守ることができます。多くの場合、積み戻しを選択することが、事業にとってより合理的な判断と言えるでしょう。より詳しい外国貨物の廃棄手続きに関する解説もご参照ください。
積み戻しの手続きの流れと注意点
積み戻しを決断した場合、迅速かつ正確な手続きが求められます。主な流れは以下の通りです。
- 税関への事情説明と積み戻しの意思表示:まず、貨物を管轄する税関に対し、医薬品成分に該当するとは知らずに輸入しようとした経緯を説明し、廃棄ではなく積み戻しを希望する旨を明確に伝えます。
- 積み戻し申告書の提出:税関の指示に従い、「積戻し申告書」を作成・提出します。
- 船会社・航空会社との調整:貨物を輸送してきた船会社や航空会社と連絡を取り、返送のためのスペース(船腹やフライト)を確保し、手続きを進めます。
このプロセスには、いくつかの注意点が存在します。第一に、保税地域での貨物の保管期限は限られており、期限を超えると高額な保管料(デマレージ)が発生します。第二に、税関や船会社との交渉は専門的な知識を要し、スムーズに進まないケースも少なくありません。特に、このようなトラブル対応において、税関検査で貨物が滞留してしまった場合の交渉は、法律と実務の両面からのアプローチが不可欠です。当事務所の弁護士は通関士資格も有しており、こうした複雑な交渉を円滑に進めるための専門知識と経験を兼ね備えています。
同じ失敗を繰り返さないための輸入前3つのチェックリスト
今回のトラブルを乗り越えることはもちろん重要ですが、それ以上に大切なのは、同じ失敗を二度と繰り返さない体制を築くことです。将来、海外からサプリメント等を輸入する際には、必ず以下の3つのポイントをチェックしてください。
1. 全成分を和名でリストアップし、食薬区分リストと照合する
最も基本的かつ重要なステップです。海外のメーカーが提示する成分表を鵜呑みにせず、含まれる全ての成分を日本語の正式名称(和名)でリストアップしてください。そして、厚生労働省が公開している「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」と一つひとつ丁寧に照合します。この確認作業は、化学品の輸入トラブルのような予期せぬリスクを避けるための重要な手順です。
2. 形状やパッケージの広告表現が医薬品的でないか確認する
食薬区分の判断は成分だけではありません。商品の「形状」やパッケージに記載された「広告表現」も判断材料となり得ます。例えば、注射器を連想させるアンプル形状や、「飲むだけで脂肪が燃焼する」「病気が治る」といった、医薬品的な効果効能を暗示する表現は薬機法に抵触する可能性があります。海外のパッケージをそのまま流用するのは非常に危険です。必ず日本の法律に準拠した形にローカライズ(修正)する必要があります。どのような表現が国内販売時の法規制に抵触するか、慎重な確認が求められます。
3. 不安な場合は、輸入前に専門家へ相談する
セルフチェックには限界があります。特に、過去に規制対象となったことがある成分や、判断に迷う新規の成分を含む商品を扱う場合は、輸入契約を結ぶ前に専門家へ相談することが賢明です。輸入前のリスク確認として、税関の事前教示制度の活用も含め、弁護士などの専門家に相談することは、時間やコストの損失を抑えるうえで有効です。健全な貿易ビジネスのコンプライアンス体制を構築するためにも、事前のリーガルチェックは不可欠です。
税関との交渉や複雑な手続きは、通関・貿易に対応する弁護士へ
輸入サプリが医薬品成分に該当してしまった問題は、単なる手続き上のミスではなく、薬機法や関税法が絡み合う、専門的な法律知識と交渉力が不可欠な事案です。特に、期限が迫る中での税関や船会社との交渉は、事業者様ご自身で対応するには精神的にも時間的にも大きな負担となります。

このような複雑な状況においては、法律の専門家であると同時に、貿易実務にも精通したパートナーの存在が不可欠です。当事務所の代表弁護士は、国家資格である通関士の資格も有しており、法律と実務の両面から、あなたの状況を的確に分析し、損失を抑えるために取り得る対応策を検討します。
全量廃棄という最悪の事態を回避し、大切なビジネスを守るために、一人で抱え込まず、まずは一度、当事務所にご相談ください。あなたの再出発を全力でサポートいたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
ギター輸入で税関トラブル?ワシントン条約違反と没収・刑事処分
「まさか自分のギターが…」税関からの突然の通知、あなただけではありません
心待ちにしていたヴィンテージギター。ようやく海外から届くはずが、税関から一通の通知が。「ワシントン条約違反の疑いがあるため、貨物を留め置いています」。この通知を受け取り、今後の手続きやギターの扱いについて強い不安を感じている方もいるでしょう。
「高価なギターを没収されてしまうのか?」「もしかして、逮捕されるようなことになってしまうのか?」
没収や刑事処分の可能性が気になり、対応に迷っている方もいるかもしれません。しかし、どうか少しだけ落ち着いてください。あなたが今直面しているトラブルは、決して珍しいことではないのです。
ギターを愛する多くの個人輸入家や楽器店が、あなたと同じように、予期せぬ税関からの指摘に戸惑い、対応に苦慮しています。特に、海外からの発送物が税関で止まってしまうケースは後を絶ちません。
大切なのは、一人で抱え込み、パニックに陥ってしまうことではありません。現状を正しく理解し、一つひとつ冷静に対処していくことです。この記事では、通関・貿易問題に注力する弁護士が、あなたが今何をすべきか、そして深刻な事態を避けるためにどのような選択肢があるのかを、具体的かつ分かりやすく解説します。最後までお読みいただければ、次に取るべき行動が明確になるはずです。
なぜ?ギター輸入でワシントン条約違反を指摘される主な理由
まず、なぜあなたのギターが税関で止められてしまったのか、その背景を正確に理解しましょう。原因のほとんどは、ワシントン条約(CITES)という国際的なルールにあります。
ワシントン条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際的な取引を規制するための条約です。これには、特定の木材も含まれており、ギターの材料として使われるローズウッドやマホガニーなどが規制の対象となっています。これらの木材が使用された製品を輸出入する際には、輸出国政府が発行する許可書などを税関に提出しなければなりません。
特にヴィンテージギターの場合、現在では希少価値が高いとされる木材が使われていることが多く、知らず知らずのうちに規制対象の製品を輸入してしまうケースが少なくありません。たとえ「完成品の楽器だから大丈夫だろう」と考えていても、輸入が制限されている品目に該当すれば、法律に基づいて厳格な手続きが求められるのです。
規制対象とは知らなかった…特に注意すべき木材リスト
ギターに使用される木材の中でも、特にワシントン条約の規制で問題となりやすいものを以下にまとめました。お持ちのギターの仕様と照らし合わせてみてください。

| 木材の種類 | 規制レベル(附属書) | 概要と注意点 |
|---|---|---|
| ブラジリアン・ローズウッド(ハカランダ) | 附属書Ⅰ(最も厳しい規制) | 商業目的の国際取引は原則禁止。ヴィンテージギターの指板やボディに多く使用されており、トラブルの主因となりやすい木材です。例外的な許可を得るには極めて厳格な条件を満たす必要があります。 |
| ホンジュラス・マホガニー | 附属書Ⅱ | 多くのギターのネックやボディに使用される木材です。ただし、規制対象となる範囲は丸太・製材・単板・合板などに限定される場合があり、完成したギターについては、材の学名や形状、原産国、船積国、各国の運用を確認する必要があります。 |
| インディアン・ローズウッドなど(その他のローズウッド属全般) | 附属書Ⅱ | かつてはローズウッド属全体が広く規制対象となっていましたが、2019年11月26日の附属書改正により、附属書Ⅱのローズウッドを使用した楽器、楽器部品および附属品は、原則としてワシントン条約に基づく規制対象外となりました。ただし、ブラジリアン・ローズウッド(Dalbergia nigra)は附属書Ⅰの規制が維持されているため、引き続き注意が必要です。 |
これらの木材が使われている場合でも、材の学名、附属書の区分、製品の形状、原産国・船積国によって必要な手続きは異なります。特にブラジリアン・ローズウッドなど規制が残る材については、必要書類を確認しないまま輸入すると、税関で差し止められる原因となります。
「書類の後出しは通用しない」税関手続きの厳しい現実
「海外のセラーに連絡して、今から許可書を送ってもらえばいいのでは?」そう考える方もいらっしゃるかもしれません。しかし、その対応が認められるかどうかは、貨物の種類や必要書類、手続きの状況によって異なります。
日本の関税法第70条では、他法令(ワシントン条約など)の許可や承認が必要な貨物について、「輸入申告の際にその許可、承認を受けていることを証明しなければならない」と定められています。これは「同時提出の原則」と呼ばれ、税関実務において極めて厳格に運用されています。
つまり、書類は後から提出すれば良いというわけではなく、輸入手続きの時点で揃っていなければならないのです。海外の販売者が書類を付け忘れた場合でも、貨物の種類や必要な手続き、書類の内容によって対応は異なります。輸出国政府が発行したCITES輸出許可書等が必要となる場合は、速やかに必要書類を確認し、税関や経済産業省の窓口に相談する必要があります。この厳格なルールが、税関検査の長期化や貨物の差し止めといった事態を引き起こす大きな要因となっています。
税関から迫られる3つの選択肢|没収・放棄・積み戻しの違いと損得勘定
税関からワシントン条約違反の疑いを指摘された場合、輸入者であるあなたには、主に3つの選択肢が提示されます。それは「①積み戻し」「②任意放棄」、そして場合によっては「③徹底抗戦」です。どの選択をするかによって、ギターの運命も、あなた自身が負うリスクも大きく変わってきます。
感情的な判断は禁物です。それぞれのメリット・デメリットを冷静に比較し、ご自身の状況(ギターの価値、費用負担の可否、セラーとの関係など)に照らし合わせて、最も現実的な道筋を見極める必要があります。こうした複雑な状況では、輸入貨物の停滞を避けるためにも、専門的な知見が不可欠です。
①積み戻し:費用はかかるがギターは手放さずに済む可能性
「積み戻し」とは、輸入を諦め、貨物を輸出国(セラーの国)へ送り返す手続きです。最大のメリットは、ギターそのものを没収されずに済むという点です。非常に高価なギターや、二度と手に入らない一点物の場合には、検討すべき選択肢と言えるでしょう。
しかし、デメリットも少なくありません。
- 高額な費用の自己負担:日本から相手国への返送費用、場合によっては相手国から再度日本へ送る際の往復送料など、多額の費用が発生し、原則として輸入者負担となります。
- 輸出者(セラー)の協力が不可欠:貨物の受け取りや、正規の書類を整えて再輸出するなどの手続きにおいて、相手方の全面的な協力がなければ実現は困難です。非協力的なセラーの場合、この選択肢は事実上閉ざされてしまいます。
また、海外業者との契約内容によっては、返金や返品の交渉が難航するケースも想定されます。
②任意放棄:ギターは諦めるが、刑事リスクを最小化する選択
「任意放棄」とは、「任意放棄書」という書類を税関に提出し、ギターの所有権を放棄して国に委ねる手続きです。最も大きなデメリットは、ギターを完全に手放さなければならないことです。しかし、それを上回る重要なメリットが存在します。
- 刑事事件化のリスクを大幅に低減:自ら所有権を放棄することで、「悪意を持って密輸しようとしたわけではない」という意思表示になります。これにより、故意性が否定されやすくなり、刑事告発に至るリスクを最小限に抑えることができます。
- 追加の費用負担がない:積み戻しのような高額な送料は発生しません。
- 手続きが比較的早く終わる:問題を早期に終結させ、精神的な負担から解放されます。
失うものは大きいですが、刑事処分という最悪の事態を回避し、金銭的な追加負担なく問題を終結させたい場合に、最も現実的で安全な選択肢となることが多いです。関連する手続きとして、外国貨物の廃棄および滅却という方法もあります。
③徹底抗戦:例外規定を主張し輸入許可を求める道
これは、税関の判断そのものに不服を申し立て、輸入許可を勝ち取ろうとする道です。例えば、「このギターはワシントン条約が適用されるより前に製造されたものだ(Pre-Convention)」といった例外規定を主張することが考えられます。
成功すればギターを取り戻せるという最大の魅力がありますが、極めてハイリスクな選択肢です。
- 立証のハードルが非常に高い:主張を裏付けるためには、製造年を証明する公式な書類など、客観的かつ信頼性の高い証拠が不可欠です。個人の記憶やセラーの口約束だけでは全く通用しません。
- 専門知識が必須:法律や条約、過去の判例などを深く理解していなければ、税関と対等に渡り合うことは不可能です。
- 刑事告発のリスクが増大:もし主張が認められなかった場合、「虚偽の主張をしてでも違法に輸入しようとした」と見なされ、かえって密輸の故意性を疑われ、刑事告発のリスクが格段に高まります。
この選択肢を検討する場合は、個人だけで判断せず、通関・貿易に精通した弁護士に相談することが望ましい場面です。通関・貿易に精通した弁護士による、綿密な戦略と証拠収集が不可欠となります。より具体的な手順については、税関の処分に対する不服申立ての成功戦略をご覧ください。
【弁護士相談事例】ヴィンテージギター没収の危機から刑事処分を回避
ここで、当事務所が実際に取り扱ったご相談内容をもとに、専門家がどのように問題解決にあたるのかをご紹介します。これは、決して他人事ではない、現実の物語です。
ある日、楽器店の経営者であるGさんから、切羽詰まったご様子で相談がありました。
「海外のオークションで落札したヴィンテージギターが、税関で止められてしまいました。『ローズウッドが使われているからワシントン条約の輸出許可書が必要だ』と言われたのですが、古いギターなのでそんな書類はありません。税関からは『積み戻すか、放棄するか選べ』と迫られています。高額だったので、どうしても諦めきれないのですが…」

Gさんの心中は、大切な商品を失うかもしれないという焦りと、今後のビジネスへの不安でいっぱいでした。当職はまず、Gさんを落ち着かせ、状況を整理することから始めました。
最初に検討したのは、書類を後から取得できる可能性です。原則は輸入時の提出が必要ですが、例外的に輸出国の管理当局と交渉し、遡及的な許可書(Retrospective Permit)が発行されるケースもゼロではありません。しかし、調査の結果、今回はその可能性が極めて低いことが判明しました。
次に、ギターが条約適用前に製造された「Pre-Convention」品である可能性を探りました。これを証明できれば、輸入が認められる道が開けます。しかし、残念ながらGさんの手元には製造年を客観的に証明できる資料がなく、この主張も困難と判断せざるを得ませんでした。
ここで無理に輸入を強行しようとすれば、「密輸(関税法違反)」として立件されるリスクが非常に高まります。Gさんにとって最も避けなければならないのは、事業主としての信用を失いかねない「逮捕」という事態です。
最終的に、当職はGさんに現状のリスクを詳細に説明し、ダメージコントロールを最優先する方針をご提案しました。すなわち、今回はギターを「任意放棄」することで問題を終結させ、刑事処分に至るリスクをできる限り抑える、という選択です。Gさんは苦渋の決断でしたが、ご自身の将来を守るためにこの方針に同意され、無事に手続きを終えることができました。高価なギターを失った痛みは大きいですが、刑事事件化という最悪のシナリオは回避できたのです。
「知らなかった」は通用しない?刑事処分のリアルなリスク
ワシントン条約違反を「単なる書類の不備」と軽く考えてはいけません。これは、関税法が定める輸出入の罪に該当する可能性のある、重大な違法行為です。
具体的には、関税法では、無許可輸入や輸入してはならない貨物の輸入などについて、行為の内容に応じて刑事罰が定められています。たとえば、輸入してはならない貨物の密輸入罪については、重い罰則が科される可能性があります。
「知らなかった」「悪意はなかった」という説明だけで直ちに責任を免れるとは限りません。輸入者には、貨物が法令に適合しているかを確認することが求められるため、税関から指摘を受けた場合は、故意の有無や確認状況を含めて具体的な事情を整理する必要があります。
過去には、ワシントン条約で規制される動植物やその製品の輸入をめぐり、税関で問題となる事例が報じられています。ギターについても、使用木材によっては輸入手続きが問題となる可能性があるため、事前確認を怠らないことが重要です。これは決して遠い世界の出来事ではなく、誰の身にも起こりうるリアルなリスクなのです。安易な自己判断が、取り返しのつかない事態を招く可能性があることを、強く認識してください。
税関との交渉は弁護士へ。トラブル解決を専門家に依頼するメリット
税関から通知を受けた場合は、状況を整理し、どの対応を選ぶべきかを慎重に検討する必要があります。このような複雑で専門的な問題を、たった一人で乗り越えるのは極めて困難です。通関・貿易に強い弁護士に相談することには、あなたを守るための大きなメリットがあります。
- 法的観点から最適な解決策を判断できる
「積み戻し」「放棄」「抗戦」のどれがあなたの状況にとってベストな選択なのか。弁護士は、ギターの価値、法的リスク、費用対効果などを総合的に分析し、感情に流されない客観的な視点から最善の道筋を示します。 - 刑事告発を回避するための交渉ができる
弁護士は、税関に対し「悪意や故意はなかったこと」を、客観的な証拠に基づいて論理的に主張します。これにより、安易に刑事事件化されることを防ぎ、告発を回避できる可能性を高めます。 - 精神的負担の大きい手続きを全て代行できる
専門用語が飛び交う税関とのやり取りは、精神的に大きなストレスとなります。弁護士に依頼すれば、これらの煩雑な手続きや交渉をすべて任せることができ、あなたは本業や日々の生活に集中することができます。
特に、当事務所の代表弁護士のように通関士資格を有する通関・貿易に強い弁護士であれば、税関実務の慣行と法律の両面からアプローチできるため、より的確でスムーズな解決が期待できます。一人で悩まず、まずは専門家の知見を頼ってください。
まとめ|後悔しないために、まずは専門家にご相談を
海外からのギター輸入におけるワシントン条約のトラブルは、専門知識がなければ誰にでも起こりうる問題です。しかし、その後の対応を一つ間違えるだけで、大切なギターを失うだけでなく、思いもよらない刑事罰という深刻な事態を招く危険性をはらんでいます。
税関から通知が届いた段階で、早めに事実関係と必要書類を確認することが重要です。どうか一人で悩み、安易な判断を下さないでください。
最も重要なことは、できる限り早い段階で、通関・貿易問題に精通した専門家である弁護士に相談することです。それが、あなたの財産と信用を守り、適切な解決を目指すための有効な手段となります。後悔のない選択をするために、まずは専門家に相談し、現在の状況に応じた対応方針を確認してください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
並行輸入ブランド品が税関で差止に!意見書で真正品と証明する方法
【解決事例】本物なのに税関で差止め!弁護士の意見書で輸入許可へ
「イタリアの信頼できるセレクトショップから仕入れた有名ブランドのバッグが、日本の税関で『商標権侵害の疑いがある』として止められてしまった。間違いなく本物なのに、このままでは没収されてしまうかもしれない…」
これは、ブランド品の並行輸入を手掛ける事業者様から、当事務所に実際に寄せられた切実なご相談です。商標権者(ブランドホルダー)側は「正規ルート以外の商品は認めない」と強硬な姿勢を示しており、輸入が認められない場合には、事業上大きな損失が生じ得る状況でした。
このような事態に直面すると、多くの方は「なぜ本物を仕入れただけなのに?」と混乱し、対応方針に迷い、不安を感じる方も少なくありません。
当職は、直ちに事態を分析し、税関に対して「輸入差止に対する意見書」を提出しました。回答期限が非常に短い税関検査では、初動のスピードが結果を大きく左右します。
意見書では、仕入れ先からのインボイス、クレジットカードの決済控え、商品のタグやシリアルナンバーの写真、そして事業者様が過去に同店舗から問題なく仕入れていた実績などを客観的な証拠として提示。その上で、日本の商標法における「真正品の並行輸入」が適法である法的根拠を詳細に論証しました。
結果、税関は当職の意見書を採用し、「侵害の事実は認定できない」として輸入を許可。商品は無事にご依頼者様の手元に届き、販売機会の損失という最悪の事態を防ぐことができました。この事例は、適切な法的対応がいかに重要であるかを示しています。
なぜ?「本物」なのに税関で止められる並行輸入の仕組み
そもそも、なぜ正真正銘の「本物」であるブランド品が、税関で止められてしまうのでしょうか。この疑問を解消することが、冷静な対応への第一歩です。
税関の重要な役割の一つは、偽ブランド品などの知的財産権を侵害する物品が国内に流入するのを防ぐことです。そのため、少しでも疑いのある貨物については、一旦留め置いて真贋を確認する権限を持っています。
並行輸入品は、正規代理店とは異なるルートで輸入されるため、税関から見ると「出所が正規ルートと異なる=偽物の可能性がある」と判断されやすい傾向にあります。これは、商標権が国ごとに独立して存在する「属地主義」の原則にも関係しています。ブランド側(商標権者)は、自国でのブランド価値や価格を維持するため、正規代理店以外の流通を厳しく監視しているのです。
つまり、税関での差止めは「あなたが偽物を扱っている」という断定ではなく、「この商品が知的財産侵害物品に該当するかどうかについて、税関が輸入者・権利者から提出された証拠や意見等を踏まえて判断します」という中立的な手続きの開始を意味します。この仕組みを理解することが、パニックに陥らず、的確な初動対応をとるための鍵となります。
適法な輸入ビジネスと商標権侵害のリスクは常に隣り合わせであり、正しい知識を持つことは、ご自身のビジネス上のリスクを抑えるために重要です。

税関から届く「認定手続開始通知書」とは?
税関で貨物が差し止められると、輸入者宛に「認定手続開始通知書」という書類が郵送されてきます。この名称の書類を受け取ると不安に感じる方もいますが、手続きの意味を理解して対応することが重要です。
この通知書は、刑事事件における逮捕状のようなものでは決してありません。むしろ、「あなたの貨物が商標権を侵害する疑いがあるため、税関がこれからその真偽を判断します。つきましては、輸入者であるあなたにも反論の機会を与えますので、意見があれば申し立ててください」という、法的な手続きの開始を告げる合図です。
つまり、これは反論の機会を与えられた、非常に重要なステップなのです。この通知を受け取った後の大まかな流れは以下のようになります。
- 認定手続開始通知書を受領
- 輸入者が「意見書」と証拠を税関に提出(期限あり)
- 商標権者(ブランド側)も意見を提出
- 双方の意見を踏まえ、税関が侵害品か否かを判断
- 結果が輸入者に通知される(輸入許可 or 没収・廃棄)
このプロセスにおいて、輸入者が唯一、自身の正当性を主張できるのが「意見書」の提出です。適切な対応をとれば、商品を無事に取り戻せる可能性は十分にあります。なお、税関が定める輸出入禁止物品の規制についても理解を深めておくとよいでしょう。
より詳細な手続きの流れについては、税関のウェブサイトも参考になります。
参照:税関 認定手続の流れ
絶対に無視はダメ!通知を放置した場合の最悪の結末
「どうせ本物だから、放っておいても大丈夫だろう」という楽観視は、取り返しのつかない事態を招きます。
認定手続開始通知書を無視したり、指定された期限内に意見書を提出しなかったりした場合、税関は「輸入者に反論の意思なし」と判断します。その結果、商標権者側の主張が一方的に認められ、あなたの貨物はほぼ自動的に「知的財産権侵害品」として認定されてしまいます。
侵害品と認定された貨物は、法律に基づき没収され、最終的には廃棄処分となります。これは、仕入れにかかった費用の全損を意味し、ビジネスに深刻な打撃を与えるでしょう。
さらに深刻なのは、一度このような記録が税関に残ってしまうと、将来の輸入通関が格段に厳しくなるリスクがあることです。いわゆる「ブラックリスト入り」に近い状態となり、以降の輸入申告のたびに厳格な検査対象となったり、差止めが頻発したりする可能性があります。これにより、ビジネスのスピード感が失われ、機会損失が拡大するという負のスパイラルに陥りかねません。
したがって、通知を受け取ったら、たとえ面倒に感じても、迅速かつ真摯に対応することが、ご自身のビジネスの未来を守るために不可欠なのです。万が一、税関の処分に納得がいかない場合は、税関の処分に対する不服申立てという次の手段も考えられますが、まずは意見書の段階で全力を尽くすべきです。
反論の要!「意見書」で真正品だと証明する3ステップ
認定手続において、輸入を許可してもらうためには、説得力のある「意見書」の提出が不可欠です。ここでは、その作成プロセスを3つの具体的なステップに分けて解説します。
ステップ1:証拠集め―「商流」を証明する客観的資料を揃える
意見書の説得力は、その主張を裏付ける客観的な証拠にかかっています。税関の担当者は、輸入者の「本物だと信じている」という感情的な訴えではなく、事実を証明する資料を重視します。まずは、商品の「商流」、つまり「いつ、どこで、誰から、何を、どのようにして購入したか」を時系列で証明できる資料を抜け漏れなく集めましょう。
具体的には、以下のような書類が有効な証拠となります。
- 仕入れ先発行の請求書(インボイス):商品名、数量、価格、発行日、仕入れ先の情報が明記されているもの。
- 送金記録:銀行の海外送金依頼書やクレジットカードの利用明細など、インボイス記載の金額を支払ったことを証明するもの。
- 商品の写真:ブランドタグ、品質表示タグ、シリアルナンバーなど、個体を特定できる部分の鮮明な写真。
- 仕入れ先との交渉記録:発注や価格交渉など、取引の経緯がわかるメールやチャットの履歴。
- (あれば)真正品であることの証明書:メーカーや正規販売店が発行した証明書や保証書。
- 過去の取引実績:同じ仕入れ先から継続的に購入している場合は、過去のインボイスや輸入許可通知書なども補強材料になります。
これらの貿易実務における帳簿書類を整理し、いつでも提出できるよう準備しておくことが重要です。

ステップ2:論理構成―並行輸入の適法3要件に沿って主張を組み立てる
証拠が集まったら、次はその証拠を使って法的に有効な主張を組み立てます。単に「本物です」と繰り返すだけでは不十分です。日本の裁判例(フレッドペリー事件最高裁判決)では、並行輸入が商標権侵害にならないための3つの要件が示されており、この要件を満たしていることを論理的に説明する必要があります。
その3要件とは、以下の通りです。
- 真正商品性:その商品が、商標権者が製造・販売した「本物」であること。
- 内外権利者の同一性:日本の商標権者と、海外の商標権者が同一であるか、法的に同一と評価できる関係にあること。(多くの有名ブランドではこの要件は満たされます)
- 品質の同一性:日本国内の正規代理店が販売する商品と、並行輸入した商品の品質が実質的に同じであること。
意見書では、この3つの要件に沿って主張を構成します。そして、ステップ1で集めた各証拠が、これらの要件のどれを証明するものなのかを明確に関連付けながら説明します。例えば、「インボイスと送金記録は、商標権者の正規販売店である〇〇社から購入したことを示しており、①真正商品性を満たす」といった具合です。この法的枠組みに沿って主張することで、意見書の説得力は格段に高まります。ブランド商品の並行輸入における留意点については、専門機関の情報も参考になります。また、真正品の並行輸入における法的有効性を深く理解することが、ビジネスの基盤を強固にします。
ステップ3:意見書の作成―税関担当者に伝わる書き方のポイント
最後に、実際に意見書を作成します。意見書に法律で定められた厳密な書式はありませんが、以下の項目は必ず含めるようにしましょう。
- 提出年月日
- 宛先(〇〇税関長 殿)
- 事件番号(通知書に記載されています)
- 輸入者の氏名・住所
- 意見の概要(結論:「本件貨物は商標権を侵害しない真正品であるため、輸入を許可されたい」など)
- 意見の理由(ステップ2で組み立てた論理構成を記述)
- 添付証拠の一覧(証拠番号を付してリスト化)
多忙な税関担当者が短時間で内容を把握できるよう、書き方にも工夫が必要です。
- 結論を先に書く:「意見の概要」で、まず何を主張したいのかを明確に伝えます。
- 項目を立てて整理する:「意見の理由」は、「1. 真正商品性について」「2. 内外権利者の同一性について」のように、3要件に沿って項目を分けて書くと格段に分かりやすくなります。
- 主張と証拠を対応させる:各主張の末尾に「(甲第1号証、甲第2号証)」のように、根拠となる証拠の番号を付記します。
逆に、感情的な表現(「こんなことは不当だ」など)や、証拠に基づかない断定的な主張は避けるべきです。あくまで客観的な事実と法的な論理に基づいて、冷静かつ丁寧に主張を展開することが重要です。こうした税関交渉では、論理性が何よりも重視されます。
自分で対応?弁護士に依頼?後悔しないための判断基準
「意見書の作成は、自分ですべきか、それとも専門家である弁護士に依頼すべきか」。これは、多くの方が悩むポイントでしょう。どちらを選ぶべきかは、ご自身の状況によって異なります。ここでは、後悔しないための判断基準を客観的に解説します。
最終的な決断を下す前に、ご自身の状況を冷静に評価することが大切です。特に、通関士資格をもつ弁護士に依頼するメリットを理解した上で、最善の選択を検討することをお勧めします。
ご自身での対応も可能なケース
以下の条件が複数当てはまる場合は、ご自身で対応できる可能性も考えられます。
- 商流の証明が完璧:仕入れ先がブランドの正規代理店や有名セレクトショップであり、真正品であることを証明する書類(インボイス、送金記録、保証書など)が完璧に揃っている。
- 権利者(ブランド側)が協力的:権利者側が並行輸入に比較的寛容で、誤解であることが明白な場合。
- 法的な論理構成に自信がある:前述した「並行輸入の適法3要件」を理解し、それに沿った論理的な文章を作成できる。
- 時間的な余裕がある:証拠集めや書類作成に十分な時間を割くことができる。
ただし、これらの条件が揃っていても、期限内に法的に有効な主張を組み立てることは容易ではありません。また、税関とのやり取りには専門的な知識が求められる場面もあります。ご自身で対応する場合でも、通関業者の役割と業務の境界線を理解し、彼らにどこまで相談できるかを知っておくことも重要です。
弁護士への相談を強く推奨するケース
一方で、以下のような状況に一つでも当てはまる場合は、速やかに弁護士へ相談することを強く推奨します。初動の遅れが、ビジネスの存続に関わる致命的な結果を招く可能性があるためです。

- 商流を証明する書類が不十分:インボイスの一部が欠けている、個人名の送金記録しかないなど、客観的な証拠に不安がある。
- 仕入れルートが複雑:個人や小規模な卸売業者から仕入れており、商品の出所を遡って証明することが難しい。
- 権利者(ブランド側)が強硬な姿勢:権利者側が「正規ルート以外は一切認めない」という姿勢を明確に示している。
- 一度反論された経験がある:過去に意見書を提出したが、権利者から再反論されてしまった。
- 貨物の金額が大きい:差し止められた商品の金額が高額で、没収された場合の経営への影響が甚大である。
- 法的な文章の作成に自信がない、または時間がない:本業が忙しく、意見書の作成に十分な時間を割くことができない。
これらのケースでは、高度な法的知識、証拠の評価能力、そして税関や権利者との交渉力が必要不可欠です。専門家である弁護士に依頼することは、証拠の整理や法的主張の構成を適切に行い、ご自身のビジネス上のリスクを抑えるための有力な選択肢となります。特に、通関業者任せにしてきたことで、いざという時に証拠が揃わないという事態は非常に危険です。
税関トラブルは初動が肝心。まずは専門家にご相談ください
並行輸入品の税関差止めは、多くの事業者にとって大きな負担となる手続きです。しかし、ここまでお読みいただいた方は、これが法的な手続きであり、適切な対応をとれば乗り越えられる問題であることをご理解いただけたかと思います。
重要なのは、一人で抱え込まず、パニックに陥らず、迅速に正しい行動を起こすことです。特に、意見書の提出期限は非常に短く、初動の対応が結果を大きく左右します。
当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であると同時に、貿易実務の国家資格である「通関士」の資格も有しております。そのため、単なる法律論だけでなく、税関実務や貿易の現場感覚を踏まえた、極めて実践的なサポートが可能です。
「何から手をつけていいかわからない」「自分のケースは弁護士に頼むべきか判断できない」という段階でも構いません。まずは専門家に現状をお話しいただくだけで、事実関係や必要な対応を整理し、次に取るべき対応を検討しやすくなります。初回のご相談で状況を伺い、最適な解決策をご提案いたします。
あなたのビジネスと大切な商品を理不尽な形で失うことのないよう、私たちが全力でサポートいたします。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。
Q&A:並行輸入の税関差止でよくある質問
最後に、並行輸入の税関差止めに関して、事業者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。その他のよくあるご質問と回答も併せてご参照ください。
Q. 意見書の提出期限は延長できますか?
A. 意見書・証拠の提出期限は、通知書に記載された期限に従う必要があります。輸入者が侵害の該否を争う旨の申出をした場合には、その後に税関から送付される「証拠・意見提出期限通知書」に記載された日まで、原則として同通知書交付の日の翌日から起算して10執務日以内とされています。この期限は厳守すべきものですが、証拠収集に時間を要するなど、やむを得ない正当な理由がある場合には、事前に税関の担当部署に連絡・相談することで、延長が認められるケースもあります。ただし、安易に延長を期待するのではなく、まずは期限内提出を目指して迅速に行動を開始することが肝心です。弁護士にご依頼いただければ、こうした行政機関との手続き交渉も代理で行うことが可能です。万が一、輸入貨物の停滞が長期化しそうな場合でも、法的な観点から最善策を講じます。
Q. 費用を抑えたいのですが、弁護士に意見書の作成だけを依頼することは可能ですか?
A. はい、可能です。当事務所では、税関との交渉まで含めたフルサポートはもちろん、「意見書の作成・レビューのみ」といったスポットでのご依頼にも柔軟に対応しております。ご依頼者様の状況やご予算に合わせて、最適なサービスプランをご提案いたします。当事務所の弁護士報酬は、タイムチャージ制を基本としつつも、事案に応じて固定報酬制のご提案も可能ですので、費用面でご不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。費用対効果を丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。
Q. 一度トラブルになったら、もうそのブランドは並行輸入しない方がいいですか?
A. いいえ、一概にそうとは言えません。今回、意見書を提出して無事に輸入が許可されれば、それは「あなたの扱っている商品が、法的に真正品である」と税関に認められたことを意味します。この事実は、むしろ今後のビジネスにおける信頼性の証となり得ます。重要なのは、この経験を教訓とすることです。今後は、取引の都度、商流を完璧に証明できる書類(インボイス、送金記録、保証書など)を仕入れ先から確実に受け取り、整理・保管する体制を構築することが、将来のトラブルを未然に防ぐ最善の策となります。海外業者との契約書を見直すなど、コンプライアンス体制を強化する良い機会と捉え、より強固なビジネス基盤を築いていくことをお勧めします。継続的なサポートが必要な場合は、顧問契約という形で貴社のビジネスを長期的に支援することも可能です。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入後の価格調整(返金)で関税は戻る?税関への申告を解説
【事例】期末の利益調整で本社から返金。これって関税は…?
「期末の利益調整で、海外本社から1億円の入金(Price Adjustment)がありました。法人税の申告は済ませたのですが、同僚から『これ、関税も関係あるのでは?』と指摘され、急に不安になってきました…」
これは、当事務所に実際に寄せられた、ある外資系日本法人(E社)の経理担当者様からのご相談です。グローバルに事業を展開する企業にとって、グループ会社間の移転価格ポリシーに基づく価格調整は、今や決して珍しいものではありません。
しかし、この調整が輸入貨物の関税にまで影響を及ぼす可能性については、見過ごされがちです。特に、法人税の観点では「利益の補填」として処理が完了していても、税関の視点では「輸入貨物の価格変更」と見なされるケースがあり、この認識のズレが、将来の税関事後調査で思わぬ指摘を受けるリスクに繋がりかねません。
この記事では、まさにE社の担当者様と同じような疑問をお持ちの方のために、輸入許可後の価格調整が関税にどのような影響を及ぼすのか、その結論と法的根拠、そして専門家としての具体的な解決策を分かりやすく解説していきます。
価格調整(Price Adjustment)で関税はどうなる?2つの結論
海外の親会社や取引先との間で価格調整(Price Adjustment)が行われた場合、関税の取り扱いは、調整金が輸入貨物の対価に当たるか、輸入取引とは別個の支払いと評価されるかによって異なります。典型的には、「返金」か「追加支払い」かによって検討の方向性が変わります。まずは、この2つのケースにおける結論を明確に示します。
ケース1:お金をもらった場合→原則、関税の還付はない
「海外本社から返金があったのだから、仕入価格が実質的に下がったことになる。それなら、当初払い過ぎた関税も返還されるはずだ」と考えるのは、経理担当者として自然な思考でしょう。
しかし、残念ながら、関税の世界では、輸入許可後に行われた価格調整(値引き)を理由とする関税の還付は、原則として認められません。
この点が、多くの企業担当者を悩ませる最も大きなポイントです。なぜこのような結論になるのか、その法的な背景については後ほど詳しく解説します。なお、契約内容に齟齬があった場合に適用される違約品に係る関税の払戻し制度など、特定の条件下では還付が認められるケースもありますが、一般的な価格調整とは性質が異なります。
ケース2:輸入貨物の対価として追加で支払った場合→修正申告と追加納税が必要となる可能性が高い
一方で、価格調整の結果、海外の取引先に追加でお金を支払うことになった場合は、取り扱いが全く逆になります。
この追加支払いが輸入貨物の対価や関税評価上の加算要素に該当する場合、当初の輸入申告時の課税価格が結果的に過少であったことになります。そのため、速やかに税関に対して修正申告を行い、不足分の関税・消費税を追加で納付する必要があります。
もしこの手続きを怠ったまま放置してしまうと、将来、税関の事後調査で指摘された際に、本来納めるべき税額に加え、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課される可能性があります。したがって、追加支払いが発生した場合は、自主的に、そして迅速に対応することが極めて重要です。
このように、お金のやり取りによって結論が非対称になるのが、価格調整に関する関税対応の難しいところです。

なぜ返金があっても関税は戻らない?関税評価の重要原則
「追加で払ったら納税義務があるのに、返金してもらっても還付されないのは不公平ではないか」と感じる方も少なくないでしょう。この疑問を解消する鍵は、関税額を計算する基礎となる「関税評価」の基本的な考え方にあります。
関税を計算する際の基礎となる価格(課税価格)は、原則として、「輸入取引」に際して買手が売手に対して支払った「現実支払価格」に基づいて決定されます。これは関税定率法第4条に定められている大原則です。
ここでのポイントは、「輸入取引が成立した時点の価格」が重視されるという点です。税関は、輸入許可後に当事者間の合意によって行われた価格の変更(例えば、期末の利益調整など)は、原則として、当初成立した「輸入取引」そのものの価格を変更するものではない、と解釈します。
つまり、輸入許可後の返金は、あくまで「当初の輸入取引とは別の取引(利益補填や販売奨励金の支払いなど)」と見なされるため、当初の輸入取引に基づいて計算・納付された関税額を減額する理由にはならない、というのが税関の基本的な立場です。
一方で、追加支払いが生じた場合は、それが当初の輸入取引の対価の一部であったと認定されやすく、結果として当初の申告価格が過少であったと判断されるため、修正申告が必要となるのです。この法解釈の違いが、一見すると不公平に思える「非対称な」取り扱いを生んでいる根本的な理由といえます。
参照:関税定率法基本通達(昭和47年3月1日蔵関第101号)(抄)
税関の事後調査で指摘される前に。弁護士による解決策
では、冒頭のE社のように、海外本社から返金があった場合、具体的にどのような対応を取るべきなのでしょうか。「還付されないなら何もしなくて良い」と考えるのは早計です。価格調整の事実は、税関の事後調査において確認される可能性がある項目であり、その性質や経緯について合理的な説明ができなければ、意図しない脱税を疑われるリスクすらあります。
当事務所では、このようなご相談に対し、単に法律の結論を伝えるだけでなく、将来のリスクを未然に防ぐための具体的なアクションプランを提示します。E社のケースでは、以下のような思考プロセスを経て、実務上取り得る対応方針を整理しました。
まず、私たちはE社から受け取った相談内容を分析し、この1億円の入金が法的にどのような性質を持つのかを慎重に検討しました。これが「輸入貨物の代金の値引き(返金)」に該当するのか、それとも「経営指導料の補填」や「販売促進費」といった別の名目なのかを、契約書や会計処理の実態から判断します。今回は、移転価格ポリシーに基づく調整であり、「輸入貨物の価格調整」そのものであると結論付けました。
その上で、関税定率法を中心とする関税評価のルールに照らし合わせます。今回は「日本側がお金をもらった=仕入れ値が実質的に安くなった」ケースです。前述の通り、関税定率法の規定上、輸入許可後の値引きによる還付は原則として認められません。もし逆にE社が本社に追加支払いをするパターンで、その支払いが輸入貨物の対価に該当する場合には、修正申告と追加納税が必要となります。この非対称性をE社にご説明し、今回のケースでは「関税申告の修正は不要だが、還付も請求できない」という結論に至りました。
しかし、ここで終わりではありません。この判断に至った経緯を税関に説明できるよう、事実関係と法的根拠を整理した資料を作成し、事後調査に備えることで、プロジェクトを完了させました。

ステップ1:価格調整の法的な性質を明らかにする
解決への第一歩は、受け取った、あるいは支払った調整金が、法的にどのような性質を持つのかを正確に特定することです。
例えば、同じ「返金」であっても、その実態が「輸入貨物の代金の値引き」なのか、「ロイヤリティの返還」なのか、あるいは輸入貨物の再販売収益の一部補填なのかによって、関税評価上の取り扱いは全く異なります。契約書の条項、当事者間の合意内容、会計上の処理方法などを総合的に分析し、その調整金の法的な位置づけを確定させる作業が不可欠です。この初期分析を誤ると、その後の対応すべてが間違った方向に進んでしまうため、極めて重要なプロセスとなります。
ステップ2:税関への説明責任を果たす準備をする
「修正不要・還付なし」という結論に至ったとしても、安心してはいけません。むしろ、ここからが重要です。なぜなら、税関の事後調査では、決算書や総勘定元帳を確認し、海外の関連会社との資金のやり取りについて質問される可能性があるからです。
その際に価格調整の事実が発見されれば、「この入金(または出金)は何ですか?」と質問される可能性があります。この問いに対して、「移転価格調整です。関税法上、修正は不要と判断しました」と口頭で答えるだけでは不十分です。
なぜそのような価格調整が必要だったのか(移転価格ポリシーの内容)、その結果としてなぜ関税申告の修正が不要であると判断したのか(法的根拠)、といった点を、客観的な資料に基づいて論理的に説明できる準備が不可欠です。あらかじめ税関の事前教示制度を利用して見解を確認しておくことも有効な手段です。こうしたプロアクティブな対応は、企業のコンプライアンス意識の高さを証明し、調査時の説明を円滑にし、将来の紛争リスクを低減するための有効な備えとなります。
まとめ|価格調整の関税リスクは弁護士にご相談を
今回は、輸入許可後の価格調整(Price Adjustment)が関税に与える影響について解説しました。最後に、重要なポイントを改めて確認しましょう。
- お金をもらった場合(返金):原則として、一度納付した関税の還付は認められません。
- お金を払った場合(追加支払い):速やかに修正申告を行い、追加で関税を納付する義務があります。
- 判断の根拠:この非対称な取り扱いは、関税評価の基本原則(輸入取引時点の価格を重視する)に基づいています。
- 放置するリスク:自己判断で対応を誤ると、税関の事後調査で過少申告加算税などのペナルティを課される可能性があります。
ご覧いただいた通り、価格調整の関税対応は、法人税の考え方とは異なる専門的な知識が要求され、判断を誤った場合のリスクも決して小さくありません。特に、その調整金の法的な性質をどう評価するかは、高度な法的判断を伴います。
もし貴社が同様の状況に直面し、少しでも対応に不安を感じているのであれば、自己判断で進めてしまう前に、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。通関士資格を持つ弁護士が、貴社の具体的な状況を詳細に分析し、法的なリスクを抑えるため、具体的な事情に応じた対応策をご提案いたします。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
無償サンプル品の0円申告は危険!税関事後調査と追徴課税を解説
【化粧品サンプル10万個】0円申告が招いた税関調査のリアルな事例
「新商品のキャンペーン用に、海外の取引先から化粧品の試供品(サシェ)を10万個、無償で提供してもらいました。インボイスにも『No Commercial Value』と記載があったので、特に疑問も持たず0円で輸入申告を済ませました。ところが半年後、税関から突然連絡があり、『課税価格の申告漏れです』と指摘されたのです。タダでもらったものに、なぜ税金を払わなければならないのでしょうか?」
これは、当事務所に実際に寄せられた化粧品販売会社(D社)からの切実なご相談です。販促のために無償で手に入れたサンプル品が、事後調査により、追徴課税の対象となる可能性があります。多くの方が「タダなのだから価値はゼロ」と考えがちですが、その認識が、意図せずして不正と判断されるリスクを招いてしまうのです。
この記事では、なぜ無償サンプル品の0円申告が危険なのか、税関事後調査とは具体的に何が行われるのか、そして万が一指摘を受けた場合の正しい対処法と今後の予防策について、通関・貿易法務に注力する弁護士が解説します。
なぜ「タダだから0円」が通用しないのか?関税の基本原則
多くの方が抱く「なぜ無償なのに課税されるのか?」という疑問。その答えは、関税法の基本的な考え方にあります。関税の課税価格は、原則として輸入貨物の取引価格を基礎に計算されます。ただし、無償提供品のように現実に支払われる価格がない場合でも、関税定率法に定められた方法により課税価格を算定する必要があります。
例えば、海外の友人から新品の高級腕時計をプレゼントされたとします。あなた自身は1円も支払っていませんが、その腕時計には数十万円の価値があります。関税は、原則として輸入申告時の貨物の価格または数量を課税標準として課され、価格については関税定率法に定められた方法で課税価格を算定します。無償サンプル品もこれと全く同じで、たとえ支払いがなくても、それ自体に経済的な価値がある以上、課税の対象となるのです。
無償貨物の正しい申告方法に関する全体像については、サンプルや無償貨物は「0円」で申告できる?で体系的に解説しています。

インボイスの「No Commercial Value」は免税の約束ではない
輸入実務において、最も誤解を招きやすいのがインボイスに記載された「No Commercial Value」や「Value for Customs Purpose Only」といった文言です。これらはあくまで輸出者側が「これは商品代金のかからない貨物ですよ」と示すための一方的な表示に過ぎません。
重要なのは、この記載が輸入国である日本の税関を法的に拘束するものではない、という事実です。関税額を最終的に決定する権限は、輸入国の税関にあります。税関は、インボイスの記載よりも、その貨物が持つ客観的な価値を優先して判断します。この「No Commercial Value」という言葉を鵜呑みにして0円申告を行うことは、輸入申告における必要書類の法的役割を正しく理解していないことの証左であり、後の税関事後調査で問題視される可能性があります。
税関が見ているのは「モノの価値」ただ一つ
税関の視点は極めてシンプルです。彼らが問うているのは「輸入者がいくら支払ったか」ではなく、「日本国内に、どれだけの経済的価値を持つモノが流入したか」という一点に尽きます。
輸入者には、この「経済的価値」、すなわち関税の課税標準となる価格を正しく申告する義務があります。この義務を怠り、本来あるべき価値をゼロとして申告する行為が「過少申告」とみなされるのです。この基本原則を理解することが、無償貨物のリスク管理における第一歩となります。
税関事後調査の現実|調査官は何をどう見抜くのか?
「申告後に確認されることはない」と考えるのは適切ではありません。輸入許可から数年後、税関による「事後調査」が行われる可能性があるからです。税関職員による調査権限は法律で定められており、調査官は企業の事務所を訪れ、会計帳簿や契約書、送金記録などを徹底的に精査します。
彼らは、過去の申告データとの比較、同業他社の申告価格、業界の商慣習など、あらゆる情報を駆使して不自然な申告を見つけ出します。特に、化粧品サンプルのように大量かつ継続的に無償提供される貨物は、税関が「ビジネス上の利益供与であり、実質的な価値がある」とみなし、特に厳しい目でチェックする傾向にあることを知っておくべきです。

「化粧品サンプル」が特に狙われる理由
なぜ、数ある無償貨物の中でも化粧品サンプルが税関の注目を集めやすいのでしょうか。それにはいくつかの明確な理由があります。
- 市場価値の高さ:サンプル一つひとつの価値は小さくても、数万、数十万個となれば総額は相当なものになります。これは追徴税額が大きくなりやすいことを意味します。
- 明確な商業目的:化粧品サンプルは、将来の製品販売を目的とした販促活動の一環です。この明確な商業目的があるため、「経済的価値がない」という主張はまず通りません。
- 業界の慣習と申告漏れの頻発:海外メーカーからの無償提供が慣習化している業界であるため、過去に申告漏れが頻発しており、税関も重点的な監視対象として認識しています。これら食品・化粧品・器具の輸入リスク管理は特に重要です。
申告漏れが招く3つのペナルティ:追徴課税・加算税・延滞税
税関事後調査で0円申告が問題とされた場合、本来納めるべきだった税金に加えて、加算税や延滞税が課される可能性があります。そこには厳しいペナルティが課せられます。
- 追徴課税:本来納めるべきだった関税および消費税。
- 過少申告加算税:申告漏れに対するペナルティ。原則として、追徴税額の10%(場合によっては15%)が課されます。
- 延滞税:納付が遅れたことに対する利息に相当する税金。
これらが重なることで、納付額が当初想定より大きくなる可能性があります。例えば、100万円の申告漏れが数年後に発覚した場合、ペナルティ総額は数十万円に達することもあり得ます。この過少申告加算税と「正当な理由」の有無が、その後の展開を大きく左右します。
最悪のシナリオ:重加算税と企業の信用失墜
金銭的なペナルティ以上に深刻なのが、意図的な不正や隠蔽があったと判断された場合です。この場合、過少申告加算税に代わり、さらに税率の高い「重加算税(35%〜)」が課される可能性があります。これは、もはや単なるミスではなく、脱税行為とみなされたことを意味します。
さらに、関税ほ脱罪として刑事罰の対象となるリスクもゼロではありません。たとえ刑事罰を免れたとしても、「不正な申告をする企業」として税関にマークされ、今後の通関検査が格段に厳しくなるなど、事業運営そのものに長期的な悪影響を及ぼします。また、企業の社会的信用に影響が及ぶ可能性がある点にも注意が必要です。
参照: 令和6事務年度の関税等の申告に係る輸入事後調査の結果
ではどうすれば?無償貨物の正しい課税価格の決め方
では、無償貨物を輸入する際、どのようにして正しい課税価格を算出すればよいのでしょうか。関税定率法では、取引価格がない場合の評価方法が定められています。実務上は、以下の優先順位で検討するのが一般的です。
- 同種・類似貨物の取引価格を適用する方法
最も優先される方法です。過去に、同じまたは類似の貨物を有償で輸入した実績があれば、その時の取引価格を課税価格とします。化粧品サンプルの場合、過去に同じ製品のサンプルを有償で仕入れたことがあれば、その価格が基準となります。 - 国内販売価格から逆算する方法
同種・類似貨物の輸入実績がない場合に用います。その貨物が日本国内で販売される価格から、国内での利益や経費などを差し引いて、輸入時点での価格を逆算します。製品版の国内販売価格を基に、サンプルの価値を合理的に算出することが考えられます。 - 製造原価から積み上げる方法
上記2つの方法がとれない場合の最終手段です。その貨物の製造原価に、利益や管理費などを加えて課税価格を算出します。海外メーカーから原価情報を入手する必要があります。
これらの方法は専門的な判断を要するため、どの方法を適用すべきか迷った場合は、安易に自己判断せず専門家に相談することが重要です。同種又は類似貨物と課税価格の決定方法には、さらに詳細なルールが存在します。
参照: 1404 原則的な課税価格の決定方法以外の方法(カスタムス …
すでに0円申告してしまった場合の対処法と今後の予防策
この記事を読んで、「自社も0円申告をしてしまっているかもしれない」と不安に感じた方もいらっしゃるでしょう。しかし、気づいた今が、リスクを最小限に抑えるための最善のタイミングです。過去の誤りに気づいた場合、速やかに適切な輸入者による帳簿記載及び書類保存を確認し、対策を講じる必要があります。
実際に当事務所がD社のケースでご支援した際も、まずは冷静に状況を分析し、以下のステップで対応しました。

まず、評価方法を再構築しました。無償であっても経済的価値があることを前提に、類似品の過去の輸入実績価格や、製品版の国内販売価格からの逆算(控除方式)を用いて、税関が納得する妥当な単価を再算出しました。
次に、税関との交渉において、これは悪意ある隠蔽ではなく、法解釈の誤解によるものであったことを丁寧に主張・立証し、最も重いペナルティである重加算税の適用を回避することに注力しました。
そして最後に、今後のルール作りとして、海外メーカーとの間で、無償貨物であっても必ず「税関申告用価格(Customs Value)」を明記したインボイスを作成してもらうよう、取引上の取り決めを締結しました。これにより、将来にわたって同様のリスクが再発することを防ぐ体制を構築したのです。
気づいた今が最善のタイミング。自主的な修正申告のすすめ
もし過去の申告に誤りがある可能性に気づいたなら、税関から調査通知が来る前に、自ら誤りを正す「修正申告」を行うことを強くお勧めします。
最大のメリットは、調査通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、原則として過少申告加算税が課されない点です。これは、ペナルティを回避できる非常に大きなチャンスです。たとえ調査通知後であっても、調査官による更正を予知する前であれば、加算税が軽減される可能性もあります。過去の申告に誤りがある可能性に気づいた場合は、早期に状況を確認し、必要に応じて修正申告を検討することが重要です。
より具体的な手順については、輸入申告価格の誤りに対する自主的な修正をご覧ください。
判断に迷うなら、通関士資格を持つ弁護士へ相談を
課税価格の算定は複雑であり、自社での判断に迷うケースも少なくありません。特に、すでに税関から連絡が来てしまったなど、法的リスクが顕在化している状況では、独力での対応は非常に危険です。
当事務所の代表弁護士は、法律の専門家であると同時に、通関実務の国家資格である「通関士」の資格も有しています。そのため、通関実務の現場感覚と、法律的な観点の両方から、あなたの状況にとって状況に応じた解決策を提案することが可能です。課税価格の妥当性の判断、税関との交渉戦略の立案、重加算税を回避するための主張立証など、専門的なサポートを提供します。
通関士資格をもつ弁護士に依頼するメリットは、単なる法的手続きの代行に留まりません。将来のリスクを整理し、再発防止策を検討するうえで有用な選択肢です。申告内容の確認や税関対応に不明点がある場合は、専門家への相談を検討してください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入代行がアンダーバリュー!荷主の責任と刑事告発回避の全手順
「自分は悪くないのに…」輸入代行業者の不正と荷主の責任
「送料を安くしたくてネットで見つけた物流会社に依頼しただけなのに、その会社がインボイスを書き換えてアンダーバリュー(過少申告)を行っていたようです。正規の代金を支払っていたにもかかわらず、税関から問い合わせがあり、私も脱税の共犯として扱われるのでしょうか?」
これは、当事務所に寄せられたアパレルEC事業者様からの切実なご相談の一例です。あなたも今、まさに同じような状況で、強い不安と理不尽さを感じていらっしゃるかもしれません。
結論から申し上げますと、たとえ輸入代行業者が勝手に行った不正であっても、法律上、輸入申告内容の最終的な責任は荷主であるあなたに帰属します。「知らなかった」という主張だけでは、残念ながら責任を免れることは極めて困難です。
しかし、絶望する必要はありません。問題が発覚した直後から、迅速かつ適切な対応を取ることで、重加算税や刑事告発といった最悪の事態を回避できる可能性は十分にあります。この記事では、通関士資格を持つ弁護士の視点から、あなたが今すぐ取るべき行動の全手順を具体的に解説します。
なぜ「知らなかった」では済まされない?荷主責任の法的根拠
なぜ、代行業者の不正の責任を荷主が負わなければならないのでしょうか。その根拠は、関税法における「輸入者」の定義と、日本の「申告納税制度」にあります。
関税法では、関税の納税義務者は「貨物を輸入する者」と定められています。そして、この「輸入する者」とは、名目上の申告者が誰であるかにかかわらず、実質的にその貨物を自己の計算と責任において日本に引き取ろうとする者、すなわち荷主本人を指します。
つまり、あなたが輸入代行業者や通関業者に手続きを委託したとしても、法律上の納税義務者および申告内容の責任者は、あくまで荷主であるあなた自身なのです。この原則があるため、「業者が勝手にやったこと」という言い分は、税関に対しては通用しないのです。
より詳しい「輸入者」の法的定義や責任範囲については、輸入代行や名義貸しにおける法的責任の問題を解説した記事もご参照ください。
アンダーバリューが招く最悪のシナリオ:追徴課税から刑事罰まで
アンダーバリューを放置した場合、どのような事態が待ち受けているのでしょうか。リスクは、単なる税金の追加納付だけにとどまりません。

まず、本来納めるべきだった関税・消費税との差額に加え、ペナルティとして「過少申告加算税」(追徴税額の10%~15%)が課されます。
さらに、税関が悪質、つまり意図的な不正行為(隠蔽や仮装)があったと判断した場合には、過少申告加算税に代わって「重加算税」が課されます。税率は、過少申告の場合は35%、無申告の場合は40%と非常に重いものになります。
そして、最も深刻なのが刑事事件化です。不正に納税を免れた行為は「関税ほ脱罪」という犯罪にあたり、10年以下の拘禁刑若しくは1,000万円以下の罰金(ほ脱額等の10倍が1,000万円を超える場合は、その10倍以下)又は併科が科される可能性があります。また、法人の代表者や従業員が違反行為を行った場合、行為者本人だけでなく、法人自身にも罰金刑が科される「両罰規定」も存在します。不正な輸入が発覚し、関税法違反で刑事告発されれば、事業の存続そのものが危ぶまれる事態に発展しかねません。
【弁護士が解説】刑事告発を回避するための緊急対応3ステップ
税関からの指摘や、代行業者の不正が発覚した今、パニックに陥る気持ちは痛いほど分かります。しかし、ここからの初動対応があなたの未来を大きく左右します。刑事告発という最悪のシナリオを回避するために、以下の3つのステップを冷静かつ迅速に進めてください。
ステップ1:全ての証拠を保全する【取引の正当性を示す】
まず、何よりも先に、あなたの「不正への非関与」を客観的に示すための証拠を全て保全してください。これらは、後の税関調査や交渉において、あなたの主張を裏付ける生命線となります。具体的には、以下の資料を収集・整理してください。
- 輸入代行業者との契約書、利用規約、メールやチャットの履歴
- 正規の価格が記載された商品リスト、発注書、インボイス(自社が業者に送付したもの)
- 正規の金額を送金したことを証明する銀行の振込明細や取引履歴
- 業者から送られてきた不正なインボイス(もしあれば)
これらの証拠は、あなたが業者に対して正しい情報を伝え、正当な対価を支払っていたこと、つまり「騙された側」であることを示す極めて重要な資料です。データの消失などに備え、必ずバックアップを取っておきましょう。
ステップ2:弁護士を通じて「善意」を立証する【不正への非関与を主張】
ステップ1で集めた証拠を基に、税関に対して「善意(=不正を知らなかった、関与していない)」であることを法的に主張していきます。
ここで重要なのは、決して独断で対応しないことです。あなた自身が「知らなかった」と感情的に訴えても、客観的な証拠に乏しいと判断されれば、単なる言い逃れと見なされかねません。税関調査の対応には、法律と実務の両面からの専門的な知見が不可欠です。
弁護士、特に通関実務に精通した弁護士が代理人として介入することで、収集した証拠を法的に整理し、税関担当者に対して「荷主には不正の意図がなかった」ことを論理的に説明することが可能になります。税関がどの点を重視し、どのような説明を求めているのかを的確に把握し、交渉を有利に進めるためには専門家のサポートが極めて有効です。税関調査における弁護士と通関業者の役割の違いを正しく理解し、最適な専門家を選択することが重要です。

ステップ3:自主的に修正申告を行う【ペナルティを最小化】
「善意」の主張と並行して、判明した納税不足額については、自主的に修正申告を行うべきです。税関から更正処分を受ける前に自ら誤りを正すことは、ペナルティを最小限に抑え、刑事告発のリスクを大幅に低減させる上で決定的に重要です。
税関の調査通知を受ける前に自主的に修正申告を行えば、原則として過少申告加算税は課されません。さらに、一定の要件を満たせば、この過少申告加算税自体が課されないケースもあります。
何よりも、自主的な修正申告は、あなたのコンプライアンス意識の高さと真摯な反省の態度を税関に示す強力なメッセージとなります。これは、悪質性が低いと判断され、刑事告発を回避するための重要な要素となるのです。「逃げる」のではなく、「正しく向き合う」。それが最善の防御策であることを覚えておいてください。過少申告加算税が課されない「正当な理由」についても、専門家と相談しながら主張を組み立てることが可能です。
参照:1307 加算税制度の概要について(カスタムスアンサー)
「格安輸入代行」に潜む罠と、今後の再発防止策
今回の問題を乗り越えた後、二度と同じ過ちを繰り返さないために、問題の根本原因にも目を向ける必要があります。なぜ、このような事態に陥ってしまったのでしょうか。
なぜ「輸入代行」は危険なのか?税関が問題視する構造的リスク
「輸入代行」という言葉は、特にEC事業者にとって身近なものかもしれません。しかし、近年の税関の運用は非常に厳格化しており、「輸入代行」というビジネスモデルそのものが、不正の温床になりやすい構造的リスクを抱えていると問題視されています。
かつては広く利用されていた形態ですが、責任の所在が曖昧になりがちで、名義貸しやアンダーバリューといった違法行為に利用されやすいことから、税関は監視を強めています。「昔は大丈夫だった」「他の人もやっている」という安易な考えは、もはや通用しないと認識すべきです。そもそも通関業者任せの体制自体に、大きな経営リスクが潜んでいるのです。
信頼できるパートナー(通関業者)を選ぶためのチェックリスト
今後の輸入ビジネスにおいては、安易な「代行業者」ではなく、法令を遵守する正規の「通関業者」をパートナーとして選ぶことが不可欠です。信頼できる業者を見極めるために、以下の点を必ず確認してください。
- 通関業の許可番号をウェブサイト等に明記しているか?
- 料金体系が明確で、関税・消費税の内訳をきちんと説明してくれるか?
- 契約前に、通関業務に関する正式な委任状(通関委任状)を求めてくるか?
- 「もっと安くできる」などと、アンダーバリューを示唆するような違法な提案をしてこないか?
- 可能であれば、セキュリティ管理と法令遵守の体制が整備されたAEO認定通関業者であるか?
目先のコスト削減に目を奪われず、コンプライアンスを重視する姿勢こそが、長期的にあなたの事業を守ることに繋がります。万が一、契約した通関業者のミスで追徴課税が発生した場合の責任追及についても、正しい知識を持っておくことが重要です。
まとめ:アンダーバリュー問題は、迅速な初動と専門家への相談が鍵
輸入代行業者のアンダーバリューに巻き込まれた場合、荷主であるあなたにも重い責任が問われるという厳しい現実があります。
しかし、これまで解説してきたように、
1.取引の正当性を示す証拠を速やかに保全し、
2.弁護士を通じて「善意」を論理的に立証し、
3.自主的に修正申告を行う
という適切な初動対応を取ることで、刑事告発という最悪のシナリオは回避できる可能性が飛躍的に高まります。
これらの法的手続きや税関との交渉は、極めて専門性が高く、精神的な負担も大きいものです。一人で抱え込まず、一刻も早く専門家へご相談ください。特に、通関士資格を併せ持つ弁護士であれば、法律と通関実務の両面から、あなたの状況に最適な解決策を提示できます。例えば、税関事後調査の通知が来る前の事前準備が、結果を大きく左右することもあります。
問題を最小限に食い止め、大切な事業を守り抜くために、まずは勇気を出して専門家の扉を叩いてください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
技術指導料が関税の加算対象に?事後調査と追徴課税を弁護士が解説
「技術指導料は関係ない」が命取りに?税関事後調査の現実
「先日、税関の事後調査があり、『海外親会社に支払っている技術指導料(ロイヤルティ)が輸入貨物の価格に加算されていない』と指摘されました。我々としては、これは輸入取引とは別の『技術支援契約』に基づいて払っているもので、モノの代金ではないと主張したのですが、調査官は聞き入れてくれません。このままでは3,000万円近い追徴課税になります。なんとかなりませんか?」
これは、ある自動車部品メーカーの経理部長様から実際に寄せられた、切実なご相談です。あなたも今、これと全く同じ状況に置かれているのではないでしょうか。
多くの輸入担当者の方は、「技術指導料は製品の代金ではないのだから、関税とは無関係のはずだ」と考えています。その認識自体は、決して間違っているわけではありません。しかし、税関は全く異なる視点から契約書や取引の実態を精査します。その認識のズレが、追徴となる関税等の負担につながるおそれがあります。
なぜ、製品代金ではないはずの技術指導料が、関税の課税対象とされてしまうのか。そして、税関の指摘に対して、私たちはどのように反論し、自社の正当性を主張すればよいのでしょうか。
この記事では、税関事後調査の現場で実際に争点となる法律上の要件から、弁護士が追徴課税を回避するために用いる具体的な反論戦略、そして将来のリスクを未然に防ぐための予防策まで、専門家の視点から徹底的に解説します。諦めるのは、まだ早いです。この記事を読み終える頃には、あなたの会社が今取るべき次の一歩が明確になっているはずです。
なぜ技術指導料が関税の加算対象になるのか?2つの法的要件
税関が技術指導料やロイヤルティを「輸入貨物の課税価格に加算すべき」と指摘する根拠は、関税定率法という法律にあります。この法律では、輸入貨物の価格(課税価格)に、買手が支払う権利使用料(ロイヤルティ)などを加えるべきケースを定めています。
ただし、どんなロイヤルティでも無条件に加算されるわけではありません。税関が加算を求めるには、以下の2つの要件を両方とも満たすことを証明する必要があります。この要件のどちらか一つでも満たさないことを立証できれば、加算を回避できる可能性があるのです。
要件1:輸入貨物との「関連性」
一つ目の要件は、支払う技術指導料やロイヤルティが「輸入貨物に関連していること」です。これは比較的イメージしやすいかもしれません。

例えば、以下のようなケースは「関連性あり」と判断される典型例です。
- 輸入するTシャツに付されたブランドロゴの商標権の使用料
- 輸入する機械に組み込まれている特許技術のライセンス料
- 輸入するキャラクターグッズの著作権料
一方で、輸入貨物そのものとは直接関係しない支払いは、原則として関連性が低いと判断されます。例えば、日本国内でのみ使用される販売ノウハウや、経営コンサルティングに対する指導料などは、たとえ海外の親会社に支払っていても、通常は加算対象とはなりません。
税関は、ライセンス契約の内容を精査し、その権利が具体的にどの貨物と結びついているのかを特定しようとします。まずは、自社が支払っているロイヤルティが、この「関連性」の要件を満たすかどうかを確認することが第一歩となります。
要件2:輸入取引の「条件性」という最大の争点
税関事後調査において、最も激しい議論が交わされるのが、この二つ目の要件である「取引の条件性」です。これは、平たく言えば「そのロイヤルティを支払わなければ、貨物を売ってもらえない(輸入できない)」という関係性があるかどうか、という点に尽きます。
たとえ輸入貨物との「関連性」が明白であっても、この「条件性」がなければ、ロイヤルティは関税の加算対象にはなりません。税関は、この「条件性」を立証するために、契約書の隅々まで目を光らせます。
特に注意が必要なのは、売主(輸出者)とライセンサー(権利者)が別会社の場合です。「支払先が違うのだから関係ない」と考えるのは早計です。例えば、売主とライセンサーが親子会社などの資本関係にある場合、両者は一体と見なされ、「条件性あり」と判断されるリスクが高まります。
また、売買契約書やライセンス契約書の中に、「ライセンス料の不払いが生じた場合、売主は製品の供給を停止できる」といった趣旨の条項が含まれている場合、それは「条件性」を直接的に示す強力な証拠とされてしまいます。
税関が契約書をどのように読み解き、「条件性」を認定しようとするのか。この法的な争点を理解することが、反論の第一歩であり、企業の命運を分ける鍵となるのです。より詳しい輸入申告とロイヤルティの扱いについては、別の記事でも解説しています。
参照:
輸入貨物に係る関税評価上の取扱い等に関する照会(税関 Japan Customs)
【弁護士の視点】加算を回避するための反論の糸口
税関から「技術指導料は加算対象です」と指摘されたとしても、直ちにそれを受け入れる必要はありません。前述の通り、税関は「関連性」と「条件性」の両方を立証する責任を負っています。私たち弁護士は、まさにこの法的な要件を逆手に取り、反論の糸口を探ります。
冒頭の自動車部品メーカー(A社)の事例では、当職はすぐさま「輸入取引契約書」と「技術ライセンス契約書」の2つをお預かりし、徹底的な分析に着手しました。
分析の結果、最大の争点である「条件性」に反論の余地があることを見出しました。具体的には、契約書の文言と、実際の取引実態の両面から「技術指導料の支払いは、輸入取引の必須条件ではなかった」という事実を積み上げ、税関に法的意見書として提出したのです。
このように、絶望的に思える状況でも、法的な観点から精査することで活路が見えるケースは少なくありません。以下では、弁護士が具体的にどのような点に着目するのかを解説します。
契約書の文言を精査する:「条件性」を否定できる表現とは?
反論の出発点は、契約書の徹底的なレビューです。一つの単語、一つの条文が、数千万円の結果を左右することもあります。
例えば、以下のような表現は、税関に「条件性あり」と判断されるリスクを高める典型例です。
- 「本技術ライセンス契約の遵守は、製品売買契約の前提条件である。」
- 「買主がライセンス料の支払いを怠った場合、売主は何らの催告なく製品の供給を停止することができる。」
一方で、以下のような条項があれば、「条件性」を否定する有力な材料となり得ます。
- 「製品売買契約と技術ライセンス契約は、それぞれ独立した契約であり、一方の契約における不履行は、他方の契約の効力に影響を与えない。」
- 「両契約は、互いに独立して締結され、履行されるものとする。」

たとえ、このような明確な分離条項がなかったとしても、諦める必要はありません。契約書全体の構成や趣旨、当事者がその契約に至った経緯などを総合的に解釈し、「当事者の合理的な意思として、両者を一体不可分なものとして結びつける意図はなかった」と主張できる場合があります。こうした貿易契約の関税リスクを回避するための契約書レビューは、専門的な知見が不可欠です。
取引の実態を立証する:契約書以外の証拠の重要性
契約書の文言は重要ですが、それが全てではありません。税関は形式だけでなく、取引の「実質」を重視します。したがって、契約書の内容を覆すだけの客観的な証拠、つまり「取引の実態」を示すことができれば、極めて強力な反論となります。
例えば、以下のような事実は「条件性」を否定する上で非常に有効です。
- 過去の取引実績:過去にロイヤルティの支払いが遅延したことがあったが、その際も問題なく製品の供給が継続されていたことを示すメールのやり取りや送金記録。
- 代替調達の可能性:問題となっている製品や技術を、ライセンサー以外の第三者からも調達できることを示す見積書や交渉記録。
- 交渉経緯の記録:売買契約とライセンス契約が、全く別の担当者、別のタイミングで、独立して交渉されていたことを示す議事録や社内稟議書。
これらの証拠は、机上の契約書だけでは見えてこない「生きた事実」です。これらを丹念に収集・整理し、「仮にロイヤルティを支払わなかったとしても、A社は製品を輸入し続けることができたはずだ」という論理を構築することが、税関の処分に対する不服申立てを成功に導く鍵となります。自社のメールや会計記録をもう一度見直してみてください。思わぬところに、反論の武器が眠っているかもしれません。
追徴課税を回避・最小化するための3つの予防策
税関事後調査で指摘を受けてから対応することも重要ですが、理想は、そもそも指摘を受けるリスクのないクリーンな体制を構築しておくことです。将来の不測の事態を避けるため、以下の3つの予防策を検討することをお勧めします。
- 契約締結段階での専門家レビュー
最も効果的なのは、ロイヤルティが絡む輸入取引を開始する前に、弁護士などの専門家が契約書をレビューすることです。「条件性」を明確に否定する条項を盛り込むなど、将来の税関調査を見据えた契約書を作成することで、リスクを大幅に低減できます。 - 事前教示制度の活用
これから行おうとする輸入取引について、ロイヤルティが加算対象となるか否か、あらかじめ税関に文書で問い合わせ、回答を得ることができる制度です。税関から文書による事前教示で「加算不要」との回答を得た場合でも、その内容は有効期限内に一定条件の下で税関の審査において尊重されるにとどまり、示された事実関係が実際と異なる場合や新たな事実が生じた場合、法令改正等があった場合には、取扱いが変わる可能性があります。 - 包括申告の活用
輸入取引に関連してロイヤルティ等の加算要素が発生する取引では、評価申告書の提出により包括申告を行い、後日確定した金額に基づいて納税申告等を行う運用を検討できます。
これらの予防策は、短期的なコストはかかるかもしれませんが、将来数千万円の追徴課税リスクを回避できると考えれば、極めて有効な経営判断と言えるでしょう。
参照:
ロイヤルティ等の関税評価上の取り扱いについて、税関の公式な見解や制度を確認したい場合は、以下のリンクが参考になります。
関税評価に係る事前教示制度(税関 Japan Customs)
税関事後調査の指摘を受けたら、まず弁護士にご相談ください
税関からの指摘は、単なる事務的な問い合わせではありません。それは、法的根拠に基づく行政手続きの始まりを意味します。調査官とのやり取りにおける不用意な発言や、不正確な資料の提出が、後々自社にとって不利な証拠として扱われてしまうリスクも少なくありません。
「担当の通関業者に任せておけば大丈夫だろう」と考える方もいらっしゃいますが、通関業者は通関手続きのプロではあっても、法律解釈や税関との交渉の専門家ではありません。特に、契約書の解釈や証拠の収集といった法的な争いになった場合、その対応には限界があります。
税関事後調査の指摘を受けた場合、安易に自己判断で対応するのではなく、できるだけ早い段階で専門家である弁護士に相談することが、事態を悪化させないための最善手です。特に、通関士資格も有する弁護士であれば、通関実務の知識と法律家としての知見を踏まえ、貴社の状況に即した解決策を検討することが可能です。
数千万円の追徴課税という危機に直面し、一人で不安を抱えていませんか。まずは、現状を整理し、法的な反論の可能性があるかどうかを専門家と一緒に検討することから始めましょう。あなたの会社を守るための道は、必ず見つかります。
お困りの際は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
税関事後調査に関するお問い合わせ

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
