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無償提供した金型が申告漏れで追徴対象に~加算要素の見落としに注意~
「えっ、提供した金型の価値まで申告に含めなければならないんですか?」
これは、実際にあった金型の無償供与を申告価格に含めなかったことにより、税関から関税評価の修正と追徴課税を受けた事例です。
今回は、輸入時に見落とされがちな「加算要素」のひとつである無償供与品について、注意点と実務対応を解説します。
1 実例:海外委託先に提供した金型が評価漏れに
ある日系メーカーが、アジアの製造委託先に対し、製品製造用の金型を自社負担で製作・提供しました。
その後、完成品を輸入する際、インボイスには製品価格のみが記載されており、金型の提供価値は申告価格に含まれていませんでした。
税関の事後調査でこの事実が判明し、「無償供与の加算漏れ」として、関税評価額の修正と3年分の追徴課税、過少申告加算税が課されたのです。
2 関税評価における「加算要素」とは?
関税法第4条第1項では、輸入価格(課税価格)には、以下のような「加算要素」を含めるべきと定められています。
①無償供与された材料・部品・金型・設計図
②製造用の役務提供(技術指導など)
③ロイヤルティ・ライセンス料
④海上運賃・保険料などの輸送費
これらがインボイス価格に含まれていない場合でも、実質的に対価として提供されているならば加算対象となります。
3 無償供与品の加算要件
金型や部品が加算要素として扱われるためには、以下の要件が一般的に必要です。
①輸入者が製造委託先に直接・間接に提供していること
②提供された物が、製品の製造に用いられていること
③提供に対する対価が申告価格に含まれていないこと
金型の提供が明らかであっても、それを価格評価に反映していなければ、申告価格が過少と見なされるリスクが生じます。
4 実務での対応策
①金型や試作品など、製造支援物の提供有無を社内で明確に管理
②加算対象となる場合は、製造単価あたりに案分して評価価格に加算
③金型や図面の提供契約書を整備し、税関向けに説明可能な資料として保管
④不明な場合は、税関の事前教示制度や専門家の意見を活用
⑤加算漏れが判明した場合は、修正申告を検討し早期対応
5 加算漏れが発覚すると…
無償供与の加算漏れは、意図的でなくても過少申告加算税(10%)の対象となり得ます。
さらに、税関は過去5年(重加算事由があれば7年)にわたり遡及して追徴課税を行うことができます。
一度調査対象となった企業は、以後も継続的な監視対象になりやすいため、初動の誠実な対応と体制整備が非常に重要です。
「インボイスに書かれていないから申告不要」という考え方は、無償供与や役務提供が絡む取引では通用しません。
加算要素を正しく理解し、通関前に申告価格が適正かを検証する体制の構築が、トラブル回避への第一歩です。
当事務所では、関税評価のリスク分析、加算要素の整理、税関との折衝支援まで対応可能です。お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
原産地証明書の不備でFTA適用が否認された~形式ミスが命取りに~
FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用することで、本来かかる関税をゼロにできる。この魅力から、FTA制度を利用した輸入は年々増加していますが、その一方で「原産地証明書の不備」により特恵関税が適用されず、追徴課税されてしまったという事例も少なくありません。
今回は、形式的な記載ミスでFTA適用が否認された実例をもとに、輸入者が注意すべきポイントを解説いたします。
1 実例:日EU・EPAの特恵申請が否認されたケース
ある企業は、EUから輸入した繊維製品について、日EU・EPAに基づく0%関税の適用を受けようとしました。
提出した原産地証明書は、輸出者による自己申告方式の原産地声明(Statement on Origin)でしたが、以下のような形式不備がありました。
①文書に必要な定型文言が一部抜けていた
②日付欄が記入されていなかった
③商品明細と証明書の記載内容にズレがあった
この結果、税関は「証明書としての要件を満たさない」と判断し、特恵関税の適用を否認。通常税率(10.9%)が適用され、加算税付きで追徴課税が行われてしまいました。
2 よくある原産地証明の不備例
①日付・署名・文言が欠落している
②証明書とインボイスでHSコードや品目名が一致しない
③原産地基準が記載されていない、または間違っている
④コピーやスキャンデータが不鮮明
こうした形式不備は、「悪意がない」場合でも無効とされる可能性が高く、結果として高額な追徴課税が課される事例もあります。
3 輸入者が取るべき実務対応
①仕入先(輸出者)に対して、証明書の記載方法を明確に指示
②受領した証明書は、輸入前に社内での内容チェックを徹底
③商品と証明書の内容(品名・数量・価格)を照合・記録保存
④複数ロット・複数商品に共通の証明書を用いる場合の整合性確認
⑤不明点があれば、税関や専門家へ事前確認を依頼
また、定期的に原産地証明に関する社内研修やチェックリスト整備を行うことも、トラブル予防に有効です。
FTA/EPAの活用はコスト削減に直結しますが、原産地証明書の不備によって「制度を使ったつもりが使えていなかった」という事態は決して珍しくありません。
形式ミスひとつで大きな損失につながるからこそ、証明書の確認と社内管理体制の構築が不可欠です。
当事務所では、FTA・EPAの活用支援、原産地証明書のレビュー、税関からの指摘対応まで一貫してご支援しております。ご不安な際はお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
HSコードの違いで税率が3倍に!?~分類ミスによるリスクと事前教示の活用~
「同じ商品なのに、税関から『これは別の分類になる』と指摘され、関税率が3倍に引き上げられました…」
これは実際にあった、HSコード(関税分類)のミスによって大きな追徴課税を受けた事例です。
今回は、関税分類の誤りが招くリスクと、トラブルを未然に防ぐ「事前教示制度」の活用法を解説いたします。
1 HSコードとは?
HSコード(Harmonized System Code)は、国際的な商品の分類番号です。
日本では「関税率表」に基づき、6桁(国際共通)+3桁(国内)=合計9桁で構成され、これにより関税率・輸入規制の対象が決まります。
輸入申告の際には、正確なHSコードを付けて申告しなければなりません。
2 なぜ分類ミスが起きるのか?
①商品が技術的に複雑で、分類基準が曖昧
②類似商品との線引きが難しい
③過去の申告を踏襲しており、根拠の再確認がされていない
④通関業者に任せきりで、社内で分類根拠を把握していなかった
分類は、税関がインボイスやカタログだけで判断するとは限らず、実物の構造や機能に基づくため、申告者側の理解と準備が重要です。
3 事前教示制度の活用
税関では、申告前に「この商品はどのHSコードに該当するのか?」を確認できる事前教示制度を提供しています。
申請時には以下の情報を添付します。
①製品写真・仕様書・図面・カタログ
②用途・構成部品・販売方法等の説明
③必要に応じてサンプルの提出
教示の内容は文書で通知され、一定期間有効な税関の判断として活用可能です。これにより、申告時のリスクを大きく下げられます。
4 実務対応のポイント
①商品ごとに社内で分類根拠台帳(HSコード、関税率、過去申告実績)を整備
②新製品や仕様変更時には、必ず再確認を実施
③通関業者任せにせず、輸入者として自ら分類を把握・理解
④分類が不明確な場合は、早めに事前教示を依頼
⑤誤りが判明した場合は、修正申告の要否とリスクを弁護士等に相談
HSコードの誤りは、関税額の大幅な変動や加算税の対象となるリスクを含んでいます。
「なんとなくこれでいいだろう」という感覚的な申告ではなく、分類の根拠とルールに基づく判断を徹底することが、税関トラブルを防ぐ第一歩です。
当事務所では、HSコードの分類判断、事前教示の申請支援、税関との見解対立時の対応など、幅広くご支援しております。分類に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
インボイスの記載ミスで申告価格が否認された!
ある日、税関からの連絡でこう告げられました。
「申告されたインボイスの価格が実際の支払価格と一致しておらず、課税価格として認められません」
これは、ある中小輸入業者が取引先から受け取ったインボイスの誤記に気付かないまま申告を行った結果、税関から関税評価の否認と追徴課税を受けた事例です。
今回はこの実例をもとに、インボイス記載ミスのリスクと実務対応の要点を解説します。
1 インボイスのどこが問題だったのか?
問題となったインボイスには、以下のような誤りが含まれていました。
①実際の契約価格よりも10%安い価格が記載されていた
②商品の型番が一部省略されており、申告品目との整合性が取れなかった
③通貨の単位(USDとHKD)の記載が混在していた
このままの内容で輸入申告を行ったため、税関は「実際の支払価格とは異なる虚偽の価格で申告された」と判断し、課税価格が否定されました。
2 関税評価への影響とは?
関税法上、輸入申告の評価は「実際に支払った、または支払うべき価格(現実支払価格)」を基準にします。
インボイスがその根拠資料となるため、金額や商品名、条件等の誤記があると、評価の信頼性が損なわれることになります。
3 なぜミスが見過ごされたのか?
①海外サプライヤーが作成したインボイスをそのまま使用
②社内での価格確認や内容チェックのフローが未整備
③輸入担当者が英語表記や通貨表示に不慣れだった
こうした体制の弱さが、結果的に重大な税関トラブルへとつながったのです。
4 実務での防止策
以下のような対応でリスクを軽減できます。
①インボイスの内容(価格・通貨・数量・品目)と契約書を突き合わせて確認
②通関前に、会計部門・仕入担当とのクロスチェックフローを設定
③インボイスのひな形や記載ルールについて、取引先と明文化しておく
④インボイスに疑義がある場合は、修正依頼か補足文書(サイドレター)を用意
加えて、税関とのトラブルを防ぐため、必要に応じて事前教示制度(HSコードや関税評価の照会)を活用するのも有効です。
インボイスは輸入取引における『生命線』ともいえる書類です。
わずかな記載ミスでも、税関からの評価否認や追徴課税につながる重大なトラブルとなりかねません。
「単純な誤記」が命取りにならないよう、社内チェック体制と仕入先との明確なルールづくりを意識しておくことが大切です。
当事務所では、税関トラブル予防のための書類チェック体制構築や、インボイストラブル対応のアドバイスも行っております。ご不安な方はお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関事後調査を踏まえた輸入コンプライアンス体制の構築法
税関事後調査に直面すると、多くの企業が「帳簿や申告がこのままで良かったのか」「再発防止の体制は必要か」といった課題に向き合うことになります。
調査は単なる「指摘の場」ではなく、企業の輸入体制を見直す契機として活用することが重要です。
今回は、税関調査をきっかけに、どのように輸入コンプライアンス体制を構築・強化すべきかを解説いたします。
1 税関事後調査で問われるのは『仕組み』です
税関は、単に帳簿の形式や価格の妥当性を確認しているだけではありません。
特に税関事後調査では、「どういった管理体制のもとで輸入申告が行われているか」という組織的な内部管理の有無が評価対象となります。
指摘があった場合でも、「明確な体制があり、ミスは例外的なもの」と判断されれば、課税や加算税においても一定の軽減や配慮が得られる可能性があります。
2 構築すべきコンプライアンス体制の主な要素
以下のような仕組みを整備することが、コンプライアンス強化の基本です。
①通関申告内容のチェックフローの整備
HSコード、課税価格、原産地などの事前レビュー
②社内規程やマニュアルの整備
インボイス対応、FTA活用、照会対応のルール化
③関係部門の役割分担と連携体制の構築
輸入部門、経理、法務、営業、倉庫部門などの横断的連携
④記録・証拠資料の保存ルールの整備
原産地証明、価格根拠、契約書、支払証憑などの保管ルール
⑤税関対応の窓口・エスカレーションルートの設定
3 内部監査・自己点検の実施
税関が好意的に評価するポイントの一つが、「自社で定期的に点検を行っているかどうか」です。特に次のような内部監査項目があると、信頼性の高い体制と評価されやすくなります。
①過去の申告価格・税額と帳簿の整合性確認
②FTA/EPA活用状況の点検と原産地証明の保存状況
③加算要素(ロイヤルティ、無償供与等)の有無と計上確認
④関税法違反リスクの洗い出しと改善状況の記録
4 教育・研修の継続実施
法令や運用通達は頻繁に改正されるため、担当者の教育が継続的に行われているかどうかも重要です。
次のような取り組みが推奨されます。
①新任担当者向けの通関基礎研修
②年1回の関税・FTA・税関対応に関する社内研修
③税関との意見交換会・説明会への参加
④弁護士・税理士等専門家を招いたセミナーの実施
5 弁護士の関与による体制構築支援
コンプライアンス体制の構築は、実務面だけでなく、法的リスクと制度的理解の両面からの整備が必要です。
弁護士を関与させることで、以下のようなメリットが得られます:
①税関事後調査の結果を踏まえた再発防止策の立案
②社内マニュアル・規程類の法的観点からのレビュー
③原産地証明、ロイヤルティ契約、価格決定プロセスの整備
④トラブル発生時の初動対応体制の整備支援
税関調査を「行政からの監視」として捉えるのではなく、自社の輸入体制を見直し、強化するチャンスとする視点が重要です。
継続的な体制整備と記録・教育を通じて、持続可能で信頼性の高い輸入ビジネスを実現しましょう。
当事務所では、税関事後調査対応後の体制構築、コンプライアンスマニュアル作成、従業員研修の実施などもご支援可能です。お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
申告価格の修正申告をすべき場合・しない方がいい場合
輸入申告を行った後、「あの価格は正しかったのか?」、「ロイヤルティや無償供与を入れるべきだったのでは?」と不安になることもあるかと思います。
こうしたケースでは、修正申告(いわゆる自主的な申告訂正)を検討することになりますが、すべき場合と慎重に検討すべき場合があるため注意が必要です。
今回は、修正申告の判断基準と、実務上の対応ポイントについて解説いたします。
1 修正申告とは?
輸入申告後に申告内容に誤りがあったことが判明した場合、輸入者はその旨を税関に申告し、修正することができるとされています。
特に、課税価格や数量に誤りがあった場合に用いられる制度で、税関から指摘を受ける前に自ら訂正することで、加算税が軽減または免除される可能性があります。
2 修正申告をすべき典型的なケース
以下のような場合には、速やかに修正申告を行うことが推奨されます。
①課税価格にロイヤルティ、無償供与などの加算要素を含めていなかった
②インボイス価格の誤記や入力ミスがあった
③関税評価の基礎となる契約が事後的に変更された(値引き取消等)
④HSコードに誤りがあり、関税率が過小適用されていた
これらは明確なミスであり、事実関係が整理できる場合が多く、自主的な修正が有効です。
3 修正申告を慎重に検討すべきケース
一方で、以下のようなケースでは、即座に修正申告せず、専門的判断を要する場合があります。
①制度解釈に争いがある場合(例:ロイヤルティの加算該当性)
②FTA適用の有無について、原産地判断が微妙な場合
③税関との見解の相違があるまま調査中である
④間違いがあることは理解できるが、資料がそろっておらずどのような間違いか正確には把握できていない
4 修正申告の実務手続き
修正申告を行う際は、以下のような手順で対応します。
①関係書類(インボイス、契約書、支払記録等)を再確認
②修正内容を記載した申告書(修正申告書)を作成
③税関に提出し、追納すべき税額を計算・納付
④税関からの照会に備えて、説明文書を添付することが望ましい
修正申告は、制度上認められた重要なリスク回避手段です。
ただし、「すべき場合」と「慎重に検討すべき場合」があるため、内容の法的評価と実務的影響を見極めた上での判断が不可欠です。
当事務所では、修正申告の要否判断、税関との交渉支援、説明書作成、税務リスクの分析までトータルで対応しております。お困りの際は、ぜひご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
FTA/EPA活用の実務と原産地証明の落とし穴
輸入ビジネスにおいて、FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)を活用することで、関税の減免や関税フリーの恩恵を受けることができます。
しかし、制度の内容や証明方法を正しく理解していないと、原産地証明の不備などにより関税免除が無効となり、追徴課税の対象となるリスクもあります。
今回は、FTA/EPAの活用における実務のポイントと、原産地証明に関する注意点を解説いたします。
1 FTA/EPAとは?
FTAやEPAは、特定の国・地域間で締結される協定であり、協定対象国からの輸入品については、一定の条件を満たせば関税が減免またはゼロになる制度です。
2 原産地要件を満たさないと適用不可
関税の特恵を受けるためには、原産地要件を満たす必要があります。
これは、「その商品が本当に協定対象国で生産されたものかどうか」を示す要件であり、主に以下のような方式があります。
①完全生産品(該当国ですべて生産されたもの)
②原材料の一定割合が域内産であること(原産割合基準)
③関税分類の変更(CTCルール)
④加工工程の実質的変更(付加価値基準)
原産地要件は商品ごとに異なり、HSコードや協定内容に応じた確認が不可欠です。
3 原産地証明書の形式と注意点
協定により、原産地証明書の取得方法が異なります。
第三者証明方式、自己申告方式等、協定に基づいた証明書が必要となります。
記載ミス、期限切れ、不備があると特恵関税は適用されません。
4 税関調査での指摘事例
FTA/EPAを利用した輸入については、後日、税関の事後調査により次のような指摘を受けることがあります。
①証明書の内容と実際の商品仕様が一致していない
②原産地規則に照らして条件を満たしていない
③証明書の発行者が認定されていない(偽証明)
④製造工程の説明資料がなく、原産性を証明できない
これにより、追徴課税+過少申告加算税が発生する場合もあります。
5 実務対応のポイント
①協定ごとの適用要件・証明書式を事前に確認
②輸出者からの製造工程表・原材料構成の入手
③原産地証明書の写し・作成経緯を保存(5年間以上)
④自己申告方式の場合は、社内での原産地判定手順を文書化
⑤不明な点は、税関で事前確認を実施する
特に、初めてFTA/EPAを活用する場合は、専門家のレビューを受けることがリスク回避に有効です。
FTA/EPAを活用することで、関税コストを大幅に削減できますが、適用要件や原産地証明に対する理解不足は、却って追徴リスクを招くおそれがあります。
正確な制度理解と証明書の整備を通じて、安心して制度を活用しましょう。
当事務所では、FTA/EPAの活用支援、原産地証明のレビュー、税関対応まで一括で対応可能です。ぜひご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
税関からの照会対応~誤解を防ぐ説明方法とは?
輸入申告後、税関から「照会書」、「確認依頼書」などの形で連絡を受けることがあります。
これは、申告内容に関して税関が確認・補足を求める手続きであり、対応を誤ると差止や追徴の対象になりかねません。
今回は、税関照会に対する適切な対応方法と、誤解を防ぐ説明のコツについて解説いたします。
1 税関からの照会はなぜ届くのか?
税関は、輸入申告の内容に不明点や疑義がある場合、通関業者や輸入者に対して「照会」を行います。
主な目的は、関税評価・原産地・HSコード・規制対象かどうかの確認です。
典型的な例としては、
①商品名が抽象的で、HSコードの分類が判断できない
②原産地証明書の記載に不備がある
③無償供与や値引きの事実が疑われる
④FTA特恵税率の適用可否に関する裏付けが不十分
こうしたケースで、税関からの照会が行われます。
2 照会を受けた際の基本対応
照会に対しては、できるだけ速やかに、かつ明確に回答することが原則です。
対応の流れは次のとおりです。
①照会内容を正確に把握する
何が問題視されているのかを的確に読み取ります。
2社内関係者と情報を整理する
仕入先、経理、通関業者などと連携し、事実を確認します。
3証拠資料とともに文書で回答する
口頭ではなく、書面またはメールで、説明と裏付け資料を提出します。
税関側は公的な立場で手続きを行っているため、誠実で明確な回答を行えば、スムーズな対応が得られる可能性もあります。
3 誤解を防ぐ説明のポイント
照会対応では、「事実は正しいが、説明が足りずに誤解されてしまう」ことが多くあります。以下の点に注意しましょう。
①使い慣れない専門用語は避け、平易な日本語で記載する
②「~のため、~の取引となっております」など、因果関係を明示する
③「これは~ではなく、~に該当します」といった対比説明を加える
④証拠資料には、ハイライトや注釈を加えると理解されやすくなります
⑤不明点や懸念点については、あえて補足することで信頼性を高める
4 回答期限・対応ミスのリスク
照会には通常期限が設けられており(3〜5営業日程度)、これを過ぎると申告が「不備あり」と判断され、通関保留、ペナルティ、追徴課税の対象になる場合があります。
また、照会対応を通関業者に任せきりにしてしまうと、実際の取引実態と異なる説明がされてしまうリスクもあるため、輸入者自身の関与が重要です。
5 弁護士の活用が有効なケース
①内容が複雑で、文書化に自信がない場合
②税関と見解が分かれており、専門的な法解釈が必要な場合
③照会が繰り返されており、リスクを感じている場合
弁護士が関与することで、説得力ある説明文の作成や、税関との交渉支援が可能となります。
税関からの照会は、輸入申告がスムーズに通過するかどうかを左右する重要な局面です。
誠実かつ明快な説明、事実と根拠に基づいた回答を心がけ、誤解のないコミュニケーションを図ることがポイントです。
当事務所では、照会対応の文案作成、資料整備、税関との交渉支援まで幅広く対応しております。ご不安な場合は、お気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
輸入販売におけるPL法リスクと回避策
海外から仕入れた商品を日本国内で販売する場合、たとえ製造していなくても、輸入者が製造物責任(PL)を問われる可能性があることをご存じでしょうか?
製造物責任法(いわゆる「PL法」)により、製造者だけでなく、輸入者や販売者にも法的責任が及ぶケースがあるため、注意が必要です。
今回は、輸入販売におけるPL法のリスクと、それに対する予防策をわかりやすく解説いたします。
1 PL法とは?
製造物責任法は、欠陥のある製品により消費者が生命・身体・財産に被害を受けた場合に、製造業者等が損害賠償責任を負うことを定めた法律です。
「過失の有無にかかわらず責任が発生する」という点が、通常の債務不履行や不法行為責任と異なる特徴です。
2 輸入者にも責任が及ぶ?
PL法第2条3号では、「製造業者等」に以下のような者が含まれると規定されています。
①製造業者・加工業者
②製造業者として商品に氏名・商号・商標等を表示した者
③輸入した製造物を業として譲渡する者
つまり、輸入販売を行う企業は、外国の製造者に代わって責任を負う立場にあるのです。
被害者から見て、「誰が製造したのか分からない」場合でも、輸入者が明確であれば、その者が製造物責任を問われます。
3 想定されるPLリスクの事例
①海外製の電化製品が発火し、火災被害が生じた
②化粧品やサプリメントで肌荒れ・アレルギー等の健康被害が出た
③ベビー用品の破損により乳児が負傷した
④誤表示・誤組立により使用中に事故が発生した
いずれも、欠陥(設計上の問題、製造ミス、警告不足等)が認定されれば、輸入者が損害賠償を請求されることになります。
4 回避策:契約で責任分担を明記する
仕入先との契約書には、以下の条項を盛り込むことでリスク移転が可能です。
①製品に欠陥があった場合の損害賠償責任の負担明記
②製造者による保険加入の義務付け
③日本国内での販売に適合する品質基準や規格遵守の確認
④製造元の情報・工程・素材等の開示義務
英語での契約書でも、PL条項(Product Liability Clause)を適切に盛り込むことで、将来的なトラブルに備えることができます。
輸入販売においては、「製造していないから責任はない」という認識は通用しません。
万一の事故に備え、契約、検査、保険、表示の4点を柱としたPLリスク管理を徹底することが、事業継続の要となります。
当事務所では、輸入販売に関する契約書チェック、PL条項の見直し、事故発生時の対応まで幅広く対応可能です。リスク管理の強化をご検討の方は、ぜひご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
課税価格における『無償供与』の取り扱いと加算要素
関税評価において、輸入価格(課税価格)の計算は単にインボイス金額だけでは完結しません。
特に重要な論点の一つが、輸入者が輸出者に無償または安価で提供した物品・サービス(無償供与)です。これは、関税評価において「加算要素」として申告価格に加えなければならないケースがあります。
今回は、無償供与とは何か、どのような場合に加算が必要か、具体的な実務上の取り扱いについて解説します。
1 無償供与とは?
無償供与とは、輸入者が輸出者に対して提供する以下のような物やサービスを指します。
①製造に必要な部品・材料
②金型・型枠・試作品
③設計図・技術資料
④技術指導・役務提供など
これらが無償または実費程度の対価で提供されたにもかかわらず、最終的な輸入品の価格に反映されていない場合、関税評価上の「取引価格」に加算しなければなりません。
2 なぜ加算が必要なのか?
関税評価の原則は「輸入取引における実質的な経済的価値を反映した価格」を基準にすることです。
無償供与がある場合、それを考慮しないと「安く仕入れているように見える」だけで、本来支払うべき正当な価値より低く課税されてしまうため、調整が求められるのです。
3 加算すべき典型例
①日本の輸入者が、海外工場に自社製の金型を送って製造させた
②図面や設計情報を無償提供して、その指示に従って製造が行われた
③無償提供した電子部品を組み込んだ完成品を輸入した
④技術者を海外に派遣して製造工程を管理・監修した(役務供与)
これらの「提供価値」が関税評価に含まれていなければ、税関から追徴対象とされる可能性があります。
4 評価額の算定と配分
無償供与分の加算額は、提供物・役務の実際の価額(取得価格)をベースに算定されます。
ただし、輸入品が多数にわたる場合は、個々の商品に適切に按分して評価する必要があります。
例:1,000万円の金型を使って10万個の商品を製造・輸入 → 1個あたり100円の加算
この按分方法については、税関と事前に協議・教示を受けることが推奨されます。
無償供与は見落とされやすい関税評価のリスク項目です。輸入者が意図せず申告価格を過少にしてしまい、税関からの追徴や加算税の対象になることもあります。
実際の提供価値を正しく反映させることで、適正な申告と法令遵守が実現されます。
当事務所では、無償供与の該当性判断、加算評価の方法、税関対応まで一貫して支援しております。評価に不安がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。
