越境ECビジネスの留意点

はじめに:仮の相談者から寄せられた相談事例のご紹介

本日は、近年急速に拡大している越境ECや転売ビジネスにおいて、最も多くの事業者が陥りやすく、かつ税関の事後調査において深刻な法的責任を問われる「個人輸入の仮装」および「アンダーバリュー(低価申告)」の問題について、その法的構造から実務的な防衛策までを網羅的に解説いたします。海外のサイトから手軽に商品を仕入れ、国内のプラットフォームで販売するビジネスモデルは魅力的ですが、関税法という国家の門番が課すルールを軽視することは、将来の利益をすべて吐き出すだけでなく、刑事罰という取り返しのつかない事態を招きかねません。まずは、当事務所に実際に寄せられる相談内容を模した、以下の架空事例をご覧ください。

【相談者】

都内で海外製サプリメントや化粧品の並行輸入販売を個人事業として営むK氏(仮名)

【相談内容】

「私は数年前から、米国のECサイトで安く仕入れた商品を日本のフリマアプリや自身のネットショップで販売しております。商品はすべて自宅を配送先にしており、一回あたりの仕入れ額もそれほど大きくなかったため、配送業者からは個人輸入として扱われ、関税も安く済んでいました。ところが、先日税関から事後調査の通知が届き、過去三年にわたる輸入実績を精査されました。税関の指摘によれば、宛先が個人名であっても、輸入された数量や頻度、および実際に国内で販売している事実から、これらはすべて個人輸入ではなく『商用輸入』とみなすべきであるとのことです。また、一部のインボイスにおいて海外セラーが価格を低く記載していたことも『意図的な低価申告』と疑われています。関税の不足分に加え、多額の加算税を請求されており、アカウントの停止も不安です。法的にどのように対応し、今後はどのような体制を築くべきでしょうか」

このような事例は、副業感覚で輸入ビジネスを始めた個人や小規模事業者の間で、極めて頻繁に発生しております。K氏の「個人名なら個人輸入で通るだろう」という安易な認識は、関税法の厳格な定義の前では通用いたしません。本日は、越境EC事業者が必ず知っておくべき関税法の原則と、摘発を避けるための適正な申告実務を詳細に解説いたします。

1 関税法における「輸入」の定義と納税義務の法的所在

まず、輸入ビジネスを行う者が認識すべきは、自らが国家に対する納税義務者であるという自覚です。関税法では、輸入について以下のように定義されています。

(関税法第二条第一項第一号 定義)

「輸入 外国から本邦に到着した貨物(中略)を本邦に引き取ることをいう。」

そして、貨物を輸入しようとする者は、自らの責任において適正な申告を行う義務を負います。

(関税法第七条第一項 申告)

「貨物を輸入しようとする者は、税関長に対し、当該貨物の品名、数量及び価額その他必要な事項を申告しなければならない。」

日本の関税制度は、納税者が自ら税額を計算して申告する「申告納税方式」を採用しています。K氏のように、配送業者(クーリエ)に申告を任せている場合でも、法的な納税義務者は輸入者であるK氏本人です。したがって、提供された情報に誤りがあれば、その責任はすべて輸入者が負うことになります。

2 「個人輸入特例」と「商用輸入」の法的峻別

越境EC事業者が最も誤解しやすいのが、個人輸入における課税価格の計算特例です。一般的に「60%特例」と呼ばれるこの制度は、あくまで「自己の個人的な使用」を目的とする場合にのみ許容されるものです。

個人が自分自身で使用するために輸入する貨物については、卸売価格(海外小売価格の約6割程度)を課税価格とみなすという運用がなされています。具体的には、海外小売価格に0.6を乗じた金額を課税価格とし、そこに関税率を適用します。一方、販売目的、すなわちビジネスとして輸入する場合は、この特例は一切適用されません。

(関税定率法第四条第一項 課税価格の決定の原則)

商用輸入の場合、課税価格は「輸入取引の対価として実際に支払った又は支払われるべき価格」に、運賃や保険料を加算した総額(CIF価格)となります。

以下の表に、個人輸入と商用輸入の決定的な違いを整理いたしました。

┌──────────────────────────────────────┐

│      個人輸入と商用輸入(ビジネス目的)の法的比較一覧表      │

├───────┬──────────────────┬───────────┤

│比較項目   │個人輸入(自己使用目的)      │商用輸入(販売・業務目的)│

├───────┼──────────────────┼───────────┤

│課税価格の算定│海外小売価格×0.6(特例適用)  │仕入価格+運賃+保険料│

├───────┼──────────────────┼───────────┤

│輸入消費税  │上記課税価格に基づき算出      │実額に基づき算出   │

├───────┼──────────────────┼───────────┤

│他法令の規制 │薬機法等の数量制限緩和あり     │厳格な許可・届出が必要│

├───────┼──────────────────┼───────────┤

│税関の判断基準│数量、頻度、職業、過去の履歴    │営利性、反復継続性の有無│

├───────┼──────────────────┼───────────┤

│指摘時のリスク│差額関税の追徴、過少申告加算税   │無許可輸入による刑事罰│

└───────┴──────────────────┴───────────┘

K氏のように、販売目的であるにもかかわらず個人輸入として申告し続ける行為は、関税を不当に免れる「不実の申告」とみなされます。税関は、特定の住所に大量の貨物が届いている、あるいは同一人物が短期間に何度も同じカテゴリーの商品を輸入しているといったデータをNACCS(輸出入・港湾関連情報処理システム)で完全に把握しており、逃げ隠れは不可能です。

3 アンダーバリュー(低価申告)の誘惑と法的制裁

越境EC実務において、もう一つの深刻な問題がアンダーバリューです。これは、インボイス(仕入書)に記載する金額を実際の決済額よりも低く記載させ、関税や消費税を圧縮する行為を指します。

(一)インボイス価格の真正性

海外のセラーが「税金を安くしてやる」と言って勝手に低価格を記載したり、「GIFT(贈り物)」や「Sample(見本品)」として発送したりすることがあります。しかし、輸入者には適正な価格で申告する法的義務があります。

(関税法第七条の二 申告の適正化)

輸入者は、インボイスの価格が実際の決済額と異なることに気づいた場合、速やかにその旨を通関業者に伝え、正しい価格で申告を修正しなければなりません。

(二)意図的なアンダーバリューに対する重罰

もし税関が、輸入者が意図的に価格を低く見せかけたと認定した場合、それは単なるミスではなく「隠蔽または仮装」とみなされます。

(関税法第十二条の四第一項 重加算税)

「納税義務者が、関税の課税標準の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき申告書を提出したときは、税関長は、加算税に代え、不足税額の三十五パーセント(過去に同様の罰がある場合は四十パーセント)に相当する重加算税を徴収する」

この重加算税は、通常の過少申告加算税(10%〜15%)に比べて極めて重く、企業の利益を一瞬で消失させる威力があります。

(三)刑事事件への発展

さらに、悪質なアンダーバリューは、関税法第百十条に規定される「脱税罪」に該当いたします。

(関税法第百十条第一項)

「偽りその他不正の行為により関税を免れた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」

「海外業者が勝手にやったことだ」という抗弁は、実際の送金記録やメールのやり取りなどの証拠によって容易に覆されます。また、輸入者がセラーに対して低価格記載を依頼していた場合は、明確な共同正犯または教唆として厳しく処罰されます。

4 ECプラットフォームのアカウント凍結と企業信用の失墜

現代のECビジネスにおいて、関税法違反は単なる税金の問題に留まりません。Amazon、楽天市場、ヤフーショッピングといった大手プラットフォームは、コンプライアンスの遵守を厳格に求めており、税関から「不正な輸入者」として特定された場合、その情報はプラットフォーム側にも共有される可能性があります。

一 アカウントの永久停止:規約違反により、それまでの売上金が留保されたままアカウントが削除されるリスクがあります

二 社会的信用の喪失:刑事罰を受けた場合、実名報道がなされれば、ビジネスの継続は不可能となります

三 物流の停滞:一度「要注意事業者」としてブラックリストに載ると、その後のすべての輸入貨物が全量開梱検査の対象となり、リードタイムが大幅に遅延いたします

5 適正な輸入申告体制を構築するための五つの具体的防衛策

転売ビジネスを健全な「事業」として継続するためには、以下の防衛策を即座に実施することを強く推奨いたします。

(一)「商用輸入」としての正当な申告

販売目的であれば、最初から商用輸入(貨物代金の100%を課税価格とする申告)を行ってください。これにより、事後調査での「個人輸入の仮装」という指摘を完全に封じ込めることができます。

(二)決済エビデンスの厳重管理

インボイスの金額と、クレジットカードや銀行振込の実際の決済額が一致していることを常に確認してください。差異がある場合は、決済画面のキャプチャやPayPalの支払い明細などを保存し、通関業者に「これが真実の価格である」と提示できるようにしておく必要があります。

(三)セラーに対する「適正記載」の徹底要請

海外セラーに対し、「価格を安く書かないでください」「必ず決済実額を記載してください」と書面(メール等)で明確に指示を出してください。この指示の記録があることが、万が一セラーが勝手にアンダーバリューを行った際の、輸入者側の「善意(無過失)」を証明する重要な証拠となります。

(四)修正申告の自発的実施

過去の申告に誤りを発見した場合は、税関の事後調査を受ける前に、自発的に修正申告を行ってください。

調査の通知がある前に自発的に修正を行えば、過少申告加算税は課されません。この「正直な対応」が、将来的な税関との信頼関係を維持する鍵となります。

(五)他法令(薬機法、食品衛生法等)の遵守

商用輸入に切り替える際、サプリメントや化粧品、食器類などは、関税だけでなく他法令の規制対象となります。これらをクリアせずに輸入することは「無許可輸入」となり、別の深刻なリスクを招きます。必ず専門家のリーガルチェックを受けてください。

6 専門家(弁護士・通関士等)による高度なリーガルサポートの重要性

越境ECや転売ビジネスは、一見すると参入障壁が低いように見えますが、その実態は「国際法務」の塊です。輸入者が独力で、あるいは通関業者に任せきりの状態で進めることには、法的な死角が多すぎます。当事務所は、代表弁護士が通関士資格を保有しており、法務と実務の双方から貴社を強力に守ります。

【当事務所が提供できる具体的な支援内容一覧表】

┌──────────────────────────────────────┐

│      EC事業者向け:関税リスク・ソリューション一覧        │

├───────┬──────────────────────────────┤

│業務内容   │具体的な支援と法的なメリット(全角表記)         │

├───────┼──────────────────────────────┤

│輸入形態診断 │現状の取引が「個人」か「商用」か、関税法に基づき適正に判定 │

├───────┼──────────────────────────────┤

│事後調査対応 │税関調査当日の立ち会い、当局との法的見解の調整、主張書面作成│

├───────┼──────────────────────────────┤

│修正申告支援 │過去の誤りを精査し、加算税免除のための自発的修正をサポート │

├───────┼──────────────────────────────┤

│セラー交渉代理│海外業者に対する適正申告の要請および補償条項付き契約書の作成│

├───────┼──────────────────────────────┤

│他法令チェック│薬機法や食品衛生法等の「輸入の壁」を突破するための法的助言 │

└───────┴──────────────────────────────┘

弁護士が介入することで、税関に対して「本事業者はコンプライアンスを重視している」という強力なメッセージを伝えることができ、結果として不当な疑念や過度な追及を避けることが可能となります。

7 まとめ

本日は、成長著しい越境ECや転売ビジネスに潜む「個人輸入の仮装」と「アンダーバリュー」のリスクについて解説いたしました。K氏のような事例であっても、当初から商用輸入として適正に納税し、インボイス価格の妥当性を常にチェックしていれば、数千万円の追徴金や刑事罰の恐怖に怯える必要はなかったのです。

ビジネスとして継続的に輸入を行うのであれば、関税は「避けるべきコスト」ではなく「適切に管理すべきリスク」です。目先のわずかな関税をケチることで、将来の巨大な富を生むプラットフォームや自身の自由を失うことは、経営として全く割に合いません。

正しい法令知識に基づき、透明性の高い申告体制を構築すること。それが、グローバル・マーケットで戦い続けるための真のパスポートとなります。

【お問合せは、こちらから】

・・・・・・・・・・・

執筆:有森FA法律事務所 代表弁護士有森文昭(詳細プロフィールは、こちら

(注)2026年3月時点の法令に基づき内容を改定

本記事は2026年3月現在の法令に基づいた一般的な情報の提供を目的としています。個別の事案については、具体的な状況により判断が異なるため、必ず専門家にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー