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1 手数料の違いが追徴課税を招く:複雑な関税評価の論点
輸入取引において、海外の第三者に支払う手数料は、関税評価(課税価格の算出)において最も頻繁に争点となる項目のひとつです。
この手数料が「買付手数料」と認定されるか、「仲介手数料(販売手数料)」と認定されるかによって、企業の関税・消費税の納税額が大きく変動するからです。
①買付手数料:原則として、輸入貨物の課税価格に加算する必要がない
②仲介手数料:原則として、輸入貨物の課税価格に加算する必要がある
この区別を誤って申告すると、事後調査で仲介手数料が加算要素として指摘され、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。この二つの手数料を区別するための法的視点を把握することが必要です。
2 関税法上の「買付手数料」の定義
関税法における「買付手数料」とは、輸入者の計算において輸入貨物を買うために役務を提供する輸入者側の右腕として働く代理人に支払われる手数料と定義されています。
簡単に言えば、輸入者(買手)のために動いている代理人に支払う費用です。
税関が買付手数料と認定するかどうかは、契約書の存在を前提として実態も踏まえて厳しく判断されます。
買付手数料として認められるためには、契約書、メールのやり取り、報告書、会計処理などの客観的な証拠が必要です。
3 加算要素となる「仲介手数料(販売手数料)」
一方で、実態として、輸入者と輸出者の間を取り持ち、販売を促進する役割を担っていると判断された場合、その名称が「買付手数料」であっても、税関は「仲介手数料」として加算を求めます。
法律上は、手数料については原則として課税価格に加算する必要があり、買付手数料が例外的な建付けとなっておりますので、基本的には手数料という表現が使われている場合にはこちらの課税価格に加算する必要がある仲介手数料として処理することになります。
手数料に関する論点は、名称ではなく実態、そしてその実態を裏付ける証拠によって判断されます。曖昧な契約や運用は、すべて追徴課税リスクに繋がります。
当事務所は、関税評価における複雑な加算要素の解釈について、豊富な経験と法的知識に基づき、貴社の取引実態に合わせた最適な契約構造と文書管理体制を構築し、貴社の法的リスクの解消に努めます。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。

