模倣品と誤認され税関で差止、廃棄処分~商標チェックと説明対応の落とし穴~

「正規品のつもりで輸入したのに、“模倣品の疑いあり”として差し止められてしまった…」

これは、税関の知的財産権侵害調査で“模倣品”と判断され、商品が廃棄処分となった実例です。

本日は、輸入者が正規品だと信じていたにもかかわらず差し止めに至った事案をもとに、商標チェックの重要性と税関対応のポイントを解説します。

 

1 実例:正規仕入れのはずが「模倣品」と判定

ある企業が海外EC業者から輸入したアパレル商品に、有名ブランドのロゴが印刷されていました。

輸入者は「正規品と聞いていた」と主張しましたが、税関は商標権を保有する国内企業からの申立てを受け、輸入差止を実施。

輸入者が証明資料を十分に提出できなかったため、輸入不可と判断され、全品が廃棄処分に。関税・送料も返還されませんでした。

 

2 税関による差止のしくみ

税関は、関税法に基づき、商標権・著作権・意匠権などを侵害している疑いのある貨物を、職権で差止めることができます。

差止対象となると、以下の書類が輸入者に送付されます。

①輸入差止通知書

②意見提出・資料提出の依頼書(期限付き)

期限内に正当性を説明・証明できない場合、一方的に「侵害品」とみなされ、廃棄処分が確定してしまいます。

 

3 よくある「誤認・差止」の原因

①輸出業者が「正規品」と虚偽表示していた

②並行輸入品だが、日本では許諾が必要な商品だった

③ブランドのロゴや図柄が類似しており、税関で疑義が生じた

④商品の出所証明書や販売許諾書を入手していなかった

税関は「真正品」と「模倣品」を、外観・商標表示・製造情報・証明書類等に基づき判断します。外見が似ているだけでも、権利者が疑義を申し立てれば差止の対象になります。

 

4 実務対応と証明のポイント

①商品画像、ラベル、商標表示部を明確に示した資料を提出

②正規販売店・ブランドホルダーとの取引契約書・発注書を提示

③商標使用許諾が明文化されていることを証明書類で立証

④並行輸入品の場合は、商標権侵害にあたらない理論構成を明記

⑤回答期限内に、弁護士名義の意見書を添えることで信頼性を高める

税関とのコミュニケーションでは、感情的な反論ではなく、法的根拠と証拠に基づいた冷静な説明が求められます。

 

模倣品と疑われた場合、たとえ正規ルートで入手したと主張しても、証明できなければ差止・廃棄のリスクは極めて高くなります。

輸入者としての慎重な確認と、税関対応の初動を誤らないことが、ダメージ最小化の鍵です。

当事務所では、税関差止対応、ブランド権利確認、意見書作成などの対応を多数手がけております。模倣品リスクに不安を感じたら、早めにご相談ください。

 

 

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