税関事後調査の通知が届いたときにすべき初動対応

ある日突然、税関から「税関事後調査実施のお知らせ」が届いた、輸入事業者にとっては緊張の走る瞬間ですが、焦って不用意に動くことが、かえってリスクを高める場合もあります。

本記事では、税関事後調査の通知を受けた際に、輸入事業者として冷静に取るべき初動対応について、実務の流れと法的観点から解説いたします。

 

1 税関からの通知内容を正確に確認する

まず最初にすべきことは、「税関からの通知文書」の内容をしっかり確認することです。
通知書には以下のような情報が記載されています。

①調査対象期間(通常は過去5年間)

②調査対象貨物(すべての輸入か、特定品目か)

③調査予定日(訪問日またはオンライン調査の日程)

④提出を求められる資料の一覧

この時点で、不明点や曖昧な記載がある場合は、税関担当官に確認を取ることが重要です。

 

2 調査対象期間のデータ・帳簿を整理する

調査では、主に以下の資料が求められます。

①インボイス、パッキングリスト、B/L、契約書

②輸入申告書(NACCS記録)、課税価格計算資料

③会計帳簿(仕訳帳、元帳など)

④関連会社間取引の価格設定根拠

⑤原産地証明書(FTA利用がある場合)

これらを調査対象期間分、迅速かつ正確に提示できる体制が求められます。

電子保存している場合は、検索性や閲覧環境の確認も行いましょう。

 

3 社内での対応体制を整える

調査は輸入部門だけの問題ではありません。調査が始まる前に、次のような体制整備を行っておくことが重要です。

①調査窓口担当者の決定(輸入実務・経理・総務などの連携)

②資料提出・回答の社内フローを明確化

③過去の申告・契約の担当者と連絡が取れる体制を構築

また、過去の修正申告や税関とのやり取りがある場合は、その経緯も事前に整理しておきましょう。

 

4 弁護士や専門家への相談を検討する

事後調査の結果、申告ミスや誤解に基づく指摘を受けることがあります。

特に、以下のようなケースでは弁護士や貿易専門家の早期関与が有効です。

①FTAの適用要件が複雑な場合

②関連会社取引での価格設定が問題になりそうな場合

③既に税関と見解が分かれている論点がある場合

④修正申告や争いの可能性がある場合

専門家が調査前から関与していることで、税関への説明も整理され、結果的に調査の円滑化・軽微な指摘に留める可能性が高まります。

 

5 してはいけない「初動対応」

①税関からの通知を無視・放置する

②不正確な資料を慌てて提出する

③調査目的を誤解し、「隠す」意識で対応してしまう

④関係部署間の連携が不十分なまま担当者任せにする

これらは、調査が長期化・深刻化する要因となるため、避けなければなりません。

 

税関事後調査は、冷静に準備し、誠実かつ適切に対応すれば、大きな問題に発展するリスクを大きく下げることができます。

通知を受けたらまずは落ち着いて、社内体制の整備と資料準備を進め、必要に応じて専門家の助言を仰ぐことが重要です。

当事務所では、調査通知への対応支援、税関との折衝サポート、修正申告や異議申立てまで幅広く対応可能です。お困りの際はお気軽にご相談ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

03-5877-4099電話番号リンク 問い合わせバナー