絶滅のおそれのある動植物やその製品の取扱いについては「ワシントン条約(CITES)」を踏まえた規制が設けられております。
本日は、ワシントン条約の概要と注意点についてご説明いたします。
このページの目次
1 そもそもワシントン条約(CITES)とは?
ワシントン条約(正式名称:「絶滅の恐れのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」)は、絶滅の危機に瀕した動植物およびその製品の国際取引を規制する国際条約です。
1973年に採択され、日本も1980年に加盟しています。
象牙、サイの角、ウミガメの甲羅、特定の希少な木材や植物、さらにはそれらを使用した製品(バッグ、家具など)が対象となります。
2 ワシントン条約における規制区分
ワシントン条約では、規制対象を3つの附属書(カテゴリー)に分類しています。
①附属書Ⅰ
絶滅の恐れが最も高い種。商業目的の輸出入は禁止されていますが、例外的に学術研究や保護目的の場合に限り許可されます。
例:アジアゾウ、オオサンショウウオ、アマゾンオウム
②附属書Ⅱ
絶滅のおそれはないものの、国際取引による影響が懸念される種。輸出入には許可が必要です。
例:マホガニー材、ナマコ、シャチ
③附属書Ⅲ
特定の国が保護を強化するために、国際的な協力を求めた種。輸出国政府の許可が必要です。
例:ある国が独自に保護対象とした植物や動物
3 ワシントン条約を踏まえた輸出時の注意点
貨物を輸出する際、次の点に注意しなければなりません。
①貨物が規制対象かどうかを確認する
貨物にワシントン条約の対象種や製品が含まれていないか確認しましょう。
対象かどうかは、環境省や税関が公開しているリストで確認できます。
ここでは、製品の一部に規制対象が使用されている場合も対象となりますので注意が必要です。
例えば、ワニ革を使ったバッグ、象牙の装飾品、希少木材を使用した家具などには注意が必要です。
②輸出許可の取得
規制対象の場合、輸出には事前の許可が必要です。
4 罰則について
違反した場合、取扱者には重い罰則が科されます。
例えば、無許可輸出については、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金等
5 よくある輸出時の落とし穴
知らずに対象となる原材料や部品が使用されている製品を輸出し、税関で没収される事例が増えています。
例えば、楽器に使われた希少木材や貝殻装飾品等
6 適切な輸出管理のために社内体制を強化しましょう
①社内の確認体制を強化する
ワシントン条約対象の製品・原材料リストを常に更新し、輸出前に複数名で確認する。
②専門機関や弁護士に相談する
対象品かどうか不明な場合や、許可証取得に不安がある場合は、専門家に相談することが重要です。
③通関業者との連携
税関申告時に通関業者と緊密に連携することも重要です。正確な情報のやり取りがここではポイントとなります。
7 ワシントン条約に関して不安な場合は弁護士にご相談を
ワシントン条約に基づく輸出規制は、絶滅危惧種や希少な動植物を保護するために非常に重要な制度です。
対象製品の輸出は事前の許可の取得が必須であり、違反した場合には重い罰則が科せられます。
事業者は輸出前の確認を徹底し、適正な手続きを行うことが必要ですが、なかなか上手く調整できない場合も多いと思います。
不安や疑問があれば、ワシントン条約に精通した弁護士等に相談し、法令違反のリスクを回避しましょう。

有森FA法律事務所の代表弁護士、有森文昭です。東京大学法学部および法科大学院を卒業後、都内の法律事務所での経験を経て、当事務所を開設いたしました。通関士や行政書士の資格も有し、税関対応や輸出入トラブル、労働問題など、依頼者の皆様の多様なニーズにお応えしています。初回相談から解決まで一貫して対応し、依頼者の最良のパートナーとして、共に最適な解決策を追求してまいります。