輸入ビジネスと商標権侵害

近年、海外から商品を輸入して販売するビジネスを行う方が増えております。

しかしながら、その中には意図せず法律違反に問われるケースが少なくありません。特に気をつけていただきたいのが「商標権の侵害」です。

本日は、商標権侵害の具体的な事例を3つご紹介しながら、皆様に注意していただきたいポイントを解説します。

 

1 商標権侵害とは?

商標権とは、特定の商品やサービスに使用される「名前」「ロゴ」「デザイン」などを保護する権利です。商標権は商標登録を行った権利者に独占的に認められ、その登録された範囲で無断使用を禁止する力を持ちます。

仮に、商標権者の許可なく、似た商標が付された商品を輸入・販売すると「商標権侵害」とされることがあります。

 

2 商標権侵害の事例

事例①:並行輸入品と偽物の誤認

Aさんは海外の現地市場で有名ブランドのバッグを安価に仕入れ、日本で販売することを計画しました。しかし、そのブランドのバッグには日本で別の会社が商標権を持っていることが判明しました。
結果的にAさんの輸入品は「正規品」とは言えず、商標権を侵害する商品として差し止められた上、損害賠償を請求されてしまいました。

 

事例②:OEM商品に含まれるロゴ

Bさんは海外工場でOEM(受託製造)を依頼し、無地の衣類を輸入しました。しかし、製造業者が意図せずブランドロゴを付けたまま製品を出荷してしまい、日本の税関で「商標権侵害」として止められました。
Bさんは出荷後に問題に気づいたものの、輸入時点で差し止められ、在庫の廃棄と経済的損失を余儀なくされました。

 

事例③:類似品の輸入

Cさんは海外メーカーの化粧品を輸入しようとしましたが、その商品名が日本国内で登録された有名ブランドの名前と酷似していました。
権利者から「類似商標」として警告を受け、Cさんは販売の中止と賠償に応じざるを得ませんでした。

 

3 商標権侵害のトラブルを避けるための対策

輸入ビジネスで商標権侵害を避けるためには、以下の点に気をつけましょう。

①事前調査を徹底する
輸入する商品の商標やブランド名が、日本で登録されていないかを確認しましょう。特許庁の「商標検索システム(J-PlatPat)」が役立ちます。

②製造元との契約内容を明確にする
OEM製品を製造する際には、ロゴやデザインの仕様に注意し、権利侵害がないかを明記した契約を結びましょう。

③税関でのチェックを意識する
日本の税関は輸入品の商標権侵害に厳しく対応しています。貨物が止められた場合の対処法も考えておくことが重要です。

 

4 改めて商標権侵害にはご注意を

商標権侵害は「うっかりでした」や「知らなかった」では済まされません。

権利侵害が認められた場合、差し止め、損害賠償、さらには刑事罰の対象となることもありえます。

海外からの商品輸入は大きなビジネスチャンスですが、商標権の確認を怠れば、経済的な損失や法的トラブルに発展するリスクがあります。

慎重な確認と専門家のアドバイスを受けることで、安全にビジネスを進めていただければと思います。

 

 

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